相続関連

孫養子と相続税の2割加算|養子縁組のメリット・代襲相続の例外・相続税法18条を解説

約15分で読めます

「孫を養子にすれば相続税が下がる」という話を聞いたことがあるかもしれません。確かに養子縁組によって法定相続人の数が増えれば、基礎控除や生命保険金の非課税枠が拡大し、超過累進税率も緩やかになる可能性があります。しかし孫を養子にした場合(孫養子)には、相続税法18条による「相続税額の2割加算」という重要な落とし穴があります。本記事では、相続税法18条の2割加算の仕組み、養子の数の制限(相続税法15条2項)、民法上の養子縁組の要件、そして孫養子のメリットとリスクを実務目線で整理します。なお相続税の具体的な計算・節税アドバイスは税理士業務(税理士法2条)のため、本記事では制度概要のみ解説し、税額試算は提携税理士をご紹介します。

【お困りの方へ】行政書士法人Tree|遺産分割協議書の作成

孫養子を含む相続が発生した場合、養子も実子と同じ法定相続人として遺産分割協議に参加します。相続人の確定・戸籍収集・遺産分割協議書の作成は当事務所の主業務です。相続税の試算・申告は提携税理士をご紹介し、必要に応じて連携対応します。

料金プラン:遺産分割協議 ミニマムプラン 43,780円(税込)〜/戸籍等の書類取得代行・法定相続情報一覧図作成を含むプランもございます

▶ 無料相談はこちら

1. 相続税法18条「2割加算」とは何か

相続税法18条1項は、相続または遺贈により財産を取得した者が、その被相続人の「一親等の血族(その被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、または相続権を失ったため代襲して相続人となった直系卑属を含む)及び配偶者以外の者である場合」には、算出された相続税額にその20%相当額を加算した金額を、その者の納付すべき相続税額とすると定めています。なお、被相続人の養子となった直系卑属(孫養子)を一親等の血族に含めない旨は同条2項に定められています。

つまり、原則として相続税額が2割加算されるのは、被相続人の配偶者および一親等の血族以外の人です。被相続人の子(実子)・親(父母)・配偶者は加算対象外となります。一方、兄弟姉妹・甥姪・祖父母・友人・内縁配偶者などへの遺贈は2割加算の対象です。また、被相続人の直系卑属である孫が養子になっている場合は、代襲相続人として相続権を有する場合を除き、相続税法18条2項により2割加算の対象となります。

この制度の趣旨は、相続税の負担調整にあります。被相続人と血縁関係が遠い者や、世代を飛ばして財産を承継する者については、一段階分の相続税負担を回避できるため、その分を加算して課税の公平を図るという考え方です。なお、2割加算は相続税の総額そのものを増やす計算ではなく、各取得者に按分された相続税額に対して個別に20%を上乗せする仕組みです。

2割加算の対象者を簡潔に整理すると、配偶者・一親等の血族(実親・実子・代襲相続人となった孫)以外のすべての受遺者・相続人が対象となります。孫養子はこの中で特に注意すべき類型であり、後述のとおり相続税法18条2項に明文で規定されています。

2. 孫養子はなぜ2割加算の対象になるのか

相続税法18条2項は、被相続人の養子となった当該被相続人の直系卑属(孫養子)は、1項の「一親等の血族」に含まないと定めています。これにより、孫を養子にした場合、その孫は形式上は被相続人の「子」となり民法上は一親等の親族となりますが、相続税法上は2割加算の対象となります。

この規定が設けられたのは、世代飛ばしによる相続税回避を防ぐためです。通常であれば、祖父→父→孫と財産が承継される過程で2回の相続税が発生します。しかし祖父が孫を養子にして直接相続させると、1回分の相続税を回避できることになります。そこで、孫養子には2割加算を課して負担の公平を図っています。

ただし重要な例外があります。被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、または相続権を失ったため代襲相続人となっている孫は、たとえ被相続人の養子になっていても2割加算の対象とはなりません。これは代襲相続自体が世代を飛ばすものではなく、本来相続するはずだった子の地位を承継しているにすぎないと考えられるためです(相続税法18条2項ただし書きの解釈)。

整理すると、孫が祖父母の養子となっている場合の2割加算の取扱いは次のとおりです。
①祖父母の子(孫の親)が健在で、かつ孫が祖父母の養子=2割加算対象
②祖父母の子(孫の親)が既に死亡し、孫が代襲相続人で、かつ祖父母の養子=2割加算対象外
②のケースは「代襲相続人としての地位」が優先されると解釈されます。

3. 養子縁組のメリット:基礎控除・非課税枠・税率の3つの効果

孫養子に2割加算があるとはいえ、養子縁組そのものに相続税法上のメリットがないわけではありません。法定相続人の数が増えることで、次の3つの効果が期待できます。具体的な税額試算は税理士業務のため、本記事では制度の概要のみ整理します。

(1) 基礎控除の拡大:相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」(相続税法15条1項)で計算されます。養子1人を加えれば基礎控除が600万円増えるため、課税遺産総額が圧縮されます。

(2) 生命保険金・退職手当金の非課税枠の拡大:相続人が取得した被相続人の死亡保険金については「500万円×法定相続人の数」(相続税法12条1項5号)、相続人が取得した死亡退職手当金については「500万円×法定相続人の数」(同項6号)までが非課税限度額となります。相続人以外が取得した死亡保険金・死亡退職手当金には、この非課税枠は適用されません。養子が法定相続人の数に算入される場合は、それぞれの非課税限度額が広がります。

(3) 超過累進税率の緩和:相続税は法定相続分に応じた取得金額が大きいほど高い税率が適用される超過累進構造(相続税法16条)です。法定相続人が増えれば、各人の法定相続分が小さくなり、相続税の総額計算の段階で適用税率が下がる可能性があります。

これら3つの効果は、被相続人の財産規模・家族構成・既存の相続人の数によって金額が大きく変わります。実際にどの程度の節税効果が見込まれるかは、税理士による試算が不可欠です。当事務所では提携税理士をご紹介できます。

4. 養子の数の制限(相続税法15条2項)

養子を何人でも増やせば際限なく基礎控除を拡大できる、ということにならないように、相続税法15条2項は「法定相続人の数」に算入できる養子の数を制限しています。具体的には次のとおりです。

(1) 被相続人に実子がいる場合:法定相続人の数に算入できる養子は1人まで
(2) 被相続人に実子がいない場合:法定相続人の数に算入できる養子は2人まで

この制限はあくまで相続税の計算上の制限であり、民法上の養子縁組の効力自体には影響しません。たとえば実子1人と養子3人がいる場合、民法上は4人全員が相続人ですが、基礎控除・生命保険金非課税枠・退職手当金非課税枠の計算では「実子1人+養子1人=法定相続人2人」として扱われます。

ただし、次の養子は実子とみなされ、人数制限の対象外となります(相続税法15条3項)。
①被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となった者
②被相続人の配偶者の実子で、被相続人の養子となった者(連れ子養子)
③被相続人と配偶者の結婚前に配偶者の特別養子となった者で、後に被相続人の養子となった者
④実子・養子・直系卑属が既に死亡しているため代襲相続人となった直系卑属

また、相続税法63条は、第15条第2項各号に定める養子の数を法定相続人の数に算入することが相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合には、税務署長がその養子の数を法定相続人の数に算入しないで相続税額を計算できる、と定めています(不当減少養子)。租税回避目的が明らかな場合は、養子の数の制限以前に養子自体が算入対象外とされる可能性があります。

5. 民法上の養子縁組:普通養子と特別養子

養子縁組には民法上、普通養子縁組(民法792条以下)と特別養子縁組(民法817条の2以下)の2種類があります。それぞれの要件と効果は大きく異なります。

普通養子縁組は、実親との親族関係を維持したまま、養親との間にも親子関係を生じさせる制度です。要件は概ね次のとおりです。
①養親は20歳以上であること(民法792条)
②養子は養親の尊属または年長者でないこと(民法793条)
③養子となる者が15歳未満の場合は法定代理人の代諾が必要(民法797条)
④養子となる者が未成年者の場合は家庭裁判所の許可が必要(民法798条本文。ただし自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要=同条但書)
⑤届出によって成立(民法799条・739条)

孫養子は通常この普通養子縁組の枠組みで行われ、祖父母が自己の直系卑属である孫を養子にするため、家庭裁判所の許可は不要です(民法798条但書)。市区町村役場への養子縁組届の提出によって成立します。なお、養子縁組届の作成・提出は本人(または代諾権者)が行うものであり、行政書士の代理作成業務ではありません。

特別養子縁組は、実親との親族関係を断絶し、養親との実親子関係に類似した強固な関係を形成する制度です。原則として養子は15歳未満、養親は夫婦共同縁組かつ一方が25歳以上(他方は20歳以上)であることなどの要件があり、家庭裁判所の審判によって成立します(民法817条の2〜817条の11)。孫養子で特別養子縁組を用いる例は実務上ほとんどありません。

6. 孫養子のリスクと注意点

孫養子は相続税法上の節税効果が期待される一方で、いくつかのリスクと実務上の注意点があります。

(1) 2割加算で節税効果が限定される:前述のとおり、孫養子は相続税法18条2項により2割加算の対象です。基礎控除の拡大や税率緩和による減税効果と、孫養子本人の2割加算による増税効果を比較しなければ、実際の節税額は見えません。財産規模や法定相続人の構成によっては、孫養子をしてもトータルでの節税効果がほとんどない、あるいは逆に増税となるケースもあります。具体的な試算は税理士に依頼する必要があります。

(2) 相続人間の感情問題:孫養子をすると、その孫は祖父母の子として実子と同順位の相続人になります。本来であれば孫の親(祖父母の子)の代に相続される財産が、孫世代に直接渡るため、他の相続人(孫の親の兄弟姉妹)との間で「相続分が減らされた」「えこひいきだ」といった感情的な軋轢が生じやすくなります。遺産分割協議が紛糾する原因にもなります。

(3) 戸籍への反映:養子縁組届を提出すると、養子の戸籍に養親の氏名が記載され、養親の戸籍にも養子の氏名が記載されます。後日「祖父母と養子縁組していた」事実が戸籍を通じて家族・親族に伝わることになり、これが家族関係に与える影響も考慮が必要です。

(4) 養子縁組の解消は容易ではない:いったん成立した養子縁組を解消するには、協議離縁(民法811条)または裁判離縁(民法814条)の手続きが必要です。協議が整わない場合、家庭裁判所での調停・審判・訴訟が必要となり、安易にやり直すことはできません。なお、養子縁組無効・離縁の調停・審判は家事事件であり、裁判所提出書類の作成は司法書士業務、代理は弁護士業務です(行政書士の業務範囲外)。

(5) 遺留分への影響:養子は法定相続人として遺留分(民法1042条)を有します。他の相続人の遺留分計算にも影響するため、養子縁組によって既存の相続人の遺留分が減少する可能性があります。

7. 孫養子と代襲相続の関係:2割加算の例外整理

2割加算の例外(相続税法18条2項括弧書き)について、もう少し丁寧に整理します。代襲相続人となった孫が、同時に祖父母の養子でもあるケースは実務でも判断に迷う場面です。

パターンA(祖父健在・父健在・孫が祖父の養子):祖父の相続が発生したとき、父も孫(養子)も相続人となります。孫養子は18条2項本文により2割加算対象です。父は一親等の血族なので加算対象外です。

パターンB(祖父健在・父が既に死亡・孫が代襲相続人かつ祖父の養子):祖父の相続が発生したとき、父は既に死亡しているため、孫は父の代襲相続人となります。同時に祖父の養子としての地位もあります。この場合、孫は代襲相続人としての地位を有するため、18条2項ただし書きの例外(代襲相続人として相続権を有する直系卑属)に該当し、2割加算の対象外となります。

パターンC(祖父健在・父が祖父の相続前に相続権喪失・孫が代襲相続人):父が廃除・欠格により相続権を失った場合も、孫は代襲相続人(民法887条2項)となり、養子でもあれば同様に2割加算の対象外です。

このように、孫の2割加算の有無は「養子か否か」だけでなく「代襲相続人としての地位を併せ持つか」によっても変わります。実際の相続税申告書では税理士が個別に判断するため、孫養子と代襲相続が交錯するケースでは早めに税理士に相談することが重要です。

8. 当事務所がお手伝いできる範囲・できない範囲

行政書士法人Treeが、孫養子に関する相続案件でお手伝いできる業務範囲を明確にします。

当事務所でお手伝い可能:①相続人調査・戸籍収集(孫養子を含む全相続人の確定)、②相続関係説明図の作成、③遺産分割協議書の作成、④財産目録の整理、⑤金融機関の相続手続書類の作成補助、⑥遺言書(自筆証書・公正証書)作成サポート(孫養子を念頭に置いた遺言設計のうち、遺留分や財産配分の整理)。

提携税理士をご紹介する業務:①相続税の試算・申告書作成、②基礎控除や2割加算を踏まえた具体的な税額計算、③養子縁組による節税効果の数値シミュレーション、④小規模宅地等の特例・配偶者の税額軽減等の特例適用判断。相続税法上の判断・申告は税理士法2条により税理士の独占業務であり、行政書士は具体的な税額計算・節税アドバイスを行いません。

当事務所では行わない(他士業の業務範囲):①養子縁組届の作成・代理提出(本人または代諾権者が行う届出。行政書士の代理業務ではありません)、②不動産の相続登記(司法書士業務)、③養子縁組無効確認の訴え・離縁の調停/審判/訴訟の代理・申立書作成(弁護士・司法書士業務)、④相続税の還付請求(税理士業務)。

養子縁組を絡めた相続案件は、税務判断と民法上の効果が交錯するため、行政書士・税理士・司法書士の連携が重要です。当事務所では、戸籍収集・遺産分割協議書作成を入口に、必要に応じて提携税理士・提携司法書士をご紹介し、ご家族の事情に合わせた対応を整理します。

9. 関連記事

10. よくある質問(FAQ)

Q1. 孫を養子にした場合、その孫の相続税は必ず2割加算されますか?

原則として2割加算対象です(相続税法18条2項本文)。ただし、孫の親(被相続人の子)が既に死亡または相続権を失っており、孫が代襲相続人としての地位を併せ持つ場合は、2割加算の対象外となります(同条ただし書きの解釈)。

Q2. 養子は何人まで法定相続人として基礎控除の計算に含められますか?

相続税法15条2項により、被相続人に実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までです。ただし特別養子・配偶者の連れ子養子・代襲相続人となった直系卑属は実子とみなされ、人数制限の対象外です(同条3項)。

Q3. 養子縁組をすると、必ず相続税が安くなりますか?

必ずではありません。基礎控除や非課税枠の拡大による減税効果はある一方、孫養子の場合は本人の相続税が2割加算されるため、トータルで節税になるかは財産規模・家族構成によって異なります。具体的な試算は税理士業務のため、提携税理士にご相談ください。

Q4. 孫養子の遺留分はどうなりますか?

養子は被相続人の子と同順位の法定相続人として、子としての遺留分(民法1042条)を有します。他の相続人の遺留分計算にも影響するため、養子縁組により既存相続人の遺留分が減少する場合があります。なお遺留分侵害額請求の交渉・調停・訴訟代理は弁護士業務です。

Q5. 養子縁組届はどこでどう手続きしますか?

養親・養子双方の本籍地または住所地の市区町村役場に養子縁組届を提出します(民法799条・739条)。届出書は本人または法定代理人が作成し、証人2人の署名が必要です。自己または配偶者の直系卑属(孫)を養子とする場合は家庭裁判所の許可は不要です(民法798条但書)。届出は行政書士の代理業務ではなく、ご本人がお手続きください。

Q6. 養子縁組後にやめたくなった場合、解消できますか?

養親・養子双方の合意があれば協議離縁(民法811条)が可能です。合意できない場合は家庭裁判所での調停・審判・離縁の訴え(民法814条)が必要です。家事事件のため、裁判所提出書類の作成は司法書士、代理は弁護士の業務範囲となります。

【記事のまとめに代えて】行政書士法人Tree|遺産分割協議書の作成

孫養子を含む相続では、相続人の確定・戸籍収集・遺産分割協議書の作成が円滑な手続きの出発点になります。当事務所では、養子縁組の有無を含めた相続関係の整理から、遺産分割協議書の作成までを行政書士業務の範囲で対応します。相続税の試算・申告は提携税理士をご紹介し、必要に応じて連携して進めます。

料金プラン:遺産分割協議書 22,000円〜(税込)/戸籍収集・相続関係説明図作成も承ります

▶ 無料相談・お見積りはこちら

まとめ

相続税法18条「2割加算」の対象者:配偶者・一親等の血族(実親・実子・代襲相続人となった孫)以外の相続人・受遺者は、算出相続税額の20%が加算されます。兄弟姉妹・甥姪・祖父母・友人・内縁配偶者などへの遺贈はすべて2割加算の対象です。

孫養子と2割加算の関係:相続税法18条2項により、被相続人の養子となった孫(直系卑属)は2割加算の対象です。ただし、孫の親が既に死亡・相続権喪失で孫が代襲相続人としての地位を併せ持つ場合は、例外として2割加算の対象外となります。

養子縁組による相続税法上のメリット:法定相続人の数が増えることで、基礎控除(3,000万円+600万円×人数)、生命保険金・退職手当金の非課税枠(各500万円×人数)が拡大し、超過累進税率が緩和される可能性があります。ただし相続税法15条2項の養子の数の制限(実子あり1人・なし2人)にご注意ください。

孫養子のリスク:2割加算による節税効果の限定、相続人間の感情的軋轢、戸籍への反映、養子縁組解消の困難さ、他相続人の遺留分への影響など、税務面以外のリスクも実務上重要です。安易な節税目的での縁組はかえって紛争を招くことがあります。

行政書士法人Treeでお手伝いできること:孫養子を含む相続案件では、相続人調査・戸籍収集・相続関係説明図の作成・遺産分割協議書の作成を行政書士業務の範囲で承ります。相続税の試算・申告は提携税理士をご紹介します。養子縁組届の作成・代理提出・相続登記・離縁の調停/訴訟代理等は当事務所の業務範囲外です。まずは無料相談で全体像を整理することをご検討ください。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。

行政書士法人Tree