「更新できたけれど、また1年だった」「永住を考えているので3年・5年が欲しい」。在留期間が短いと、毎年の準備や将来の計画が気になります。
在留期間は、希望する年数を申請すれば必ずそのとおりになるものではありません。資格ごとの選択肢と、本人の仕事・契約・在留状況を確認して準備することが大切です。2026年10月14日に確認した法令と永住の正式ガイドラインに基づき、できる準備と断言できないことを分けて説明します。
更新前に、仕事内容と提出資料を確認しませんか。
Treeでは、現在の在留資格・期限、転職や家族の状況を伺い、更新又は変更に必要な書類と申請手続きをご案内します。希望期間の許可を保証するサービスではありません。
目次
資格ごとに、許可される在留期間が違う
| 主な在留資格 | 1回の在留期間 | 確認点 |
|---|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 5年・3年・1年・3か月 | 仕事内容・契約等を確認 |
| 企業内転勤 | 5年・3年・1年・3か月 | 転勤先の活動等を確認 |
| 技能 | 5年・3年・1年・3か月 | 資格に合う熟練技能の業務か確認 |
| 特定技能1号 | 3年を超えない範囲で個別に指定 | 通算上限は原則5年 |
| 特定技能2号 | 3年・2年・1年・6か月 | 通算上限なし。更新は必要 |
特定技能1号を旧来の「1年・6か月・4か月」の固定的な選択肢として説明することは、現在の法令と一致しません。本人の実際の期限は、在留カードと許可内容で確認してください。
「長い期間」と「更新の許可」は分けて考える
更新の可否と、何年の許可になるかは別の問題です。「1年→3年→5年」と必ず段階的に延びるわけではなく、転職すれば必ず1年に戻るというものでもありません。
会社の区分だけで期間を断言するのではなく、更新後も資格に合う活動を行うことを資料で説明します。転職・職務変更があった場合は、以前と同じ書類をそのまま出す前に、新しい仕事が資格の範囲に合うかを確認しましょう。
更新前に整理しておきたい4つのこと
1. 実際の仕事内容と雇用契約
役職名だけでなく、どの業務を、どれくらい担当するかを整理します。契約期間、給与、勤務地の変更も確認してください。資格の範囲に入らない仕事であれば、更新ではなく資格変更の検討が必要です。
2. 会社と本人の提出資料
必要資料は在留資格、企業の区分、申請事情等で異なります。会社資料・雇用条件・本人の証明書について、誰が用意するかと取得時期を決めておくと、申請直前の不足を防げます。
3. 届出と納付の記録
所属機関等の変更があれば、必要な届出を確認します。税・社会保険等も、提出が必要な証明書と実際の納付状況を確認してください。これらを「一つ欠けたら必ず何年になる」と単純化せず、申請内容との整合を取ります。
4. 在留期限と申請の種類
在留カードの期限と、申請の受付時期を確認して準備します。「期限までに書類を集め始めればよい」と考えず、転職・資格変更・家族の申請が関係する場合は早めに相談してください。
永住申請で必要なのは「その資格の最長期間」
永住の在留期間要件を、一律に「5年のカードが必要」と説明するのは正確ではありません。現在の資格の最長在留期間を確認します。たとえば特定技能2号の最長は3年です。
3年の在留期間を最長とみなす取扱いは、2027年3月31日までの申請に適用されます。2027年4月1日以降でも、同年3月31日時点に3年の在留期間を持つ方は、最初の永住申請で、処分時点もその3年の在留期間内などの条件を満たせば経過措置の対象になり得ます。4月以降は全員一律に5年必須、としないでください。
2026年10月1日公表の新ガイドラインには、収入の部分の先行適用等もあります。在留期間だけで永住の可否は決まりません。正式改定と経過措置の詳しい案内で、申請日、家族構成、収入・納付記録等を合わせて確認しましょう。
よくある質問
何年働けば「5年」の在留期間をもらえますか?
一律の年数で必ず5年になるという基準ではありません。資格ごとに定められた在留期間の中で個別に決定されます。希望する期間を申請しても、その期間の許可を保証するものではありません。
転職すると、必ず「1年」に戻りますか?
一律に1年になるわけではありません。新しい業務が現在の資格に合うか、雇用契約・企業資料・必要な届出を確認してください。職務が資格の範囲を外れる場合は、更新ではなく在留資格変更を検討します。
永住申請には、必ず「5年」の在留期間が必要ですか?
すべての資格で5年を求めるわけではありません。現在の資格の最長在留期間を確認します。特定技能2号の最長は3年です。また3年在留者には申請日・処分時期等による経過措置があります。
在留期間が短くなったら、不許可と同じですか?
違います。更新の許可・不許可と、許可された在留期間の長さは分けて考えます。短くなった理由や次回の資料については、申請内容と在留状況を確認して準備します。
毎年の更新を、期限前に落ち着いて準備するために。
就労ビザLPの一般プランでは、初回の更新は税込33,000円〜、継続利用の更新は税込27,500円〜の案内です。申請の種類、特定技能等の個別条件、追加対応や実費を確認し、適用プランと総額を依頼前にご案内します。
確認に使用した資料
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。