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「外国人を語学教師として雇用したい」「インターナショナルスクールで外国人教員を採用する場合のビザは?」——小中学校・高校・専修学校・各種学校で語学教師や教員として外国人を雇用する場合、在留資格「教育」の取得が必要となります。語学学校(日本語学校・英会話スクール等)の場合は「教育」と「技術・人文知識・国際業務」のどちらになるのか判断が分かれるため、正確な区別が重要です。この記事では、在留資格「教育」の対象範囲・要件・技人国との違いを解説します。
結論として、在留資格「教育」は小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校、専修学校、各種学校、設備・編制が各種学校に準ずる教育機関で語学その他の教育を行う活動が対象です。大学・大学院・高等専門学校で教育・研究等を行う場合は、原則として在留資格「教授」の対象となります。民間の英会話スクール等での語学教師は対象外となり、「技術・人文知識・国際業務」での申請となります。
「外国人教員・ALT(外国語指導助手)の採用を検討している」「在留資格「教育」と「技人国」の区別が分からない」とお悩みの方は、行政書士法人Treeにご相談ください。適切な在留資格の判定から申請書類の作成までサポートします。
【ご注意】4月入社を希望される場合は、前年の12月〜1月頃までの申請開始をおすすめします。在留資格認定証明書の審査期間は通常1〜3ヶ月、許可後の在外日本大使館での査証発給に2〜4週間を要します。
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目次
在留資格「教育」の概要
対象となる活動
出入国管理及び難民認定法別表第一の一の表では、在留資格「教育」について「本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれらに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動」と定めています。
対象となる教育機関
| 機関の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 学校教育法1条の学校(対象) | 小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校 |
| 専修学校 | 専門学校・一部の専修学校(看護専門学校等) |
| 各種学校 | 日本語学校(認定日本語教育機関・法務省告示日本語教育機関)・インターナショナルスクール・自動車教習所(学科教授のみ) |
| 準ずる教育機関 | 各種学校と同程度の設備・編制を有する機関 |
大学・大学院・短期大学・高等専門学校は上記の対象ではなく、これらの機関で教育・研究等を行う場合は原則として在留資格「教授」となります。これは国立・公立・私立を問いません。
在留資格「教育」の取得要件
要件1: 学歴・免許要件(基準省令イ)
以下のいずれかに該当することが必要です。
- 大学を卒業(学士以上)していること、またはこれと同等以上の教育を受けたこと
- 行おうとする教育に必要な技術・知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了していること(法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合)
- 行おうとする教育に係る免許を有していること(教育職員免許法による免許等)
要件2: 教育経験要件(基準省令ロ)
各種学校または準ずる教育機関で教育する場合、上記「要件1」に加えて以下のいずれかを満たす必要があります(各種学校以外の教育機関で教員免許を持つ正規教員として勤務する場合は本要件は不要)。
- 外国語の教育をしようとする場合: 当該外国語により12年以上の教育を受けていること
- 外国語以外の科目の教育をしようとする場合: 教育機関において当該科目の教育について5年以上の実務経験を有していること
※ 外交・公用・家族滞在の子女向けの初等・中等教育を外国語で施す教育機関(インターナショナルスクール等)で教育する場合は、要件2(ロ)は不要で要件1(イ)のみで足ります。
要件3: 報酬水準
教育活動に対する報酬が、日本人の同種業務従事者と同等以上であることが求められます。これは他の就労系在留資格と共通の運用基準です。
要件4: 勤務先の要件
勤務先は在留資格の対象となる教育機関でなければなりません。特に日本語学校については、法務省告示日本語教育機関または認定日本語教育機関(2024年4月新制度)か、学校教育法上の各種学校として認可されている学校が対象となります。無認可の民間語学スクールは対象外です。
「教育」と「技術・人文知識・国際業務」の区別
区別の基準
教育機関で語学教師として働く場合、どちらの在留資格になるかは勤務先の性質で決まります。
| 勤務先 | 該当する在留資格 |
|---|---|
| 小中高・特別支援学校・専修学校・認可各種学校(日本語学校) | 教育 |
| 民間の英会話スクール・企業内語学研修 | 技術・人文知識・国際業務 |
| 大学・大学院 | 教授 |
ALT(外国語指導助手)の場合
ALT(Assistant Language Teacher)として小中学校・高校で勤務する場合、雇用形態により在留資格が異なります。
| 雇用形態 | 在留資格 | 特徴 |
|---|---|---|
| 教育委員会の直接雇用(特別非常勤講師等) | 教育 | 最も該当性が明確。教員免許不要な運用が多い |
| JETプログラム | 特定活動(告示32号) | 総務省・文部科学省・外務省の共同事業による受入れ |
| ALT派遣会社経由 | 技術・人文知識・国際業務 または 教育(例外あり) | 派遣元の事業形態・契約内容により判定が分かれる |
| 業務委託(民間企業との請負契約) | 技術・人文知識・国際業務 | 語学指導業務の請負として判定 |
ALT派遣会社経由の場合の判定
ALT派遣会社経由でも、実際の業務が学校での語学教育に特化している場合は「教育」が認められる運用もあります。派遣会社の事業内容(教育事業が主か、一般人材派遣か)、派遣先との契約形態、実際の業務内容等を総合的に判定します。
JETプログラムの詳細
JET(Japan Exchange and Teaching)プログラムは、地方自治体が総務省・文科省・外務省と連携して行う国際交流事業で、ALTとして採用されます。在留資格は「特定活動(告示32号:JETプログラム)」となり、通常のALT採用とは手続きが異なります。
在留期間と申請手続き
在留期間
| 在留期間 |
|---|
| 5年 |
| 3年 |
| 1年 |
| 3か月 |
※ 実際に付与される在留期間は、申請内容・在留状況・勤務先の性質等を踏まえて個別に判断されます。
必要書類(認定証明書交付申請)
共通書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm、申請前3か月以内撮影)
- 返信用封筒(460円分切手貼付・定形郵便110円+簡易書留350円)または電子メールでの受取(2023年3月から対応開始)
- 大学卒業証明書または同等の学歴証明書
- 教員免許の写し(該当する場合)
- 雇用契約書または労働条件通知書
- 本人の履歴書(職歴)
勤務先の学校のカテゴリー別追加書類
| カテゴリー | 対象 | 主な追加書類 |
|---|---|---|
| カテゴリー1 | 国・地方公共団体等 | 四季報の写し等で確認可能なため簡素化 |
| カテゴリー2 | 源泉徴収税額1,000万円以上の団体 | 法定調書合計表(前年分)等 |
| カテゴリー3 | 源泉徴収税額1,000万円未満の団体 | 法定調書合計表+事業内容説明資料 |
| カテゴリー4 | 新設機関・上記以外 | 設置認可書・学則・財務諸表・事業計画書等 |
申請はオンラインシステム(ROAS)経由も可能で、オンライン申請の手数料は窓口より減額されます。
外国人教員の採用サポート
行政書士法人Treeでは、在留資格「教育」を含む各種就労ビザの申請をサポートしています。
【学校・教育機関の人事担当者の方へ】
【外国人教員本人の方へ】
申請時の留意点
教員免許の要否
公立学校の正規教員として教壇に立つ場合は原則として教員免許が必要ですが、ALT・特別非常勤講師・外国語指導補助として勤務する場合は免許不要な運用もあります。勤務先の学校設置者が教育委員会等に確認することが重要です。
勤務先の適格性
申請時に、勤務先の教育機関が学校教育法・専修学校法・各種学校規程等に適合していることを示す資料が必要です。設置認可書・学則・直近の学校法人登記事項証明書等の準備が必要となります。
日本語学校の場合の特殊ルール
日本語学校については、2024年4月1日施行の「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律」(令和5年法律第41号)により、新制度への移行が進んでいます。
2026年4月時点では、以下の2制度が並存する経過措置期間です。
| 制度 | 概要 |
|---|---|
| 法務省告示日本語教育機関(従来制度) | 従来の告示基準に基づく機関。経過措置として存続 |
| 認定日本語教育機関(新制度) | 文部科学省が認定。登録日本語教員(国家資格)を配置する必要あり |
従来制度・新制度のいずれかに該当する日本語学校の教員は「教育」の対象となります。無認可の民間語学スクールは対象外で、「技術・人文知識・国際業務」での申請となります。
なお、新制度では登録日本語教員(国家資格)が2029年3月末までに全教員必須となる予定で、日本語教員の資格要件が大きく変わりつつあります。
よくある質問
Q. 在留資格「教育」で民間の英会話スクールにも副業で勤務できますか?
在留資格「教育」は学校教育機関での活動に限定されるため、民間英会話スクールでの勤務には資格外活動許可が必要です。包括的な資格外活動許可(週28時間以内)ではなく、個別許可となるケースが一般的です。
Q. 家族を日本に呼び寄せることはできますか?
「教育」の在留資格者は、配偶者と子を「家族滞在」で呼び寄せることができます。詳細は「家族滞在ビザの申請条件・手続き・就労制限」で解説しています。
Q. 夏期休暇中のアルバイトは可能ですか?
学校の夏期休暇中であっても、在留資格「教育」は教育機関での活動を想定しているため、他の職業でのアルバイトは資格外活動許可の対象となります。短期集中の日本語教室・サマースクール講師等は「教育」の範囲内と判断される可能性があります。
Q. インターナショナルスクールの外国人教員は「教育」ですか?
インターナショナルスクールが各種学校として都道府県から認可を受けている場合は「教育」の対象です。未認可の場合は該当しません。認可の有無は文部科学省または都道府県の担当部署で確認できます。
また、外交・公用・家族滞在の在留資格で在留する子女に対して、初等教育または中等教育を外国語で施すことを目的として設立されたインターナショナルスクールの場合、基準省令上の特例として「学歴・免許要件(イ)のみ」で足り、12年教育や5年実務経験(ロ)は不要となります。このため、大卒資格があれば比較的スムーズに認定される傾向があります。
Q. 2026年4月15日の技人国日本語要件は「教育」にも適用されますか?
2026年4月15日以降に入管庁が明確化した言語能力に関する追加資料の取扱いは、主に在留資格「技術・人文知識・国際業務」で言語能力を用いる対人業務等に従事する場合に関するものです。在留資格「教育」に同制度が直接適用されるわけではありませんが、日本人生徒を指導する教員については、実務上、相応の日本語コミュニケーション能力が求められる場面があります。
まとめ
- 在留資格「教育」は小中高・特別支援・専修学校・認可各種学校等での教育活動が対象
- 大学・大学院・短期大学・高等専門学校は「教授」、民間スクールは「技人国」と区別される
- 要件は学歴・免許要件(イ)と、各種学校等では加えて12年教育または5年実務経験(ロ)の重畳的要件
- ALTは雇用形態により「教育」「技人国」「特定活動(JET・告示32号)」に分かれる
- 日本語学校は法務省告示機関または2024年4月新制度の認定日本語教育機関が対象
在留資格の全体像は「在留資格の種類一覧|就労・身分・留学ビザの違いと選び方」、技人国ビザは「技術・人文知識・国際業務ビザの要件と申請手続き」をご参照ください。
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|---|---|
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