相続関連

代襲相続の要件と範囲|民法887条2項・3項|被代襲者の死亡・廃除・欠格を整理

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代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人(被代襲者)が一定の事由により相続権を失ったとき、その子(代襲者)が代わって相続する制度です。民法887条2項・3項が直系卑属の代襲を、889条2項が兄弟姉妹の代襲を定めますが、「死亡・廃除・欠格」の3事由に限られ、相続放棄は代襲原因にならない点が実務上の最大の誤解ポイントです。本記事では代襲相続の要件と範囲、再代襲の限界、数次相続との違い、代襲相続人の相続分、2024年の相続手続関連の制度変更との関係まで、実務目線で解説します。

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1. 代襲相続とは|民法887条2項の趣旨と基本構造

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、被相続人の子(または兄弟姉妹)が相続開始以前に死亡その他の事由で相続権を失ったとき、その子(被代襲者の子)が代わって相続人になる制度をいいます。民法887条2項本文は「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる」と規定します。

この制度の趣旨は、被代襲者の子(被相続人から見れば孫)の期待利益を保護し、世代間の公平な財産承継を実現することにあります。たとえば祖父Aが死亡し、Aの子Bがすでに死亡していた場合、本来Bが受け取るはずだった相続分は、Bの子C(Aから見れば孫)に承継されます。これによって、たまたまBが先に亡くなったという偶然により、その家系だけが相続から完全に締め出される事態を防ぎます。

代襲相続が成立するための積極要件は、(1)被代襲者が被相続人の子または兄弟姉妹であること、(2)被代襲者に法定の代襲原因(死亡・廃除・欠格)が生じていること、(3)代襲者が被相続人の直系卑属(子の系統の場合)であること、の3つです。とくに(3)は重要で、被代襲者の配偶者は代襲者になれません。離婚した元配偶者はもちろん、被代襲者と婚姻関係にあった配偶者も、被相続人の直系卑属ではないため代襲しません。

代襲原因が生じた時期も論点になります。条文上は「相続の開始以前に」とされ、相続開始と同時の死亡(同時死亡の推定・民法32条の2)も「以前」に含むと解されています。したがって被相続人Aと子Bが同一事故で同時に死亡したケースでも、Bの子CはAを代襲相続できます。一方、相続開始「後」にBが死亡した場合は代襲相続ではなく数次相続(後述)の問題となり、相続人や手続きが変わってきます。

2. 代襲原因3つ|死亡・廃除・欠格を整理

民法887条2項が定める代襲原因は、被代襲者の「①死亡」「②廃除」「③欠格」の3つに限られます。これら以外の事由(最重要は相続放棄)は代襲原因になりません。各原因の内容を整理します。

①死亡:もっとも典型的な代襲原因です。被代襲者が相続開始以前に自然死した場合のほか、失踪宣告(民法30条以下)による死亡擬制、認定死亡(戸籍法89条)も含みます。同時死亡の推定(民法32条の2)が働く場合も「相続開始以前の死亡」として代襲を生じさせます。被代襲者の死亡時期が判然としない場合は、戸籍の死亡日や失踪宣告審判書を基準に判定します。

②廃除(民法892条):被相続人が、推定相続人から虐待・重大な侮辱を受けたり、推定相続人に著しい非行があったときに、家庭裁判所の審判で相続権を奪う制度です。被相続人の生前申立てによる廃除(民法892条)と、遺言による廃除(民法893条)の2類型があります。廃除は遺留分を有する推定相続人(兄弟姉妹を除く)にしか適用できず、廃除された者の子は代襲相続できます(廃除の効果は一身専属のため)。詳しくは相続人廃除後の代襲相続|廃除された人の子は相続できる?民法887条2項・遺留分・取消し(894条)を解説相続廃除とは?推定相続人の廃除手続き・対象行為・効果を解説を参照ください。

③相続欠格(民法891条):1号〜5号に該当する重大な非行(被相続人や先順位相続人を故意に死亡させた、詐欺・強迫により遺言を撤回させた、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した等)があった者が、法律上当然に相続権を失う制度です。家裁の審判は不要で、欠格事由の存在が立証されれば自動的に効果が生じます。欠格された者の子も代襲相続可能です。

3事由のうち、廃除と欠格は実務上の発生頻度は低く、代襲相続のほとんどは「被代襲者の死亡」によるものです。ただし、被代襲者が複数の子を残して死亡した場合、代襲者全員が同順位で被代襲者の相続分を頭数で分け合うことになる(民法901条1項)ため、代襲者の人数確定が遺産分割の前提作業として重要になります。

3. 相続放棄は代襲原因にならない|民法939条の効果

代襲相続を語るうえで最大の誤解は「相続放棄した人の子が代襲相続する」というものです。これは誤りです。民法939条は「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」と規定しており、放棄者は法的に「最初から相続人ではなかった」扱いになります。被代襲者になるべき相続人がそもそも存在しないと法的構成されるため、その子に代襲が発生する余地もなくなります。

たとえば祖父Aが死亡し、子Bが相続放棄した場合、Bの子C(Aの孫)はAの遺産を代襲相続できません。代わって相続人になるのは、Aの第二順位(直系尊属)または第三順位(兄弟姉妹)です。Aの両親もAより先に死亡していれば、Aの兄弟姉妹が相続人となり、その兄弟姉妹もすでに死亡していればその子(甥姪)が代襲することになります。

この扱いは「廃除・欠格との対比」で覚えると理解しやすいです。廃除・欠格は「悪いことをしたからその者の相続権だけを剥奪する(一身専属)」という制裁的性格があり、子に責任はないため代襲を認めます。一方、相続放棄は本人の自由意思による選択(撤回不可・民法919条1項)であり、放棄により相続関係から完全に離脱したとみなすため、子も巻き込まれない設計になっています。

実務上の落とし穴として、被代襲者の子(代襲相続人)自身が代襲相続を望まない場合は、自分自身で改めて相続放棄の申述を家庭裁判所に行う必要があります。「親が放棄したから自分も自動的に相続人でなくなる」のは前述のとおり別の話で、代襲相続が発生したケースでは代襲相続人自身が3か月の熟慮期間(民法915条)内に判断する必要があります。

相続放棄と限定承認の違い、3か月期限の起算点については、相続放棄と限定承認の違いもあわせてご確認ください。なお、相続放棄申述や限定承認の申述は家庭裁判所提出書類のため司法書士業務(司法書士法3条1項4号)または弁護士業務であり、行政書士は申述書類の代理作成・添付資料整備を行いません。希望される方には提携先のご紹介が可能です。

4. 直系卑属の再代襲|民法887条3項と「世代の制限なし」

民法887条3項は「前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する」と定め、再代襲を認めています。つまり代襲者にもまた代襲原因(死亡・廃除・欠格)が生じれば、その子(被相続人から見ればひ孫)が再代襲します。

直系卑属の代襲には世代の制限がありません。理論上は「ひ孫」「玄孫」「来孫」と何代でも下に向かって代襲が続きます。たとえば祖父A→子B→孫C→ひ孫Dという家系で、AよりB・C両者が先に死亡していれば、DがAを再代襲相続します。直系血族の世代間連続性を尊重する民法の発想です。

ただし再代襲の各段階で「直系卑属」要件は必要です。被代襲者の配偶者(被相続人から見れば、孫の配偶者)は代襲しません。また、養子縁組が絡む場合には、養子縁組前に出生した養子の子が養親の直系卑属に当たるかが問題となります。養子縁組前に出生した養子の子は養親の直系卑属に当たらないため、養子が先に死亡しても養親を代襲相続しません(大判昭和7年5月11日・民集11巻1062頁参照)。これに対し、養子縁組後に出生した養子の子は養親の直系卑属となるため代襲相続し得ます。

戸籍実務では、被代襲者の出生から死亡までの戸籍を遡って取得し、その間に生まれたすべての子(嫡出・非嫡出・養子問わず)を漏れなく把握する必要があります。相続人調査の方法でも解説しているとおり、代襲相続が絡む案件は戸籍取得通数が10〜30通に膨らむことも珍しくありません。2024年3月1日施行の戸籍広域交付制度(戸籍法120条の2)を活用できる場合は、最寄りの市区町村窓口で本籍地以外の戸籍も取得でき、調査効率が上がります(ただし広域交付は本人・配偶者・直系尊属・直系卑属等による窓口請求が対象で、郵送請求・委任状による代理請求・行政書士等の職務上請求は利用できません。兄弟姉妹・甥姪系の相続では取得できない戸籍があるため、通常の本籍地請求と使い分けます)。

5. 兄弟姉妹の代襲は1代限り|民法889条2項

民法889条2項は「第887条第2項の規定は、前項第2号の場合(兄弟姉妹が相続人となる場合)について準用する」と定めますが、3項(再代襲)は準用していません。つまり兄弟姉妹の代襲は「甥姪まで」の1代限りで、ひ甥・ひ姪(姪孫)には及びません。

この立法は昭和55年改正で導入されたもので、改正前は兄弟姉妹についても再代襲が無限に続く構造でした。しかし「会ったこともない遠縁の親族が相続人になる」という事態が頻発し、いわゆる「笑う相続人」問題(被相続人と血縁が薄い遠戚が、他の相続人を抑えて高額の遺産を相続する現象)が社会問題化したため、兄弟姉妹の代襲を1代に限定する改正が行われました。

具体例で確認します。被相続人Aに配偶者・子・直系尊属がいない場合、第三順位として兄弟姉妹Bが相続人になりますが、Bがすでに死亡していればBの子C(Aの甥姪)が代襲します。さらにCも死亡していた場合、Cの子D(Aの姪孫)は代襲しません。この場合、Cの兄弟姉妹で生存している者がいれば(つまりBの他の子)、その者がCの代襲分まで吸収するのではなく、各代襲者は被代襲者の相続分を頭数で分けるルールに従います。誰も生存代襲者がいなければ、相続人不存在として相続財産清算人の選任(民法952条)に進みます。

兄弟姉妹の代襲が1代限りであることは、相続人が想定外に少なくなる結果、相続人不存在となるケースを生みやすくします。2023年4月1日施行の改正民法952条により相続財産清算人の公告期間が最短6か月に短縮されました(従前は最低10か月以上を要しました)が、それでも時間と費用がかかるため、被相続人が独身で兄弟姉妹のみが相続人候補という場合は、遺言書を作成して特定の者に遺贈する設計が実務上の重要な対策となります。

6. 代襲相続と数次相続の違い|時系列で見分ける

代襲相続と混同されやすいのが「数次相続(じすうそうぞく)」です。両者は発生時期が異なります。

代襲相続:被代襲者が被相続人の死亡「以前」に死亡しているケース。
数次相続:被相続人の死亡「後」に、相続人の1人が遺産分割協議成立前に死亡したケース。

具体例で見ます。祖父A、子B、孫Cの家系を想定します。

【代襲相続の例】2024年1月にBが死亡→2024年12月にAが死亡。Aの相続開始時点でBはすでに死亡しているため、CはAを代襲相続します。Aの遺産はC(B分)と他の生存相続人(Aの他の子)の間で分配されます。Cが受け取るのはBが受け取るはずだった相続分です。

【数次相続の例】2024年12月にAが死亡→2025年3月にBが死亡(遺産分割未了)。この場合、まずAの相続が発生してBが相続人となり、その後Bの相続が発生してCがBを承継します。最終的にCはAの遺産(Bの相続分)とBの遺産(Bの固有財産)の両方を受け取りますが、これは「2回の相続が連続した結果」であり、代襲ではありません。

実務的な差異として、(1)相続税の基礎控除と法定相続人の数、(2)遺産分割協議書の書き方、(3)戸籍収集の範囲、が変わってきます。数次相続の場合、Bの配偶者がいればその配偶者もAの遺産分割協議に参加することになる(BがAから受け取るべき相続分をBの配偶者が承継するため)一方、代襲相続ではBの配偶者は相続関係に登場しません。協議書の記載順や被相続人欄の特定方法も異なるため、案件ごとに丁寧な見極めが必要です。詳しくは数次相続の遺産分割協議書の書き方の解説記事もあわせてご覧ください。

同時死亡の推定が働く事例(被相続人と相続人が同一事故で死亡し、死亡先後が不明)は代襲相続として扱う点も重要です。同時死亡者間では相続が発生しないため、Bの死亡時刻がAより前か同時かいずれにせよ、CはAを代襲します。

7. 代襲相続人の相続分|民法901条1項と具体例

民法901条1項は「第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする」と定めます。つまり代襲相続人は「被代襲者が受け取るべきだった相続分」をそのまま承継します。代襲者が複数いれば、その被代襲者分を代襲者全員で頭数(民法900条4号本文を準用して均等)に分けます。

具体例:被相続人Aが死亡。配偶者W、子B、子Cがいたが、Bは先に死亡しており、Bには子b1・b2の2人が残された。法定相続分は配偶者1/2、子全体1/2。子の取り分1/2をBとCで均等に分けると各1/4。Bの分1/4をb1・b2で均等に分けるとb1=1/8、b2=1/8。最終的にW=1/2、C=1/4、b1=1/8、b2=1/8となります。

遺留分(民法1042条以下)についても、代襲相続人は被代襲者の遺留分をそのまま承継します。上記の例でb1・b2は、Bが本来有していた遺留分(総体的遺留分1/2×Bの法定相続分1/4=1/8)をb1・b2で頭数に分けた1/16ずつの個別的遺留分を主張できます。遺留分侵害額請求の代理・金額交渉・請求書面の作成は弁護士業務(弁護士法72条)のため対応できません。もっとも、相続人全員の間で争いがなく、合意済みの分配内容を遺産分割協議書に反映する範囲であれば、行政書士業務として文案作成を行うことが可能です。

兄弟姉妹の代襲(甥姪)の場合も、被代襲者である兄弟姉妹の相続分(配偶者がいれば1/4、いなければ全部)を頭数で分けます。兄弟姉妹間で父母の一方のみを同じくする半血兄弟は全血兄弟の1/2となる(民法900条4号但書)取扱いは、代襲者である甥姪にもそのまま承継されます。半血の兄弟Bを代襲する甥姪と、全血の兄弟Cが共同相続人になる場合、半血の被代襲者Bの相続分(全血の半分)を甥姪が頭数で分ける、という二重の処理になります。

8. 代襲相続と2024年の相続手続関連の制度変更

2024年に施行された3つの相続関連改正は、代襲相続の実務に大きく影響します。順に整理します。

①戸籍広域交付(2024年3月1日施行・戸籍法120条の2):本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の戸籍を、本籍地以外の最寄りの市区町村窓口で一括請求できる制度です。代襲相続の調査では被相続人だけでなく被代襲者の出生〜死亡までの戸籍を遡る必要があり、複数の本籍地にまたがるケースが多いため、広域交付の活用効果が大きいです。ただし行政書士の職務上請求は対象外で、相続人本人による窓口請求が原則です(当事務所では委任を受けて個別の市区町村に通常請求する形で対応します)。

②相続登記の義務化(2024年4月1日施行・改正不動産登記法76条の2):相続により不動産を取得した者は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務を負います。また、遺産分割協議により取得者が確定した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内にその内容を反映した登記申請が必要です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となる可能性があります。代襲相続人も「相続により取得した者」に含まれるため、義務の対象です。代襲相続は被代襲者の出生戸籍まで遡る必要があり、戸籍収集だけで数か月かかることもあるため、3年という期間を意識した早めの着手が重要です。なお相続登記の申請自体は司法書士業務(司法書士法3条1項1号)または弁護士業務であり、当事務所では戸籍収集・相続関係説明図作成・遺産分割協議書作成までを担当し、登記申請は連携先の司法書士へ引き継ぎます。

③法定相続情報番号(2024年4月1日開始):法定相続情報一覧図に固有の番号が付与され、番号を申請書に記載することで不動産登記申請等において一覧図の写しの添付を省略できる場合があります。ただし、番号提供で添付省略できるのは一覧図に記載された相続関係情報に限られ、遺産分割協議・相続放棄・住所変更・数次相続を証する書面は別途必要となる場合があります。代襲相続が絡む案件は戸籍束が分厚くなりがちで、複数の不動産・銀行手続きで使い回す際の負担が大きかったため、法定相続情報番号の活用メリットは特に大きいです。法定相続情報一覧図の保管は申出日の翌年から起算5年間で、再交付は当初の申出人に限られる点に注意します。遺言書がない場合の相続手続き|遺産分割協議の流れ・期限・相続人申告登記を解説も参照ください。

3年の期限内に遺産分割協議がまとまらない場合は、相続人申告登記(不動産登記法76条の3)を活用すれば過料を回避できます。これは「自分が相続人である」旨を法務局に申し出るだけの簡易な制度で、代襲相続人でも単独申出が可能です。とくに代襲相続人が多数で協議調整に時間がかかる場合の暫定措置として有用です。

9. 代襲相続と相続税基礎控除(概要のみ)

相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」(相続税法15条1項)で計算されます。代襲相続人は法定相続人の数に算入されるため、たとえば子1人が代襲され孫2人が代襲相続人になった場合、法定相続人の数は1名増えて基礎控除も600万円増額されます。

ただし、相続放棄があった場合の法定相続人の数は「放棄がなかったものとして数える」(相続税法15条2項)特則があり、民法上の扱い(放棄者は最初から相続人でない)と異なる計算をします。一方、廃除・欠格は民法上代襲原因となるため、被代襲者をカウントしないかわりに代襲者をカウントします。実際の人数の増減や具体的な税額の計算、代襲相続人が孫である場合の2割加算(相続税法18条)の適用範囲などは、税理士業務(税理士法2条)のため、当事務所では具体的な税額試算や申告書作成は行いません。提携税理士のご紹介が可能ですので、申告が必要な事案ではお声がけください。

実務上の重要点として、代襲相続によって相続人の数が増減することは、(1)基礎控除額、(2)生命保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)、(3)配偶者の税額軽減との関係、(4)相続税の総額計算(法定相続分課税方式)など、相続税計算の各局面に影響します。代襲相続の有無を含めた相続人確定は、遺産分割協議書作成と並行して早期に行うべきものです。相続の特殊ケース完全ガイドでも、代襲を含む特殊事案の概要を整理しています。

10. よくある質問(FAQ)

Q1. 養子の子は代襲相続できますか?

養子縁組後に出生した養子の子は養親の直系卑属となるため代襲相続できます。養子縁組前に出生した養子の子は養親の直系卑属でないため代襲しません(大判昭和7年5月11日・民集11巻1062頁)。具体的なケースでは、養子の出生日と縁組日の前後関係を戸籍で確認することが必要です。

Q2. 代襲相続人が複数いる場合、代襲相続を望まない人だけが相続放棄できますか?

はい、代襲相続人は各自独立して相続放棄を選択できます。被代襲者の子b1が放棄してもb2の代襲相続権には影響しません。ただし相続放棄申述書の作成・提出は家庭裁判所手続きのため司法書士または弁護士に依頼することになります。3か月の熟慮期間の起算点は「自己のために相続の開始があったことを知った時」(民法915条1項)で、代襲相続人の場合は通常、被相続人の死亡を知り、自分が代襲相続人であると認識した時点となります。

Q3. 兄弟姉妹の代襲で、甥姪も死亡している場合の相続人は誰になりますか?

兄弟姉妹の代襲は1代限り(民法889条2項が887条3項を準用しないため)のため、甥姪が被相続人の死亡以前に死亡していれば、姪孫(甥姪の子)には代襲が及びません。他に生存している兄弟姉妹や甥姪がいなければ相続人不存在となり、相続財産清算人の選任申立て(民法952条)に進みます。なお相続財産清算人選任の申立書類作成は家裁提出書類のため司法書士業務(または弁護士業務)です。

Q4. 代襲相続人がまだ未成年の場合、遺産分割協議はどう進めますか?

未成年者が代襲相続人になる場合、その親権者が法定代理人として協議に参加します。ただし親権者も同じ相続の共同相続人である場合は利益相反となるため、家庭裁判所に特別代理人選任の申立て(民法826条1項)が必要です。特別代理人選任の申立書類作成は家裁提出書類のため司法書士業務(または弁護士業務)であり、当事務所では選任後の遺産分割協議書作成段階からの対応となります。

Q5. 被相続人より先に死亡したのか、同時に死亡したのか不明な場合の取扱いは?

民法32条の2の同時死亡の推定により、両者は同時に死亡したものと扱われ、両者の間では相続が発生しません。一方、被代襲者の死亡を「相続開始以前」と解釈する判例・通説により、代襲相続は発生します。死亡時刻の前後は死亡診断書や検視調書、事故状況などから事後的に判定されることもありますが、不明な場合は同時死亡の推定が働きます。

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まとめ

代襲相続の代襲原因は「死亡・廃除・欠格」の3つに限定:民法887条2項により、被代襲者の死亡(同時死亡含む)・廃除(民法892条)・相続欠格(民法891条)の3事由が代襲原因です。これら以外の事由、とくに相続放棄(民法939条)は代襲原因にならず、放棄者の子は代襲相続できません。「親が放棄しても子が代襲できる」は最大の誤解です。

直系卑属は何代でも、兄弟姉妹は1代限り:民法887条3項の再代襲規定により直系卑属の代襲は世代制限なし(孫・ひ孫・玄孫…)。一方、民法889条2項は887条3項を準用しないため、兄弟姉妹の代襲は甥姪までの1代限りで、姪孫には及びません。「笑う相続人」を防ぐ昭和55年改正の趣旨が反映されています。

代襲相続と数次相続は発生時期で区別:被代襲者が被相続人の死亡「以前」に死亡していれば代襲相続、被相続人の死亡「後」に相続人が死亡していれば数次相続です。両者は相続人の範囲(被代襲者の配偶者を含むか)や戸籍収集範囲、遺産分割協議書の記載方法が異なるため、案件初期の正確な見極めが重要です。

2024年の相続手続関連の制度変更の実務影響:戸籍広域交付(2024/3/1)により本人・配偶者・直系親族が窓口請求できる範囲で被代襲者の戸籍取得が効率化され(職務上請求・代理請求・郵送請求は対象外、兄弟姉妹系では通常請求が必要)、相続登記義務化(2024/4/1・取得を知った日から3年以内、遺産分割成立日からも3年以内・10万円以下の過料)で期限管理が必須となり、法定相続情報番号(2024/4/1)で一覧図に記載された相続関係情報の範囲で戸籍添付省略が可能になりました(遺産分割・相続放棄等を証する書面は別途必要な場合あり)。代襲相続案件は戸籍量が多くなりがちなため、新制度の恩恵が特に大きい類型です。

当事務所の業務範囲と次の一歩:当事務所では、戸籍収集・相続関係説明図作成・遺産分割協議書作成・法定相続情報一覧図作成を行政書士業務の範囲で承ります。代襲相続が疑われる事案では、まず被代襲者の出生から死亡までの戸籍取得と代襲相続人の確定が出発点となります。料金は遺産分割協議書作成22,000円〜(税込)から、無料相談で全体像と概算をお見積りいたします。

※ 本記事は執筆時点(2026年5月)の法令・通達・運用に基づきます。法改正・運用変更により内容が変わる可能性があります。個別のご相談はお問い合わせください。

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