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「父が危篤と医師に告げられた。遺言を残したいと言っているが間に合うか」「病院のベッドで意識はあるが、もう公証役場には行けない」「自筆で書く力も残っていない——それでも遺言を残せる方法はないか」——通常の遺言書(自筆証書・公正証書)が間に合わない緊急時のために、民法976条には危急時遺言(死亡の危急に迫った者の遺言)という特別方式が定められています。行政書士法人Treeは、危急時遺言の起案・証人手配・家庭裁判所への確認申立てまで一括対応/報酬18万円(税抜)/全国出張即日対応でサポートします。
ご家族が危篤・重篤で時間がありません。危急時遺言は遺言の日から20日以内に家庭裁判所に確認を申し立てなければ効力が生じません。今すぐご連絡ください。Treeは全国どこへでも出向きます。
目次
危急時遺言とは|民法976条の特別方式遺言
危急時遺言(一般危急時遺言)は、疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った遺言者が、普通方式の遺言(自筆証書・公正証書・秘密証書)をすることができない場合に、証人3人以上の立会いのもとで口頭により遺言することを認める特別な遺言方式です(民法976条1項)。
普通方式の遺言が「平時の遺言」であるのに対し、危急時遺言は「緊急避難的な遺言」として位置づけられ、証人の関与・家庭裁判所による確認という二段階のチェックを通じて遺言の真正性を担保します。
危急時遺言が利用される典型場面
- ✔ 病院での危篤・重篤状態(がん末期・心不全・脳血管障害等)
- ✔ 事故・災害による重傷で意識はあるが筆記不能
- ✔ 急変した在宅療養中で公証役場へ移動できない
- ✔ 施設・ホスピスで外出も筆記も困難
- ✔ 手術前夜・大手術直前で時間的余裕がない
これらの場面では、自筆証書遺言の「全文自書」要件も、公正証書遺言の「公証役場での作成」要件も満たせないことが多く、危急時遺言が唯一の選択肢となります。
危急時遺言の4つの法定要件
民法976条1項により、危急時遺言が有効に成立するためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
① 死亡の危急が迫っていること
「死亡の危急」は、客観的に死亡の蓋然性が高い状態を意味します。医師の判断・診断書等で立証されます。本人の主観的不安では足りず、医学的に裏付けられた緊急状態が必要です。
② 証人3人以上の立会い
証人は3人以上必要です。未成年者・推定相続人・受遺者・これらの配偶者および直系血族・公証人の配偶者および4親等内の親族・書記・使用人は欠格事由により証人になれません(民法974条)。Treeでは利害関係のない適格証人を3名手配します。
③ 遺言者が証人の1人に遺言の趣旨を口授
遺言者が口頭で遺言内容を伝えます(口授)。口授は遺言者の真意の確認のために重要な要件で、うなずきや「はい/いいえ」だけでは不十分とされる傾向があります。具体的に「誰に・何を・どのように」を述べる必要があります。
ただし、近年の実務では、ある程度の補助的な質問形式(「自宅は長男に残したいということですね」→遺言者が「はい」と答える形)も認められるケースがあります。当事務所では事前に質問項目を整理し、確実に口授要件を満たす進行を行います。
④ 証人の1人による筆記、遺言者・他の証人への読み聞かせ・閲覧、各証人の署名押印
口授を受けた証人の1人が筆記し、遺言者・他の証人に読み聞かせ(または閲覧)し、各証人がその筆記が正確であることを承認したのち、各証人が署名・押印します(民法976条1項)。
遺言者の署名・押印は不要です(自筆できないからこそ危急時遺言が認められる趣旨)。
遺言の日から20日以内|家庭裁判所への確認申立て(重要)
危急時遺言は作成しただけでは効力を生じません。遺言の日から20日以内に、証人の1人または利害関係人が、遺言者の住所地(または相続開始地)の家庭裁判所に「遺言の確認」の申立てを行う必要があります(民法976条4項)。
家庭裁判所は、遺言が遺言者の真意に出たものであると認めなければ、確認することができません。確認されないと遺言は効力を生じません。
家裁確認申立ての必要書類
- ✔ 申立書
- ✔ 危急時遺言の原本
- ✔ 遺言者の戸籍謄本(推定相続人の確認のため、出生〜現在までの一連が必要)
- ✔ 推定相続人全員の戸籍謄本
- ✔ 遺言者の住民票(または除票)
- ✔ 受遺者がいる場合はその住民票
- ✔ 証人3名分の住民票・印鑑登録証明書
- ✔ 医師の診断書(危急状態の客観的立証)
- ✔ 申立人の利害関係を示す資料
申立て後、家庭裁判所は証人・関係者への審問を経て確認の審判を下します。Treeでは申立書作成・添付書類の取得・家庭裁判所との調整までを一括代行します。
20日の期限を1日でも過ぎると遺言は無効です。しかも医師の診断書・戸籍収集等を申立人が個人で行うのは現実的ではありません。Treeに即お任せください。
普通方式遺言との違い|どちらを選ぶべきか
| 項目 | 公正証書遺言 | 危急時遺言(976条) |
|---|---|---|
| 適用場面 | 平時 | 死亡の危急が迫っているとき |
| 作成場所 | 公証役場(または公証人出張) | 病院・施設・自宅どこでも可 |
| 対応時間 | 事前予約必要(数日〜数週間) | 即日対応可能 |
| 遺言者の動作 | 署名押印必要 | 口授のみ(署名押印不要) |
| 証人 | 2名 | 3名以上 |
| 関与する公的機関 | 公証人 | 家庭裁判所(事後確認) |
| 20日以内の追加手続 | 不要 | 家裁確認申立てが必須 |
| 効力発生 | 作成と同時 | 家裁確認後 |
| 失効事由 | 遺言者が撤回するまで有効 | 普通方式遺言ができる状態に戻ってから6か月生存すると失効(民法983条) |
結論として、時間に余裕があるなら公正証書遺言を選ぶべきです。危急時遺言は「公正証書を待つ余裕がない」場面のための制度であり、家裁確認の不確実性・失効リスクを考えると、平時の選択肢としては推奨されません。
Treeの危急時遺言サポート|全国出張・即日対応
危急時遺言サービス|行政書士法人Tree
- ✔ 報酬:18万円(税抜)/198,000円(税込)
- ✔ 起案・証人3名手配・現場立会い・家裁確認申立てまで一括対応
- ✔ 別途、交通費等の実費(出張費・診断書取得実費・印紙代等)
- ✔ 全国出張・状況に応じてすぐに対応(深夜帯は対応不可ですが、ご一報いただければ翌朝の最速便で出向きます)
- ✔ 病院・施設・自宅どこへでも出向きます
サービスに含まれるもの
- ✔ 緊急ヒアリング(電話・オンラインで状況確認、即出張判断)
- ✔ 遺言原案の作成(口授内容の論点整理・条項案の作成)
- ✔ 適格証人3名の手配(推定相続人・受遺者・親族でない第三者)
- ✔ 現場での立会い(口授の進行サポート・筆記・読み聞かせ・各証人の署名押印確認)
- ✔ 遺言書原本の保全
- ✔ 家庭裁判所への確認申立て(20日以内の手続)
- ✔ 必要書類の収集(戸籍・住民票・印鑑証明)
- ✔ 医師の診断書取得サポート
- ✔ 家裁審問への同行・対応
別途実費(一般的な金額)
- ✔ 出張交通費(実費)
- ✔ 出張宿泊費(遠方の場合・実費)
- ✔ 戸籍・住民票・印鑑証明取得実費
- ✔ 医師の診断書取得実費
- ✔ 家裁申立て印紙代(800円)・郵券
- ✔ 証人の交通費・日当(適格証人を地元で手配する場合)
なぜ危急時遺言を扱える事務所は少ないのか
危急時遺言は、即日出張・適格証人の確保・口授要件の確実な進行・20日以内の家裁確認申立てという複合的な対応を必要とします。多くの事務所は通常業務との兼ね合いで即日対応が難しく、また家裁確認まで一貫して対応する経験を持つ事務所は限られます。
Treeでは危急時遺言の専担チームを擁し、ご連絡から数時間以内の現場到着・全国どこへでも出張対応・家裁確認まで一気通貫でサポートします。
ご依頼から完成までの流れ
- 緊急連絡(電話・LINE・メール):状況をお伺いし、即出張の可否を判断(最短10分以内に判断)
- 現場到着:最寄り拠点から最短ルートで現場へ。早朝・休日も状況に応じて対応(深夜帯は翌朝最速便にて出張)
- 遺言内容のヒアリング:本人と短時間でも対話し、遺言の趣旨を整理
- 適格証人の確保:当事務所手配または現地で適格者を確認
- 口授・筆記・読み聞かせ・署名押印:民法976条の要件を確実に履践
- 遺言書原本の保全と医師の診断書取得
- 家庭裁判所への確認申立て(遺言の日から20日以内)
- 家裁審問への対応:証人・関係者への審問サポート
- 確認の審判:審判が確定すれば遺言が効力を生じる
危急時遺言が無効・失効する典型ケース
① 20日以内の家裁確認申立てを怠った
遺言の日から20日を1日でも超えると、家裁確認の申立て自体ができなくなり、遺言は効力を生じません。
② 証人の欠格
推定相続人・受遺者・その配偶者・直系血族が証人になっていた場合、欠格事由に該当して遺言が無効になります(民法974条)。当事者の親族から証人を選ぶことは絶対に避けてください。
③ 口授要件の不備
遺言者が単にうなずくだけ、または「はい」とだけ答えた場合、口授とは認められず無効となるケースがあります。当事務所は質問項目を事前に整理し、口授要件を確実に満たす進行を行います。
④ 普通方式遺言ができる状態への回復後6か月生存(民法983条)
遺言者が危急状態を脱して、普通方式の遺言ができる状態に戻り、その後6か月生存した場合、危急時遺言は失効します。回復後は速やかに公正証書遺言などへの作り直しを推奨します。
その他の特別方式遺言
民法は危急時遺言以外にも、特別な状況での遺言方式を定めています。
- ✔ 難船危急時遺言(民法979条):船舶遭難で死亡の危急に迫った者が、証人2人以上の立会いで口頭による遺言。遅滞なく家裁の確認が必要
- ✔ 伝染病隔離者の遺言(民法977条):行政処分により交通を遮断された場所にいる者が、警察官1名と証人1名以上の立会いで作成
- ✔ 在船者の遺言(民法978条):船舶中にある者が、船長または事務員1名・証人2人以上の立会いで作成
これらも適用場面が極めて限定されますが、Treeでは個別ケースに応じて対応可能です。
ペルソナ別|Treeの危急時遺言サポート事例
事例1:病院での末期がん患者(60代男性)
余命1週間と告知された経営者。会社の自社株を後継者の長男に集中させ、次男には代償金を残したいが、公正証書遺言を作る時間がない。
Treeはご連絡から3時間で病院に到着、適格証人3名(同行・現地手配)と共に口授・筆記・読み聞かせを実施。10日後に家裁確認の審判が確定し、無事に遺言が効力を生じました。
事例2:在宅療養中の急変(80代女性)
自宅療養中の高齢女性が急変、医師から「数日が山」と告げられる。長年同居の次女に自宅と預金を相続させたいが、自筆する力がない。
Treeは前夜にご連絡をいただき、翌早朝に自宅到着。証人3名手配、口授・筆記・署名押印を完了。20日以内に家裁確認申立てを行い、確認の審判を取得しました。
事例3:手術前夜の経営者(50代男性)
翌朝の大手術を控え、生存率が高くないと医師に告げられた経営者。会社の事業承継について遺言を残したいが、公証役場の予約が間に合わない。
Treeは手術前夜にホテルから病院に出張、証人3名と共に危急時遺言を作成。手術後に回復した後は、6か月以内に公正証書遺言への作り直しを行い、危急時遺言の失効リスクに備えました。
よくあるご質問
Q. 早朝・休日でも対応してくれますか?深夜は?
早朝・休日は状況に応じて対応します。深夜帯(概ね22時〜翌6時)は対応しておりませんが、深夜にご連絡いただければ翌朝の最速便で出張いたします。緊急時はまずお電話・LINEで状況をご連絡ください。出張先の最寄り拠点から最短ルートで現場へ向かいます。
Q. 遠方(北海道・九州・離島)でも対応可能ですか?
はい、全国対応します。航空機・新幹線等の最速手段で出向きます。離島の場合は到着までに時間がかかる可能性があるため、まずはお電話でご相談ください。
Q. 証人3名の手配はどうすればよいですか?
当事務所が適格証人3名を手配します。推定相続人・受遺者・その親族は欠格事由に該当するため使えません。現地で確実に適格者を確保します。
Q. 18万円(税抜)の中に何が含まれますか?
緊急ヒアリング・遺言原案作成・証人手配・現場立会い・遺言書原本保全・家庭裁判所への確認申立てまでの一連の業務が含まれます。出張交通費・宿泊費・戸籍取得実費・印紙代等は別途実費となります。
Q. 危急時遺言は本人が回復したら無効になりますか?
遺言者が普通方式の遺言ができる状態に戻り、その後6か月生存した場合に失効します(民法983条)。回復された場合は、速やかに公正証書遺言など普通方式遺言への作り直しをおすすめします。
Q. 家庭裁判所の確認はどれくらい時間がかかりますか?
申立てから審判確定まで、通常1〜2か月程度です。証人や関係者への審問が行われ、家裁が遺言者の真意を確認したと判断すれば確認の審判が下ります。
Q. 確認されない可能性はありますか?
口授要件を満たしていない、遺言者の真意に疑義がある等の場合、確認されない可能性があります。Treeでは要件を確実に満たす進行を行うため、確認率は極めて高い水準です。
Q. 普通方式遺言と何が違いますか?
危急時遺言は「死亡の危急」が要件であり、平時には利用できません。また家庭裁判所の事後確認が必須です。時間に余裕がある場合は公正証書遺言(43,780円〜/税込)を強くおすすめします。
Q. 認知症が進行している場合でも作成できますか?
遺言には遺言能力(民法961条)が必要です。意識が清明で物事を判断できる状態であれば作成可能ですが、認知症が進行して意思疎通ができない場合は作成できません。医師の診断書で能力を立証します。
ご相談・お申込み
危急時遺言は時間との勝負です。「もしかしたら必要かもしれない」という段階で構いません。まずは無料相談でご状況をお聞かせください。Treeは全国対応・状況に応じてすぐに出張でお待ちしています(深夜帯は翌朝の最速便にて対応)。
危急時遺言サービス|行政書士法人Tree
- ✔ 報酬:18万円(税抜)/198,000円(税込)
- ✔ 起案・証人3名手配・現場立会い・家裁確認申立てまで一括対応
- ✔ 別途、交通費・宿泊費・実費
- ✔ 全国出張・状況に応じてすぐに対応
- ✔ 早朝・休日も対応(深夜帯は翌朝最速便にて出張)
- ✔ 民法976条要件の確実な履践と家裁確認実績
まとめ
- 危急時遺言は民法976条の特別方式遺言で、死亡の危急に迫った者が普通方式遺言を作成できない場合の緊急避難的な制度
- 証人3名以上の立会い・遺言者の口授・筆記・読み聞かせ・各証人の署名押印が要件
- 遺言の日から20日以内に家庭裁判所への確認申立てが必須(怠ると無効)
- 普通方式遺言ができる状態に回復後6か月生存すると失効(民法983条)するため、回復後は公正証書遺言への作り直しを推奨
- 行政書士法人Treeは18万円(税抜)/全国出張・状況に応じてすぐに対応で、起案から家裁確認まで一気通貫サポート
※ 本記事は2026年4月時点の民法・家事事件手続法等に基づく解説です。家庭裁判所の確認の審判確定後は、相続登記は司法書士、相続税申告は税理士の専管業務となるため、必要に応じて提携専門家をご紹介します。


