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特定技能1号の産休・育休|通算5年から除く期間と申請資料

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特定技能1号の従業員が産休・育休を取得したとき、「休んでいる間も5年に数えるのか」「復職できる期間が残るのか」と心配になるかもしれません。要件に当てはまる産前産後休業・育児休業の期間は、通算5年に含まれません。ただし、休業の記録を用いた在留申請が必要で、在留カードの期限が自動で延びるわけではありません。

この記事は、特定技能1号の通算在留期間と入管に提出する資料に絞って、本人・企業・支援担当者が準備することを整理します。2026年10月2日に出入国在留管理庁の案内を確認しています。

休業期間と在留期限を、別々に管理できていますか。

在留カードの期限、特定技能1号の開始日、産休・育休の期間をお知らせください。行政書士法人Treeが在留申請の要件と疎明資料を確認し、書類作成・申請取次をご案内します。

休業後の特定技能の在留申請を相談する

「通算5年」と「現在の在留期限」は別のもの

最初に見る日付は二つです。一つは、特定技能1号の在留期間を積み上げた通算期間。もう一つは、今の在留カードに記載された在留期限です。前者から休業期間を除ける場合でも、後者を過ぎて自由に在留できることにはなりません。

確認するもの 意味 休業時の注意
特定技能1号の通算在留期間 原則5年以内という制度上の上限 要件に合う産休・育休を除く取扱いを、資料で示す
在留カードに記載された期限 現在許可されている在留期間の末日 休業中でも期限を管理し、必要な更新等を行う
会社の休業・復職予定日 雇用関係上の予定 変更があれば記録を更新し、申請資料と一致させる

本人から「復職は来年です」と聞いたときも、まず在留カードを確認してください。休業予定が長いことを理由に、途中で到来する更新期限を後回しにしないことが大切です。制度全体の5年満了後の選択肢は、特定技能1号の5年後についての解説で確認できます。

通算5年から除く産休・育休はどの期間か

入管庁は、労働基準法に基づく産前産後休業と、育児・介護休業法に基づく育児休業において、1号特定技能外国人としての活動を行えない期間を対象として案内しています。「出産した」「子育て中である」という事実だけで期間全体を除くのではありません。

産前産後休業の範囲を記録で確認する

公式案内の産前産後休業は、産前6週間(多胎妊娠は14週間)・産後8週間を基礎としています。申請準備では、会社で取得した休業の開始・終了日と、母子健康手帳等の資料を照合します。出産予定日と実際の出産日を取り違えず、資料ごとの日付を確認してください。

育児休業を延長した場合も、延長の資料を用意する

公式案内は子が1歳に達するまでの育児休業を示し、保育所等に入所できない場合の延長について、1歳6か月まで、再延長で2歳までの期間を案内しています。会社の休業承認資料に加え、延長した場合はその根拠と期間が分かる資料をそろえます。

休業制度を利用できる労働法上の条件と、入管に期間を説明することは区別します。給付金、社会保険料、労務管理の判断は、勤務先の担当者や社会保険労務士等に確認してください。この記事の相談対象は、在留資格・申請資料の確認です。

対象期間と提出資料の原典は、入管庁「通算在留期間」産前産後休業・育児休業です。個々の休業日を、最新の案内に沿って整理しましょう。

除外の取扱いを希望する申請は、5年満了の3か月前から

入管庁の案内では、この取扱いを希望する場合、通算5年が満了する3か月前から、満了するまでに、期間に応じた在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行います。

疎明資料から休業期間を確認でき、その在留を適当と認める相当の理由がある場合に許可される取扱いです。「会社が休業証明を出せば必ず延長」「休んだ日数分を自動で付け足す」という制度ではありません。

この受付時期は、通算期間の取扱いに関するものです。現在の在留期限がその前に到来する場合の通常の更新を待たせる意味ではありません。二つの期限が離れている場合は、どの申請で何を説明するのか、先に整理する必要があります。

計算の確認は「履歴を並べる」ところから

特定技能1号として在留したすべての期間を、許可日・資格変更日等の記録に沿って並べます。勤務先が変わった期間、一時帰国、就労していなかった期間も落とさず記入し、産前産後休業と育児休業を別の行で整理してください。

これは確認用の作業表です。月数をざっくり引いただけで正式な満了日を決めず、入管の取扱いと疎明資料を確認します。必要に応じて出入(帰)国記録の開示請求も検討できますが、開示される記録には通算期間の計算結果は記載されません。

申請に用意する5種類の資料

公式案内の産休・育休の欄には、次の資料が示されています。これは休業の説明に関する整理であり、通常の在留申請に必要な資料を省略できるという意味ではありません。

資料 準備するときの確認点
特定技能1号の在留諸申請に係る提出書類 認定・変更・更新のどの申請かを決め、該当する一覧を確認する
休業期間に関する申立書(参考様式第1-30号) 休業の種類と開始・終了日を、会社の記録と合わせる
母子健康手帳の写し 申請上必要な情報・箇所を確認し、取得資料を整理する
産前産後休業または育児休業を取得したことを疎明する資料 会社の承認記録等で、実際に取得した期間が分かるようにする
休業期間中のタイムカードまたは出勤簿の写し 申立書の休業日と勤怠記録に矛盾がないか確認する

産前産後休業に続いて育児休業を取得した場合は、両方を取得したことを示す資料が必要です。一つの「休職中」という証明だけで全部説明しようとせず、それぞれの期間が読み取れるように整理してください。

様式は特定技能関係の申請・届出様式一覧、一般の申請資料は在留資格「特定技能」の提出書類で確認できます。古い様式を手元のフォルダから流用する前に、現在の掲載版を確認しましょう。

本人・会社・支援担当者で、情報を分けずに整理する

資料が分散すると、本人は出産予定を伝えたつもり、会社は勤怠を管理しているつもり、支援担当者は次回更新を待っているつもり、という行き違いが起きかねません。申請準備用の一覧に、資料の担当者と期限を決めることをおすすめします。

  • 本人:在留カード、旅券、出入国歴、母子健康手帳等の必要情報を確認する。
  • 会社:休業承認、勤怠、延長・復職予定、雇用関係の記録を整理する。
  • 支援担当者:本人が理解できる言語で期限や資料を説明し、申請担当者と連絡する。
  • 申請担当者:現在の在留期限と通算期間、資料の日付、申請の種類を照合する。

これは運用の提案であり、役割をこの形に固定する規則ではありません。健康や家庭に関する情報は必要な担当者に限って扱い、申請に関係しない情報まで広く共有しないようにします。

休業中の連絡方法や支援計画との関係も確認したい場合は、特定技能1号の支援計画と委託についての記事も参考になります。支援委託と在留申請取次は、契約範囲を分けて確認してください。

一時帰国や病気休業を、産休・育休と同じ扱いにしない

特定技能1号で在留中の就労していない期間や、再入国許可による通常の出国期間は、原則として通算期間に含まれます。出産のための帰国であっても、出国したという理由だけで滞在期間をすべて差し引くことはできません。

病気・けがによる休業には別の条件と提出資料が案内されています。産休の資料をそのまま使うのではなく、休業理由を分けて確認します。また、退職して雇用関係が終わった期間を、会社の育児休業の期間として扱わないようにしてください。

在留資格が変わった、休業中に帰国した、勤務先が変わったなどの事情が重なったときは、日付の一覧を作って相談すると整理しやすくなります。

よくある質問

産休・育休を取ると、特定技能1号の在留資格はなくなりますか?

入管庁は、対象となる産前産後休業・育児休業中も特定技能1号の在留資格が継続すると案内しています。ただし、現在の在留期限と必要な更新等は別に管理してください。

休業した分は、在留カードの期限に自動で加算されますか?

自動ではありません。通算期間から除く取扱いを希望する在留申請で、休業期間の疎明資料を提出し、審査を受ける必要があります。

除外の取扱いを希望する申請は、いつ行いますか?

公式案内では、通算5年が満了する3か月前から満了までに、期間に応じた在留申請を行います。現在の在留期限が先に来る場合は、通常の更新等を後回しにしないでください。

産休のあと育休を取った場合、両方の証明が必要ですか?

はい。産前産後休業と育児休業をそれぞれ取得したことを示す資料を用意し、申立書と勤怠記録の期間を合わせて確認します。

出産のために帰国した期間は、すべて通算5年から除けますか?

通常の再入国許可による出国期間は通算期間に含まれます。帰国したという事実だけでは除けないため、産休・育休に当てはまる期間を資料で分けて確認してください。

Treeでは、どの手続きを相談できますか?

特定技能の在留申請の要件確認、申請資料の整理、書類作成・申請取次をご相談いただけます。給付金や社会保険の申請、医療判断は相談先を分けてください。

復職後の継続雇用へ、休業の記録を申請資料につなげましょう。

Treeの就労ビザ更新は初回税込33,000円〜、継続利用時は税込27,500円〜の報酬をご案内しています。休業期間の説明を含む対応範囲、適用料金、入管手数料等は事前に確認します。

特定技能の在留申請・料金を確認する

まとめ

要件に合う産休・育休は特定技能1号の通算5年に含まれません。ただし、対象期間を資料で示して在留申請する取扱いであり、在留カードの期限が自動で延長されるものではありません。休業の対象期間と、次に必要な在留申請を分けて確認しましょう。

まず現在の在留期限、特定技能1号の履歴、取得した休業の期間を分けて整理します。会社の休業承認と勤怠、本人の資料をそろえ、日付に食い違いがないか確認しましょう。担当者が交代する場合も、同じ日付と資料に基づいて申請準備を引き継げるようにします。

休業と帰国・転職等が重なっていても、出来事を順番に並べると確認点が明確になります。通算満了の直前まで待たず、資料の準備と在留期限の管理を進めてください。本人と会社で予定を共有し、申請に向けて不足している資料を早めに洗い出すことが大切です。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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