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「父が危篤と医師に告げられた。遺言を残したいと言っているが間に合うか」「病院のベッドで意識はあるが、もう公証役場には行けない」「自筆で書く力も残っていない——それでも遺言を残せる方法はないか」——通常の遺言書(自筆証書・公正証書)が間に合わない緊急時のために、民法976条には一般危急時遺言(死亡の危急に迫った者の遺言)という特別方式が定められています。行政書士法人Treeは一般危急時遺言(民法976条)に限り対応し、起案・証人手配・現場立会い・家庭裁判所への確認申立てに必要な書類作成までサポートします。報酬18万円(税抜)/全国出張・状況に応じてすぐに対応します。
ご家族が危篤・重篤で時間がありません。一般危急時遺言は遺言の日から20日以内に家庭裁判所に確認を申し立てなければ効力が生じません。今すぐご連絡ください。Treeは全国どこへでも出向きます。
目次
まずは公正証書遺言の出張作成を検討する
危急時遺言を検討する前に、まずは公正証書遺言の出張作成が可能か確認することが重要です。公正証書遺言は、遺言者が公証役場へ行けない場合でも、公証人に病院・自宅・施設へ出張してもらうことが可能です。
公正証書遺言の出張作成の概要
- 公証人が病院・自宅・施設へ出張して公正証書遺言を作成
- 通常手数料の50%加算(病床執務加算)
- 公証人の日当:1日20,000円、4時間以内10,000円
- 公証人の交通費:実費(タクシー代等)
- 予約:公証役場により異なり、通常は手配から作成まで1〜3か月程度かかります
都内の付き合い公証役場では融通の利くケースあり
当事務所は都内の公証役場と長年お付き合いがあり、緊急性の高い案件では融通を効かせていただけるケースがあります。条件が整えば短期間(数日〜2週間程度)で公正証書遺言を作成できる場合もあるため、まずはご相談ください(必ずしも即時対応をお約束するものではありません)。
公正証書遺言が選択できる場合のメリット
- 家裁確認が不要(作成と同時に効力発生)
- 6か月生存による失効規定の対象外
- 公証人による法的審査で無効リスクが極めて低い
- 検認も不要
危急時遺言を選ぶべき場面
- 公証人の手配が間に合わない極度の緊急事態
- 公証人が現場に到着する前に遺言者の意識が途絶える可能性が高い
- 遺言者が口がきけない・耳が聞こえない等で公正証書遺言の方式(口授・読み聞かせ)が困難(民法976条2項・3項に基づく通訳人による対応も検討)
Treeでは、ご相談時にどちらが適切かを診断し、最も法的安定性の高い方法をご提案します。
危急時遺言とは|民法976条の特別方式遺言
危急時遺言(一般危急時遺言)は、疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った遺言者が、普通方式の遺言(自筆証書・公正証書・秘密証書)をすることができない場合に、証人3人以上の立会いのもとで口頭により遺言することを認める特別な遺言方式です(民法976条1項)。
普通方式の遺言が「平時の遺言」であるのに対し、危急時遺言は「緊急避難的な遺言」として位置づけられ、証人の関与・家庭裁判所による確認という二段階のチェックを通じて遺言の真正性を担保します。
危急時遺言が利用される典型場面
- ✔ 病院での危篤・重篤状態(がん末期・心不全・脳血管障害等)
- ✔ 事故・災害による重傷で意識はあるが筆記不能
- ✔ 急変した在宅療養中で公証役場へ移動できない
- ✔ 施設・ホスピスで外出も筆記も困難
これらの場面では、自筆証書遺言の「全文自書」要件を満たせず、公証人の出張による公正証書遺言の作成も時間的に間に合わないことがあります。そのような場合に、危急時遺言が選択肢となります。
危急時遺言の4つの法定要件
民法976条1項により、危急時遺言が有効に成立するためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
① 死亡の危急が迫っていること
「死亡の危急」は、客観的に死亡の蓋然性が高い状態を意味します。医師の診断書、カルテ、看護記録等で立証されます。
判断の柔軟性
実務上は、必ずしも医師の明確な「死亡の危急」判定がなくても、遺言者本人や家族が緊急性を認識して遺言作成を急ぐ状況であれば、家裁が確認の審判を下すケースもあります。ただし、後の訴訟リスクを最小化するためには、医師の診断書による医学的立証が重要です。Treeでは、現場で医師との連携を取り、診断書の取得をサポートします。
② 証人3人以上の立会い
証人は3人以上必要です。未成年者・推定相続人・受遺者・これらの配偶者および直系血族・公証人の配偶者および4親等内の親族・書記・使用人は欠格事由により証人になれません(民法974条、危急時遺言には民法982条による準用)。
Treeでは、利害関係のない適格証人を当事務所所属者から手配します。報酬18万円には当事務所所属者を証人として手配する費用が含まれます。地域・案件の事情で外部から証人を召喚する必要がある場合は、別途実費(証人の交通費・日当等)が発生します。
③ 遺言者が証人の1人に遺言の趣旨を口授
遺言者が口頭で遺言内容を伝えます(口授)。口授は遺言者の真意の確認のために重要な要件で、うなずきや「はい/いいえ」だけでは不十分とされる傾向があります。具体的に「誰に・何を・どのように」を述べる必要があります。
口授要件の柔軟解釈(最判平成11年9月14日)
最高裁平成11年9月14日判決は、「他人から聴取した内容をもとに弁護士があらかじめ作成した草案を立会証人が読み上げたのに対し、遺言者が草案内容と同趣旨の遺言をする意思を口頭で表明したときは、遺言の趣旨を口授したものというべき」と判示しており、補助的な質問形式(「自宅は長男に残したいということですね」→遺言者が「はい」と答える形)も口授要件を満たすとされています。
証人供述の不一致による無効リスク(東京高判令和6年8月29日)
近年の最新判例(東京高判令和6年8月29日)では、証人間の供述の不一致により危急時遺言が無効とされた事例もあります。複数の証人の供述一致が極めて重要であり、Treeでは口授内容の正確な記録(可能であれば録音)・証人間の認識すり合わせを徹底します。
聴覚・言語障害がある遺言者の場合
- 口がきけない遺言者:通訳人の通訳により申述することで口授に代えることができます(民法976条2項)
- 耳が聞こえない遺言者・証人:筆記内容を通訳人の通訳により伝えることで読み聞かせに代えることができます(民法976条3項)
Treeでは必要に応じて手話通訳人・言語通訳人の手配もサポート可能です。
④ 証人の1人による筆記、遺言者・他の証人への読み聞かせ・閲覧、各証人の署名押印
口授を受けた証人の1人が筆記し、遺言者・他の証人に読み聞かせ(または閲覧)し、各証人がその筆記が正確であることを承認したのち、各証人が署名・押印します(民法976条1項)。
遺言者の署名・押印は不要です(自筆できないからこそ危急時遺言が認められる趣旨)。
遺言の日から20日以内|家庭裁判所への確認申立て(重要)
危急時遺言は作成しただけでは効力を生じません。遺言の日から20日以内に、証人の1人または利害関係人が、遺言者の生存中は遺言者の住所地、死亡後は相続開始地を管轄する家庭裁判所に「遺言の確認」の申立てを行う必要があります(民法976条4項)。
家庭裁判所は、遺言が遺言者の真意に出たものであると認めなければ、確認することができません。確認されないと遺言は効力を生じません。
家裁確認申立ての必要書類(一般的な例)
- ✔ 遺言者の戸籍(除籍)謄本
- ✔ 申立人の戸籍謄本
- ✔ 立会証人の住民票または戸籍附票
- ✔ 危急時遺言の写しまたは原本
- ✔ 医師の診断書(遺言者が生存している場合や危急状態の立証が必要な場合)
- ✔ 申立人の利害関係を示す資料
※ 必要書類は家庭裁判所や事案により異なるため、申立先の家庭裁判所に確認する必要があります。
申立て後、家庭裁判所は証人・関係者への審問を経て確認の審判を下します。Treeでは申立書類の作成、添付書類の収集、家裁審問に備えた資料整理までサポートします。
家裁確認後も検認手続が必要(民法1004条)
家裁確認の審判が確定しても、相続開始後(遺言者の死亡後)には別途、家庭裁判所での検認手続が必要です(民法1004条)。検認は遺言書の存在と内容を相続人立会いのもと確認する手続で、遺言執行のために必要です。Treeでは、必要に応じて検認手続のサポート(書類作成・必要書類収集)も別途承ります。
家裁確認は遺言の有効性そのものを確定するものではない
家裁確認は「遺言が遺言者の真意に出たもの」と認める手続ですが、遺言の有効性そのものを確定するものではありません。相続発生後に相続人が遺言の有効性を争った場合、自筆証書遺言・公正証書遺言と同様、訴訟で決着することになります(訴訟対応は弁護士業務)。Treeでは、口授要件・遺言能力・証人要件を確実に満たす進行を行い、後の訴訟リスクを最小化します。
20日の期限を1日でも過ぎると遺言は無効です。しかも医師の診断書・戸籍収集等を申立人が個人で行うのは現実的ではありません。Treeに即お任せください。
普通方式遺言との違い|どちらを選ぶべきか
| 項目 | 公正証書遺言 | 危急時遺言(976条) |
|---|---|---|
| 適用場面 | 平時 | 死亡の危急が迫っているとき |
| 作成場所 | 公証役場(または公証人出張) | 病院・施設・自宅どこでも可 |
| 対応時間 | 事前予約必要(通常1〜3か月、付き合いある役場では短縮可能なケースあり) | 状況に応じてすぐに対応 |
| 遺言者の動作 | 署名押印必要 | 口授のみ(署名押印不要) |
| 証人 | 2名 | 3名以上 |
| 関与する公的機関 | 公証人 | 家庭裁判所(事後確認) |
| 20日以内の追加手続 | 不要 | 家裁確認申立てが必須 |
| 効力発生 | 作成と同時 | 家裁確認後 |
| 失効事由 | 遺言者が撤回するまで有効 | 普通方式遺言ができる状態に戻ってから6か月生存すると失効(民法983条) |
| 検認 | 不要 | 家裁確認後も別途必要(民法1004条) |
結論として、時間に余裕があるなら公正証書遺言を選ぶべきです。危急時遺言は「公正証書を待つ余裕がない」場面のための制度であり、家裁確認の不確実性・失効リスクを考えると、平時の選択肢としては推奨されません。
Treeの危急時遺言サポート|全国出張・状況に応じた迅速対応
危急時遺言サービス|行政書士法人Tree
サービスに含まれるもの(18万円税抜)
- ✔ 緊急ヒアリング(電話・オンラインで状況確認、即出張判断)
- ✔ 遺言原案の作成(口授内容の論点整理・条項案の作成)
- ✔ 適格証人3名の手配(当事務所所属者を証人として手配する費用を含む)
- ✔ 現場での立会い(口授の進行サポート・筆記・読み聞かせ・各証人の署名押印確認)
- ✔ 遺言書原本の保全
- ✔ 家庭裁判所への確認申立てに必要な書類の作成・添付書類の収集(20日以内)
- ✔ 家裁確認申立てに必要な書類作成・添付書類収集
- ✔ 家裁審問への対応
別途実費(一般的な金額)
- ✔ 出張交通費(実費)
- ✔ 出張宿泊費(遠方の場合・実費)
- ✔ 戸籍・住民票・印鑑証明取得実費
- ✔ 医師の診断書取得実費
- ✔ 家裁申立て印紙代(800円)・郵券
- ✔ 外部証人の召喚が必要な場合の証人実費(地元で適格証人を手配する場合の交通費・日当等)
別途お見積りとなるもの
- ✔ 相続発生後の検認手続のサポート(民法1004条/書類作成・必要書類収集)
- ✔ 公正証書遺言への作り直し(回復された場合)
- ✔ 遺言執行のサポート
- ✔ 相続発生後の遺産分割協議書作成等の相続手続支援
なぜ危急時遺言を扱える事務所は少ないのか
危急時遺言は、速やかな出張・適格証人の確保・口授要件の確実な進行・20日以内の家裁確認申立てという複合的な対応を必要とします。多くの事務所は通常業務との兼ね合いで迅速な現場対応が難しく、また家裁確認まで一貫して支援する経験を持つ事務所は限られます。
都市部の家庭裁判所でも年に数件、地方の家庭裁判所では数年に1度取り扱うかどうかといった事案であり、危急時遺言について実績のある事務所は各都道府県に数えるほどしかありません。Treeでは危急時遺言の専門対応体制を擁し、ご連絡から最短ルートで現場へ向かい、全国どこへでも出張対応・家裁確認申立書類作成まで一気通貫で支援します。
ご依頼から完成までの流れ
- 緊急連絡(電話・LINE・メール):状況をお伺いし、出張可能性とタイミングを判断(最短10分以内に判断)
- 現場到着:最寄り拠点から最短ルートで現場へ。早朝・休日も状況に応じて対応
- 遺言内容のヒアリング:本人と短時間でも対話し、遺言の趣旨を整理
- 適格証人の確保:当事務所所属者を中心に手配(外部召喚の場合は別途実費)
- 口授・筆記・読み聞かせ・署名押印:民法976条の要件を確実に履践
- 遺言書原本の保全と医師の診断書取得
- 家庭裁判所への確認申立書類の作成・添付書類収集(遺言の日から20日以内)
- 家庭裁判所への確認申立てサポート:申立書類の作成・添付書類収集・家裁審問への対応
- 確認の審判:審判が確定すれば遺言が効力を生じる
危急時遺言が無効・失効する典型ケース
① 20日以内の家裁確認申立てを怠った
遺言の日から20日を1日でも超えると、家裁確認の申立て自体ができなくなり、遺言は効力を生じません。
② 証人の欠格
推定相続人・受遺者・その配偶者・直系血族が証人になっていた場合、欠格事由に該当して遺言が無効になります(民法974条、危急時遺言には民法982条による準用)。当事者の親族から証人を選ぶことは絶対に避けてください。
③ 口授要件の不備
遺言者が単にうなずくだけ、または「はい」とだけ答えた場合、口授とは認められず無効となるケースがあります。当事務所は質問項目を事前に整理し、口授要件を確実に満たす進行を行います。
④ 証人間の供述の不一致
近年の判例(東京高判令和6年8月29日)では、家裁確認手続での証人供述の不一致により危急時遺言が無効とされた事例があります。Treeでは口授内容の正確な記録と証人間の認識すり合わせを徹底し、後日の供述齟齬を防ぎます。
⑤ 普通方式遺言ができる状態への回復後6か月生存(民法983条)
遺言者が危急状態を脱して、普通方式の遺言ができる状態に戻り、その後6か月生存した場合、危急時遺言は失効します(民法983条)。
6か月の起算点
- 起算点:普通方式の遺言(自筆証書・公正証書・秘密証書)ができる状態に「回復した時」
- 失効:回復から6か月が経過した時点で自動失効
回復後は、6か月が経過する前に速やかに公正証書遺言などへの作り直しを行うことが必須です。Treeでは回復後のフォローアップとして、公正証書遺言への作り直しもサポートします。
その他の特別方式遺言
民法は危急時遺言以外にも、特別な状況での遺言方式を定めています。条文番号順に整理します。
| 種類 | 条文 | 立会人 | 家裁確認 |
|---|---|---|---|
| 一般危急時遺言 | 民法976条 | 証人3人以上 | 必要(20日以内) |
| 伝染病隔離者の遺言(一般隔絶地遺言) | 民法977条 | 警察官1名・証人1名以上 | 不要(検認のみ) |
| 在船者の遺言 | 民法978条 | 船長または事務員1名・証人2名以上 | 不要(検認のみ) |
| 船舶遭難者遺言(難船危急時遺言) | 民法979条 | 証人2名以上 | 必要(遅滞なく) |
適用場面の例
- 伝染病隔離者の遺言:行政処分により交通を遮断された場所にいる者(伝染病隔離・刑務所服役・自然災害による交通遮断等)が遺言する場合
- 在船者の遺言:船舶中にある者が、死亡の危急がなくても遺言する場合
- 船舶遭難者遺言:船舶遭難で死亡の危急に迫った者が遺言する場合
※ 当事務所の対応業務は一般危急時遺言(民法976条)のみです。伝染病隔離者の遺言(977条)・在船者の遺言(978条)・船舶遭難者遺言(979条)は対応しておりません。これらをご検討の場合は、別途ご相談先をご案内いたします。
ペルソナ別|Treeの危急時遺言サポート事例
事例1:病院での末期がん患者(60代男性)
余命1週間と告知された経営者。会社の自社株を後継者の長男に集中させ、次男には代償金を残したいが、公正証書遺言を作る時間がない。
Treeはご連絡から3時間で病院に到着、適格証人3名(同行・現地手配)と共に口授・筆記・読み聞かせを実施。10日後に家裁確認の審判が確定し、無事に遺言が効力を生じました。
事例2:在宅療養中の急変(80代女性)
自宅療養中の高齢女性が急変、医師から「数日が山」と告げられる。長年同居の次女に自宅と預金を相続させたいが、自筆する力がない。
Treeは前夜にご連絡をいただき、翌早朝に自宅到着。証人3名手配、口授・筆記・署名押印を完了。20日以内に家裁確認申立書類を作成し、確認の審判を取得しました。
事例3:救急搬送された経営者(50代男性)
心筋梗塞で救急搬送され、医師から「数日以内に再発作の危険が高い」と告げられた経営者。会社の事業承継について遺言を残したいが、容態が不安定で公証役場へ行けず、自筆も困難。
Treeは連絡から4時間で病院に到着、証人3名と共に危急時遺言を作成。10日後に家裁確認の審判が確定し、無事に遺言が効力を生じました。容態が安定して退院した後は、回復から6か月が経過する前に公正証書遺言を作成し、危急時遺言の失効(民法983条)に備えました。
※「死亡の危急」は客観的に死亡の蓋然性が高い状態を要するため、予防的・選択的な手術前の遺言作成には危急時遺言は原則適しません。容態が安定している間に公正証書遺言を作成することが最も安全です。
よくあるご質問
Q. 早朝・休日でも対応してくれますか?
早朝・休日は状況に応じて対応します。緊急時はまずお電話・LINEで状況をご連絡ください。出張先の最寄り拠点から最短ルートで現場へ向かいます。即日・翌日対応をお約束するものではありませんが、最速で出張準備を整えます。
Q. 遠方(北海道・九州・離島)でも対応可能ですか?
はい、全国対応します。航空機・新幹線等の最速手段で出向きます。離島の場合は到着までに時間がかかる可能性があるため、まずはお電話でご相談ください。
Q. 証人3名の手配はどうすればよいですか?
原則、当事務所所属者を適格証人として手配します(18万円に含まれます)。推定相続人・受遺者・その親族は欠格事由に該当するため使えません。地域や案件の事情で外部から証人を召喚する場合は、別途実費(証人の交通費・日当等)が発生します。
Q. 18万円(税抜)の中に何が含まれますか?
緊急ヒアリング・遺言原案作成・当事務所所属者を証人として手配する費用・現場立会い・遺言書原本保全・家庭裁判所への確認申立書類の作成・添付書類収集・家裁審問に備えた資料整理までの一連の業務が含まれます。
含まれないもの:出張交通費・宿泊費・戸籍取得実費・印紙代等の実費/外部証人召喚時の証人実費/相続発生後の検認手続サポート/公正証書遺言への作り直し/遺言執行サポート(いずれも別途お見積り)。
Q. 危急時遺言は本人が回復したら無効になりますか?
遺言者が普通方式の遺言ができる状態に戻り、その後6か月生存した場合に失効します(民法983条)。回復された場合は、6か月が経過する前に速やかに公正証書遺言など普通方式遺言への作り直しをおすすめします。
Q. 家庭裁判所の確認はどれくらい時間がかかりますか?
申立てから審判確定まで、通常1〜2か月程度です。証人や関係者への審問が行われ、家裁が遺言者の真意を確認したと判断すれば確認の審判が下ります。
Q. 確認されない可能性はありますか?
口授要件を満たしていない、遺言者の真意に疑義がある等の場合、確認されない可能性があります。Treeでは、要件を満たす進行と証拠化を重視し、家庭裁判所での確認に備えた資料整理を行います。
家裁確認後も訴訟で有効性が争われる可能性:家裁確認は「遺言が遺言者の真意に出たもの」と認める手続ですが、遺言の有効性そのものを確定するものではありません。相続発生後に相続人が遺言の有効性を争った場合、訴訟で決着することになります(訴訟対応は弁護士業務)。Treeでは、口授要件・遺言能力・証人要件を確実に満たす進行・医師の診断書取得・口授内容の正確な記録(録音可能な場合は実施)・証人間の認識すり合わせを徹底し、後の訴訟リスクを最小化します。
Q. 普通方式遺言と何が違いますか?
危急時遺言は「死亡の危急」が要件であり、平時には利用できません。また家庭裁判所の事後確認が必須です。時間に余裕がある場合は公正証書遺言(病院・自宅への出張作成も可能)を強くおすすめします。
Q. 認知症が進行している場合でも作成できますか?
遺言には遺言能力(民法961条)が必要です。意識が清明で物事を判断できる状態であれば作成可能ですが、認知症が進行して意思疎通ができない場合は作成できません。医師の診断書で能力を立証します。
ご相談・お申込み
一般危急時遺言は時間との勝負です。「もしかしたら必要かもしれない」という段階で構いません。まずは無料相談でご状況をお聞かせください。Treeは全国対応・状況に応じてすぐに出張でお待ちしています。
危急時遺言サービス|行政書士法人Tree
まとめ
- 危急時遺言は民法976条の特別方式遺言で、死亡の危急に迫った者が普通方式遺言を作成できない場合の緊急避難的な制度
- 証人3名以上の立会い・遺言者の口授・筆記・読み聞かせ・各証人の署名押印が要件
- 遺言の日から20日以内に家庭裁判所への確認申立てが必須(怠ると無効)
- 家裁確認後も相続開始後には検認手続が別途必要(民法1004条)
- 普通方式遺言ができる状態に回復後6か月経過する前に公正証書遺言への作り直しが必要(民法983条/6か月経過で失効)
- まずは公証人の出張による公正証書遺言の作成を最優先で検討(通常1〜3か月、Treeの付き合いある都内役場では融通の利くケースあり)
- 行政書士法人Treeは18万円(税抜)/全国出張・状況に応じてすぐに対応で、一般危急時遺言(民法976条)の起案・証人手配・現場立会い・家裁確認申立てまで一貫対応
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。