相続人を確定する際、ひとりの人物が同時に二つの相続資格を持つことがあります。たとえば「亡くなった子の代わりに相続する立場(代襲相続人)でありながら、被相続人の養子でもある孫養子」「被相続人の配偶者でありながら、養子縁組により被相続人の兄弟姉妹でもある婿養子・嫁養子」といったケースです。これを一般に「相続資格の重複」または「二重相続資格」と呼びます。民法には重複した場合の処理を直接定めた条文がないため、相続分をどう考えるかで迷われる方が少なくありません。この記事では、代表的なパターンごとに、民法の条文に沿った通説的・実務的な取扱いを整理して解説します。
目次
相続資格の重複(二重相続資格)とは
相続資格の重複とは、ひとりの相続人が、性質の異なる二つの相続資格を同時に備えている状態をいいます。代表的なのは次のような場面です。
- 祖父母が孫を養子にしており、その後に孫の親(祖父母の子)が先に亡くなった場合 ― 孫は「養子(被相続人の子)」と「親の代襲相続人」を兼ねます。
- 配偶者が被相続人の親と養子縁組をしていた場合 ― その人は「配偶者」と「兄弟姉妹」を兼ねます。
- 被相続人の兄弟姉妹を養子にしていた場合 ― その人は「養子(子)」と「兄弟姉妹」を兼ねます。
相続人の範囲と順位は、子(およびその代襲者)について民法第887条、直系尊属および兄弟姉妹について民法第889条、配偶者について民法第890条が定めています。配偶者は常に相続人となり、これと並んで、第1順位の子、第2順位の直系尊属、第3順位の兄弟姉妹の順で相続人が決まります。二重資格の処理は、この順位の仕組みと、各資格が両立するかどうかを軸に考えるのが基本です。
前提となる法定相続分(民法第900条・第901条)
二重資格の相続分を考える前提として、法定相続分の原則を確認します。民法第900条は、相続人の組合せに応じて次のように定めています。
- 配偶者と子が相続人のとき ― 配偶者2分の1、子2分の1(子が複数なら均等に分ける)。
- 配偶者と直系尊属が相続人のとき ― 配偶者3分の2、直系尊属3分の1。
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき ― 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1。
また民法第901条は、代襲相続人の相続分について、代襲される人(被代襲者)が受けるべきであった相続分をそのまま引き継ぐと定めています。代襲相続人が複数いるときは、被代襲者が受けるべきであった部分を、その人たちの間で分けます。二重資格の検討では、まずこれらの原則的な割合を出発点に置きます。
パターン1:代襲相続人かつ養子(孫養子)の場合
祖父母が孫を養子にしており、その後に孫の実親(祖父母の子)が祖父母より先に死亡していたケースです。この孫は、「被相続人の養子=子」としての資格(民法第887条第1項)と、「実親の代襲相続人」としての資格(同条第2項)を同時に持ちます。
この二つは、相続順位が同じ第1順位の中で性質の異なる別個の資格として両立します。この点について最高裁判例はありませんが、登記先例・実務上は、両方の相続資格に対応する相続分を合算して取得すると考えられています。
たとえば、被相続人に実子Cが1人健在で、もう1人の実子Bは既に死亡しており、Bの子(孫)Dが被相続人の養子にもなっているとします。配偶者がいない場合、相続人は「子C」「子(養子)としてのD」「Bの代襲相続人としてのD」となります。子としての頭数はC・D(養子)・B(代襲)の3つ分と整理でき、Dは「養子としての3分の1」と「代襲相続人としての3分の1」を合わせ、結果として3分の2を取得し、Cが3分の1を取得する、という考え方になります。具体的な人数や生死の状況によって割合は変わりますので、戸籍を正確にたどって確定することが欠かせません。
パターン2:配偶者かつ兄弟姉妹の場合
被相続人の配偶者が、被相続人の親と養子縁組をしていたケースです。たとえば、婚姻の際に婿養子・嫁養子として相手方の親と養子縁組をしている場合、その人は「配偶者」(民法第890条)であると同時に、養子縁組によって被相続人の「兄弟姉妹」(民法第889条第1項第2号)にもなることがあります。
この点については見解が分かれています。登記実務などでは配偶者としての相続分のみを認め、兄弟姉妹としての相続分は重ねて認めない取扱いとされる一方、学説には双方の相続資格に対応する相続分を認める見解もあります。実務上は前者に従い、配偶者として民法第900条の割合に従って相続分を計算するのが一般的です。
たとえば被相続人に子も直系尊属もいない一方、被相続人の配偶者が、被相続人の親との養子縁組により被相続人の兄弟姉妹にもなっており、ほかにも被相続人の兄弟姉妹がいる場面を考えます。この場合、二重資格の処理としては配偶者の資格を基準とし、配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1とする整理が一般的です。配偶者本人については、兄弟姉妹としての相続分を重ねて取得しない取扱いとされます。なお、養子縁組や婚姻関係が有効かどうか自体が争点となる事案もあり、結論は前提となる身分関係の確定に左右されます。
パターン3:兄弟姉妹かつ甥姪(代襲相続人)の場合、兄弟姉妹かつ養子の場合
「兄弟姉妹かつ甥姪」という表現で問題になりやすいのは、相続順位の異なる資格が一人に重なる場面です。ここでは順位の優先関係が決め手になります。
まず、被相続人に子(およびその代襲者)がいる場合、第3順位である兄弟姉妹は相続人になりません。たとえば被相続人の兄弟姉妹を養子にしていたとしても、養子は第1順位の「子」として相続人になり、その人について「兄弟姉妹」としての資格を重ねて検討する必要はありません。順位が上の資格に吸収され、相続分は子としてのみ計算します。
次に、甥姪が問題になる場面です。甥姪は、被相続人の兄弟姉妹が先に亡くなっているときに、その兄弟姉妹を代襲して相続人となる立場です(民法第889条第2項、第887条第2項の準用)。兄弟姉妹の代襲は一代限りで、甥姪までしか認められません。ある人物が「被相続人の兄弟姉妹」であると同時に「別の兄弟姉妹の代襲相続人(甥姪)」でもあるという二重資格が成立する場合には、同じ第3順位内の別個の資格として両立し得ると考えられていますが、家族関係が複雑で、具体的な戸籍関係や実務上の取扱いを慎重に確認する必要があります。いずれの場合も、誰が先に亡くなっているか、養子縁組や代襲の要件を満たすかによって結論が変わるため、戸籍に基づく正確な確認が前提です。
実務での注意点と専門家の役割
二重相続資格の事案では、相続分の計算そのものよりも、前提となる身分関係の確定が難所になりがちです。誰が相続人で、どの資格が両立し、どの資格が上位資格に吸収されるのかは、出生から死亡までの戸籍を連続して読み解いて初めて判断できます。
当事務所では、行政書士の職域として、戸籍の収集と相続人の調査、相続関係を整理した一覧、そして相続人全員の合意内容を反映した遺産分割協議書や、遺言書の起案・関連書類の作成をお手伝いしています。一方で、相続税の課税対象や税額の計算は税理士、不動産の相続登記は司法書士、相続人間で争いがある場合の代理交渉や調停・訴訟は弁護士の職務です。二重資格は相続税の計算(法定相続人の数の数え方など)にも影響しますので、必要に応じてこれらの専門家と連携しながら進めることをおすすめします。
相続資格の重複は、ご家庭ごとに事情が大きく異なり、画一的な答えが出しにくい分野です。「うちの場合はどう数えるのか」「どの書類を誰に頼めばよいのか」といった疑問がございましたら、まずはお気軽にご相談ください。費用については個別にお問い合わせください。ご相談は何度でも無料です。遺産分割に関するご相談はこちらからお問い合わせいただけます。
まとめ
相続資格の重複では、二つの資格が両立するか、上位の順位に吸収されるかを見極めることが出発点になります。登記実務上は、代襲相続人かつ養子(孫養子)のように同順位内で両立する資格は相続分を合算し、配偶者かつ兄弟姉妹の場合は配偶者としての相続分のみを認め、子の資格と兄弟姉妹の資格が重なる場合は上位の子としてのみ計算するのが基本です。いずれも前提となる戸籍上の身分関係の確定が不可欠であり、相続分の整理と書類作成は行政書士、税額は税理士、登記は司法書士、紛争は弁護士へと、適切に役割分担しながら進めることが安心につながります。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。

