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相続放棄をしても、それだけで被相続人の財産との関わりが完全に終わるわけではありません。2023年4月1日に施行された改正民法により、相続放棄後の管理義務に関するルールが明確化されました。改正後の民法第940条第1項では、相続放棄をした者が放棄時に相続財産を「現に占有」している場合に限り、相続財産の保存義務を負うと規定されています。
相続放棄後の管理義務は、放棄時点で相続財産を「現に占有」している場合にのみ発生します。この義務は自己の財産と同一の注意義務(善管注意義務より軽い)であり、次の相続人または相続財産清算人に財産を引き渡すまで継続します。
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目次
2023年民法改正で相続放棄後の管理義務はどう変わったか
改正前の問題点
改正前の民法第940条第1項は、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」と規定していました。この条文には以下の問題がありました。
- 「管理を継続」の範囲が不明確:相続放棄をした者が被相続人と離れて暮らしていた場合でも管理義務を負うのか、条文上明らかでなかった
- 次の相続人が全員放棄した場合の終期が不明:すべての相続人が放棄した場合、誰に引き渡せば管理義務が終了するのか明確でなかった
- 空き家問題との関係:管理義務の範囲が曖昧なため、相続放棄後の空き家の管理責任について紛争が生じていた
改正後の条文(2023年4月1日施行)
改正後の民法第940条第1項は、次のように規定されています。
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
改正のポイントは以下の3点です。
| 改正ポイント | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 義務の発生要件 | 相続放棄した者全員が対象(条文上は限定なし) | 「現に占有」している者のみが対象 |
| 義務の内容 | 「管理を継続」 | 「保存」(より限定的) |
| 義務の終期 | 「相続人となった者が管理を始めることができるまで」 | 「相続人又は相続財産清算人に引き渡すまで」 |
「現に占有」とはどういう状態を指すのか
改正民法で最も重要なキーワードが「現に占有」です。この要件により、相続放棄をした者のうち管理義務を負う範囲が限定されました。
「現に占有」に該当する例
- 被相続人と同居していた場合:被相続人の自宅に住んでいた相続人が放棄した場合、その不動産を現に占有しているといえる
- 被相続人の財産を事実上管理していた場合:被相続人の預金通帳や実印を保管していた、被相続人の不動産の鍵を管理していた等
- 被相続人の不動産に自己の動産を置いている場合
「現に占有」に該当しない例
- 被相続人と別居しており、被相続人の財産に一切触れていない場合
- 相続放棄の時点で被相続人の財産を物理的に支配していない場合
- 被相続人の存在すら知らなかった遠方の相続人の場合
この改正により、たとえば被相続人と疎遠であった兄弟姉妹が相続放棄をした場合で、被相続人の財産を一切占有していなければ、管理義務(保存義務)は発生しないことが明確になりました。
保存義務の具体的な内容は何か
改正民法では、義務の内容が「管理」から「保存」に変更されました。保存義務とは、財産の現状を維持することであり、積極的な管理・活用を求めるものではありません。
保存義務として求められる行為
- 建物の場合:倒壊しないよう最低限の維持(雨漏りの応急処置、窓の施錠など)。ただし大規模な修繕は不要
- 動産の場合:紛失・毀損しないよう保管する
- 不法占拠の排除:第三者が不法に占拠している場合に通報する等
保存義務として求められない行為
- 固定資産税の支払い:保存義務に税金の支払いは含まれない
- 建物の大規模修繕・リフォーム:現状維持を超える行為は不要
- 財産の売却・処分:保存は現状維持であり、処分行為は含まれない
- 賃貸物件としての管理:収益を上げるための管理は不要
注意点として、保存義務の水準は「自己の財産におけるのと同一の注意」とされています。これは善良な管理者の注意義務(善管注意義務)より軽い注意義務であり、自分自身の財産を管理する際と同じ程度の注意を払えば足りるという意味です。
相続財産清算人の選任申立てとは何か
すべての相続人が相続放棄をして相続人が不存在となった場合、相続財産を管理・清算する者がいなくなります。この場合に選任されるのが相続財産清算人(改正前の名称:相続財産管理人)です。
相続財産清算人の選任手続き
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申立先 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 申立権者 | 利害関係人(債権者、特別縁故者等)または検察官 |
| 費用 | 申立手数料800円(収入印紙)+郵便切手+予納金(数十万円〜100万円程度が目安) |
| 選任される人 | 通常は弁護士や司法書士が選任される |
| 清算人の職務 | 相続財産の管理・換価・債権者への弁済・残余財産の国庫帰属手続き |
予納金の負担問題
相続財産清算人の選任に際しては、裁判所に予納金を納める必要があります。予納金は相続財産清算人の報酬や管理費用に充てられるもので、相続財産が少ない場合は申立人が負担することになります。金額は事案によって異なりますが、数十万円から100万円程度が求められるケースが一般的です。
この予納金の負担が、相続放棄後の管理義務を終了させる際のハードルとなっています。相続放棄をした者が管理義務を終了させるために自ら清算人の選任を申し立てる場合は、この予納金を負担する必要があるためです。
空き家・不動産の管理問題にどう対応するか
相続放棄後の管理義務が最も問題となるのが、被相続人が所有していた空き家や不動産です。
空き家を放置するとどうなるか
空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特措法)に基づき、管理不全な空き家は以下のような行政上の措置の対象となる可能性があります。
- 管理不全空家の認定:2023年の法改正(2023年12月施行)で新設された制度。管理不全空家に認定されると、固定資産税の住宅用地特例(最大6分の1に減額)が解除される可能性がある
- 特定空家の認定:倒壊等著しく保安上危険、衛生上有害、景観を損なう等の状態の空き家。助言・指導→勧告→命令→行政代執行の段階で対応される
ただし、相続放棄が受理された者は法律上「相続人ではなかった」とみなされるため、空き家の所有者としての責任は原則として負いません。管理義務はあくまで「現に占有」している場合の保存義務に限られます。
相続放棄後に空き家の管理を求められた場合の対応
| 状況 | 対応方法 |
|---|---|
| 被相続人と同居していた空き家 | 「現に占有」に該当するため保存義務あり。相続財産清算人の選任を申し立てて引き渡すのが最善 |
| 被相続人と別居で空き家に関与していない | 「現に占有」に該当しないため保存義務なし。自治体からの問い合わせには相続放棄の事実を伝える |
| 次順位の相続人が存在する | 次順位の相続人が管理を開始するまでの間、保存義務を負う(現に占有している場合) |
| 全相続人が放棄済み | 相続財産清算人の選任申立てを検討する |
管理義務(保存義務)を終了させる方法
相続放棄後の保存義務を終了させるには、次のいずれかの方法が考えられます。
方法1:次順位の相続人に引き渡す
相続放棄をすると、次順位の相続人に相続権が移ります。たとえば第1順位の子が全員放棄すると、第2順位の直系尊属(父母・祖父母)に相続権が移り、直系尊属も放棄すると第3順位の兄弟姉妹に移ります。次順位の相続人が相続財産の管理を始めれば、放棄した者の保存義務は終了します。
方法2:相続財産清算人の選任を申し立てる
全相続人が放棄した場合は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、選任された清算人に財産を引き渡すことで保存義務が終了します。ただし前述のとおり予納金が必要です。
方法3:相続土地国庫帰属制度の利用(相続放棄しない場合の選択肢)
なお、相続放棄ではなく相続を承認したうえで不要な土地を手放したい場合は、2023年4月から開始された相続土地国庫帰属制度を利用する方法もあります。ただし、この制度は相続放棄した者は利用できず、あくまで相続により土地を取得した者が対象です。詳しくは「相続土地国庫帰属制度とは?申請要件・負担金・手続きの流れをわかりやすく解説」をご覧ください。
よくある不備・失敗
相続放棄後の管理義務に関して、よくある不備・失敗を整理します。
| よくある不備・失敗 | なぜ問題か |
|---|---|
| 相続放棄すれば一切の責任がなくなると誤解する | 「現に占有」している場合は保存義務が残る。放棄後も財産を放置すると損害賠償責任を問われる可能性 |
| 次順位の相続人に放棄の事実を伝えない | 次順位の相続人が知らないうちに単純承認してしまい、トラブルに発展する |
| 相続放棄後に被相続人の財産を処分する | 相続放棄後であっても財産を処分すると、単純承認とみなされる可能性がある(民法第921条第3号) |
| 空き家の管理費用を立て替えたまま清算人を選任しない | 立て替えた費用を回収する手段がなくなる。清算人を通じて相続財産から費用を回収すべき |
| 自治体からの通知を無視する | 空家特措法に基づく措置が進行する可能性がある。相続放棄の事実を証明する書類を提出して対応する |
よくある質問
Q. 相続放棄後の管理義務はいつまで続きますか?
改正民法第940条第1項により、相続放棄時に相続財産を「現に占有」している場合の保存義務は、次の相続人または相続財産清算人に当該財産を引き渡すまで継続します。次順位の相続人が管理を開始するか、家庭裁判所が選任した相続財産清算人に引き渡すことで義務は終了します。
Q. 被相続人と別居していた場合も管理義務を負いますか?
2023年4月施行の改正民法により、保存義務を負うのは相続放棄の時点で相続財産を「現に占有」している者のみです。被相続人と別居しており、相続財産に一切触れていない場合は、原則として保存義務は発生しません。
Q. 全員が相続放棄した場合、空き家は誰が管理するのですか?
全相続人が放棄した場合で、かつ放棄した者の中に「現に占有」している者がいない場合は、管理する者がいない状態になります。この場合、利害関係人(債権者や近隣住民等)または検察官が家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てることで、清算人が管理・処分を行います。自治体が利害関係人として申立てを行うケースもあります。
Q. 相続財産清算人の選任にかかる費用はどのくらいですか?
申立手数料は収入印紙800円ですが、それに加えて予納金が必要です。予納金の額は事案により異なりますが、数十万円から100万円程度が求められるのが一般的です。予納金は清算人の報酬や管理費用に充てられ、相続財産から回収できた場合は返還されることもあります。
Q. 相続放棄後に被相続人の家財道具を処分してもよいですか?
相続放棄後に被相続人の財産を処分すると、民法第921条第3号により単純承認したものとみなされる可能性があります。家財道具であっても被相続人の財産ですので、勝手に処分することは避けてください。処分が必要な場合は、相続財産清算人を通じて行うのが安全です。ただし、明らかに経済的価値のない物(ゴミ同然の物)の廃棄については、相続財産の処分に該当しないとする裁判例もあります。
Q. 相続放棄後の管理義務に違反した場合、どうなりますか?
保存義務に違反して相続財産に損害を生じさせた場合、相続債権者や次順位の相続人から損害賠償を請求される可能性があります。たとえば、現に占有している建物を放置した結果、倒壊して隣家に損害を与えた場合などが考えられます。義務の水準は「自己の財産におけるのと同一の注意」であり、善管注意義務よりは軽いものの、著しい不注意は責任を問われます。
まとめ
- 2023年4月施行の改正民法により、相続放棄後の管理義務は「現に占有」している者のみが対象となった
- 義務の内容は「管理」から「保存」に変更され、現状維持で足りることが明確化された
- 注意義務の水準は「自己の財産におけるのと同一の注意」(善管注意義務より軽い)
- 保存義務は、次の相続人または相続財産清算人に引き渡すまで継続する
- 全相続人が放棄した場合は、相続財産清算人の選任申立てを検討する(予納金が必要)
- 相続放棄後の財産の処分は単純承認とみなされるリスクがあるため慎重に
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※ 本記事は2026年4月時点の民法その他関連法令に基づく一般的な情報提供であり、個別の法的助言ではありません。記載内容には細心の注意を払っておりますが、個別の状況により対応が異なります。具体的な手続きについては専門家にご相談ください。


