2026年6月14日から、「特定在留カード」の運用が始まります。特定在留カードとは、在留カードにマイナンバーカードとしての機能を付加し、2枚のカードを1枚にまとめたものです。結論から言えば、これまで在留カード(出入国在留管理庁)とマイナンバーカード(市区町村)で別々に必要だった手続が、原則として地方出入国在留管理局の窓口で一元化され、利便性が高まります。ただし取得は任意で、これまでどおり在留カードとマイナンバーカードを2枚持つことも可能です。本記事では、行政書士の立場から、出入国在留管理庁の公表情報をもとに、制度の概要・開始時期・対象者・申請方法・メリットと、運用開始当初のデメリット・注意点を整理して解説します。
目次
特定在留カードとは|在留カードとマイナンバーカードが1枚に
特定在留カードは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードです。1枚で在留カードとマイナンバーカードの両方の役割を果たします。特別永住者の方については、特別永住者証明書とマイナンバーカードを一体化した「特定特別永住者証明書」として交付されます。あわせて、偽変造対策を強化した新しい様式の在留カード等(いわゆる第二世代の在留カード)も導入される予定です。
この一体化は、在留外国人の手続負担を軽減し、行政のデジタル化を進める目的で導入されるもので、改正法に基づいて2026年6月14日から運用が開始されます。
いつから始まる?|2026年6月14日運用開始
特定在留カードの運用開始日は2026年6月14日(日)です。地方出入国在留管理局の窓口での特定在留カード等の交付申請は、翌開庁日である6月15日(月)から受け付けが始まります。市区町村の窓口では、住居地の届出と同時に申請できるようになります。
対象者と申請方法|入管局または市区町村の窓口で
申請できるのは、住民基本台帳に記録されている中長期在留者、および特別永住者です。申請の方法は、主に次のとおりです。
- 地方出入国在留管理局:在留資格変更・在留期間更新などの在留申請や、在留カードに関する各種届出を行う際に、あわせて特定在留カードの交付を申請できます。
- 市区町村の窓口:転入・転居などの住居地の届出を行う際に、あわせて申請できます。
注意点として、特定在留カード等の交付申請はオンライン申請に対応していません。窓口での手続が必要です。なお、特別永住者の方が特定特別永住者証明書の交付を受ける場合は、市区町村の窓口で手続を行います。
特定在留カードのメリット|手続のワンストップ化
最大のメリットは、手続の一元化(ワンストップ化)です。これまでは、たとえば在留期間の更新後に、出入国在留管理局での手続に加えて、別途、市区町村の窓口でマイナンバーカードの記載事項を更新する必要がありました。
特定在留カードであれば、地方出入国在留管理局での手続の際にマイナンバーカード機能の情報も最新の内容に更新されるため、別途、市区町村の窓口に出向いてマイナンバーカードに関する手続を行う必要がなくなります。カードを2枚管理する手間も省け、紛失のリスクも分散しなくて済みます。
取得は任意|現行カード・2枚持ち・有効期間
マイナンバーカードの取得が任意であるのと同様に、特定在留カードの取得も任意です。新しい様式の在留カードと特定在留カードのどちらにするかは選択でき、引き続き在留カードとマイナンバーカードを2枚持つことも可能です。現在お持ちの在留カードは、有効期間(在留期限など)まではそのまま使えます。
特定在留カードの有効期間は、在留カードの取扱いに準じます。永住者・高度専門職2号・特別永住者の方は、交付の日後の10回目(18歳未満の方は5回目)の誕生日まで、在留期間の定めがある中長期在留者の方は、原則として在留期限までです。有効期間が満了する際に特定在留カードの交付を申請しなければ、通常の在留カードが交付されます。
特定在留カードのデメリット・注意点
利便性が高まる一方で、運用開始の当初には次のようなデメリット・注意点もあります。とくに、券面に記載されなくなった項目の確認方法には実務上の注意が必要です。
「在留期間」などが券面から省略され、当面はアプリで確認できない
新様式の在留カード・特定在留カードでは、これまで券面に記載されていた「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」が券面に記載されなくなりました(在留資格や在留期間の満了日などは引き続き券面に記載されます)。本来は、これらの省略項目を専用の「在留カード等読取アプリケーション」で読み取って確認する想定です。
ところが、出入国在留管理庁の案内によれば、現時点では同アプリはこれら3項目(在留期間・許可の種類・許可年月日)の表示に対応しておらず、これらを表示できる改修版のリリースは令和8年(2026年)9月を目途とされています。また、特定在留カードはマイナンバーカード機能を持つため、デジタル庁の「対面確認アプリ」でも在留期間等を読み取れますが、現時点ではiOS版のみで、Androidには対応していません。
その結果、改修版アプリのリリースやAndroid対応がそろうまでの間は、「在留期間」などを正確に確認するために、住民票(の写し)に頼らざるを得ない場面が生じます。これらは在留資格変更・在留期間更新などの申請書に記載する情報であるため、本来はカード1枚で完結するはずの確認のために、わざわざ住民票を取得する手間(時間・手数料)が増えるのは、運用開始当初の実務上のデメリットといえます。
そのほかの注意点
- オンライン申請は不可:特定在留カード等の交付申請は窓口での手続が必要です。
- 1枚に集約することの留意:在留カード機能とマイナンバーカード機能が1枚にまとまるため、紛失・盗難の際は両方の機能の手続が必要になり、再交付までカードがない期間が生じ得ます。
- 常時携帯義務:中長期在留者には在留カードの常時携帯義務があり、特定在留カードも在留カードとしての性質を持つため、引き続き携帯が必要と考えられます。
- 最新情報の確認:運用やアプリの対応状況は今後更新されます。申請前に出入国在留管理庁の最新の案内をご確認ください。
当事務所のサポート
行政書士法人Treeでは、在留資格認定・変更・更新、永住許可などの申請書類の作成・申請取次を行政書士の職域として行っています。特定在留カードの導入により、在留手続とカードの取扱いはこれまで以上に分かりやすくなりますが、「自分は申請したほうがよいのか」「在留期間更新のタイミングでどう手続すればよいか」といったご相談にも対応します。外国人ご本人・受け入れ企業の双方を、在留手続の面からサポートします。手続にかかる行政書士報酬は、在留資格認定・変更申請のスタンダードプランが89,800円(税込)、在留期間更新申請のスタンダードプランが30,000円(税込)からで、企業の継続的なご依頼には割引もご用意しています(収入印紙等の実費は別途)。万一不許可となった場合の無料再申請保証も設けています。ビザ・在留資格でお困りの方は、就労ビザ・在留資格サポートのご案内ページをご覧ください。ご相談は何度でも無料です。
まとめ
特定在留カードは、在留カードにマイナンバーカードの機能を付加し、1枚にまとめたカードで、2026年6月14日から運用が始まります(地方出入国在留管理局での交付申請は6月15日から)。対象は住民基本台帳に記録された中長期在留者・特別永住者で、取得は任意です。地方出入国在留管理局での在留手続時、または市区町村での住居地届出時に申請でき、オンライン申請には対応していません。最大のメリットは、市区町村の窓口に別途出向く必要がなくなる手続のワンストップ化です。一方で、運用開始当初は「在留期間」などが券面から省略され、在留カード等読取アプリの改修(令和8年・2026年9月を目途)までは住民票での確認が必要になる場面があるなどのデメリットもあります。ご自身の状況に合わせて、切り替えるかどうかを検討するとよいでしょう。
特定在留カードに関するよくある質問
Q:特定在留カードはいつから取得できますか。
A:2026年6月14日から運用が始まります。地方出入国在留管理局の窓口での交付申請は、翌開庁日の6月15日(月)から受け付けが始まります。市区町村では住居地の届出と同時に申請できます。
Q:必ず特定在留カードに切り替えないといけませんか。
A:いいえ。取得は任意です。引き続き在留カードとマイナンバーカードを2枚持つこともでき、現在の在留カードは有効期間(在留期限など)まではそのまま使えます。
Q:オンラインで申請できますか。
A:特定在留カード等の交付申請はオンライン申請に対応していません。地方出入国在留管理局または市区町村の窓口で手続を行う必要があります。
Q:どんなメリットがありますか。
A:在留期間の更新などの後に、別途、市区町村の窓口でマイナンバーカードの手続をする必要がなくなり、手続が一元化されます。カードを2枚管理する手間も省けます。
Q:特別永住者でも一体化できますか。
A:はい。特別永住者の方は、特別永住者証明書とマイナンバーカードを一体化した「特定特別永住者証明書」の交付を、市区町村の窓口で申請できます。
Q:特定在留カードで在留期間はどうやって確認しますか。
A:新様式の在留カード・特定在留カードでは「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」が券面に記載されません。これらを表示できる在留カード等読取アプリの改修版は令和8年(2026年)9月を目途とされ、それまでは同アプリでは確認できません(マイナンバーカード用の対面確認アプリは現時点でiOS版のみ)。そのため当面は、住民票(の写し)で確認する必要が生じる場面があります。なお、在留資格や在留期間の満了日は引き続き券面に記載されます。
※ 本記事は執筆時点(2026年6月)の出入国在留管理庁の公表情報に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。制度の詳細や手続は今後変更される可能性があります。個別具体的な手続については、必ず行政書士・出入国在留管理庁等の公式情報をご確認のうえご判断ください。


