2025年(令和7年)10月16日に施行された在留資格「経営・管理」の上陸基準省令の改正により、資本金又は出資の総額の基準が従来の500万円以上から3,000万円以上へと大幅に引き上げられました。これにより、申請者にとって最大の関門のひとつが「3,000万円という資本金をどのように調達し、その出所をどのように立証するか」という点になっています。入国管理の審査では、資本金の額面が形式的に整っているだけでは足りず、その資金が誰の・どのような正当な原資から拠出され、どのような経路で日本の法人口座に到達したのかが厳しく確認されます。本記事では、経営管理ビザの資本金3,000万円について、出所の立証方法、送金記録による資金の連続性、払込み後の使途、見せ金と判定されるリスクを、行政書士の実務視点から整理します。
目次
2025年10月16日施行の改正で資本金要件はどう変わったか
今回の改正の核心は、事業規模に関する要件の構造そのものが変わった点にあります。改正前の「経営・管理」は、事業規模の要件として「資本金又は出資の総額が500万円以上であること」又は「常勤職員が2名以上であること」のいずれかを満たせば足りるとされていました。改正後は、この選択制が廃止され、法人の場合は資本金の額又は出資の総額として3,000万円以上であることが求められます。なお、個人事業主の場合は、事業所の確保、雇用する職員の給与1年分、設備投資経費など、事業を営むために必要なものとして投下されている総額で判断されます。そのうえで、次の二つをいずれも満たすことが求められます。
- 資本金又は出資の総額が3,000万円以上であること
- 当該事業に従事する常勤の職員が1名以上であること(日本人、特別永住者、又は永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者が対象)
このほか、改正では、申請者本人又は常勤職員のいずれかが日本語教育の参照枠におけるB2相当以上(日本語能力試験N2以上などで立証)の日本語能力を有すること、申請者が事業の経営・管理について3年以上の経験を有するか、経営・管理又は申請に係る事業分野に関する博士・修士・専門職学位を有すること、そして事業計画書について中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかが具体性・合理性・実現可能性を確認することなどが新たに求められています。これらは資本金要件と並んで審査対象となるため、資金面の立証だけを完璧にしても他の要件を欠けば許可は得られません。なお、施行日時点で既に「経営・管理」の在留資格を有する方については、施行日から3年間(令和10年・2028年10月16日まで)の経過措置が設けられており、この期間内は新基準に直ちに適合していなくても、経営状況や改正後基準への適合の見込み等を踏まえて判断されることとされています。
資本金3,000万円の調達手段と性質の違い
法人で申請する場合、3,000万円基準は、原則として株式会社の資本金の額又は合同会社等の出資の総額で判断されます。従業員の給与額、事務所の維持費、設備購入費などを資本金又は出資の総額に合算して3,000万円以上とすることはできないため、法人設立・増資の段階で、どの名目の資金が基準額に算入されるのかを正確に整理しておく必要があります。資本金の調達手段は、大きく「自己資金」「第三者からの出資」「借入金」の三つに分けて考えると整理しやすくなります。それぞれ法的性質も立証の難易度も異なります。
- 自己資金:申請者本人がこれまで蓄積した預貯金等を出資に充てるもの。最も説明が単純ですが、3,000万円という金額の蓄積過程(給与・事業収益・資産売却益など)を遡って示せるかが鍵になります。
- 第三者からの出資(増資・共同出資):親族や事業パートナー、投資家などが株式の引受け等を通じて資金を拠出するもの。出資者側の資金の出所と、贈与・投資のいずれであるかの性質を明確にする必要があります。
- 借入金:金融機関や親族等からの借入れを資本に充当する形態。借入れによって調達した資金を資本金に振り向けること自体は否定されませんが、返済義務のある資金を「事業の元手」として位置づける合理性と、借入条件(金利・返済計画)の実在性が問われます。
実務では、これらを組み合わせて3,000万円を構成するケースが多くなります。重要なのは、どの手段であっても「その3,000万円が、適法に得られた原資から、申請者が確実に支配・拠出できる形で日本の法人に投下されている」ことを、客観的な書類で連続的に説明できるかという点です。
出資金の「出所」をどう立証するか
審査で最も丁寧な説明を求められるのが、資金の出所(資金源)です。額面上の残高だけでなく、その残高がどのように形成されたのかという履歴が重視されます。出所の立証では、次のような資料を時系列でつなぐことが有効です。
- 残高証明書・預金通帳の取引履歴:申請者本人名義の口座に、出資に充てる資金が一定期間にわたり実在していたことを示します。送金直前に突然多額が入金され、すぐ出ていくような動きは、出所の説明を求められやすくなります。
- 原資の発生を示す資料:給与・賞与であれば給与明細や源泉徴収票、事業収益であれば確定申告書や決算書、資産売却であれば売買契約書や登記関係書類、相続・贈与であれば遺産分割協議書や贈与契約書など、「なぜその残高があるのか」を裏づける書類です。
- 第三者出資の場合:出資者の資金の出所を示す資料に加え、出資契約書・株式引受けの記録など、当事者間の合意内容と性質(出資か貸付か贈与か)を明らかにする書類を用意します。
とりわけ海外から資金を持ち込む場合は、送金元国における原資の適法性(外貨送金規制への適合や課税関係を含む)まで説明を求められることがあります。資金の出所が複数にまたがるときは、それぞれの原資を一つずつ書類で押さえ、全体として3,000万円に到達する道筋が矛盾なくつながるように構成することが大切です。
送金記録と「資金の連続性」を示す実務
出所を裏づけたうえで次に問われるのが、その資金が実際に日本の法人へ払い込まれた経路、すなわち送金記録です。審査では「申請者の手元にあった資金」と「法人口座に入った資本金」とが同一の資金であることを、途切れなく追跡できるかが見られます。具体的には、次のような連続性を意識して資料をそろえます。
- 出資者・申請者の口座からの出金記録(送金日・金額・名義)
- 海外送金の場合は、送金依頼書・着金通知・外国送金計算書など、送金元から日本の口座までの中継経路を示す書類
- 法人設立口座(発起人個人口座を経由する場合はその通帳)への入金記録と、資本金の払込みを証する書面
- 払い込まれた資本金が、その後に事業所の賃料・設備・人件費など、事業計画に沿った支出として実際に動いていること
送金の名義人と出資者が異なる場合や、第三者の口座を経由する場合は、なぜその経路をとったのかという合理的な説明と裏づけが追加で必要になります。資金の流れに不自然な往復や、説明のつかない第三者口座の介在があると、出所そのものへの疑義につながりやすいため、入出金は可能な限りシンプルな経路にとどめ、各取引の意味を書類で説明できる状態にしておくことが望まれます。
「見せ金」と否認されないために
「見せ金」とは、資本金の払込みの外形を整えるために一時的に資金を口座に入れ、払込み後すぐに引き出してしまうなど、実体を伴わない払込みを指す概念です。「経営・管理」の審査では、資本金が額面どおり存在し、かつ事業の元手として実際に機能していることが重視されるため、払込み直後に大半が引き出され事業実態が伴わないような資金は、出資の実在性を否定される(実質的に見せ金と評価される)リスクがあります。否認リスクを下げるためには、次のような点に留意します。
- 払込み後の資金を、事業計画に沿った支出(事業所の賃借、設備の取得、人件費等)として計画的に使用し、その使途を記録に残すこと
- 払込み直後に資金の大半を引き出し、原資の提供者へ還流させるような動きを避けること
- 借入金を充てる場合は、返済原資・返済計画を含めた借入れの実在性を示し、形式的な貸借でないことを説明できるようにすること
- 資金の出所・送金経路・払込み・使途という一連の流れを、書類で一貫して説明できる状態に整えること
なお、資本金の払込みや増資の登記手続そのものは司法書士の職域に、出資に伴う課税関係(贈与税・所得税など税額の計算・申告)は税理士の職域に、出資契約をめぐる当事者間の紛争性を含む事項は弁護士の職域に属します。行政書士は、在留資格申請の取次や、立証資料・事業計画書等の申請書類の作成という観点から、これらの資金の流れを在留審査に耐えうる形で整理・説明する役割を担います。事案に応じて、これらの専門家と連携しながら進めることが安全です。
調達計画と事業計画書の整合性を保つ
資本金3,000万円は、単に「集めればよい」金額ではなく、事業計画における初期投資・運転資金の裏づけとして説明できることが望まれます。改正により事業計画書は中小企業診断士・公認会計士・税理士による具体性・合理性・実現可能性の確認が求められるようになりました。資金調達の方法(自己資金・出資・借入れの内訳)と、その資金を何にどの順序で投下するのかという使途計画は、事業計画書の収支計画と矛盾なく接続している必要があります。たとえば、調達額の大部分を返済義務のある借入れに依存しているにもかかわらず、収支計画に返済負担が反映されていない場合、計画の合理性・実現可能性に疑問が生じます。資金面の立証資料と事業計画書を一体のものとして設計し、出所・経路・使途・収支の整合をとることが、許可の可能性を高めるうえで重要です。
資本金の調達手段や出所の立証方法は、申請者の国籍・資産形成の経緯・出資者の構成などによって最適な組み立てが大きく異なります。「自分のケースでどの資料をどこまでそろえるべきか」「海外からの送金経路をどう説明すればよいか」といった個別の論点については、個別にお問い合わせください。ご相談は何度でも無料です。出入国在留管理庁の最新の運用や提出資料の考え方を踏まえ、立証資料と事業計画書の整備をサポートいたします。在留資格・ビザに関するご相談はこちらからお気軽にご連絡ください。
まとめ
2025年10月16日施行の改正により、「経営・管理」では資本金又は出資の総額3,000万円以上と常勤職員1名以上の双方が必須となり、資本金の調達と立証の重要性が一段と高まりました。自己資金・出資・借入れのいずれの手段であっても、資金の出所を裏づける原資資料、出金から法人払込みまでの送金記録、払込み後の事業に沿った使途を、矛盾なく連続的に説明できることが鍵となります。払込み直後の還流などにより出資の実在性を欠くと見せ金と評価されるリスクがあるため、資金の流れはシンプルかつ記録に残る形で設計し、事業計画書とも整合させることが大切です。登記は司法書士、税務は税理士、紛争性のある事項は弁護士の領域と連携しつつ、在留審査に耐える立証資料の整備を進めましょう。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。