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アプラスからの借金も、最終返済日の翌日から5年で消滅時効が完成します。アプラスは現在SBI新生銀行グループに属する信販会社(株式会社アプラス)であり、ショッピングクレジット・パーソナルローン・クレジットカードなど多様な金融サービスを提供しています。長期間返済が滞ると、アプラス本体のほか、グループ会社や債権回収会社から請求が届くことがあります。
アプラスの借金に対する時効援用は、最終返済日の翌日から5年が経過し、その間に債務承認・一部弁済・裁判上の請求による確定判決がなければ、内容証明郵便で時効援用通知を送ることで返済義務を消滅させることが可能です。
「アプラスからの請求について時効援用ができるか相談したい」という方は、行政書士法人Treeにご相談ください。相談は何度でも無料・全国対応です。
目次
アプラスの消滅時効とは?いつから5年を数えるのか
消滅時効とは、一定期間にわたって権利が行使されなかった場合に、その権利を消滅させる制度です(民法第166条)。アプラスは株式会社であり、その貸付金債権・立替金債権の消滅時効は最終返済日の翌日から5年です。
2020年4月の民法改正により旧商法の商事消滅時効(旧商法522条)は廃止されましたが、改正後の民法でも「権利を行使できることを知った時から5年」という主観的起算点が設けられています。貸金業者・信販会社が債務者の返済期日を把握していないことはありえないため、実質的に5年で時効が完成する点に変わりはありません。
返済を一度も行っていない場合は、契約で定められた最初の返済期日の翌日が起算点となることが多いですが、期限の利益喪失条項など契約内容によって起算点の判断が異なる場合があります。
アプラスとはどんな会社か?グループ構成を確認
時効援用の手続きを正しく進めるために、アプラスの会社の変遷とグループ構成を押さえておく必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 株式会社アプラス |
| 親会社 | 株式会社SBI新生銀行(旧:新生銀行→SBI新生銀行) |
| グループ | SBI新生銀行グループ(旧:新生銀行グループ) |
| 主な事業 | クレジットカード、ショッピングクレジット、パーソナルローン、家賃保証等 |
| 関連ブランド | アプラスカード、TSUTAYA Tカードプラス(一部)等 |
かつては新生銀行グループの一員として「新生フィナンシャル」や「新生パーソナルローン(旧シンキ)」と同系列でしたが、2021年にSBIホールディングスが新生銀行をTOBにより子会社化したことで、現在はSBI新生銀行グループに属しています。アプラスの債権がグループ内の別会社や外部の債権回収会社に移管されることもあるため、請求書の差出人を確認することが重要です。
アプラスからの請求はどんな名義で届く?
アプラスの借入金やショッピングクレジットの代金を長期間滞納していると、以下のような名義で請求が届くことがあります。
| 請求元の名義 | 説明 |
|---|---|
| 株式会社アプラス | 自社で管理している債権はアプラス名義で請求。「催告書」「お支払いのお願い」等の形式で届く |
| アプラスパーソナルローン株式会社 | 旧「新生パーソナルローン」「シンキ」のブランドで契約したローンの場合、この名義で届くことがある |
| 債権回収会社(サービサー) | アプラスが債権を譲渡した場合、法務大臣許可を受けた債権回収会社から請求が届く |
| 弁護士事務所名 | アプラスが回収業務を委託した弁護士から届く場合もある |
いずれの名義であっても、元の債権がアプラスのものであれば時効援用の手続き自体に大きな違いはありません。ただし、内容証明郵便の送付先は現在の債権者(請求書の差出人)宛てにする必要があります。
アプラスの時効が成立する条件は?
アプラスの借金に対して時効援用が認められるためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
条件1:最終返済日から5年以上が経過している
時効の起算点は最終返済日の翌日です。たとえば最終返済日が2021年4月1日であれば、2026年4月2日に5年が満了します。CICやJICCの信用情報に記載されている「最終入金日」が、最終返済日を特定する手がかりになります。
条件2:時効の更新(中断)事由がない
5年の期間中に以下のいずれかが生じていると、時効期間がリセット(更新)されます。
- 一部弁済:1円でも返済すると、債務の存在を認めたことになり時効が更新される
- 債務承認:電話で「返します」「待ってください」と発言する、返済計画書に記入・返送する等
- 裁判上の請求:アプラスや債権回収会社が訴訟提起や支払督促の申立てを行い、確定判決・確定支払督促を得た場合(確定後は時効期間が10年に延長される)
時効の更新(中断)について詳しくは「時効の更新(中断)とは?時効がリセットされる3つのケース」で解説しています。
条件3:時効援用の意思表示を行う
上記2つの条件を満たしていても、時効援用の通知を送らなければ借金は消滅しません。時効は「自動的に完成する」ものではなく、債務者側から積極的に援用の意思を伝える必要があります(民法第145条)。
パーソナルローンとショッピングクレジットで時効に違いはあるか
アプラスの取扱い商品にはパーソナルローン(キャッシング)とショッピングクレジット(立替払い)がありますが、時効期間に違いはあるのでしょうか。
| 商品種別 | 債権の性質 | 時効期間 |
|---|---|---|
| パーソナルローン(キャッシング) | 貸金債権 | 最終返済日の翌日から5年 |
| ショッピングクレジット | 立替金債権(割賦販売法に基づく立替払い) | 最終返済日の翌日から5年 |
| クレジットカード(キャッシング枠) | 貸金債権 | 最終返済日の翌日から5年 |
| クレジットカード(ショッピング枠) | 立替金債権 | 最終返済日の翌日から5年 |
パーソナルローン・ショッピングクレジットのいずれについても、通常は債権者が権利を行使できることを知っているため、民法第166条第1項により最終返済日の翌日から5年で時効を検討します。2020年4月の民法改正により旧商法522条の商事消滅時効は廃止されているため、「商人だから5年」という説明は現行法では不正確です。商品種別によって直ちに時効期間が変わるものではありません。
アプラスへの時効援用手続きはどう進める?
ステップ1:信用情報機関で最終返済日を確認する
まず、CIC(株式会社シー・アイ・シー)またはJICC(日本信用情報機構)に開示請求を行い、最終入金日(最終返済日)を確認します。CICの開示手数料は500円です。開示情報の「最終入金日」から5年以上が経過していれば、時効援用が可能な状態と考えられます。
なお、信用情報の開示請求は依頼者ご自身で行っていただきます(行政書士が代理で取得することはできません)。
ステップ2:時効援用の内容証明郵便を作成・送付する
時効が完成していることが確認できたら、内容証明郵便で時効援用の通知書を送付します。内容証明郵便は、送付した文書の内容・送付日・送付先を日本郵便が証明してくれるため、証拠保全として有効です。
行政書士法人Treeでは、内容証明郵便の作成から弊社名での送付代行まで対応しています。ご本人名ではなく行政書士法人名で送付するため、債権者に対して専門家が関与していることを示すことができます。
時効援用通知書の記載例
時効援用通知書に記載すべき主な項目を示します。
| 項目 | 記載例 |
|---|---|
| 通知人(債務者) | 氏名・住所 |
| 被通知人(債権者) | 株式会社アプラス(または債権譲渡先の会社名) |
| 債務の特定 | 「貴社との間の○年○月○日付金銭消費貸借契約に基づく債務」等 |
| 時効援用の意思表示 | 「上記債務について、民法第166条第1項に基づき消滅時効を援用します」 |
| 今後の請求停止の要求 | 「今後一切の請求・連絡を停止してください」 |
| 信用情報の削除依頼 | 「信用情報機関への事故情報の削除手続きをお願いします」 |
ステップ3:債権者の対応を確認する
内容証明の送付後、アプラスから時効成立を認める旨の回答が届くか、請求が停止されるかを確認します。アプラスの場合、時効援用を受け入れた旨の書面が届くケースもありますが、特に通知なく請求が止まるだけのケースもあります。
ステップ4:信用情報の変化を確認する|JICC・CICの違いに注意
時効援用後、信用情報機関での登録が変わります。
| 信用情報機関 | 時効援用後の対応 |
|---|---|
| JICC(日本信用情報機構) | 時効援用について登録会社と認識に相違がない場合、時効の起算日に遡って完済として登録され、登録期間経過により抹消される |
| CIC(シー・アイ・シー) | 加盟会員の登録処理に応じて情報が更新され、クレジット情報は契約期間中および契約終了後5年以内保有される |
CICの信用情報がどう変わるかについて詳しくは、「時効援用後のCIC信用情報はどうなる?回復までの期間と注意点」をご覧ください。
時効が成立しないケース
以下のような状況では、5年が経過していても時効が成立しない(援用できない)場合があります。
- 確定判決・確定支払督促が出ている場合:過去にアプラスが訴訟や支払督促で確定判決を得ていると、時効期間はその確定時から10年に延長される
- 5年の間に一部弁済や債務承認をしている場合:少額でも返済した場合や、電話で返済の意思を示した場合は時効が更新される
- 訴訟・支払督促の手続き中:裁判所を通じた請求が進行中の場合、時効の完成が猶予される
- 仮差押え・仮処分が行われた場合:時効の完成猶予事由に該当する
- 差押え(強制執行)が行われた場合:執行手続きが終了したときから、新たに時効期間が進行する(時効の更新。民法第148条第2項)
時効の完成猶予と更新の違いについては「時効の完成猶予と更新の違い|旧中断・停止との対応関係と注意点」をご確認ください。
時効援用で失敗しやすいポイント
アプラスへの時効援用において、以下の行為で時効を台無しにしてしまうケースがあります。
| よくある失敗 | なぜ問題か |
|---|---|
| アプラスに電話をかけて返済相談をする | 「支払います」「分割にしてほしい」等の発言が債務承認に該当し、時効が更新される |
| 請求書に同封された「返済計画書」に記入・返送する | 返済意思の表明と解釈され、債務承認に該当する可能性がある |
| 請求書に記載の金額を少しでも支払う | 金額の大小にかかわらず一部弁済=承認として扱われる |
| 裁判所からの訴状・支払督促を無視する | 放置すると確定判決が出て、時効期間が10年に延長される |
| 時効の成否を確認せずに自己判断で援用通知を送る | 確定判決が出ている場合は時効が10年に延長されており、援用が認められない |
特に注意すべきは、アプラスや債権回収会社から届く書面に安易に反応してしまうことです。「和解のご提案」「減額のご案内」といった書面は一見すると好条件に見えることがありますが、すでに時効が成立しているケースでは、これに応じることで時効の利益を失ってしまいます。書類が届いても安易に連絡・返送せず、まず時効の成否を確認することが重要です。
なお、時効完成後に債務承認や一部弁済を行った場合も、時効が完成していたことを知らなかったときでも援用権を喪失するとするのが判例(最高裁昭和41年4月20日大法廷判決)の立場です。5年が経過していると思っても、時効完成後に「少し払えば」とアプラスに連絡したり、和解書面に署名・返送したり、少額でも支払ってしまったりすると援用できなくなるリスクがある点に特に注意してください。さらに、時効完成後の債務承認があると、承認時から新たに時効期間(5年)が再進行するとされており(最判昭和45年5月21日)、結果として援用が認められないこともあります。
行政書士の権限と、司法書士・弁護士への相談が必要なケース
行政書士は内容証明郵便の作成・送付代行を行うことができますが、代理人として債権者と交渉・やり取りすることはできません。以下のようなケースでは、認定司法書士または弁護士への相談が必要になります。
- 債権者との交渉が必要な場合:債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を検討するケースなど
- 裁判所から訴状や支払督促が届いた場合:裁判上の手続きへの対応が必要(訴額140万円以下は認定司法書士、超える場合は弁護士)
- 時効が成立していない場合:減額交渉や分割返済の交渉には代理権が必要
時効が明らかに成立しているケースでは、行政書士による内容証明の送付のみで手続きが完結するため、費用を抑えて対応できます。
よくある質問
Q. アプラスの借金が時効になるのは何年後ですか?
アプラス(株式会社アプラス)からの借入金・立替金は、最終返済日の翌日から5年で消滅時効が完成します。パーソナルローン(キャッシング)でもショッピングクレジットでも時効期間は同じ5年です。ただし、裁判所で確定判決や確定支払督促が出ている場合は、その確定時から10年に延長されます。
Q. アプラスのショッピングクレジットも時効援用できますか?
はい、ショッピングクレジット(立替金債権)もパーソナルローン(貸金債権)と同様に、通常は最終返済日の翌日から5年で消滅時効を検討します。現在は旧商法の商事消滅時効ではなく、民法第166条に基づいて判断します。
Q. アプラスから「新生銀行グループ」名義で届いた請求にも時効援用できますか?
グループ名が「新生銀行グループ」から「SBI新生銀行グループ」に変更されていますが、いずれの名義で届いた場合でも、元の債権がアプラスのものであれば時効援用の手続きに違いはありません。重要なのは最終返済日から5年以上が経過しているかどうかです。内容証明郵便は、請求書に記載されている現在の債権者宛てに送付してください。
Q. 時効援用後、アプラスのクレジットカードを再び作れますか?
信用情報機関の事故情報が消えれば、新規の審査を受けること自体は可能です。ただし、アプラスやSBI新生銀行グループの社内データベースには時効援用の記録が残る可能性があり(いわゆる「社内ブラック」)、同グループへの申込みは審査に通りにくい傾向があります。
Q. アプラスへの時効援用を行政書士に依頼するメリットは何ですか?
行政書士に依頼するメリットは、費用を抑えながら確実に手続きを進められる点です。行政書士法人Treeでは内容証明郵便を弊社名で作成・送付代行するため、時効援用の意思表示が法的に有効な形でアプラスに届きます。弁護士や司法書士に依頼する場合と比べて費用が抑えられるため、時効が明確に成立しているケースでは合理的な選択肢です。
Q. アプラスへの時効援用の費用はいくらですか?
行政書士法人Treeでは、アプラスへの時効援用を10,780円(税込)〜で承っています。内容証明郵便の作成・弊社名での送付代行を含む料金です。複数社への一括対応も可能ですので、アプラス以外にも滞納がある場合はまとめてご相談いただけます。
まとめ
- アプラスの借入金・立替金は、最終返済日の翌日から5年で消滅時効が完成する
- パーソナルローン・ショッピングクレジット・クレジットカードのいずれも時効期間は5年で同じ
- アプラスは旧新生銀行グループ→現SBI新生銀行グループに属する信販会社
- 債権譲渡が行われていても、時効の起算点は元の最終返済日であり変わらない
- 時効援用は、内容証明郵便などで債権者に援用の意思表示を行うのが一般的である
- 請求書への安易な返答・一部弁済・返済計画書への記入は、時効を更新させるリスクがある
- 裁判所からの書類だけは絶対に放置せず、速やかに専門家に相談する
時効援用の手続きは行政書士法人Treeにお任せください
| サービス | 料金 |
|---|---|
| 時効援用(内容証明代込み) | 10,780円(税込)〜 |
- ✔ 内容証明郵便の作成・弊社名での送付代行
- ✔ 複数社への一括対応も可能
- ✔ 相談は何度でも無料・全国対応
※ 本記事は2026年4月時点の民法・民事訴訟法に基づく一般的な情報提供であり、個別の法的助言ではありません。記載内容には細心の注意を払っておりますが、個別の債務状況により対応が異なります。具体的な時効成否の判断は専門家にご相談ください。


