相続関連

胎児と認知された子の相続権|父の死亡前と死亡後の認知の効果の違い

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父が亡くなった後に「実はもう一人、被相続人の子がいた」と判明する。あるいは、相続人となるはずの子がまだ母親のお腹の中にいる――。こうした場面では、その子に相続権があるのか、あるとしてどのように遺産分割を進めればよいのかが問題になります。鍵を握るのが「胎児の相続能力」と「認知」という二つの制度です。とりわけ、父の死亡前に認知された子と、父の死亡後に認知が確定した子とでは、相続手続上の取扱いが大きく異なります。本記事では、民法の条文に沿って、胎児と認知された子の相続権、そして父の死亡前後で生じる効果の違いを整理します。

胎児には相続権が認められる(民法886条)

権利能力は出生によって始まるのが原則です(民法3条1項)。そのため、まだ生まれていない胎児には本来権利能力がなく、相続人にもなれないはずです。しかし民法886条1項は「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」と定め、相続の場面に限って例外的に胎児に相続権を認めています。

ただし、これは無条件ではありません。同条2項は「前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない」と定めており、死産の場合には相続権がさかのぼって否定されます。つまり、相続開始時(被相続人の死亡時)に母体内に存在し、かつ生きて生まれることが、胎児が相続人となるための前提となります。

典型例として、夫の死亡時に妻が妊娠していた場合、生まれてくる子は夫の相続人となります。妻と胎児がいるケースでは、最終的な相続分は子が生まれるかどうかによって変動するため、実務上は出生を待ってから遺産分割協議を行うのが安全とされています。

嫡出でない子と「認知」・胎児認知の意味(民法779条・781条・783条)

婚姻関係にない男女の間に生まれた子(嫡出でない子)と父との間には、認知がなければ法律上の親子関係が生じません。民法779条は「嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる」と定めています。母子関係は分娩の事実によって当然に生じると解されているため、相続の場面で問題になるのは主に父による認知です。

認知の方法には次のものがあります。なお、民法783条により、父は胎内に在る子を認知することもできますが、この場合は母の承諾が必要です。

  • 任意認知(届出):父が戸籍法の定めるところにより届け出る方法(民法781条1項)。
  • 遺言による認知:父が遺言で認知する方法(民法781条2項)。この場合、遺言執行者が認知の届出を行います。
  • 裁判による認知(認知の訴え):父が任意に認めない場合などに、子の側から訴えを提起して認知を求める方法(民法787条)。

認知によって父子関係が確定すると、その子は父の相続人としての地位を取得します。

認知には出生時にさかのぼる効力がある(民法784条)

認知の重要な特徴が「遡及効」です。民法784条本文は「認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる」と定めています。これにより、認知された子は法律上、出生の時点から父の子であったものとして扱われます。

もっとも、同条ただし書は「第三者が既に取得した権利を害することはできない」と定めています。認知の効果は過去にさかのぼりますが、その間にほかの相続人などが正当に取得した権利までは覆せない、という調整がここでなされています。このただし書が、後述する父の死亡後の認知における取扱いの根拠の一つになっています。

父の死亡前に認知されていた子の相続権

父の生前に、届出または遺言(遺言執行による届出)によって既に認知されていた子は、相続開始の時点で父の相続人としての地位が確定しています。この子は、嫡出子と同じ相続分をもつ共同相続人として、遺産分割協議に当初から参加します。

したがって、認知された子を含めずに行われた遺産分割協議は、相続人の一部を欠いたものとして効力に問題が生じます。父の死亡前に認知された子がいる場合は、その子を加えて全相続人で協議を行う必要があります。

父の死亡後に認知が確定した子(死後認知)の相続権(民法787条・910条)

父が認知をしないまま亡くなった場合でも、子の側から認知を求めることができます。民法787条は認知の訴えを認めていますが、同条ただし書は「父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない」と定めています。つまり、父の死亡後の認知の訴え(死後認知)は、父の死亡の日から3年以内に提起しなければなりません。

死後認知が認められた場合も、認知の遡及効(民法784条)により、その子は相続開始時にさかのぼって相続人であったことになります。しかし、すでに他の相続人だけで遺産分割が終わっている場合、既存の分割や処分の安定を図るため、民法910条が特別の調整規定を置いています。

そこで民法910条は、「相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する」と定めています。すなわち、認知された子は、すでに行われた遺産分割そのもののやり直しを求めるのではなく、自分の相続分に相当する価額の金銭支払いを他の共同相続人に請求できるにとどまります。

父の死亡前後で取扱いを整理すると、次のようになります。

区分 相続人としての地位 遺産分割への関与
父の死亡前に認知された子 相続開始時から共同相続人として確定 当初から遺産分割協議に参加する
父の死亡後に認知が確定した子(分割前) 遡及効により相続開始時の相続人として扱われる 他の相続人とともに遺産分割協議に参加する
父の死亡後に認知が確定した子(分割後) 遡及効により相続人だが、既存の分割は維持される 分割のやり直しではなく価額の支払いを請求できる(民法910条)

専門家の役割分担にご注意ください

胎児や認知された子が関わる相続では、複数の専門家の領域がからみ合います。当事務所のような行政書士は、相続人が確定した後の遺産分割協議書の作成や、遺言書(案)の作成に関する書類のサポートを行うことができます。一方で、次のような業務はそれぞれの専門家の領域です。

  • 認知の訴え(死後認知)など、家庭裁判所での手続や相続をめぐる紛争の代理:弁護士の領域です。
  • 相続税の算定・申告:税理士の領域です。価額支払請求が関わる場合の課税関係も含みます。
  • 不動産の相続登記:司法書士の領域です。

当事務所では、必要に応じて各専門家と連携しながら、書類作成の面からお手伝いいたします。

胎児や認知された子の相続は、誰が相続人になるのか、いつの時点で確定するのかによって手続が大きく変わります。判断に迷う場合は、お早めにご相談ください。費用については個別にお問い合わせください。ご相談は何度でも無料です。詳しくは遺産分割のご相談ページをご覧ください。

まとめ

胎児は民法886条により相続については既に生まれたものとみなされ、生きて生まれることを条件に相続人となります。嫡出でない子は認知によって父との親子関係が確定し、認知には民法784条の遡及効があります。父の死亡前に認知された子は当初から共同相続人として遺産分割に参加しますが、父の死亡後に認知が確定した子は、死後認知の訴えに父の死亡の日から3年という期間制限がある点(民法787条)や、すでに遺産分割が済んでいる場合には価額支払請求にとどまる点(民法910条)に注意が必要です。相続人の範囲が複雑なケースこそ、早めに専門家へご確認ください。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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