契約書

リース契約書の書き方|ファイナンス・オペレーティングの違いと記載例を解説

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「高額な機械や車両を一括購入せず、リースで導入したい」「契約書のひな形を整備したいが、ファイナンスリースとオペレーティングリースで条項が違うと聞いた」——リース契約は、対象物件を所有せず一定期間利用する契約形態で、中小企業の設備導入や法人向けサービスで広く使われています。会計処理・税務処理・中途解約の扱いが契約類型により異なるため、契約書の条項設計は実務上重要です。この記事では、リース契約書の必須記載事項・ファイナンスリースとオペレーティングリースの違い・条項例を解説します。

結論として、リース契約書には物件の特定・リース期間・リース料・契約不適合責任・中途解約条項・期間満了時の取扱い等を明記します。ファイナンスリースでは中途解約不可・ユーザー費用負担が基本ですが、オペレーティングリースでは途中返却可・メンテナンス込みの設計が一般的です。契約類型に応じた条項設計が不可欠です。

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リース契約の種類

ファイナンスリース

ファイナンスリースは、リース会社がユーザー向けに物件を購入し、一定期間ユーザーが専ら使用する形式です。実質的には物件購入を分割払いで行うのと同じ経済効果を持ちます。

会計上の判定基準(現行基準)は以下のいずれかを満たすことです。

  • 現在価値基準: 解約不能リース料総額の現在価値が、見積現金購入価額のおおむね90%以上
  • 経済的耐用年数基準: 解約不能リース期間が、物件の経済的耐用年数のおおむね75%以上

かつ、借主が物件のほぼすべての経済的利益を享受し、すべてのコストを負担する(フルペイアウト)ことが必要です。

  • 中途解約: 原則不可(解約時はリース料残額を一括支払)
  • 費用負担: ユーザーがメンテナンス・修繕費を負担(フルペイアウト型)
  • 期間終了後: 再リース(通常は年額リース料の10%程度)、返還、買取(通常は残存価額相当額)のいずれかを選択
  • 所有権移転/所有権移転外の区分: リース物件の買取が確実な場合や著しく有利な価額で買取できる場合は「所有権移転ファイナンスリース」、そうでない場合は「所有権移転外ファイナンスリース」に区分され、税務上の減価償却方法が異なります

オペレーティングリース

オペレーティングリースは、リース会社が市場価値を見込んで物件を購入し、ユーザーはリース期間中のみ使用料を支払う形式です。リース会社の残価リスクがあります。

  • 中途解約: 条件付き可能(ペナルティ条項があるケースが多い)
  • 費用負担: リース会社がメンテナンス・修繕を含めて提供することが多い
  • 期間終了後: 物件をリース会社に返還

会計処理の違い

企業会計基準委員会(ASBJ)の現行「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)により、ファイナンスリースは原則として売買取引として処理され、オペレーティングリースは賃貸借取引として処理されます。

2027年4月以降の新リース会計基準

2024年9月13日に公表された新リース会計基準(企業会計基準第34号)により、2027年4月1日以後に開始する事業年度から、IFRS第16号に整合した新基準が強制適用されます。主な変更点は以下のとおりです。

  • ファイナンス/オペレーティングの区分が廃止され、全リース取引を「使用権モデル」で統一処理
  • 借手側では原則すべてのリース契約を貸借対照表(B/S)にオンバランス(使用権資産・リース負債として計上)
  • 例外:短期リース(リース期間12か月以内)と少額リース(1契約300万円以下等)は費用処理を選択可能

対象企業は上場会社および会社法上の大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上)が中心で、中小企業は原則として対象外です(中小企業会計指針により従来通り賃貸借処理可)。

リース契約書の必須記載事項

Step 1: 契約当事者と物件の特定

  • 貸主(リース会社)・借主(ユーザー)の名称・所在地
  • 物件の特定(型式・製造番号・メーカー名・新品/中古の区別)
  • 物件の引渡場所・引渡日

Step 2: リース期間

リース期間は物件の耐用年数・使用目的に応じて設定されます。ファイナンスリースでは、税務上の目安として、リース期間が法定耐用年数の70%以上(耐用年数10年以上の資産は60%以上)かつ120%以下かどうかが問題となることがあるため(国税庁タックスアンサーNo.5704)、税務上の取扱いを確認しつつ設定します。これを下回ると、実質的に所有権移転リース取引と認定される可能性があります。

Step 3: リース料の支払条件

  • 月額リース料(または年額)
  • 支払方法(銀行振込・口座引落)
  • 支払日・支払期限
  • 遅延損害金の割合(事業者間契約では年14.6%が慣例、消費者向けは消費者契約法・利息制限法の規制あり。民法改正後の法定利率(年3%)を踏まえ設定)
  • 消費税の取扱い

【消費税の実務ポイント】

  • ファイナンスリース: 税法上「売買取引」として扱われるため、消費税はリース開始初年度にリース料総額に対する消費税を一括して仕入税額控除可能
  • オペレーティングリース: 賃貸借取引のため、毎月のリース料支払時に消費税を仕入税額控除

この処理の違いは契約書の記載や経理実務に影響するため、契約類型の確定と消費税区分の明示が重要です。

Step 4: 契約不適合責任

リース物件に不具合があった場合、リース会社はメーカーから権利を譲り受ける形で、借主がメーカーに直接請求できる旨を規定するのが一般的です(リース会社自身は「物件の性能を保証しない」旨のクローズがあるケースが多い)。

Step 5: 中途解約と解約損害金

中途解約を認めない場合は、「借主は本契約期間中、中途解約することができない」と明記します。解約を認める場合は、以下のいずれかで解約損害金を定めるのが一般的です。

  • 残リース料相当額(未実現利息の中間利息控除あり): 解約時点での残リース料合計から、解約日以降に発生する予定だった利息相当額を控除した額
  • 残リース料の○%(簡便な算定): 固定パーセンテージによる算定

【消費者契約への注意】

借主が消費者(個人)の場合、消費者契約法9条1号により「平均的な損害の額を超える損害賠償条項は無効」とされるため、残リース料の100%を請求する条項は無効となる可能性があります。事業者間契約でも、民法改正後(2020年4月〜)は法定利率(年3%)を踏まえた調整が望ましいです。

Step 6: 物件の管理・修繕

借主の善管注意義務、メンテナンス費用の負担区分、物件の改造禁止、使用場所の変更制限等を規定します。

Step 6-2: 危険負担

リース物件が天災・盗難・事故等で滅失・毀損した場合の危険負担を明記します。

  • ファイナンスリース: 借主負担(リース料支払義務継続、物件代金相当額の損害賠償請求)が原則。借主が動産総合保険等に加入するのが一般的
  • オペレーティングリース: 貸主負担となるケースもあり、契約で明示

物件の滅失リスクは高額になる可能性があるため、保険加入の義務・保険金の受取人指定も条項化します。

Step 7: 保険

リース物件の火災保険・損害保険について、どちらが加入するか、保険料をどちらが負担するかを明記します。リース会社が加入し保険料を借主が負担する形式が多く見られます。

Step 8: 物件の返還・買取

リース期間満了時の取扱いを明記します。

  • 返還(オペレーティングリースの基本)
  • 再リース(期間延長)
  • 買取(ファイナンスリースの場合、残価で買い取り)

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新リース会計基準(2027年4月適用)への対応

2024年9月に企業会計基準委員会(ASBJ)が公表した新リース会計基準(企業会計基準第34号)は、2027年4月1日以後開始する事業年度から強制適用されます。契約書の起案時も、この変更を踏まえた準備が有効です。

主な変更点

項目 現行基準 新基準(2027年4月〜)
区分 ファイナンス/オペレーティング 区分廃止(統一処理)
借手の処理 ファイナンスは資産計上、オペレーティングは費用処理 原則すべて資産・負債計上(オンバランス)
例外 短期リース(12か月以内)・少額リース(300万円以下等)は費用処理可
対象企業 全企業 主に上場企業・会社法上の大会社(中小は原則対象外)

契約書作成時の実務対応

  • リース期間の明確化: 新基準では、解約オプションの行使可能性を踏まえた「合理的に確実な期間」をリース期間とするため、延長・解約オプション条項の明確な記載が重要
  • リース料の内訳の明確化: 使用料部分と保守・消費税等の非リース要素を区別して記載
  • 少額・短期リース該当性の明示: 例外適用を受けやすい形で契約書を設計

典型的なトラブルと回避策

物件の不具合時の責任

ユーザーがリース物件の不具合を主張してもリース会社が「自社は仕入先から買ったものを貸しているだけ」と対応しないケースがあります。契約書で「メーカーの契約不適合責任はリース会社からユーザーに権利譲渡する」旨を明記しておくことで、ユーザーが直接メーカーに請求できる枠組みを確保します。

中途解約時の残リース料一括請求

ファイナンスリースで中途解約すると、残期間のリース料が一括請求されるケースが一般的です。途中で不要になる可能性がある物件は、オペレーティングリースや短期リースの選択を検討します。

物件返還時のトラブル

返還時の物件状態(通常使用の摩耗・損傷・改造の有無)について、事後的に紛争になることがあります。契約締結時・物件受領時に物件の現況写真を撮影し、返還時の状態との比較ができるように準備しておきます。

よくある質問

Q. リース契約書に収入印紙は必要ですか?

物品の賃貸借契約書(リース契約書)は、印紙税法上の課税文書に該当しないため、原則として収入印紙は不要です。

ただし、以下のケースでは印紙が必要となる可能性があります。

  • 保守契約が併記されている場合: 保守・修理は仕事の完成義務を伴う請負契約に該当するため、第2号文書(請負契約書)または第7号文書(継続取引基本契約書)として収入印紙が必要
  • 土地の賃貸借を含む場合: 第1号の2文書に該当し収入印紙が必要(建物の賃貸借は原則不要)
  • 保証金・建設協力金の条項を含む場合: 消費貸借の性質を帯びるため課税文書となる可能性

契約書が純粋な物品リース(動産賃貸借)のみで構成されていれば印紙不要ですが、付随契約の有無は必ず確認してください。

Q. 個人事業主もリース契約を利用できますか?

個人事業主もリース契約を利用できますが、与信審査でリース会社から連帯保証人の提供や追加担保を求められることがあります。審査基準はリース会社により異なります。

Q. リース会社が倒産した場合、借主は物件を継続利用できますか?

リース契約上の地位は、リース会社の倒産時に別のリース会社・金融機関等に承継されることが一般的です。承継先との契約条件の調整が必要となる場合があります。

Q. 自動車のリースと自動車ローンの違いは何ですか?

自動車リースは所有権がリース会社に留まり、利用者は使用権のみを取得します。自動車ローンは最終的に利用者の所有となりますが、リース期間中は車両の管理負担が少ない点がリースのメリットです。

Q. 契約期間中にリース料を値上げされることはありますか?

リース期間中のリース料は原則として固定ですが、契約書に「著しい経済情勢変化があった場合に協議により見直す」旨の条項がある場合、リース会社から見直しの申し入れがされる可能性があります。

まとめ

  • リース契約にはファイナンスリース(原則中途解約不可)とオペレーティングリース(条件付き解約可)の2種類
  • 契約書には物件特定・期間・リース料・契約不適合責任・中途解約・返還を明記
  • ファイナンスリースは実質購入、オペレーティングリースは使用料のみの契約
  • 会計・税務処理の違い、2027年からの新会計基準適用に注意
  • 契約書上の残価・返還時の現況基準を明確にしてトラブルを予防

契約類型の違いは「委任契約・準委任契約・請負契約の違い」、賃貸借契約書は「賃貸借契約書の作成ポイント」もご参照ください。

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※ 本記事の内容は2026年4月時点の民法・印紙税法等に基づく一般的な解説であり、個別の法的助言ではありません。会計・税務処理は税理士・公認会計士にご相談ください。

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