配偶者と子が被相続人より先に亡くなっていても、孫・ひ孫などの代襲相続人がいれば、その人が第1順位の相続人になります。代襲相続人がいない場合は、第2順位の直系尊属(父母・祖父母等)が相続人となり、直系尊属もいなければ第3順位の兄弟姉妹または甥・姪が相続人となります(民法887条・889条)。この順位は法律で定められており、当事者の話し合いで変更することはできません。相続人を正しく確定するには、被相続人の出生から死亡までの戸籍に加え、事案に応じて被相続人の父母や兄弟姉妹に関する戸籍も確認する必要があります。行政書士法人Treeでは、戸籍収集・法定相続人の確認・遺産分割協議書の作成を職域として承り、登記は司法書士、相続税は税理士、紛争は弁護士と連携して進めます。本記事では、配偶者と子が共に先に亡くなった場合の相続順位、代襲相続、直系尊属と兄弟姉妹の法定相続分を条文に沿って解説します。
目次
相続人の順位と「配偶者は常に相続人」という原則
民法では、相続人になり得る人とその順位があらかじめ定められています。まず大前提として、被相続人の配偶者は、ほかの相続人がだれであっても常に相続人になります(民法890条)。そのうえで、配偶者と並んで相続人になる血族には次の順位があります。
- 第1順位:子(およびその代襲者である孫・ひ孫など)/民法887条
- 第2順位:直系尊属(父母、いなければ祖父母など)/民法889条1項1号
- 第3順位:兄弟姉妹(およびその代襲者である甥・姪)/民法889条1項2号
この順位は「先順位の人が1人でもいれば、後順位の人は相続人にならない」という関係です。つまり子が存命であれば直系尊属は相続せず、子も直系尊属もいなければ初めて兄弟姉妹が相続人になります。本記事のテーマである「配偶者と子が共に先に死亡」というケースは、第1順位が欠けた状態を意味し、相続権が第2順位以降へ移っていく場面です。
まず確認すべき「代襲相続」――子に子(孫)がいないか
「子が先に亡くなっている」と聞くと、すぐに親や兄弟姉妹の話に進みたくなりますが、その前に必ず確認すべきことがあります。亡くなった子に、さらに子(被相続人から見て孫)がいないかどうかです。
民法887条2項は、被相続人の子が相続開始以前に死亡したときなどには、その子の子(孫)が代わって相続人になると定めています。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。孫も先に亡くなっていればひ孫へと、直系卑属である限り世代の制限なく代襲が続きます(民法887条3項。再代襲)。
したがって、たとえ被相続人の子が全員先に亡くなっていても、その子に孫が残っていれば、相続権は第2順位の直系尊属には移りません。孫が代襲相続人として第1順位に立つからです。直系尊属や兄弟姉妹に相続権が回ってくるのは、「子・孫・ひ孫といった直系卑属がだれもいない」場合に限られます。この見落としは実務で非常に多いため、最初の関門として戸籍で丁寧に確認します。
なお、代襲が起こる原因は「相続開始以前の死亡」「相続欠格(民法891条)」「廃除」の3つに限られます。子が相続放棄をした場合は代襲原因にあたらず、その子(孫)が代わりに相続することはありません(民法939条により、放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされます)。
直系卑属がいない場合――第2順位の直系尊属が相続人に
子も孫もひ孫もいない(あるいは全員が先に死亡し代襲者もいない)ときは、相続権は第2順位の直系尊属へ移ります。直系尊属とは、被相続人の父母・祖父母など、自分より上の世代の直系の血族をいいます。
直系尊属が複数いる場合は、被相続人に近い世代が優先されます。たとえば父母のいずれかが存命なら、祖父母は相続人になりません。父母がともに亡くなっていて祖父母が存命であれば、祖父母が相続人になります。
本記事の前提のように配偶者がすでに亡くなっていれば、直系尊属だけが相続人となり、遺産はその直系尊属で分けます。なお、比較のため、配偶者が相続開始時に存命である場合の法定相続分を示すと、次のとおりです(民法900条2号)。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の相続分 | 直系尊属の相続分 |
|---|---|---|
| 配偶者と直系尊属 | 3分の2 | 3分の1 |
直系尊属が複数いるときは、3分の1をその人数で均等に分けます。たとえば父母がともに存命なら、父・母がそれぞれ6分の1ずつとなります。
直系尊属もいない場合――第3順位の兄弟姉妹へ
子・孫等の直系卑属も、父母・祖父母等の直系尊属もだれもいないときに、はじめて被相続人の兄弟姉妹が相続人になります(民法889条1項2号)。本記事の前提のように配偶者も先に亡くなっていれば、兄弟姉妹が遺産の全部を相続します。なお、比較のため、配偶者が相続開始時に存命である場合の法定相続分を示すと、次のとおりです(民法900条3号)。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の相続分 | 兄弟姉妹の相続分 |
|---|---|---|
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 4分の1 |
兄弟姉妹が複数いるときは、4分の1を人数で分けます。ただしここで注意したいのが「半血の兄弟姉妹」です。父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹(いわゆる異父・異母の兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とされています(民法900条4号ただし書)。たとえば全血の兄弟が1人、半血の兄弟が1人いる場合、相続分は2対1の割合で配分します。
兄弟姉妹が相続人になる場面では、被相続人の父母の戸籍までさかのぼり、ほかに兄弟姉妹がいないかを確認する必要があります。被相続人の父または母が別の配偶者との間にもうけた子など、被相続人本人も把握していなかった半血の兄弟姉妹が見つかることもあり、戸籍収集の精度がそのまま相続人確定の正確さに直結します。
兄弟姉妹の代襲は「甥・姪まで」――再代襲はない
兄弟姉妹についても代襲相続があります。相続人になるはずだった兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっているときは、その子(被相続人から見て甥・姪)が代襲して相続人になります(民法889条2項が民法887条2項を準用)。
ただし、ここが直系卑属の代襲と決定的に違う点です。兄弟姉妹の代襲は甥・姪までの一代限りで、その先の再代襲はありません。民法889条2項は、再代襲を定める民法887条3項を準用していないからです。したがって、甥・姪も先に亡くなっている場合、その子(大甥・大姪)には相続権が移りません。
- 子の系統:孫 → ひ孫 → … と直系卑属が続く限り、世代の制限なく代襲(再代襲あり)
- 兄弟姉妹の系統:甥・姪までの一代限り(再代襲なし)
このルールを取り違えると、相続人ではない人を協議に入れてしまったり、逆に本来の相続人を漏らしてしまったりして、遺産分割協議書が無効になりかねません。だれが相続人かは「気持ち」ではなく条文で決まる、という点を押さえておくことが重要です。
当事務所のサポート
配偶者と子が共に先に亡くなっているケースは、代襲相続の有無、直系尊属と兄弟姉妹のどちらに相続権が移るか、半血兄弟姉妹の有無など、確認すべき論点が多く、戸籍の読み解きが結果を左右します。行政書士法人Treeでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍の収集、法定相続人の確認(相続関係説明図の作成を含む)、そして相続人全員でまとまった内容を反映した遺産分割協議書の作成までを職域として承ります。
遺産分割協議書作成の料金(いずれも税込)は、ミニマムプラン43,780円、スタンダードプラン87,780円、すべて丸投げお任せプラン217,800円です。すべて丸投げお任せプランでは、スタンダードプランの内容に加え、提携する司法書士法人・税理士法人・不動産会社と連携し、預貯金口座の解約、各種名義変更、相続税申告等まで一括してサポートします。事案の難易や相続人の人数に応じて適したプランをご案内します。詳しくは遺産分割サポートのご案内をご覧ください。
なお、不動産の名義変更(相続登記)は司法書士、相続税の申告は税理士、相続人間に争いがある場合の代理交渉・調停は弁護士の職域です。当事務所はこれらの専門家と連携し、窓口として手続全体を整理してお手伝いします。ご相談は何度でも無料です。
まとめ
配偶者と子が共に被相続人より先に亡くなった場合、相続関係は次の順で確認します。第一に、亡くなった子に孫・ひ孫などの直系卑属がいないか(いれば代襲相続で第1順位のまま)。第二に、直系卑属がだれもいなければ第2順位の直系尊属(近い世代が優先、配偶者がいれば直系尊属は3分の1)。第三に、直系尊属もいなければ第3順位の兄弟姉妹(配偶者がいれば兄弟姉妹は4分の1、半血は全血の2分の1、代襲は甥・姪まで)。順位は法律で固定され、戸籍による相続人確定が出発点になります。相続により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります(2024年4月1日施行。不動産登記法76条の2第1項)。正当な理由なく申請義務を怠った場合は、10万円以下の過料の対象となります(同法164条1項)。判断に迷ったら、早い段階で専門家にご相談ください。
直系尊属・兄弟姉妹の相続に関するよくある質問
Q:子が先に亡くなっていますが、その子(私の孫)がいます。相続人は親(直系尊属)ですか、孫ですか。
A:孫です。被相続人の子が先に亡くなっていても、その子(孫)が代襲相続人として第1順位の地位に立ちます(民法887条2項)。直系卑属である孫がいる限り、第2順位の直系尊属に相続権は移りません。直系尊属や兄弟姉妹が相続人になるのは、子・孫・ひ孫といった直系卑属がだれもいない場合に限られます。
Q:父母はすでに他界し、祖母だけが存命です。祖母は相続人になりますか。
A:直系卑属(子・孫等)がいないことが前提であれば、祖母が相続人になります。直系尊属は被相続人に近い世代が優先されるため、父母が存命なら祖父母は相続しませんが、父母がともに亡くなっていれば、次の世代である祖父母が相続人になります(民法889条1項1号)。
Q:被相続人の兄が先に亡くなり、その子(甥)も亡くなっています。甥の子は相続人になりますか。
A:なりません。兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までの一代限りで、再代襲は認められていないためです。民法889条2項は、子の系統の再代襲を定める民法887条3項を準用していません。したがって甥・姪が先に亡くなっていても、その子(大甥・大姪)には相続権が移りません。
Q:父親が同じで母親が違う兄(半血の兄)がいます。相続分はほかの兄弟と同じですか。
A:同じではありません。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血)の相続分の2分の1とされています(民法900条4号ただし書)。たとえば全血の弟が1人、半血の兄が1人いる場合は、相続分を2対1の割合で分けます。
Q:子が相続放棄をしました。その子(孫)が代わりに相続しますか。
A:しません。代襲相続が起こる原因は「相続開始以前の死亡」「相続欠格」「廃除」の3つに限られ、相続放棄は含まれません。放棄をした人は初めから相続人でなかったものとみなされるため(民法939条)、その子が代襲することもありません。なお、相続放棄の申述は家庭裁判所に対して行う手続で、行政書士はこれを代理できません。期限(自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月)もありますので、放棄をお考えの場合は弁護士・司法書士にご相談ください。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。


