結論から言えば、令和8年(2026年)8月25日、政府は閣議で、在留手続等の手数料を引き上げる政令を決定しました。時事通信・NHK・日本経済新聞・東京新聞・毎日新聞など主要各社が同日中に報じています。7月3日から8月2日まで実施されたパブリックコメントでは1万件を超える意見が寄せられたと報じられていますが、金額そのものに変更はなく、7月公表の政令案どおり、在留資格変更・在留期間更新は現行一律6,000円から在留期間に応じ最大7万5,000円へ、永住許可は現行1万円から20万円へと引き上げられます。施行日は令和8年(2026年)10月1日で、同日以降に受け付けられる申請分から適用される方針です。私たち行政書士法人Treeは申請取次行政書士として、値上げ前の申請と、値上げ後を見据えたオンライン申請の両面でご支援します。当事務所はオンライン申請に対応しており、在留資格変更・更新については、値上げ後も窓口より安いオンライン料金で収入印紙をご用意いただけます(永住許可を除きます。詳細は後述します)。6月・7月の経緯は6月25日の記事と7月4日の記事で解説しています。
目次
令和8年8月25日、政令が閣議決定されました
令和8年(2026年)8月25日の閣議で、出入国管理及び難民認定法施行令等の一部を改正する政令が決定されました。時事通信は「在留手数料、10月から引き上げ 最大7.5万円、永住20万円―政令決定」、東京新聞は「外国人の在留手数料、永住許可は一挙20倍の20万円で『確定』 10月から大幅値上げ」、日本経済新聞は「政府は8月25日の閣議で、外国人の在留許可手続きに関する手数料改定額を定めた政令を決定しました」とそれぞれ報じています。毎日新聞は「パブコメで変更なし」と、7月の政令案から金額が変わらなかったことを見出しで明確にしています。
用語を正確に押さえておきます。今回確定したのは「閣議決定」、すなわち政府としての意思決定です。政令が実際に効力を持つには、この後に「公布」(官報への掲載)という手続を経る必要があります。本記事執筆時点(令和8年8月26日)では、官報に本政令の公布は確認できておらず、公布日・政令番号はまだ判明していません。もっとも、施行日である10月1日までには公布されるのが通常であり、金額や制度の骨格が今後変わる可能性は低いと考えられます。以下では、報道で確認できた内容に絞ってお伝えします。
最終的な手数料——パブリックコメントを経ても金額は変更なし
報道によれば、確定した手数料は次のとおりで、7月3日公表の政令案から変更はありません。
| 手続・在留期間の区分 | 現行(〜9月) | 10月1日〜(窓口) |
|---|---|---|
| 在留資格変更・在留期間更新(3か月以下) | 窓口6,000円/オンライン5,500円 | 10,000円 |
| 同(1年) | 33,000円 | |
| 同(3年以上5年未満) | 64,000円 | |
| 同(5年以上) | 75,000円 | |
| 永住許可 | 10,000円(窓口のみ) | 200,000円(窓口のみ) |
永住許可は現行の1万円から20万円へと20倍になり、今回の改定の中でもっとも値上げ幅が大きい手続です。在留資格変更・更新は、許可される在留期間が長いほど手数料も高くなる段階制で、最も高い「5年以上」の区分でも7万5,000円です。1万件を超える意見が寄せられたパブリックコメントを経ても、これらの金額に変更がなかった点は、毎日新聞をはじめ複数の報道が明確に伝えています。
減額対象が拡大されました
7月の政令案の段階では、生活保護法上の要保護者に準ずる程度に生活が困窮し、かつ人道上の配慮が必要と認められる方について、在留資格変更・更新を1万円、永住許可を2万円に減額できるとされていました。今回の確定にあたり、報道によれば、この減額対象となるケースの範囲が広げられています。東京新聞は減額対象のケースが「10ケースから12ケースに拡大」されたと報じており、毎日新聞は、日本人または特別永住者の子を単独で養育している「特定活動」の在留資格をお持ちの方が新たに対象に加わったと伝えています。減額後の金額(在留資格変更・更新1万円、永住許可2万円)自体に変更はなく、対象となるケースの範囲が広がった、という理解になります。もっとも、追加された類型の全体像や、減額を受けるための具体的な証明書類・手続については、本記事執筆時点で公式な資料を確認できていません。正式な政令の公布・関連通達を待つ必要があります。
施行日と経過措置——9月末までの駆け込み申請
施行日は令和8年(2026年)10月1日で、報道では同日以降に受け付けられる申請分から新料金が適用される方針とされています。基準となるのは許可日ではなく「申請の受付日」と読める点は、7月の政令案の段階から変わっていません。この受付日基準を前提とすれば、10月1日より前に受付が完了した申請は、許可・交付が10月1日以降にずれ込んでも、現行の手数料(在留の変更・更新6,000円、永住1万円)で済む見通しです。永住許可は差額が19万円と極めて大きいため、要件が整っている方にとっては、9月中の申請完了に大きな実益があります。ただし、経過措置の正確な文言は、正式な政令の公布・官報掲載を待って確認する必要があります。また、書類の不備や窓口の混雑により受付が10月にずれ込むリスクもあるため、余裕を持った準備が安全です。
オンライン申請なら値上げ後も収入印紙が安くなります(永住許可を除く)
今回確定した制度でも、在留資格変更・在留期間更新については、オンライン申請による割引が維持されます。報道によれば、区分に応じて窓口より3,000円から1万円安い金額が設定される見込みで、割引額が最も大きいのは「5年以上」の区分です。この割引は、電子決済ではなく、貼付する収入印紙の額そのものが窓口より少なく済むという形で実現されます(クレジットカード等による電子納付はできません)。
行政書士法人Treeは、出入国在留管理庁が定める在留申請オンラインシステムの利用者区分のうち「弁護士・行政書士」に該当し、依頼者様に代わってオンライン申請を行うことができます。手数料の区分は「窓口」か「オンライン」かという申請の方法によって定められており、申請人ご本人が申請するか、当事務所のような申請取次行政書士が代わりに申請するかによって区分が変わるものではありません。したがって、在留資格変更・在留期間更新のご依頼を当事務所がオンラインで申請する場合、値上げ後の10月1日以降も、窓口よりオンライン区分の料金(区分に応じて3,000円〜1万円安い金額)で収入印紙をご用意いただけます。
ここで重要な例外が永住許可です。永住許可申請は、現在の制度でもオンライン申請の対象に含まれておらず、窓口での申請に限られています。この扱いは値上げ後も変わらない見込みで、報道でも永住許可はオンライン割引の対象外とされています。したがって、永住許可については当事務所を通じても収入印紙の割引は生じず、10月1日以降は窓口料金の20万円全額をご用意いただく必要があります。「オンライン申請ならお得」という案内は、在留資格変更・更新に限った話であり、永住許可には当てはまらない点をご理解ください。
在留資格変更・更新はオンライン申請で収入印紙をお得に
行政書士法人Treeは在留申請オンラインシステムに対応した申請取次行政書士です。在留資格変更・在留期間更新のご依頼は、10月1日の値上げ後も、当事務所がオンラインで申請することで窓口より収入印紙代を抑えられます(区分により3,000円〜1万円安くなります。永住許可はオンライン対象外のため、この割引の対象にはなりません)。要件の確認から必要書類の収集・作成、オンライン申請の取次までを一括してサポートします。
永住許可は9月中の駆け込み申請が特に重要です
永住許可はオンライン申請の対象外であるうえ、値上げ幅も1万円から20万円と最大です。オンライン割引という選択肢がない以上、永住許可について値上げの影響を避ける方法は、実質的に「9月末までに受付が完了する申請を行うこと」に限られます。もっとも、永住許可は税・年金・健康保険の納付状況や在留年数など審査要件が厳格ですので、値上げ回避を優先するあまり要件が整わないまま申請すると、不許可のリスクがあります。要件が整っているかどうかの確認が先です。当事務所では、要件の確認から必要書類の収集・理由書の作成・申請の取次までを一括してサポートし、9月末までの受付完了を見据えたスケジュールをご提案します。
永住許可は9月末までの受付完了がカギです
永住許可はオンライン申請の対象外で窓口申請のみのため、値上げ後は20万円全額をご負担いただくことになります。差額は19万円と大きく、要件が整っている方は9月中の申請完了に大きな実益があります。まずは要件を満たしているかどうかの確認から、ご一緒させてください。
当事務所のサポート
外国人の在留資格の申請取次は行政書士の業務です(申請取次行政書士)。行政書士法人Treeは、在留資格変更・更新、永住許可申請の双方について、値上げ前の駆け込み申請と、値上げ後を見据えたオンライン申請の両方に対応しています。在留資格変更・更新については、当事務所がオンライン申請を行うことで、値上げ後も窓口より安いオンライン区分の収入印紙でお手続きいただけます。永住許可はオンライン対象外のため、この割引は適用されませんが、9月末までの受付完了に向けたスケジュール管理でサポートします。
なお、今回値上げされるのは出入国在留管理庁に納める国の手数料(実費・収入印紙代)であり、当事務所の報酬とは別のものです。ご依頼では入管手数料(実費)と行政書士報酬を明確に分けてお見積り・ご請求します。制度の内容や審査結果、政令の正式な公布日・内容は出入国在留管理庁・法務省の所管であり、当事務所が保証することはできません。本記事は令和8年8月25日の報道に基づくものであり、正式な政令の公布によって細部が変わる可能性があります。
まとめ
令和8年(2026年)8月25日、在留手続等の手数料を引き上げる政令が閣議決定されました。7月のパブリックコメントで1万件を超える意見が寄せられましたが、金額に変更はなく、在留資格変更・更新は現行一律6,000円から在留期間に応じ最大7万5,000円へ、永住許可は現行1万円から20万円へと引き上げられます。施行日は令和8年(2026年)10月1日で、同日以降に受け付けられる申請分から適用される見通しです。困窮者向けの減額対象は拡大されましたが、詳細は今後の公式資料で確認が必要です。閣議決定はされたものの、本記事執筆時点で官報への公布は確認できておらず、正式な政令番号・公布日は今後判明します。在留資格変更・更新はオンライン申請による収入印紙の割引が維持されますが、永住許可はオンライン対象外で窓口申請のみのため、この割引は適用されません。値上げの影響を避けたい方は、要件を確認したうえで、9月末までの受付完了を目指すことをおすすめします。
在留手数料の値上げ確定に関するよくある質問
Q:今回の政令決定で、値上げは完全に確定したと考えてよいですか。
A:令和8年8月25日の閣議で政令が決定されたことは、時事通信・NHK・日本経済新聞・東京新聞・毎日新聞など複数の主要メディアが報じており、金額や施行日が変更される可能性は低いと考えられます。もっとも、法的な効力が生じるには官報への「公布」という手続が必要で、本記事執筆時点(令和8年8月26日)ではこの公布をまだ確認できていません。「政府として決定した」段階であり、「官報に公布され、政令番号が判明した」段階ではない、という区別にご留意ください。
Q:在留資格変更・更新をオンラインで申請すれば、値上げ後も安くなりますか。
A:はい。報道によれば、在留資格変更・在留期間更新は、値上げ後も窓口とオンラインとで手数料に差が設けられ、区分に応じて3,000円から1万円安くなる見込みです。行政書士法人Treeは在留申請オンラインシステムの利用者として認められた「弁護士・行政書士」に該当し、依頼者様に代わってオンライン申請を行うことができます。この割引は誰が申請するかではなく、窓口かオンラインかという申請方法で区分されるため、当事務所を通じてオンライン申請を行っていただくことで、値上げ後も割引後の金額で収入印紙をご用意いただけます。
Q:永住許可もオンライン申請で安くなりますか。
A:いいえ。永住許可申請は現在の制度でもオンライン申請の対象に含まれておらず、窓口での申請に限られています。この扱いは値上げ後も変わらない見込みで、永住許可についてはオンライン割引が適用されません。10月1日以降に受け付けられる永住許可申請は、窓口料金の20万円全額が必要になります。
Q:9月中に申請すれば、必ず現行料金になりますか。
A:報道では、10月1日以降に「受け付けられた」申請分から新料金が適用される方針とされています。この「受付日基準」を前提とすれば、9月中に受付が完了した申請は現行料金(在留の変更・更新6,000円、永住1万円)が適用される見通しです。ただし、経過措置の正確な内容は正式な政令の公布・官報掲載で確認する必要があり、書類の不備や窓口の混雑で受付が10月にずれ込むリスクもあるため、余裕を持った準備をおすすめします。
Q:困窮している場合の減額措置は、具体的にどのような手続が必要ですか。
A:今回の確定で、減額の対象となるケースの範囲が拡大されたと報じられていますが、対象となる類型の全体像や、減額を受けるための証明書類・申請手続の詳細は、本記事執筆時点で公式な資料を確認できていません。正式な政令の公布や関連通達の公表を待つ必要があります。該当する可能性がある方は、当事務所にご相談ください。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。


