入管・ビザ関連

在留資格「教育」の要件|語学教師・学校教員ビザの申請方法を解説

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「外国人を語学教師として雇用したい」「インターナショナルスクールで外国人教員を採用する場合のビザは?」——小中学校・高校・専修学校・各種学校で語学教師や教員として外国人を雇用する場合、在留資格「教育」の取得が必要となります。語学学校(日本語学校・英会話スクール等)の場合は「教育」と「技術・人文知識・国際業務」のどちらになるのか判断が分かれるため、正確な区別が重要です。この記事では、在留資格「教育」の対象範囲・要件・技人国との違いを解説します。

結論として、在留資格「教育」は学校教育法1条に定める学校(小学校・中学校・高等学校・特別支援学校・中等教育学校・高等専門学校)、専修学校、各種学校、設備・編制が各種学校に準ずる教育機関で語学その他の教育を行う活動が対象です。民間の英会話スクール等での語学教師は対象外となり、「技術・人文知識・国際業務」での申請となります。

「外国人教員・ALT(外国語指導助手)の採用を検討している」「在留資格「教育」と「技人国」の区別が分からない」とお悩みの方は、行政書士法人Treeにご相談ください。適切な在留資格の判定から申請書類の作成までサポートします。相談は何度でも無料・全国対応です。

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在留資格「教育」の概要

対象となる活動

出入国管理及び難民認定法別表第一の一の表では、在留資格「教育」について「本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれらに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動」と定めています。

対象となる教育機関

機関の種類 具体例
学校教育法1条の学校 小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・高等専門学校
専修学校 専門学校・一部の専修学校(看護専門学校等)
各種学校 日本語学校(一定の要件を満たすもの)・インターナショナルスクール・自動車教習所(学科教授のみ)
準ずる教育機関 各種学校と同程度の設備・編制を有する機関

大学・大学院は上記の対象ではなく、大学での教員は在留資格「教授」となります。これは国立・私立を問いません。

在留資格「教育」の取得要件

要件1: 学歴または実務経験

語学教育その他の教育を行う活動では、以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 大学を卒業していること(教員免許不要な場合)
  • 教授しようとする技術・知識について該当外国語による教育を受けたうえで、12年以上の教育を修了している場合は学歴要件を満たす
  • 語学教師以外の教育の場合は、教育職員免許法による免許を有すること、または経験年数等を有すること

要件2: 報酬水準

教育活動に対する報酬が、日本人の同種業務従事者と同等以上であることが求められます。これは他の就労系在留資格と共通の運用基準です。

要件3: 勤務先の要件

勤務先は在留資格の対象となる教育機関でなければなりません。特に日本語学校については、法務省告示で指定された学校か、学校教育法上の各種学校として認可されている学校が対象となります。無認可の民間語学スクールは対象外です。

「教育」と「技術・人文知識・国際業務」の区別

区別の基準

教育機関で語学教師として働く場合、どちらの在留資格になるかは勤務先の性質で決まります。

勤務先 該当する在留資格
小中高・特別支援学校・専修学校・認可各種学校(日本語学校) 教育
民間の英会話スクール・企業内語学研修 技術・人文知識・国際業務
大学・大学院 教授

ALT(外国語指導助手)の場合

ALT(Assistant Language Teacher)として小中学校・高校で勤務する場合、雇用形態により扱いが変わります。

  • 教育委員会の直接雇用: 在留資格「教育」
  • ALT派遣会社から学校への派遣: 「技術・人文知識・国際業務」となるケースが多い(派遣元の事業形態による)
  • JETプログラム: 「特定活動」(告示)

在留期間と申請手続き

在留期間

在留期間 付与されるケース
5年 継続勤務の実績があり、教育機関の安定性が高いケース
3年 就労実績が中程度のケース
1年 新規採用等で実績が短いケース
3か月 短期的な業務従事のケース

必要書類(認定証明書交付申請)

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 返信用封筒(404円分切手貼付)
  • 大学卒業証明書または同等の学歴証明書
  • 教員免許の写し(該当する場合)
  • 雇用契約書または労働条件通知書
  • 勤務先の学校の設置認可書・学校概要
  • 本人の履歴書(職歴)

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申請時の留意点

教員免許の要否

公立学校の正規教員として教壇に立つ場合は原則として教員免許が必要ですが、ALT・特別非常勤講師・外国語指導補助として勤務する場合は免許不要な運用もあります。勤務先の学校設置者が教育委員会等に確認することが重要です。

勤務先の適格性

申請時に、勤務先の教育機関が学校教育法・専修学校法・各種学校規程等に適合していることを示す資料が必要です。設置認可書・学則・直近の学校法人登記事項証明書等の準備が必要となります。

日本語学校の場合の特殊ルール

日本語学校の場合、法務省告示の定める基準に適合した学校でなければ「教育」の対象になりません。2026年時点では、生徒数に対する常勤教員数、授業時間数、施設基準等の要件を満たす学校が対象です。

よくある質問

Q. 在留資格「教育」で民間の英会話スクールにも副業で勤務できますか?

在留資格「教育」は学校教育機関での活動に限定されるため、民間英会話スクールでの勤務には資格外活動許可が必要です。包括的な資格外活動許可(週28時間以内)ではなく、個別許可となるケースが一般的です。

Q. 家族を日本に呼び寄せることはできますか?

「教育」の在留資格者は、配偶者と子を「家族滞在」で呼び寄せることができます。詳細は「家族滞在ビザの申請条件・手続き・就労制限」で解説しています。

Q. 夏期休暇中のアルバイトは可能ですか?

学校の夏期休暇中であっても、在留資格「教育」は教育機関での活動を想定しているため、他の職業でのアルバイトは資格外活動許可の対象となります。短期集中の日本語教室・サマースクール講師等は「教育」の範囲内と判断される可能性があります。

Q. インターナショナルスクールの外国人教員は「教育」ですか?

インターナショナルスクールが各種学校として都道府県から認可を受けている場合は「教育」の対象です。未認可の場合は該当しません。認可の有無は文部科学省または都道府県の担当部署で確認できます。

Q. 2026年4月15日の技人国日本語要件は「教育」にも適用されますか?

2026年4月15日の日本語要件追加は在留資格「技術・人文知識・国際業務」のみが対象です。「教育」には適用されません。ただし、日本人生徒を指導する教員は日本語コミュニケーションが不可欠なため、実質的に一定の日本語能力が求められます。

まとめ

  • 在留資格「教育」は学校教育法上の学校・専修学校・認可各種学校での教育活動が対象
  • 大学は「教授」、民間スクールは「技人国」と区別される
  • 要件は大学卒業または同等の学歴・実務経験
  • ALTは雇用形態により「教育」「技人国」「特定活動」に分かれる
  • 日本語学校の場合は法務省告示基準に適合した学校が対象

在留資格の全体像は「在留資格の種類一覧|就労・身分・留学ビザの違いと選び方」、技人国ビザは「技術・人文知識・国際業務ビザの要件と申請手続き」をご参照ください。

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※ 本記事の内容は2026年4月時点の出入国管理及び難民認定法・学校教育法等に基づく一般的な解説です。具体的な申請にあたっては入管庁の最新案内をご確認ください。

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