結論から言えば、2027年4月1日施行予定の育成就労制度では、外国人材を「原則3年」で特定技能1号水準まで育てることが制度の核であり、その到達度を測る「育成就労評価試験」が1年目(初級)と3年目(専門級)の2段階で組み込まれます。技能検定基礎級・3級に相当する水準を、CBT(コンピュータ・ベースド・テスティング)方式の学科試験と実技試験で確認する仕組みです。行政書士法人Treeは、育成就労計画の認定申請や在留資格手続といった行政書士の職域から、この試験スケジュールを織り込んだ受入れ設計をご支援します。試験対策そのもの(教育・講習)や採点は所管行政機関・試験実施機関の領域であり、人材紹介は株式会社TreeGlobalPartnersが担います。労務・社会保険は社会保険労務士、税務は税理士と連携し、ワンストップで対応します。
目次
育成就労評価試験とは何か(制度の前提)
育成就労制度は、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(旧・技能実習法を改正したもの)に基づき、技能実習制度を発展的に解消して創設される制度です。育成就労法は2027年(令和9年)4月1日施行が予定されています。
制度の目的は、原則3年間の就労を通じて、特定技能1号の技能水準を有する人材を育成し、あわせて当該分野の人材を確保することにあります。この「育成の到達度」を客観的に確認するために設けられるのが、技能水準を測る「育成就労評価試験」と、日本語能力水準を測る「日本語試験」です。試験の方針は、法務省・厚生労働省が令和7年3月11日に定めた「特定技能制度及び育成就労制度に係る試験の方針」(同日施行)で共通の枠組みが示されています。
育成就労評価試験には、受入れ後の段階に応じて「初級」と「専門級」の2区分があります。具体的な試験科目や水準は分野ごとの分野別運用方針・試験実施要領で定められるため、分野によって取扱いが異なる点に留意が必要です。
1年目の到達目標|育成就労評価試験(初級)=技能検定基礎級相当
受入れ(育成就労開始)から1年経過時までに、外国人本人は「育成就労評価試験(初級)」を受験することが求められます。試験方針では、育成就労開始から1年経過時までに基本的な業務に要する基本的な技能を修得していることが望ましいとされ、初級試験には「技能検定基礎級と同等の水準」が設定されます。
初級試験の特徴は、外国人材の負担に配慮した設計です。
- 試験科目:学科試験および実技試験の両方で実施します。
- 表記の配慮:初級試験(育成就労開始から1年経過時までに実施する試験)を日本語で実施する場合は、原則として平仮名で分かち書きし、ヘボン式ローマ字を併記することとされています。来日して間もない段階の受験者に配慮した措置です。
- あわせて受験する日本語試験:就労開始前の日本語要件(A1相当)に合格していない場合、1年経過時までに日本語試験も受験します。日本語の段階的な目標として、就労開始までにA1相当(日本語能力試験N5等が一例)が想定されています。
なお、技能検定(職業能力開発促進法第44条第1項)や日本語能力試験(JLPT)など既存の公的試験は、試験方針上、法務省の確認等の手続が一部不要とされる位置づけにあり、分野によってはこれらが目標試験として活用されます。
2年目の位置づけ|転籍要件と中間の継続
育成就労評価試験は1年目(初級)と3年目(専門級)が明確な節目ですが、いわゆる「2年目」に独立した到達試験が一律に課されるわけではありません。2年目は、初級で確認した基礎技能を土台に、専門級(3級相当)に向けて実務経験を積み上げていく期間と位置づけられます。
この期間に関係するのが「本人の意向による転籍」の要件です。育成就労制度では、技能実習制度と異なり一定の要件のもとで本人の意向による転籍が認められる方向で制度設計がなされており、その要件の一つとして、分野ごとに整理された日本語能力水準を測る日本語試験が定められます。転籍要件となる日本語試験は国内で実施され、受験機会の確保に十分配慮しつつ、2か月に1回以上実施することが基本とされています。
転籍の可否や要件は、既に公表されている関係省令、分野別運用方針および育成就労制度運用要領に加え、今後の改正や運用上の更新を確認する必要があります。受入れ機関としては、2年目の段階で本人の技能と日本語能力がどこまで到達しているかを把握し、3年目の専門級・特定技能1号移行を見据えた計画的な育成を進めることが重要になります。
3年目の到達目標|育成就労評価試験(専門級)=技能検定3級相当
育成就労開始から3年経過時までに受験するのが「育成就労評価試験(専門級)」です。試験方針では、3年経過時に「相当期間の実務経験等を要する技能であって、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準の技能」を修得していることが期待され、初級技能者のための試験である「技能検定3級と同等の水準」が設定されます。これは特定技能1号と同じ技能水準です。
- 試験科目:専門級は実技試験により実施します(学科試験の実施は任意)。初級が学科+実技の両方だったのに対し、専門級は実技中心という違いがあります。
- 日本語の到達目標:3年経過時までに、分野ごとに整理された日本語能力水準を測る日本語試験を受験します。特定技能1号への移行との関係では、日本語能力A2相当以上(日本語能力試験N4等が一例)が求められます。
そして、この専門級(または特定技能1号評価試験)の合格と、A2相当以上の日本語試験の合格が、育成就労から在留資格「特定技能1号」へ移行するための要件となります。技能に係る試験(技能検定試験3級等または特定技能1号評価試験)と日本語能力に係る試験の両方の合格が必要です。
仮に3年を経過しても移行に必要な技能・日本語の試験に不合格となった場合については、一定の要件を満たすときに、最長1年の範囲内で育成就労を継続できる仕組みが設けられています。適用要件は、関係省令、育成就労制度運用要領、分野別運用方針および最新の公表資料で確認する必要があります。
育成就労評価試験の実施方法|学科はCBT・ペーパー、実技は作業試験
育成就労評価試験の実施方法は、試験方針で次のように定められています。
- 学科試験:コンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式またはペーパーテスト方式により実施します。CBTは、受験者が会場のパソコン画面に表示される問題にマウス・キーボードで解答する方式です。
- 実技試験:製作等作業試験(材料等を提供して実際に物の製作・組立て・調整等を行わせるもの)により実施します。製作等作業試験が困難な場合は、判断等試験・計画立案等作業試験・実地試験により実施することも可能とされています。
- 実施場所:技能評価試験は国内で実施し、監理支援機関または育成就労実施者の要請に応じて適切な場所で行うことが基本です。
- 実施回数:監理支援機関または育成就労実施者の要請に応じ、育成就労外国人が適切な時期に随時受験できるよう実施することが基本とされています。
- 合否通知:育成就労評価試験では、受験日から2週間以内に合否を通知することとされています。原則として本人の得点も通知に記載されます。
不正防止については、試験方針が具体的な措置を求めています。在留カードやパスポート等による確実な本人確認(なりすまし防止)、持ち物検査の実施、スマートフォン等通信機能付き携帯情報端末の管理徹底、試験中の十分な巡回、そして試験当日の実施状況を事後に検証できるよう録画機器等を用いた記録等の措置を講じるよう努めることとされています。CBT方式では、翻訳ソフトやオンライン辞書等の使用防止が特に重要な論点となります。受験資格は基本的に満17歳以上が対象です。
育成就労実施者・監理支援機関が準備すべきこと
育成就労制度では、受入れ機関(育成就労実施者)が育成就労計画を作成し、認定を受けることが前提となります。技能評価試験のスケジュールは、この計画に沿った育成の進捗を確認する役割を担うため、受入れ初年度から計画的に準備することが欠かせません。実務上は次の点が重要です。
- 1年目の初級(基礎級相当・学科+実技)、3年目の専門級(3級相当・実技中心)という2つの節目を、入国時点から逆算してスケジュール化すること。
- 日本語要件が段階的(開始前A1相当→3年経過時A2相当)に設定される点を踏まえ、育成就労実施者が育成就労計画に沿った教育・講習の体制を整え、必要に応じて監理支援機関や外部の教育機関と連携すること。
- 特定技能1号への移行を見据え、技能・日本語の両試験の合格時期を管理すること。
分野別運用方針と育成就労制度運用要領は既に公表されています。具体的な試験区分、試験科目、合否基準および実施日程については、対象分野の分野別運用方針、試験実施要領や試験実施機関の最新の公表内容を確認する必要があります。
当事務所のサポート
行政書士法人Treeでは、行政書士の職域として、育成就労・特定技能に関する在留資格手続および育成就労計画の認定申請のサポートを行っています。育成就労評価試験のスケジュール(1年目・3年目)や日本語要件を踏まえた受入れ設計のご相談、特定技能1号への移行手続まで、制度の節目に合わせて伴走します。
外国人材の紹介・あっせんは、グループの株式会社TreeGlobalPartners(有料職業紹介事業 許可番号13-ユ-317879)が担います。試験の実施、採点および合否判定は試験実施機関の領域です。受入れ後の技能育成や日本語教育は、育成就労実施者が認定された育成就労計画に沿って実施し、必要に応じて監理支援機関や教育機関と連携します。労務管理・社会保険は社会保険労務士、税務は税理士、登記は司法書士と連携してご案内します。
特定技能・育成就労に関する在留資格手続や登録支援機関サービスの料金は、案件の内容やご利用状況により異なるため、税込金額を個別にご案内します。詳しくは就労ビザ・特定技能のご案内ページをご覧ください。ご相談は何度でも無料です。
まとめ
育成就労評価試験は、1年目に「初級(技能検定基礎級相当・学科+実技)」、3年目に「専門級(技能検定3級相当・実技中心)」という2段階で、特定技能1号水準への到達度を確認する仕組みです。学科試験はCBT方式またはペーパーテスト方式、実技試験は製作等作業試験等で実施され、本人確認・持ち物検査・録画記録など具体的な不正防止策が求められます。日本語要件も段階的(開始前A1相当→3年経過時A2相当)に設定され、技能・日本語の両試験合格が特定技能1号移行の要件です。制度は2027年4月1日に施行される予定です。分野別運用方針や運用要領は既に公表されているため、対象分野の試験実施要領、試験日程および今後の更新を確認しながら計画的に準備を進めることが重要です。
育成就労の技能評価試験に関するよくある質問
Q:育成就労評価試験は何回受けるのですか。
A:制度上の主要な節目は2回です。育成就労開始から1年経過時までに「初級」(技能検定基礎級と同等の水準)、3年経過時までに「専門級」(技能検定3級と同等の水準)を受験します。あわせて日本語試験も段階的に受験します。具体的な区分・回数は分野別の試験実施要領で定められるため、対象分野の最新の内容をご確認ください。
Q:CBT形式とは何ですか。すべての試験がパソコンで行われるのですか。
A:CBT(コンピュータ・ベースド・テスティング)は、会場のパソコン画面に表示される問題に解答する方式です。試験方針では、学科試験はCBT方式またはペーパーテスト方式で実施するとされています。一方、実技試験は製作等作業試験など実際に作業や判断を行わせる方式が基本で、すべてがパソコンで完結するわけではありません。
Q:1年目の初級と3年目の専門級は試験科目が違うのですか。
A:違います。初級は学科試験および実技試験の両方で実施します。専門級は実技試験により実施し、学科試験の実施は任意とされています。また初級を日本語で実施する場合は、原則として平仮名で分かち書きし、ヘボン式ローマ字を併記する配慮がなされます。
Q:試験に合格すれば必ず特定技能1号に移行できますか。
A:技能に係る試験(技能検定3級等または特定技能1号評価試験)と日本語能力に係る試験(原則A2相当以上)の合格は移行の要件ですが、合格それ自体で在留資格が保証されるわけではありません。別途、在留資格変更許可申請等の審査があります。なお、3年経過時に必要な試験に不合格となった場合は、一定の要件を満たすときに最長1年の範囲内で育成就労を継続できる仕組みが設けられています。適用要件は関係省令、育成就労制度運用要領および対象分野の最新資料で確認してください。
Q:受入れ機関は試験対策を行う必要がありますか。当事務所に依頼できますか。
A:育成就労実施者は、認定された育成就労計画に沿って、業務を通じた技能育成や必要な日本語教育の体制を整える必要があります。試験の実施、採点および合否判定は試験実施機関が行います。行政書士法人Treeは、在留資格手続や育成就労計画の認定申請といった行政書士の職域から、試験スケジュールを踏まえた受入れ設計をご支援します。人材紹介は株式会社TreeGlobalPartnersが担います。ご相談は何度でも無料です。
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