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登録支援機関の届出・変更届の書き方|14日以内の提出期限に注意

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登録支援機関として届出を行った後も、支援責任者の変更や事務所の移転があれば14日以内に変更届を提出する義務があります。届出を怠ると、最悪の場合は登録の取消しにつながるリスクもあるため、手続き漏れには注意が必要です。この記事では、登録支援機関の届出制度の概要と、変更届の書き方・提出先・期限を手順に沿って解説します。

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登録支援機関の届出制度とは

登録支援機関は、特定技能外国人の支援を行う機関として出入国在留管理庁に登録される制度です(出入国管理及び難民認定法第19条の23)。登録の有効期間は5年間で、更新申請を行わなければ登録は失効します。

登録支援機関には、以下の届出義務が課されています。

届出の種類 提出期限 届出先
登録事項の変更届出 変更があった日から14日以内 地方出入国在留管理局
支援業務の休止・廃止の届出 休止・廃止した日から14日以内 地方出入国在留管理局
定期届出(年1回) 対象期間(4月1日〜翌年3月31日)終了後、翌年度の4月1日〜5月31日 地方出入国在留管理局

登録支援機関の届出手続きの全体像は「登録支援機関とは?役割・届出・義務的支援10項目」で解説しています。

変更届が必要になるケース一覧

以下の登録事項に変更が生じた場合、変更届の提出が必要です(入管法施行規則第19条の21)。

  • 氏名または名称(法人名の変更、代表者の交代)
  • 住所(本店・事務所の移転)
  • 支援業務を行う事務所の所在地
  • 支援責任者の変更
  • 支援担当者の変更
  • 役員の変更(法人の場合)
  • その他登録申請書に記載した事項の変更

特に多いのが、支援責任者・支援担当者の変更事務所の移転です。人事異動や組織変更があった際は変更届の必要性を必ず確認しましょう。

変更届の書き方と手続きの流れ

ステップ1:変更届出書を入手する

変更届出書の様式は、出入国在留管理庁のウェブサイトから「登録支援機関 届出・報告」の項目でダウンロードできます。参考様式第29号の12「登録事項変更に関する届出書」を使用します。

ステップ2:届出書を記入する

届出書には以下の事項を記載します。

  • 届出者の氏名・名称、登録番号
  • 変更があった事項(変更前・変更後を明記)
  • 変更の年月日
  • 変更の理由(簡潔に記載)

ステップ3:添付書類を準備する

変更内容に応じて、以下の添付書類が必要です。

変更内容 添付書類
法人の名称・所在地の変更 登記事項証明書
代表者・役員の変更 登記事項証明書、役員の住民票の写し
支援責任者・支援担当者の変更 就任承諾書、履歴書、2年以上の中長期在留者との関わりを証する書類
事務所の移転 賃貸借契約書の写し等(事務所の使用権原を証する書類)

ステップ4:管轄の地方出入国在留管理局に提出する

変更届は、登録支援機関の主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に提出します。窓口持参のほか、郵送での提出も可能です。また、出入国在留管理庁の電子届出システムを利用してオンライン提出することもできます。

提出期限は変更があった日から14日以内です。届出が受理されると、届出受付票が交付されます。

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届出を怠った場合のリスク

変更届を期限内に提出しなかった場合、以下のリスクがあります。

  • 登録の取消し:届出義務に違反した場合、出入国在留管理庁長官は登録を取り消すことができます(入管法第19条の32)
  • 過料:届出をせず、または虚偽の届出をした場合は10万円以下の過料が科される可能性があります(入管法第77条の2)
  • 受入企業への影響:登録が取り消されると、支援委託を受けている受入企業が支援計画を履行できなくなり、特定技能外国人の在留資格にも影響する可能性があります

登録の有効期間と更新申請

登録支援機関の登録は5年ごとの更新が必要です。更新申請は有効期間の満了日の数か月前から行うことができます。更新申請の手続きは新規登録申請とほぼ同じですが、実績報告書の添付が求められます。

更新期限を過ぎると登録が失効し、改めて新規登録申請をやり直す必要があるため、期限管理には十分注意してください。

よくある質問

Q. 支援担当者が1人追加になった場合も変更届は必要ですか?

はい、必要です。支援担当者の追加・変更・削除のいずれの場合も、14日以内に変更届を提出する義務があります。新たに支援担当者となる方の履歴書や、2年以上の中長期在留者との関わりを証する書類の添付が必要です。

Q. 変更届は電子申請できますか?

はい。出入国在留管理庁の電子届出システムを利用してオンラインで提出できます。事前に利用者情報登録が必要ですが、窓口に出向く手間が省けるため活用をおすすめします。

Q. 定期届出と変更届は別の手続きですか?

はい、別の手続きです。定期届出は受入れ・活動・支援の実施状況を年1回報告するもの(対象期間:4月〜翌3月、提出期限:翌年度5月31日まで)で、変更届は登録事項に変更があった際に随時提出するものです。なお、2025年4月の制度改正により、従来の四半期報告(年4回)は廃止され、受入れ機関と登録支援機関の届出が1つの様式(参考様式第3-6号)に統合されました。

まとめ

  • 登録支援機関は登録事項に変更があったら14日以内に変更届を提出する義務がある
  • 支援責任者・支援担当者の変更、事務所移転、役員変更などが届出の対象
  • 届出を怠ると登録取消し10万円以下の過料のリスクがある
  • 届出は窓口持参・郵送・電子届出システムで提出可能
  • 登録の有効期間は5年間で、更新申請は満了日の数か月前から

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※ 本記事の内容は2026年3月時点の入管法令に基づきます。制度・手数料・様式は変更される場合があります。最新情報は出入国在留管理庁でご確認ください。

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