相続関連

特別受益とは?計算方法・評価時点と持戻し免除の意思表示を解説

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「兄だけ生前に自宅の購入費用を出してもらっていた」——このような生前贈与は、相続時に「特別受益」として相続分の計算に影響します。特別受益の制度は、相続人間の公平を図るためのものですが、対象となる贈与の範囲や計算方法は複雑です。この記事では、特別受益の意味・対象となる贈与・具体的な計算方法・持戻し免除の意思表示について解説します。

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特別受益とは

特別受益とは、被相続人から相続人が生前に受けた贈与や遺贈のうち、相続分の前渡しとみなされるものをいいます(民法第903条)。特別受益と混同されやすい「寄与分」(民法第904条の2)は、被相続人の財産維持・増加に貢献した相続人が追加で相続できる制度で、特別受益とは逆方向(加算)の調整を行います。両制度とも、相続開始から10年を経過すると原則として主張できなくなります(民法第904条の3)。特別受益がある場合、その贈与額を相続財産に加算(持戻し)した上で各相続人の相続分を計算します。

項目 内容
根拠条文 民法第903条
目的 相続人間の公平を図る
対象 遺贈、婚姻・養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与
効果 みなし相続財産に加算して相続分を再計算

特別受益の対象となる贈与

対象となるもの

  • 遺贈: 遺言による財産の贈与は全て特別受益に該当
  • 婚姻のための贈与: 結納金、挙式費用の援助、新居の購入費用等
  • 養子縁組のための贈与: 養子縁組に伴う持参金等
  • 生計の資本としての贈与: 住宅購入資金の援助、事業資金の援助、高額な学費の負担等

対象とならないもの

  • 通常の扶養の範囲内の生活費の援助
  • 少額の贈り物やお小遣い
  • 学費(通常の教育費の範囲であれば特別受益に当たらないことが多いですが、高額な学費や事情によっては該当する可能性があります)
  • 生命保険金(原則として特別受益に該当しないが、相続財産に占める割合が著しく大きい場合は例外あり)

特別受益の計算方法

具体例

被相続人Aの相続人が子B・子Cの2人で、遺産が3,000万円、BがAから生前に住宅購入資金として1,000万円の贈与を受けていた場合:

計算ステップ 内容 金額
1. みなし相続財産 遺産3,000万円 + 特別受益1,000万円 4,000万円
2. 各相続人の相続分 4,000万円 × 1/2(法定相続分) 各2,000万円
3. Bの具体的相続分 2,000万円 − 特別受益1,000万円 1,000万円
4. Cの具体的相続分 2,000万円 2,000万円

結果として、Bは遺産から1,000万円、Cは2,000万円を取得します。Bは生前に1,000万円を受け取っているため、合計ではBもCも2,000万円ずつ取得することになり、公平が図られます。

なお、特別受益の評価額は贈与時点の価格ではなく、相続開始時の時価で評価します。例えば、20年前に3,000万円で購入した不動産が相続開始時に5,000万円の価値がある場合、特別受益額は5,000万円として計算されます。

持戻し免除の意思表示

被相続人は、生前贈与について「持戻し免除の意思表示」をすることができます(民法第903条3項)。この意思表示があると、贈与は特別受益として持ち戻されず、贈与分はそのまま受贈者の利益として確定します。

2019年改正:婚姻期間20年以上の配偶者への居住用不動産贈与

2019年7月1日施行の民法改正により、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産(またはその取得資金)を贈与・遺贈した場合は、持戻し免除の意思表示があったものと推定されます(民法第903条4項)。これにより、配偶者は居住用不動産の贈与を受けても相続分が減らないようになりました。

遺産分割の方法全般については「遺産分割の方法4つ」で解説しています。相続に伴う名義変更手続きは「相続に伴う名義変更の手続き一覧」を参照してください。

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よくある質問

Q. 特別受益の額が法定相続分を超えたらどうなる?

特別受益の額が法定相続分を超える場合(超過特別受益)、その相続人は遺産からの取得分がゼロになりますが、遺産分割の場面では超過分を返還する義務はありません(民法第903条2項)。もっとも、別途、遺留分侵害額請求の問題が生じる可能性があります。

Q. 特別受益の主張に時効はある?

特別受益の主張自体に時効はありませんが、2023年4月施行の民法改正により、相続開始から10年を経過すると、原則として特別受益を考慮した具体的相続分による遺産分割の請求ができなくなります(民法第904条の3)。ただし、①10年経過前に家庭裁判所に遺産分割の請求をした場合、②やむを得ない事由がある場合などは例外として特別受益の主張が認められます。また、2023年4月1日施行時点ですでに相続開始から10年以上が経過していた場合は、施行日から5年間(2028年3月末まで)の猶予期間が設けられています。2013年3月以前に相続が開始した案件でも、2028年3月末までであれば特別受益を主張できます。

Q. 相続人全員が特別受益を受けている場合は?

全員が特別受益を受けている場合でも、各自の受益額が異なれば持戻しの意味があります。全員が同額の贈与を受けている場合は、実質的に持戻しの効果がないため、通常の法定相続分で分割することになります。

まとめ

  • 特別受益は相続人間の公平を図るための制度
  • 住宅購入資金・事業資金等の「生計の資本としての贈与」が対象
  • 超過特別受益があっても返還義務はない
  • 婚姻20年以上の配偶者への居住用不動産贈与は持戻し免除の推定あり

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※ 本記事の内容は2026年4月時点の民法等の法令に基づく一般的な解説です。具体的な特別受益の判断や遺産分割については、専門家にご相談ください。民法の条文はe-Gov法令検索(民法)で確認できます。

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