公開日:2026-05-21
内縁関係・事実婚パートナーとの間に生まれた子の認知後、関係解消(事実婚解消・離婚)時の養育費・親権・面会交流の取り決めが必要となります。認知判決による嫡出でない子(非嫡出子)の相続権は、2013年最高裁判決後の民法改正により嫡出子と同等となっています。
認知後の養育費・親子関係整理サポート
- 内縁関係解消後の認知された子の養育費を取り決めたい
- 認知判決後の親権・面会交流・養育費の合意書を作成したい
- 養育費算定表に基づく合理的な額を整理したい
認知後の養育費合意書・親権合意書・面会交流合意書の文案作成、公正証書化サポート(強制執行認諾文言付)を行政書士業務範囲で対応します。認知の訴え・養育費調停は弁護士、家裁書類は司法書士または弁護士、相続税は税理士、相続登記は司法書士をご紹介します。
目次
1. 認知の意義
父が嫡出でない子(非嫡出子)を自己の子として認める法律行為。任意認知(市区町村への認知届)と強制認知(認知の訴え)がある。認知により法的父子関係が確定。
2. 認知の効果
- 父子関係の出生時遡及(民法784条)
- 養育費請求権(民法877条扶養義務)
- 相続権(嫡出子と同等、2013年最判→2014年民法改正)
- 戸籍記載
3. 認知後の養育費
認知された子は、父に対して養育費請求権を有する。養育費算定表に基づき、両親の収入・子の人数等で算定。協議で合意できない場合は家裁の養育費調停・審判を利用。
4. 認知後の親権
嫡出でない子の親権は原則として母(民法819条4項)。父母の協議または家裁の親権者変更審判で父に変更可能。2026年4月施行の共同親権制度も適用可能性あり。
5. 認知後の面会交流
父は子との面会交流権を有する。協議で頻度・方法を定めることが推奨され、合意できない場合は家裁の面会交流調停。
6. 業務範囲
行政書士業務範囲
- 養育費合意書・親権合意書・面会交流合意書の文案作成
- 公正証書化サポート(強制執行認諾文言付)
- 事実関係整理書面
業務範囲外
- 認知の訴え(家事事件・弁護士業務)
- 養育費調停・審判(弁護士業務、家裁書類は司法書士または弁護士)
- 親権者変更審判(弁護士業務)
- 強制執行(弁護士業務)
FAQ|よくあるご質問
Q. 認知前でも養育費を請求できますか?
A. 法的な父子関係がないため難しい。認知(任意認知・強制認知)を経てから養育費請求が可能。
Q. 養育費の相場は?
A. 養育費算定表(裁判所公表)に基づき、両親の年収・子の年齢・人数で算定。家族構成により大きく異なる。
Q. 認知された子の相続権は嫡出子と同じですか?
A. 2013年最高裁違憲判決後の民法改正により、嫡出子と同等の相続権を有します。
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まとめ
内縁関係・事実婚パートナーとの間に生まれた子の認知後は、養育費・親権・面会交流の取り決めが必要となります。認知(任意認知・強制認知)により父子関係が出生時に遡及して確定し、子は養育費請求権・相続権を取得します(2013年最高裁違憲判決後の民法改正により嫡出子と同等の相続権)。嫡出でない子の親権は原則として母ですが、父母の協議または家裁の親権者変更審判で父に変更可能で、2026年4月施行の共同親権制度の適用も検討されます。養育費合意書・親権合意書・面会交流合意書の文案作成・公正証書化サポートは行政書士業務として対応可能ですが、認知の訴え・養育費調停・親権者変更審判・強制執行は弁護士、家裁書類は司法書士または弁護士、相続登記は司法書士と連携します。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。


