相続関連

死亡届と火葬許可申請の手続き|期限・提出先・必要書類を解説

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「家族が亡くなったが、どの役所にいつまでに何を届け出ればよいのか分からない」——近親者の死亡直後は葬儀の手配と並行して、死亡届の提出と火葬許可申請を短期間で処理しなければなりません。死亡届を期限内に提出しないと5万円以下の過料(戸籍法137条)の対象となるほか、火葬許可証がなければ葬儀の段取りも進みません。この記事では、死亡届と火葬許可申請の期限・提出先・必要書類を行政書士の視点で整理します。

結論として、死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村役場へ提出する必要があり(戸籍法86条1項)、同時に提出する「火葬許可申請書」が受理されることで火葬許可証が交付されます。届出は親族や同居者が行うほか、葬儀社が代行するケースが一般的です。

「急な死亡で届出書類の準備が進まない」「遠方の実家で親が亡くなり手続きをどこから始めればよいか分からない」とお悩みの方は、行政書士法人Treeにご相談ください。

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  • 死亡届・火葬許可申請自体は葬儀社が代行するのが一般的です
  • 行政書士法人Treeでは、死亡届後の相続手続き全般(戸籍収集・相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書作成、銀行口座解約、自動車の名義変更等)をサポートします
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死亡届の提出期限と届出義務者

期限は「死亡の事実を知った日から7日以内」

戸籍法86条1項により、死亡届は「死亡の事実を知った日から7日以内」に提出しなければなりません。国外で死亡した場合は、「その事実を知った日から3か月以内」となります。

期限を過ぎて提出した場合は、正当な理由があるときを除き、戸籍法137条により5万円以下の過料が科される可能性があります。もっとも、実務では葬儀の関係で即日〜翌日に届け出ることがほとんどです。

届出ができる人(届出義務者)

死亡届は、戸籍法87条1項に定める以下の者が提出「義務者」となります。順位はありますが、順位にかかわらず届出をすることができます。

  • 同居の親族(第1順位)
  • その他の同居者(親族以外の同居人。第2順位)
  • 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人(第3順位)

また、戸籍法87条2項により、以下の者は届出義務はないものの「届出資格者」として届出人となることができます(資格を証明する書類の添付が必要な場合があります)。

  • 同居の親族以外の親族
  • 後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者

届出書の作成自体は葬儀社の担当者が代行することが実務上一般的ですが、届出人欄には上記の人を記載する必要があります。

死亡届の提出先と必要書類

提出先は3種類の市区町村役場から選択可能

死亡届は、以下のいずれかの市区町村役場に提出できます。

  • 死亡者の死亡地の市区町村役場
  • 死亡者の本籍地の市区町村役場
  • 届出人の所在地の市区町村役場

葬儀を行う場所の市区町村に提出するのが、火葬許可証の取得の関係で実務上もっとも多いパターンです。届出は24時間365日受付可能で、休日・夜間は警備員室(宿直室)が窓口となりますが、火葬許可証の交付は原則平日の業務時間内での処理となる役所もあります。

必要書類

  • 死亡届書(A3サイズ。左半分が届出書、右半分が医師作成の死亡診断書または死体検案書)
  • 届出人の印鑑(2021年9月1日施行の戸籍法施行規則改正(令和3年法務省令第40号)で押印は任意化されましたが、訂正時に必要となる場合があるため認印を持参するのが安全)
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証等)

死亡届書の左半分には以下の項目を記入します。医師記入の右半分(死亡診断書)を確認しながら記載するとスムーズです。

  • 届出年月日
  • 死亡者の氏名(戸籍どおりに正確に記載)・性別・生年月日
  • 死亡時刻・死亡場所(死亡診断書の記載に合わせる)
  • 死亡者の住民登録している住所
  • 死亡者の本籍(不明な場合は窓口で本籍地を調べてもらえる自治体あり)
  • 死亡時の世帯状況、配偶者の有無
  • 死亡者の職業(国勢調査年のみ記入必須、それ以外は任意)
  • 届出人の続柄・住所・本籍・署名(押印は任意)

死亡診断書は、医師が自然死や病死と判断した場合に交付されます。事故死や不自然な死の場合は警察の検視を経て、監察医または警察医が死体検案書を作成します。死亡診断書・死体検案書の原本は死亡届とともに役所に提出するため、必ず複数部をコピーしておくことが重要です(生命保険金請求・遺族年金・相続手続きで多数必要になります)。

なお、2024年3月1日施行の改正戸籍法により戸籍広域交付制度が始まり、本籍地以外の市区町村窓口でも一定の戸籍謄本・除籍謄本を取得できるようになりました。相続手続きで必要となる被相続人の出生から死亡までの戸籍(最大10通以上必要になることも多い)を、最寄りの役所で一括請求できるため、以前は本籍地が転々としている場合に郵送請求に数週間を要していた負担が大きく軽減されています。

戸籍広域交付制度の利用上の注意点

  • 請求できるのは本人・配偶者・父母・祖父母・子・孫など直系親族の戸籍のみ(兄弟姉妹・叔父叔母の戸籍は不可)
  • 戸籍の附票・戸籍抄本(個人事項証明書)は本籍地の市区町村役場でのみ取得可能
  • 広域交付の対象外となる戸籍もあり、常に最寄りの役所で一括取得できるとは限らない
  • 請求時には本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等の顔写真付き公的書類)が必須
  • 本人等が窓口に来庁する必要があり、郵送請求や代理人請求はできない

火葬許可申請書の提出と火葬許可証

火葬許可の原則

日本では墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)3条により、死亡後24時間を経過しなければ火葬を行うことができません。例外として、一類感染症・二類感染症・三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染された死体(感染症予防法30条)や、妊娠7か月に満たない死産の場合には24時間経過を要しません。また、墓埋法5条により火葬を行うには市区町村長の許可が必要です。

火葬許可申請書の同時提出

実務では、死亡届を提出する際に同じ窓口で火葬許可申請書もあわせて提出します。記入事項は以下のとおりで、多くの自治体では記入例や葬儀社経由での代行が一般的です。

  • 死亡者の氏名・性別・生年月日・死亡年月日・死亡場所
  • 火葬場所(火葬場の名称・所在地)
  • 申請者の住所・氏名・死亡者との続柄

受理された火葬許可申請書に基づき、市区町村長名の火葬許可証が交付されます。この許可証を火葬場に提示することで初めて火葬が実施できます。

火葬後の許可証の取扱い(納骨時の提示書類)

火葬後、火葬場で火葬許可証に「火葬済」の証明印が押されます。遺骨を墓地・納骨堂等に納める際には、この火葬済証明印付きの火葬許可証(実務上「埋葬許可証」と呼ばれることもあります)の提出が必要となるため、火葬後は骨壺と一緒に大切に保管します。なお、墓地埋葬法上は「火葬許可証」と「埋葬許可証」は別の許可証として規定されていますが、実務上は火葬済証明印付きの火葬許可証が納骨時の提示書類として機能しています。

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死亡届後の市役所内手続きは「おくやみコーナー」が便利

近年、多くの自治体では死亡に伴う市役所内の各種手続き(世帯主変更、国民健康保険、介護保険、年金(障害・遺族基礎年金)、住民票関連、固定資産税等)を一括で案内するおくやみコーナー(名称は自治体により異なる)を設置しています。予約制の自治体が多く、事前予約により待ち時間を短縮できます。死亡届提出後は、まず最寄りの市区町村役場のおくやみコーナーの有無と利用方法を確認することをお勧めします。

死亡届後に続く主な手続き

死亡届と火葬許可申請の後には、さまざまな死後事務と相続手続きが続きます。主なものを期限順に整理します。

手続き 期限の目安 提出先
世帯主変更届 死亡後14日以内 市区町村役場
国民健康保険・後期高齢者医療資格喪失届 死亡後14日以内 市区町村役場
年金受給権者死亡届(必要な場合)・未支給年金請求 死亡届が必要な場合は10日以内(国民年金は14日以内)。未支給年金請求は速やかに(※マイナンバー収録済みなら死亡届は原則不要) 年金事務所等(障害・遺族基礎年金のみの受給者は市区町村役場)
相続放棄・限定承認の申述 相続開始を知った時から3か月以内 家庭裁判所
準確定申告 相続開始を知った日の翌日から4か月以内 税務署
相続税申告 相続開始を知った日の翌日から10か月以内 税務署
相続登記 不動産の相続を知った日から3年以内(2024年4月義務化、違反時10万円以下の過料) 法務局

よくある質問

Q. 死亡届を提出する前に相続の手続きを進めても大丈夫ですか?

原則として死亡届の提出と戸籍上の死亡記載が完了しないと、戸籍謄本の取得や相続手続きを進めることができません。死亡届が受理されてから戸籍に反映されるまでは通常1〜2週間を要します。銀行口座の凍結など一部の手続きは金融機関が独自に行う場合もあります。

Q. 死亡診断書の原本は戻ってきますか?

死亡届と一体になっている死亡診断書(または死体検案書)の原本は役所に提出した時点でそのまま保管・処理されるため、原則として返却されません。以下の手続きで死亡診断書のコピーが必要になるため、提出前に最低5〜10部のコピーを取っておくことが重要です。

  • 生命保険金の請求(加入している保険会社ごとに1部)
  • 遺族年金・未支給年金の請求(1〜2部)
  • 銀行口座の解約手続き(金融機関ごとに1部)
  • 証券口座・株式の名義変更(1部)
  • 自動車の名義変更・廃車手続き(1部)
  • 相続税申告(税務署用に1部)
  • その他(公共料金の名義変更、携帯電話解約等)

葬儀社が死亡届の役所持参を代行する場合でも、必ずコピーを依頼しておきましょう。

Q. 土日祝日や深夜に亡くなった場合、死亡届は受理されますか?

死亡届の受付は24時間365日対応しています。ただし、休日・夜間は警備員室や宿直室が受付となり、火葬許可証の交付までにタイムラグが生じる自治体もあります。葬儀社は地域の役所の運用に精通しているため、深夜・休日の死亡時は葬儀社に相談するのが実務的です。

Q. 死亡届を届出人本人が記入できない場合(高齢・病気等)はどうすればよいですか?

届出人本人による記入が困難な場合、代筆者が代わりに記入したうえで、届出人欄に届出人の氏名・住所を記載します。ただし、届出人となる資格(戸籍法87条の順位)は本人に帰属するため、代理人に届出人としての地位を移転させることはできません。

Q. 故人の健康保険から葬儀費用の一部が支給されると聞きました。どんな制度ですか?

故人が加入していた医療保険の種類に応じて、次の給付を受けられる可能性があります。

  • 国民健康保険・後期高齢者医療制度:葬祭費として5万円前後(自治体により異なる)
  • 健康保険(協会けんぽ・組合健保):埋葬料として一律5万円。組合健保によっては付加給付あり
  • 国民年金のみ加入で保険料納付済期間が3年以上:死亡一時金(12〜32万円)

いずれも申請しないと支給されないため、死亡届後に保険証の返却とあわせて手続きすることをお勧めします。請求期限は葬祭費・埋葬料が2年以内、死亡一時金が2年以内です。

Q. 葬儀社が死亡届を代行する場合、何に注意すればよいですか?

多くの葬儀社は死亡届・火葬許可申請の役所手続きを代行してくれますが、届出人欄は必ず親族など戸籍法87条の順位者の氏名となります。葬儀社は届出の使者として持参するに過ぎないため、届出人本人の記入と印鑑(任意化後は不要の場合も)が必要です。

まとめ

  • 死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内(国外死亡は3か月以内)に提出
  • 提出先は死亡地・本籍地・届出人所在地のいずれかの市区町村役場
  • 死亡届と同時に火葬許可申請書を提出し、火葬許可証の交付を受ける
  • 死亡診断書は原本が返却されないため、複数部のコピーを事前に確保
  • 期限を過ぎると5万円以下の過料の可能性あり(戸籍法137条)

死亡後の相続手続き全体の流れは「相続の特殊ケース完全ガイド|代襲相続・数次相続・相続放棄」で解説しています。相続人調査の方法については「相続人調査の方法|戸籍収集の手順と取り寄せ先一覧」をご参照ください。

【重要】故人に借金がある場合は3か月以内の相続放棄を検討

故人に借金・連帯保証債務がある場合、相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければ、原則としてプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することになります(民法915条)。相続放棄の期限を過ぎると借金を相続せざるを得なくなるため、故人の財産状況が不明な場合は早めに専門家にご相談ください。

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※ 本記事の内容は2026年4月時点の戸籍法・墓地埋葬法に基づく一般的な解説であり、個別の法的助言ではありません。税務は税理士、訴訟は弁護士にご相談ください。

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