入管・ビザ関連

在留期間「3年」「5年」を取得するポイント|審査基準と更新時の注意点を解説

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「在留期間が1年しかもらえない」「なぜ3年や5年にならないのか」——在留期間の更新時に、こうした疑問を持つ外国人の方や雇用企業は少なくありません。

結論から言えば、在留期間「3年」や「5年」の取得には、勤務先の安定性・届出義務の遵守・納税状況・在留歴の長さなど、複数の要素が総合的に審査されます。さらに2026年2月24日改訂の永住許可ガイドラインでは、永住申請に原則「5年」の在留期間が必要とされる方針が示されました。長期の在留期間を取得することは、永住への道筋としても重要度が増しています。

この記事では、在留期間「3年」「5年」を取得するための審査ポイント、1年に短縮されるケース、永住申請との関係を解説します。

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在留期間はどのように決まるのか?審査の仕組みを理解する

在留資格ごとに、出入国管理及び難民認定法(入管法)施行規則の別表第二で定められた在留期間の中から、入管が個別に判断して付与します。たとえば「技術・人文知識・国際業務」の場合、在留期間は「5年」「3年」「1年」「3月」のいずれかです。

在留期間の決定は入管の裁量に委ねられており、申請者が「5年を希望」と記載しても、必ずしもそのとおりになるわけではありません。入管が申請内容・添付書類・過去の在留状況を総合的に評価し、適切と判断した期間を付与します。

在留資格ごとの在留期間一覧(主要な就労系)

在留資格 付与される在留期間
技術・人文知識・国際業務 5年、3年、1年、3月
経営・管理 5年、3年、1年、4月、3月
企業内転勤 5年、3年、1年、3月
技能 5年、3年、1年、3月
特定技能1号 1年、6月、4月
特定技能2号 3年、2年、1年、6月
高度専門職1号 5年
日本人の配偶者等 5年、3年、1年、6月

上記のとおり、在留資格によってそもそも「5年」が選択肢にないもの(特定技能1号など)もあります。まず自分の在留資格で何年まで取得できるのかを確認することが出発点です。なお、「高度専門職1号」は在留期間が5年固定で付与されます。技術・人文知識・国際業務などの就労資格をお持ちの方でも、高度専門職ポイント制度(70点以上)を活用して高度専門職への変更を行うことで、5年の在留期間を確実に取得できるルートがあります。永住申請に向けて在留期間5年を早期に確保したい方は、ポイント計算を検討する価値があります。

在留期間「3年」「5年」を取得するために審査で重視される5つのポイント

入管は在留期間を決定する際、明確な点数基準を公表していません。しかし、実務上、以下の要素が審査に影響するとされています。

ポイント1: 勤務先企業の安定性(カテゴリー区分)

就労ビザの審査では、勤務先企業が入管のカテゴリー区分でどこに該当するかが重要です。カテゴリーは大まかに以下の4段階に分かれます。

カテゴリー 該当する企業・団体 在留期間への影響
カテゴリー1 上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人など 安定性の評価で有利に働く可能性。提出書類が大幅に省略可能
カテゴリー2 給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上の企業 安定性の評価で有利に働く可能性。一部提出書類の省略あり
カテゴリー3 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された企業 申請内容全体を踏まえて個別判断
カテゴリー4 上記以外(新設企業など) 申請内容全体を踏まえて個別判断

カテゴリー1・2に該当する企業に勤務している場合、企業の安定性が担保されているため、初回の認定申請でも3年や5年が付与されるケースがあります。一方、カテゴリー3・4の中小企業やスタートアップでは、まず1年からスタートし、更新を重ねて3年に移行していく流れが一般的です。

ポイント2: 届出義務の遵守

中長期在留者には、入管法に基づく各種届出義務が課されています。この届出を怠ると、在留期間の更新時に不利に扱われる可能性があります。主な届出義務は以下のとおりです。

  • 住居地の届出: 転居した場合、新住居地の市区町村で14日以内に届出(入管法第19条の9)
  • 所属機関の変更届出: 転職・退職した場合、14日以内に出入国在留管理庁長官に届出(入管法第19条の16第1号・第2号。窓口は地方出入国在留管理官署またはオンライン)
  • 在留カードの記載事項変更届出: 氏名・国籍等の変更があった場合、14日以内に届出

届出を怠った場合、20万円以下の罰金が科される可能性があるだけでなく、次回の在留期間更新時に「1年」に短縮される原因となります。在留カードの届出義務について詳しくは「在留カードの届出義務ガイド」をご覧ください。

ポイント3: 税金・社会保険の納付状況

住民税や所得税の納付状況は、在留期間の決定に直結します。特に2026年2月改訂の永住許可ガイドラインでは、税金の「納期限内の納付」が厳格にチェックされるようになりました。在留期間の審査でも、次の点が確認されます。

  • 住民税が滞納なく納付されているか
  • 所得税が適切に申告・納付されているか
  • 健康保険・年金など社会保険に加入し、保険料を滞納なく支払っているか

「うっかり納付を忘れていた」という場合でも、審査時に滞納が発覚すれば在留期間が短く設定される可能性があります。口座振替やクレジットカード払いに設定し、納付漏れを防ぐことが重要です。

ポイント4: 雇用契約の安定性と就労予定期間

在留期間は、申請者の今後の就労予定や雇用の安定性も判断材料の一つになり得ます。無期雇用契約で勤務している場合は長期就労の見込みを示しやすく、有期雇用契約(例: 1年ごとの更新)の場合は契約の継続性や更新実績を含めて個別に判断されます。

ただし、有期契約であっても、同一企業で複数回の契約更新実績がある場合や、実質的に無期雇用と変わらない場合は、3年以上の在留期間が認められる可能性もあります。

ポイント5: 在留歴の長さと過去の法令遵守状況

日本での在留歴が長く、過去の在留期間更新で問題がなかった場合、段階的に在留期間が延長される傾向があります。初回は1年、次の更新で3年、さらに次で5年——という流れが典型的です。

反対に、過去に刑罰法令に触れる行為があった場合や、在留資格で認められた活動以外の活動(資格外活動)を行っていた場合は、在留期間が短く設定されたり、更新が不許可となったりするリスクがあります。交通違反についても、その内容・回数・時期などに応じて総合的に判断されるため注意が必要です。

在留期間が「1年」に短縮されるのはどんなとき?

すでに3年の在留期間を持っていたのに、更新時に1年に戻されるケースは珍しくありません。以下のような事情があると、在留期間が短縮される可能性があります。

転職直後の更新申請

転職してすぐに在留期間更新を行う場合、入管は新しい勤務先での活動実績がまだ確認できないため、慎重な判断として1年の在留期間を付与する傾向があります。在留資格の変更と在留期間の更新の違いについては「在留資格変更と在留期間更新の違い」で解説しています。

届出義務の遅延・未届

転職や転居に伴う届出を14日以内に行わなかった場合、次回の更新時に在留期間が短縮されるリスクがあります。「忘れていた」「知らなかった」は理由になりません。

勤務先の経営状況の変化

前回の更新時にはカテゴリー2に該当していた企業でも、業績悪化で源泉徴収税額が1,000万円を下回った場合、カテゴリーが下がり、在留期間も短くなる場合があります。

税金・社会保険の滞納が発覚した場合

更新審査時に住民税の未納や年金保険料の滞納が確認された場合、公的義務の不履行として在留期間が短縮される可能性があります。

その他の要因

  • 資格外活動許可の範囲を超えた就労(留学生のアルバイト週28時間超過など)が過去にあった場合
  • 配偶者ビザで離婚・別居が生じている場合
  • 犯罪歴がある場合(軽微な交通違反を含む)

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永住申請と在留期間「3年」「5年」の関係はどうなっている?

永住許可の申請にあたっては、「現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること」が国益適合要件の一つとされています(出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」)。

2026年2月改訂ガイドラインの重要な変更点|3年ビザの経過措置に注意

従来のガイドラインでは、在留期間「3年」も「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う運用がなされていました。しかし、令和8年(2026年)2月24日の改訂により、この取扱いに期限が設けられました。

時期・条件 在留期間「3年」での永住申請
2027年3月31日まで(経過措置期間) 「3年」でも最長期間とみなされ、永住申請可能
2027年3月31日時点で「3年」を有する者(追加特例) その在留期間内に処分を受ける場合、初回限定で「3年」を最長期間とみなす(2027年4月1日以降も適用)
それ以外で2027年4月1日以降に申請する場合 原則として最長の在留期間(多くの就労資格では「5年」)が必要

つまり、2027年4月以降の永住申請では、原則として最長の在留期間(多くの就労資格では「5年」)が求められます。ただし、2027年3月31日時点で在留期間「3年」を有している場合の経過措置(初回限定の追加特例)もあるため、現在の在留期間と満了日を踏まえて個別に確認することが重要です。

永住許可の要件全体については「永住許可の要件を解説」で詳しくまとめています。

在留期間を「3年」「5年」にするために今からできる準備は?

在留期間の審査基準は公表されていませんが、入管が重視する要素から逆算すると、以下の準備が有効です。

安定した雇用環境を維持する

頻繁な転職は在留期間の審査にマイナスに働く可能性があります。やむを得ず転職する場合でも、退職と新しい勤務先への就任を14日以内に届け出て、空白期間をできるだけ短くすることが重要です。カテゴリー1・2の企業への転職であれば、在留期間の延長にプラスに作用する場合もあります。

届出義務を確実に果たす

住居地の変更、勤務先の変更など、入管法上の届出は期限内(14日以内)に必ず行いましょう。届出漏れは次回の在留期間更新に直接影響します。

税金・社会保険を期限内に納付する

住民税・所得税の滞納がないことはもちろん、「納期限内に」納付していることが重視されます。後から納付しても、期限を過ぎていれば「遅延」として記録に残る可能性があります。給与からの天引き(特別徴収)であれば納付漏れのリスクを減らせます。

理由書・説明書を充実させる

在留期間更新の申請時に、任意で理由書や補足資料を提出することが可能です。勤務先の安定性、業務内容の継続性、今後の就労予定などを具体的に説明する資料を添付することで、審査官に長期在留の妥当性を伝えやすくなります。

よくある失敗と注意点

在留期間の更新で思わぬ結果にならないよう、以下の点に注意してください。

在留期間の満了ギリギリに申請してしまう

在留期間更新許可申請は、在留期間満了日の概ね3か月前から受け付けられます(在留期間が6か月以上の場合)。ギリギリに申請すると、審査期間中に在留期間が満了し、特例期間での在留となります。特例期間中は在留カードの更新ができず、再入国許可にも制約が生じる場合があるため、余裕をもって申請することが重要です。

転職の届出を後回しにする

転職時の所属機関変更届出は退職日・就職日から14日以内が期限です。届出を行わないまま在留期間更新を迎えると、届出義務違反として1年に短縮されるリスクがあります。転職が決まったら、退職届と入社届の双方を忘れずに提出してください。

希望する在留期間がもらえなかった場合に再申請を試みる

在留期間の決定に対する不服申立ての制度はありません。更新は許可されたが、希望より短い期間(例: 希望5年に対し1年)だった場合、「在留期間の変更」を別途申請することはできません。次回の更新時に改善要因を示して、より長い期間を目指す形になります。

納税証明書の取得を忘れる

在留期間更新の申請時には、在留資格・申請者の状況に応じて、住民税の課税(所得)証明書・納税証明書の提出を求められる場合があります(カテゴリーや在留資格により提出書類は異なるため、必ずしも全員に必要となるわけではありません)。提出を求められた場合に申請直前になって慌てないよう、毎年6月の発行時期に最新年度分を取得しておくと安心です。

よくある質問

Q. 在留期間「5年」を取得するにはどのくらいの年数が必要ですか?

明確な年数の基準は公表されていません。ただし、カテゴリー1・2の企業に勤務し、届出義務・納税義務を遵守している場合は、比較的早い段階で5年が付与されるケースがあります。カテゴリー3・4の企業では、1年→3年→5年と段階的に延長されるのが一般的で、数年以上の在留実績が必要になる傾向があります。

Q. 1年から3年へ切り替わる目安はありますか?

明確な切替目安は公表されていません。実務的な傾向としては、同一企業で1年更新を1〜2回経たうえで3年に移行するケースが多く見られます。カテゴリー1・2の企業に勤務し、届出義務・納税状況に問題がない方は、2回目以降の更新で5年に到達するケースもあります。一方で転職直後・カテゴリー4企業在籍中・税の滞納歴がある場合は3年への移行が遅れる傾向にあります。

Q. 転職すると在留期間は必ず「1年」に戻りますか?

必ずしも1年に戻るわけではありません。同じ在留資格の範囲内での転職で、転職後の企業がカテゴリー1・2に該当し、所属機関の変更届出を適正に行っていれば、3年が維持されるケースもあります。ただし、転職直後の更新では慎重な審査がなされるため、1年に短縮されることが多い傾向にあります。

Q. 永住申請には在留期間「5年」が必須になったのですか?

2026年2月24日改訂の永住許可ガイドラインにより、原則として最長の在留期間(多くの在留資格で5年)を有していることが求められます。ただし、2027年3月31日までは「3年」でも最長期間とみなす経過措置があります。経過措置終了後は、原則として「5年」が必要となる見込みです。

Q. 在留期間の更新で「不許可」になることはありますか?

あります。在留資格に該当する活動を行っていない場合(退職後に長期間再就職していない場合など)、税金・社会保険の滞納がある場合、犯罪歴がある場合などは、更新が不許可になるリスクがあります。不許可になった場合、出国準備のための30日間または31日間の「特定活動」が付与されるのが一般的です。

Q. 在留期間更新の申請は満了日のどのくらい前からできますか?

在留期間が6か月以上の場合、在留期間満了日の概ね3か月前から申請可能です(出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」)。審査には通常2週間から1か月程度かかりますが、1月~4月の繁忙期はさらに時間がかかることがあるため、早めの申請を推奨します。

まとめ

在留期間「3年」「5年」の取得には、勤務先のカテゴリー区分、届出義務の遵守、税金・社会保険の納付状況、雇用契約の安定性、在留歴の長さが総合的に審査されます。2026年2月の永住許可ガイドライン改訂により、永住申請には原則「5年」の在留期間が求められるようになる見込みであり、長期の在留期間を確保する重要性はこれまで以上に高まっています。

現在の在留期間が「3年」の方は、2027年3月31日の経過措置期限を見据えた逆算が必要です。次回の更新で「5年」を取得できるか、追加特例(初回限定)に該当するかは個別事情によって変わります。今すぐ専門家に相談し、自分のケースに最適な道筋を確認することをおすすめします。

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※ 本記事の内容は2026年4月時点の入管法令に基づきます。制度・手数料・様式は変更される場合があります。最新情報は出入国在留管理庁でご確認ください。

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