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経営管理ビザの2028年までの経過措置|3,000万円新基準と旧基準の違い・更新時の取扱い

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在留資格「経営・管理」の許可基準は、令和7年(2025年)10月16日施行の上陸基準省令等の改正により大きく見直されました。資本金の額が3,000万円以上へ引き上げられたほか、常勤職員の雇用、日本語能力、経営経験、専門家による事業計画の確認など、複数の要件が新たに加わっています。一方で、改正前(旧基準)の時点ですでに「経営・管理」の在留資格を取得していた方については、一定の経過措置が設けられており、施行から3年以内の更新申請では旧基準で取得した方も一定の条件のもとで許可が検討されます。本記事では、この経過措置の内容と、更新時にどのような点が見られるのかを、行政書士の視点から整理して解説します。

2025年10月16日施行の改正|旧基準と新基準の違い

令和7年(2025年)10月16日に施行された在留資格「経営・管理」の許可基準改正により、主な要件は次のとおり変更・新設されました。第一に、資本金または出資の総額が、従来の500万円以上から3,000万円以上へと引き上げられました。第二に、1名以上の常勤職員の雇用が必須とされました。この常勤職員は、日本人、特別永住者、または法別表第二の在留資格をもって在留する外国人に限られ、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人は雇用義務の対象となる常勤職員には含まれません。第三に、申請者本人または常勤職員のいずれかが、日本語教育の参照枠におけるB2相当以上(日本語能力試験N2以上など)の日本語能力を有することが求められます。第四に、申請者本人について、事業の経営または管理について3年以上の経験があること、または経営管理もしくは申請に係る事業の業務に必要な技術・知識に係る分野に関する博士・修士・専門職学位を取得していることが必要とされました。加えて、事業計画書について中小企業診断士・公認会計士・税理士といった専門家による確認が求められるようになっています。これらは、改正後に新規に許可を受ける場合の原則的な基準です。

旧基準で取得した人への3年間の経過措置とは

改正前の基準(旧基準)で「経営・管理」の在留資格を取得していた方が、施行後すぐに新基準すべてを満たさなければ更新できなくなる、というわけではありません。改正にあわせて、施行日から3年間、すなわちおおむね令和10年(2028年)10月16日までの間に行う更新申請については、経過措置が設けられています。この期間内の更新では、新基準のすべてを完全に満たしていない場合であっても、これまでの事業の実態や経営の健全性、新基準への適合の見込みなどを総合的に考慮したうえで、許可の可否が判断されることとされています。つまり、旧基準で取得した方が直ちに不許可となるのではなく、一定の条件のもとで引き続き在留が認められる余地が残されている、という位置づけです。

経過措置期間中の更新で見られるポイント

経過措置の期間中であっても、更新が無条件に認められるわけではありません。実務上、これまでの事業が実際に継続して運営されているか、売上や収支といった経営状況が安定しているか、税金や社会保険料などの公租公課が適切に納付されているか、といった点が確認されると考えられます。さらに、新基準(資本金3,000万円以上、常勤職員1名以上の雇用、日本語能力、経営経験、専門家による事業計画の確認)に向けて、どの程度準備が進んでいるか、今後適合していく見込みがあるかという点も、総合的な判断の要素になります。また、審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書の提出を求められることがあります。経過措置はあくまで激変緩和のための仕組みであり、何もしなくてよい猶予期間ではなく、新基準適合に向けた準備期間として捉えることが大切です。

2028年10月17日以降の更新で原則となる取扱い

経過措置の期間が経過した後、令和10年(2028年)10月17日以降に行う更新申請については、原則として改正後の新基準への適合が求められることになります。したがって、旧基準で取得した方であっても、経過措置の3年間のうちに、資本金の額、常勤職員の雇用、日本語能力、経営経験、専門家による事業計画の確認といった各要件への対応を計画的に進めておくことが望まれます。特に、資本金3,000万円以上への増資や、常勤職員1名以上の雇用体制の整備には、相応の時間と準備を要する場合があります。次回・次々回の更新時期を見据え、早い段階から自社の状況を確認し、必要な対応を検討しておくことが、その後の安定した在留につながります。

更新に向けて行政書士ができること

「経営・管理」の在留資格の更新にあたっては、事業の継続状況や経営の安定性を客観的に示す立証資料の準備が重要になります。当事務所のような行政書士は、在留資格の更新・変更に関する申請の取次や、許可の判断材料となる立証資料の作成についてサポートすることができます。一方で、増資に伴う登記手続については司法書士、決算・税務に関する具体的な手続については税理士、許可・不許可をめぐる行政争訟など法的紛争に関する事項については弁護士へのご相談が適切です。経過措置の期間内にどのような準備を進めるべきか、現在の事業内容や在留状況をふまえて整理したいという場合には、まずは在留資格の観点から状況を確認することをおすすめします。新基準・経過措置の取扱いは今後の運用により変動する可能性もあるため、最新の情報を確認しながら進めることが大切です。

「経営・管理」の在留資格の更新や、経過措置への対応についてお悩みの方は、個別にお問い合わせください。ご相談は何度でも無料です。在留資格に関するご相談はこちらから、お気軽にご連絡ください。

まとめ

令和7年(2025年)10月16日施行の改正により、在留資格「経営・管理」の許可基準は、資本金3,000万円以上、常勤職員1名以上の雇用、日本語能力、経営経験、専門家による事業計画の確認といった内容へと厳格化されました。旧基準で取得した方については、施行から3年間、おおむね令和10年(2028年)10月16日までの更新申請において、新基準を完全に満たしていなくても、事業の実態や適合の見込みを総合的に考慮して許可が検討される経過措置が設けられています。3年経過後はこの新基準への適合が原則となるため、経過措置の期間を準備期間と捉え、計画的に対応を進めることが重要です。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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