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特定技能1号「宿泊」の業務範囲|受入れ要件・できる仕事・試験を解説

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結論から言えば、特定技能1号「宿泊」で受け入れた外国人は、ホテル・旅館のフロント、企画・広報、接客、レストランサービスといった「宿泊サービスの提供」全般に従事でき、清掃・ベッドメイキングのような付随業務も日本人従業員が通常従事する範囲で任せられます。ただし、受入れには宿泊分野特定技能協議会への加入、旅館業法上の営業許可、風俗営業に該当しないことといった要件があり、業務範囲の線引きを誤ると在留資格との不適合を問われかねません。行政書士は申請取次として在留資格認定証明書交付申請・変更・更新を代行しますが、雇用契約や労務管理は社会保険労務士、宿泊施設の許認可は行政書士の許認可業務、税務は税理士の領分です。本記事では宿泊分野の業務範囲と試験を整理し、当事務所がどこをお手伝いできるかをご説明します。

特定技能1号「宿泊」とは?制度の位置づけと在留期間

特定技能は、出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づく在留資格で、人手不足が深刻な産業分野で即戦力となる外国人を受け入れる制度です。宿泊分野は受入れ対象分野の一つで、所管は国土交通省(観光庁)です。受入れの枠組みは「宿泊分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(分野別運用方針)と、その下位の「分野別運用要領」で定められています。

宿泊分野には特定技能1号と2号があります。1号は通算在留期間の上限が5年で家族帯同は原則不可、2号は熟練した技能を要する業務に従事し、在留期間の更新に上限がなく要件を満たせば家族帯同も可能です。本記事は主に1号を扱います。

従事できる4つの業務区分

運用要領上、宿泊分野の1号特定技能外国人が従事する業務は「宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務」と定められています。具体的には次の4区分です。

業務区分 具体的な業務の例
フロント チェックイン・チェックアウト対応、周辺観光地の案内、館内施設の予約・取次、ツアー手配など
企画・広報 キャンペーンや特別プランの立案、館内案内チラシの作成、ホームページ・SNS等での情報発信など
接客 館内の案内、宿泊客からの問い合わせ対応、要望への対応など
レストランサービス 注文への応対、配膳・片付け、料理の下ごしらえ・盛りつけなど

これら4区分は技能試験で確認される技能と対応しており、宿泊サービスの提供に係る業務へ幅広く従事することが基本です。ただし、職場の状況に応じ、許可された在留期間の一部においてフロント係など特定の業務だけに配置することは差し支えないとされています。雇用契約上の業務を関連業務だけに限定したり、在留期間を通じて清掃などの関連業務へ専従させたりすることはできません。

付随的に従事できる関連業務

主たる業務だけでなく、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務にも付随的に従事できます。宿泊分野では、客室の清掃やベッドメイキング、リネン交換、配膳の補助などがこれに当たります。

ただし注意すべきは、これらの関連業務「のみ」に専従させることはできない点です。たとえば客室清掃だけを担当させる、皿洗いだけをさせる、といった運用は、宿泊サービスの提供という主たる業務に従事しているとはいえず、在留資格との不適合を問われるおそれがあります。あくまで主たる4区分の業務に従事しつつ、付随的にこれらを行うという位置づけです。日本人従業員と同様の業務配分になっているかが一つの目安になります。

受入れに必要な要件

宿泊分野で特定技能外国人を受け入れるには、受入れ機関(宿泊施設)について次のような要件があります。

  • 旅館業法上の営業許可:旅館・ホテル営業の許可を受けた施設であること。
  • 風営法上の対象施設・接待業務を避けること:特定技能外国人を風営法第2条第6項第4号に規定する施設で就労させることはできません。また、同条第3項に規定する接待を行わせることもできません。
  • 協議会への加入:受入れ機関および登録支援機関は「宿泊分野特定技能協議会」の構成員となること。令和6年(2024年)6月15日以降、初めて受け入れる場合でも、在留諸申請の時点で協議会の構成員であることを明らかにする書類の提出が必要です。入会申請はe-Gov電子申請を通じて行います。

このほか、特定技能制度に共通する要件として、報酬額が日本人と同等以上であること、外国人への支援体制(支援計画の作成・実施。登録支援機関への委託も可)を整えていることなどが求められます。

宿泊分野の技能試験と日本語要件

技能実習など他の在留資格からの移行でない場合、1号「宿泊」を取得するには技能試験と日本語試験の合格が必要です。

技能試験は「宿泊分野特定技能1号評価試験」です。実施主体は一般社団法人宿泊業技能試験センターで、申込み・受験はプロメトリックを通じて行います。出題分野は「フロント業務」「広報・企画業務」「接客業務」「レストランサービス業務」「安全衛生その他基礎知識」の5分野です。1号試験は学科試験30問・実技試験6問で、いずれも3択形式です(2号評価試験は学科50問・実技20問で4択形式)。受験資格は原則として試験日において満17歳以上ですが、国籍によって年齢要件が異なる場合があります。たとえばインドネシア国籍者は18歳以上とされています。国内受験の場合は、在留資格を有していることなどの条件もあります。

日本語要件は、「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」に合格するか、「日本語能力試験(JLPT)」のN4以上に合格することのいずれかです。

なお、宿泊分野の技能実習2号を良好に修了した方は、職種・作業の対応関係が認められる場合、技能試験と日本語試験がいずれも免除され、1号「宿泊」へ移行できます。最新の試験日程・要領・対応関係は観光庁および宿泊業技能試験センターの公式情報をご確認ください。

受入れまでの手続きの流れ

海外から新たに受け入れる場合と、すでに日本に在留する外国人を雇用する場合とで申請の種類が異なります。

  • 海外から呼び寄せる場合:雇用契約締結・支援計画作成・協議会加入等を整えたうえで、在留資格認定証明書交付申請を行い、交付後に現地で査証(ビザ)を取得して来日します。
  • 国内在留者を雇用する場合:留学・技能実習等から「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行います。切替元の在留資格ごとに試験免除の可否や必要書類が異なります。
  • 更新:在留期間満了前に在留期間更新許可申請を行います。

入管手数料は、2025年4月1日以降に受け付けられた在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請について、許可時に窓口申請では6,000円、オンライン申請では5,500円が必要です。在留資格認定証明書交付申請には手数料はかかりません。申請取次は行政書士の業務であり、当事務所が書類作成と取次を承ります。

当事務所のサポート

行政書士法人Treeでは、宿泊施設による特定技能1号「宿泊」の受入れについて、業務区分が運用要領に適合しているかの確認、必要書類の整備、在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の取次まで、申請取次行政書士として一貫してお手伝いします。協議会加入のご案内や、支援計画作成・登録支援機関との連携についてもご相談に応じます。なお、雇用契約・就業規則・労務管理は社会保険労務士、税務は税理士、紛争性のある事案は弁護士と、必要に応じて各士業と連携してご対応します。

特定技能1号の標準料金(税込)は、認定・変更申請が100,000円、更新申請が50,000円です。登録支援機関の支援を当事務所へご依頼いただく場合には、別途の料金体系があります。万一の不許可時には無料での再申請保証をご用意しています。詳しくは特定技能ビザ・登録支援機関のサポートページをご覧ください。ご相談は何度でも無料です。

まとめ

特定技能1号「宿泊」は、フロント・企画/広報・接客・レストランサービスという宿泊サービスの提供全般に従事できる在留資格で、清掃等の関連業務も日本人と同様の範囲で付随的に任せられます。一方で、関連業務のみへの専従はできず、旅館業法の営業許可・風営法非該当・協議会加入といった要件、技能試験と日本語要件のクリアが前提です。業務範囲の線引きと書類整備が許可の鍵になりますので、お早めにご相談ください。

特定技能1号「宿泊」に関するよくある質問

Q:特定技能「宿泊」の人材に客室清掃だけを担当させてもよいですか?

A:清掃やベッドメイキングは関連業務として付随的に従事できますが、それのみに専従させることはできません。宿泊サービスの提供という主たる業務に従事することが前提で、清掃専従は在留資格との不適合を問われるおそれがあります。日本人従業員と同様の業務配分にすることが目安です。

Q:技能実習からそのまま特定技能「宿泊」に移行できますか?

A:宿泊分野の技能実習2号を良好に修了し、職種・作業の対応関係が認められる場合は、技能試験と日本語試験がいずれも免除されて1号「宿泊」へ移行できます。職種が一致しない場合は試験合格が必要です。具体的な対応関係は公式情報でご確認ください。

Q:どの施設でも受け入れられますか?

A:旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の許可を受けた施設であることが必要です。簡易宿所営業および下宿営業の施設は、宿泊分野の特定技能外国人の受入れ対象外です。また、風営法上の対象施設で就労させないこと、接待を行わせないことが求められます。

Q:協議会への加入はいつ必要ですか?

A:令和6年(2024年)6月15日以降は、初めて受け入れる場合でも在留諸申請の時点で協議会の構成員であることを明らかにする書類の提出が必要です。入会申請はe-Gov電子申請を通じて行います。申請のタイミングを誤らないよう、受入れ準備の早い段階での加入をおすすめします。

Q:申請から就労開始まではどのくらいかかりますか?

A:書類の準備状況や入管の審査期間により変動します。海外からの呼び寄せは在留資格認定証明書の交付後に査証取得・来日の手続きが続くため、国内在留者の変更申請より時間がかかる傾向があります。標準処理期間は公表されているものの個別事情で前後しますので、余裕をもったスケジュールをおすすめします。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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