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結論から言えば、特定技能1号の通算5年が満了しても、帰国以外の選択肢は複数あります。特定技能2号への移行、他の在留資格への変更、さらには永住権の取得まで、本人の状況や分野によって選べる進路は異なります。
特定技能1号の5年後の主な選択肢は、(1)特定技能2号への移行(介護分野を除く11分野)、(2)他の就労系在留資格への変更(技術・人文知識・国際業務、介護など)、(3)身分系在留資格への変更(配偶者ビザなど)、(4)帰国、の4つです。2025年9月30日の省令改正により、産前産後休業・育児休業期間の通算除外や、在留期間の最長3年への延長といった緩和措置も導入されています。
本記事では、特定技能1号の5年上限の仕組みと2025年改正の内容、そして5年満了後に取り得る選択肢を一つずつ整理します。受入れ企業の担当者の方にも、外国人本人にも役立つ内容を目指しました。
「5年の期限が近づいているが、どの選択肢が使えるのか分からない」「特定技能2号への移行を検討したい」という方は、行政書士法人Treeにご相談ください。申請取次行政書士が在留資格の変更・更新を一括でサポートします。相談は何度でも無料・全国対応です。
目次
特定技能1号の「通算5年」ルールとは?
特定技能1号の在留期間は、通算して上限5年と定められています。ここでいう「通算」とは、特定技能1号として日本に在留した期間を全て合算するという意味です。途中で一時帰国したり転職したりしても、カウントはリセットされません。
通算在留期間の計算方法
通算在留期間には、以下の期間が全て含まれます。
- 特定技能1号で在留した全期間(複数回の入国であっても合算)
- 再入国許可(みなし再入国含む)で出国していた期間
- 転職のために「特定活動」(就職活動)の在留資格で在留した期間
たとえば、A社で2年間勤務した後に一度帰国し、再びB社の雇用で来日した場合、A社時代の2年間もカウントされるため、B社では残り3年間が上限となります。
2025年9月30日改正で何が変わった?
2025年9月30日施行の省令改正により、特定技能1号の5年ルールに大きな変更がありました。主な改正点は以下の3つです。
| 改正項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 1回の在留期間 | 最長1年 | 最長3年(在留状況が良好な場合) |
| 産前産後休業・育児休業 | 通算期間に算入 | 申請により通算期間から除外可能 |
| 2号試験の準備期間 | 通算5年で終了 | 試験で合格点の8割以上を取得した場合、最長6年まで延長可能 |
とくに在留期間が最長3年に延長された点は、更新手続きの負担を大幅に軽減する変更です。ただし、自動的に3年が付与されるわけではなく、在留状況の良好性や受入れ企業の経営安定性などが審査されます。
産前産後休業・育児休業の通算除外についても、申請に基づいて入管が認めた場合にのみ除外される仕組みであり、自動的には適用されません。休業証明書や母子健康手帳、育児休業給付金の受給証明書などの書類を準備して申請する必要があります。
制度の最新情報は出入国在留管理庁の通算在留期間に関するページで確認できます。
5年が満了した後の4つの選択肢とは?
特定技能1号の5年上限に達した場合、取り得る選択肢は大きく4つに分かれます。本人の分野・スキル・家庭状況によって、どの選択肢が現実的かは異なります。
| 選択肢 | 概要 | 主な条件 |
|---|---|---|
| 1. 特定技能2号へ移行 | 在留期間の上限がなくなる | 2号対象分野であること、技能試験合格+実務経験 |
| 2. 他の就労系在留資格へ変更 | 技人国ビザ、在留資格「介護」など | 各在留資格の要件を満たすこと |
| 3. 身分系在留資格へ変更 | 日本人の配偶者等、永住者の配偶者等 | 婚姻関係等の身分要件を満たすこと |
| 4. 帰国 | 在留期間満了により帰国 | 上記のいずれにも該当しない場合 |
以下、それぞれの選択肢について詳しく解説します。
選択肢1:特定技能2号に移行するには?
最も一般的なキャリアパスが、特定技能2号への移行です。2号に移行すると在留期間の上限がなくなり、配偶者や子どもの帯同も可能になります。さらに、将来的に永住権の申請につながる道も開けます。
特定技能2号の対象11分野
2026年3月現在、特定技能2号が設けられているのは以下の11分野です。2023年6月の閣議決定で、従来の2分野(建設・造船舶用工業)から大幅に拡大されました。
- 建設
- 造船・舶用工業
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
介護分野は対象外です。これは、介護福祉士の国家資格を取得すれば在留資格「介護」への変更が可能であり、別のキャリアパスが用意されているためです。また、自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の4分野は2024年に特定技能1号に追加された新しい分野であり、現時点では2号は設けられていません。
特定技能2号の制度全般については「特定技能2号とは?永住権への道が開ける在留資格の全貌」で詳しく解説しています。
2号移行に必要な要件
特定技能2号を取得するには、分野ごとの技能試験への合格と実務経験が求められます。1号のように日本語試験は原則不要ですが(一部分野を除く)、技能試験の水準は1号より高く設定されています。
多くの分野では、「複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者として2年以上の実務経験」が求められます。現場の一作業者ではなく、班長やリーダーとしての管理経験が問われるのが特徴です。
受入れ企業としては、5年間のうちに外国人材が2号試験の受験資格を満たせるよう、計画的にリーダー経験を積ませることが重要になります。
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選択肢2:他の就労系在留資格への変更
特定技能2号の対象外の分野で働いている場合や、2号試験に合格できなかった場合でも、他の在留資格に変更できる可能性があります。
在留資格「介護」への移行(介護分野限定)
介護分野で特定技能1号として働いている方は、介護福祉士の国家試験に合格すれば在留資格「介護」に変更できます。在留資格「介護」には在留期間の上限がなく、更新を続ける限り日本で永続的に就労可能です。訪問系サービスにも従事できるため、業務の幅も広がります。
介護福祉士の受験には3年以上の実務経験と実務者研修の修了が必要です。特定技能1号の5年間のうちに受験資格を満たして合格を目指すことになるため、早い段階から受験計画を立てておくことが重要です。
特定技能「介護」の制度について詳しくは「特定技能「介護」とは?受入れ要件・試験・業務範囲を解説」をご覧ください。
技術・人文知識・国際業務ビザへの変更
特定技能で培ったスキルに加えて、大学卒業や専門学校卒業といった学歴要件、または10年以上の実務経験を満たす場合は、「技術・人文知識・国際業務」(技人国)ビザへの変更が検討できます。技人国ビザには在留期間の上限がなく、更新を重ねれば永住権の申請にもつながります。
ただし、技人国ビザで従事できるのは専門的・技術的な業務に限られます。現場作業を主とする業務内容の場合は要件を満たさない可能性が高いため、業務内容と学歴・経験の整合性を慎重に検討する必要があります。
選択肢3:身分系在留資格への変更
日本での在留中に日本人と婚姻した場合は「日本人の配偶者等」、永住者と婚姻した場合は「永住者の配偶者等」への在留資格変更が可能です。身分系の在留資格には就労制限がなく、在留期間の上限もありません。
婚姻に基づく在留資格変更の場合は、実体を伴った婚姻関係であることを立証するための書類(交際経緯書、写真、通話記録など)の準備が必要です。
永住権の取得は可能?特定技能からのルート
特定技能1号のみでは永住権は取得できません。永住許可の国益適合要件には「就労資格(技能実習・特定技能1号を除く)で5年以上在留」という条件が含まれており、特定技能1号の在留期間はこの5年にカウントされないためです。
永住権を取得するには、まず特定技能2号や技人国ビザなどの対象となる在留資格に変更した上で、原則10年以上の在留(うち就労資格で5年以上)などの要件を満たす必要があります。
特定技能2号から永住権へのロードマップ
特定技能2号に移行した場合、永住権取得までの典型的な流れは以下のとおりです。
| 時期 | ステップ |
|---|---|
| 1年目〜5年目 | 特定技能1号として在留(通算5年) |
| 6年目〜 | 特定技能2号に移行(ここから就労資格としてカウント開始) |
| 11年目以降 | 在留10年以上かつ就労資格で5年以上を満たした段階で永住許可を申請 |
永住許可には在留期間のほかにも、素行善良要件・独立生計要件・公的義務の履行(納税・年金・健康保険の期限内納付)といった条件があります。とくに2026年2月改訂のガイドラインでは、公的義務の期限内納付が厳格化されているため、在留期間中に未納・遅延がないよう注意が必要です。
永住許可の詳しい要件については「永住権の取得要件と申請の流れ」で解説しています。
受入れ企業が5年満了に向けて準備すべきこと
特定技能1号の外国人を雇用している企業にとって、5年の満了は突然やってくるものではありません。計画的に準備を進めておくことで、優秀な人材の継続雇用につなげることができます。
やるべきことのチェックリスト
- 残りの通算在留期間を正確に把握する:転職経験がある外国人の場合、前職の在留期間も含めて確認が必要です
- 2号試験の受験計画を早期に立てる:試験は分野ごとに実施時期・方法が異なります。受験資格(実務経験)を満たすためのシフト・配置計画も重要です
- リーダー経験を積ませる:2号の要件として多くの分野で管理経験が求められるため、計画的に役割を与えましょう
- 在留資格変更の申請は余裕をもって:審査には通常1〜3か月かかるため、満了の半年前には申請準備を開始するのが理想です
- 2025年9月改正の恩恵を確認する:産前産後休業や育児休業がある場合は、通算除外の申請を忘れずに行いましょう
よくある質問
Q. 特定技能1号の5年間は一度も帰国しなくても大丈夫ですか?
制度上、5年間ずっと日本に在留し続けることは可能です。一時帰国は義務ではありません。ただし、みなし再入国許可で出国した場合の出国期間も通算在留期間に算入されるため、残り期間の管理は必要です。
Q. 特定技能1号の5年が終わった後、再度1号として来日できますか?
通算5年の上限に達した後は、原則として再び特定技能1号の在留資格を取得することはできません。他の在留資格で来日するか、育成就労制度など別の制度を利用する必要があります。
Q. 介護分野では5年後にどうすればよいですか?
介護分野は特定技能2号の対象外です。5年間のうちに介護福祉士の国家試験に合格し、在留資格「介護」に変更するのが最も現実的なルートです。在留資格「介護」には在留期間の上限がありません。
Q. 特定技能2号に移行すれば永住権はすぐに取れますか?
永住許可には原則として10年以上の継続在留(うち就労資格で5年以上)が必要です。特定技能1号の期間は就労資格の5年にカウントされないため、2号移行後に少なくとも5年以上の在留が必要になります。特定技能1号5年+2号5年で合計10年を満たした時点で、初めて永住許可の申請が可能になる計算です。
Q. 2025年改正で5年が6年に延びるのは全員ですか?
全員に適用されるわけではありません。通算在留期間が最長6年に延びるのは、特定技能2号試験で合格点の8割以上を取得した場合の特別措置です。2号試験への再挑戦のために追加の在留期間が認められるという趣旨であり、試験を受けていない方には適用されません。
まとめ
特定技能1号の通算5年が満了しても、必ずしも帰国する必要はありません。特定技能2号への移行、在留資格「介護」や技人国ビザへの変更、身分系在留資格の取得など、状況に応じた複数の選択肢が用意されています。2025年9月30日の改正では、産前産後休業の通算除外や在留期間の最長3年への延長といった緩和措置も導入されました。
重要なのは、5年の期限が迫ってから動くのでは遅いという点です。2号試験の準備や在留資格変更の申請には時間がかかるため、遅くとも満了の1年前には方針を決め、半年前には具体的な申請準備に着手する必要があります。特定技能制度の全体像については「特定技能とは?1号・2号の違いと16分野を行政書士が解説」もあわせてご確認ください。
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| サービス | 料金(税抜) |
|---|---|
| 在留資格認定・変更申請 | 50,000円〜 |
| 在留期間更新申請 | 25,000円〜 |
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5年の期限が近づいている方も、これから受入れを始める企業の方も、まずはお気軽にご相談ください。最適な在留資格の選択肢をご提案いたします。
※ 本記事の内容は2026年3月時点の入管法令に基づきます。制度・手数料・様式は変更される場合があります。最新情報は出入国在留管理庁でご確認ください。


