終活関連

銀行口座の凍結対策|認知症・死亡後の相続リスクと任意後見・遺言・家族信託の備え

更新: 約16分で読めます

公開日:2026年5月9日

銀行口座の「凍結」は、認知症の発症や名義人の死亡など、人生の節目に突然発生します。凍結されると、生活費の引き出し、家賃や公共料金の自動引落、年金や売上の入金確認、相続人への遺産分配など、家計と事業の根幹が止まってしまいます。本記事では、認知症対策(場面1)と相続発生時の対策(場面2)の両面から、銀行口座の凍結を「事前に防ぐ」ための法的設計を、行政書士の視点で体系的に解説します。

結論:銀行口座の凍結リスクは、「任意後見契約」「財産管理委任契約」「死後事務委任契約」「遺言(公正証書)」「家族信託」を生前に組み合わせて整備することで、判断能力低下時から相続発生後までの手続停滞を大きく減らすことができます。ただし、すべての口座凍結を完全に防げるわけではなく、年金振込口座、信託財産に含めていない預金、金融機関ごとの運用などに応じた個別設計が必要です。

銀行口座の凍結対策(生前整備)に関するご相談は行政書士法人Treeへ

当所では、任意後見契約書原案作成、財産管理委任契約書作成、死後事務委任契約書作成、遺言書原案作成、家族信託組成サポートを通じて、銀行口座凍結の事前対策をワンストップでお手伝いします。

  • 任意後見契約書原案作成:27,500円(税込)+公証人手数料
  • 死後事務委任契約書作成:初期費用29,800円(税込)
  • 遺言書原案作成:33,000円(税込)〜
  • 家族信託組成サポート:別途お見積り

初回相談は何度でも無料です。

無料相談を申し込む

根拠となる法令・通達

  • 民法第3条の2(意思能力)、第858条(成年後見人の身上配慮義務)
  • 民法第909条の2(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
  • 民法第1012条以下(遺言執行者の権限)
  • 任意後見契約に関する法律 第3条(公正証書による契約締結)、第4条(任意後見監督人の選任)、第10条1項(任意後見優先の原則)
  • 信託法 第2条以下(信託の定義・受託者の権限)
  • 2025年10月1日施行 公証人手数料令改正(算定不能13,000円・目的価額50万円以下3,000円)
  • 2024年4月1日施行 改正不動産登記法(相続登記義務化)
  • 金融機関各社の預金規定・相続手続要領

1. 銀行口座が凍結される2つの場面|認知症・死亡後の相続手続

場面1:判断能力低下による事実上の凍結

名義人本人が認知症や脳血管障害等で判断能力を失うと、たとえ家族であっても窓口での出金・解約・定期預金の中途解約・住所変更等の手続きを受け付けてもらえなくなります。これは法律上の強制凍結ではなく、金融機関が「本人の意思確認ができない」ことを理由に取引を停止する事実上の凍結です(民法第3条の2の意思能力欠缺の法律行為が無効となる構造を踏まえた、金融機関預金規定上の取扱い)。家族が暗証番号を知っていてATMで引き出せる場合もありますが、まとまった金額の出金や定期解約は不可能です。

場面2:名義人死亡による相続発生時の凍結

金融機関が名義人の死亡を把握すると、相続手続が完了するまで、被相続人口座の入出金・振込・解約等の取引は原則として制限されます。死亡の事実は、家族からの届出、新聞のお悔やみ欄、行員の知人関係等から伝わることがあります。死亡届の提出と金融機関の凍結は直接連動していません。一度取引が制限されると、相続人全員の同意書類、遺産分割協議書、遺言書、遺言執行者の指定等、金融機関所定の相続手続書類がなければ解約・払戻しができないのが通常です。

2. 凍結中にできなくなる具体的な手続き

  • (1) 出金:窓口での引き出し・解約が制限され、ATM取引も停止または後日問題となる可能性があります
  • (2) 振込:他口座への送金が制限されることがあります
  • (3) 自動引落:公共料金・家賃・通信費・保険料・クレジットカード等の引落しができなくなることがあります
  • (4) カード使用:デビットカード・クレジットカードの引落口座として機能しなくなることがあります

特に(3)の自動引落停止は、電気・ガス・水道の停止、賃貸物件の家賃滞納、生命保険の失効など、生活インフラに直接影響します。場面1(判断能力低下)の場合、家族は本人の医療費・介護施設費の支払いに窮することになります。

3. 認知症・判断能力低下による口座凍結への事前対策

3-1. 任意後見契約(任意後見契約に関する法律)

任意後見契約は、判断能力があるうちに、将来判断能力が低下したときに備えて、自分が信頼する人(任意後見受任者)に財産管理や身上監護を委ねる契約です。同法第3条により、必ず公正証書で締結する必要があります。判断能力が低下した段階で、本人・配偶者・4親等内の親族または任意後見受任者の申立てにより家庭裁判所が任意後見監督人を選任し(同法第4条1項)、監督人が選任されると契約の効力が発生して、任意後見人として銀行手続き等を行えるようになります。

なお、任意後見契約が登記されている場合、法定後見の開始の審判等は原則として「本人の利益のため特に必要があると認めるとき」に限られるため、自己決定の尊重が図られます(同法第10条1項、いわゆる任意後見優先の原則)。

任意後見監督人が選任され、任意後見契約の効力が発生した後は、任意後見契約の登記事項証明書、代理権目録、本人確認書類等を金融機関に提示し、任意後見人としての届出を行うことで、契約で定められた代理権の範囲内で本人に代わる手続が可能になります。具体的な必要書類・取扱いは金融機関ごとに異なります。

3-2. 財産管理委任契約・見守り契約

判断能力があるうちから、身体的な不自由や入院等で本人が手続きできない場合に備えて、家族や信頼できる第三者に財産管理を委任する契約です。任意後見契約の効力発生前(判断能力がある期間)の空白を埋める役割があり、任意後見契約とセットで締結するのが一般的です(移行型)。

また、これに加えて「見守り契約」を結び、受任者が定期的に本人と面談・健康確認を行うことで、判断能力低下のタイミングを適切に把握し、任意後見監督人選任申立ての適時の実行につなげるのが実務上の標準的な設計です。

3-3. 家族信託(民事信託)

委託者(親)が受託者(子等)に対し、信託財産(預金・不動産等)の管理処分権限を移転する契約です。信託契約後は、金融機関の審査を経て信託口口座を開設し、受託者が信託目的に従って管理を行うことで、信託財産については委託者の判断能力低下による凍結リスクを抑えられます。ただし、信託口口座を開設できるかは金融機関により異なり(メガバンクの一部・信託銀行・一部の地方銀行など対応金融機関が限定)、信託財産に含めていない預金や年金振込口座、医療・介護契約などの身上監護は家族信託だけではカバーできません。信託契約の組成段階で開設可能金融機関の確認が必要です。

3-4. 任意後見監督人選任申立てについて

任意後見契約の効力発生には家庭裁判所への監督人選任申立てが必要ですが、家事事件の申立書類作成は司法書士法3条1項4号の業務範囲(裁判所提出書類の作成)であり、行政書士の業務外です。代理は司法書士または弁護士の業務範囲となります。当所では契約書原案作成・公正証書化のサポートまでを行い、申立て段階では提携司法書士をご紹介します。

4. 死亡後・相続発生時の口座凍結への事前対策

4-1. 遺言書(公正証書遺言)の作成

遺言書で預貯金の承継先と遺言執行者を明確に指定しておけば、遺言執行者が金融機関所定の書類を提出して口座解約・払戻手続を進められる場合があります(民法1012条以下)。相続人全員の署名押印を集める必要がなくなるケースも多く、解約までの期間短縮につながります。ただし、遺言内容、遺言執行者の権限、金融機関の取扱いにより必要書類は異なります。公正証書遺言は原本が公証役場に保管され、検認も不要なため、自筆証書遺言より凍結解除手続が効率的になりやすいです。

4-2. 死後事務委任契約

葬儀・納骨・各種解約・公共料金清算・行政手続き等の死後事務を、生前に第三者へ委任する契約です。受任者は委任契約に基づき、死亡後ただちに必要な事務を執行できます。死後事務委任契約は、最判平成4年9月22日により、委任者の死亡によっても契約は当然には終了せず、相続人による解除権の行使も信義則上制限される場合があるとの判断が示されており、有効性が判例上確立されています。遺言と組み合わせることで、遺言で承継できない事実行為(葬儀手配等)にも対応できます。

4-3. 生命保険の受取人指定

受取人指定のある生命保険金は、原則として受取人固有の財産となり、遺産分割協議の対象外です。そのため、相続発生直後の葬儀費用・生活費の確保に有効です。ただし、支払までの期間は保険会社、必要書類、調査の有無により異なります。また、相続税法上はみなし相続財産として課税対象となる場合があるため、税務上の取扱いは税理士に確認する必要があります。

4-4. 民法909条の2の仮払い制度

2019年7月1日施行の民法909条の2により、相続人は遺産分割協議前でも、預貯金の一定額を単独で払戻請求できます。具体的には、各口座について「相続開始時の預金額×3分の1×当該相続人の法定相続分」で計算した額が払戻可能ですが、同一金融機関(複数支店がある場合はその全支店の合計)からの払戻総額は150万円が上限です(民法909条の2、同条に規定する法務省令で定める額を定める省令)。葬儀費用等の緊急支出に対応できますが、上限があるため抜本的解決にはならず、遺言や家族信託の整備が望まれます。

なお、民法909条の2の仮払い請求の必要書類は、(a)被相続人の除籍謄本(死亡記載のあるもの)、(b)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本一式、(c)相続人全員の戸籍謄本、(d)払戻請求を行う相続人の印鑑登録証明書(発行から6か月以内)、(e)金融機関所定の払戻請求書、です。

5. 法定相続情報一覧図の活用

相続発生後の凍結解除手続では、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式と相続人全員の戸籍謄本が必要となるのが通常です。複数金融機関で手続する場合、戸籍一式を都度提出するのは煩雑なため、法務局に申出て「法定相続情報一覧図の写し」を取得すれば、戸籍束の代わりとして利用できる場合があります。ただし、法定相続情報一覧図だけで払戻しが完結するわけではなく、金融機関所定の相続届、印鑑証明書、遺産分割協議書、遺言書等が別途必要になることがあります。当所では戸籍収集と一覧図の作成(行政書士業務)をサポートします。

また、2024年4月1日施行の改正不動産登記法により、相続による不動産取得を知った日から3年以内の相続登記が義務化され、正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。生前整備の段階で不動産も含めた財産全体の整理を行い、遺言で承継先を明示することで、相続発生後の登記手続きも円滑になります(相続登記は司法書士業務範囲のため、提携司法書士をご紹介します)。

6. 公正証書遺言と自筆証書遺言の比較

項目 公正証書遺言 自筆証書遺言
作成方法 公証役場で公証人が作成 本人が全文自書(財産目録はPC可)
証人 2名必要 不要
検認 不要 必要(法務局保管制度利用時は不要)
原本保管 公証役場(紛失・改ざんリスクなし) 本人保管または法務局保管
凍結解除手続きの効率 高い(検認不要で、金融機関手続に使いやすい) 本人保管の場合は検認後に手続可能。法務局保管制度を利用している場合は検認不要
費用 公証人手数料(財産額に応じる) 原則無料(法務局保管は3,900円)

2025年10月1日施行の公証人手数料令改正により、法律行為の目的価額が50万円以下の場合の手数料は3,000円とされました。また、任意後見契約など契約の性質上目的価額が算定不能と扱われる公正証書では、1契約13,000円が基準となります。遺言公正証書の具体的な手数料は、取得させる財産の価額や受遺者・相続人の人数等により異なるため、事案ごとに公証役場へ確認する必要があります。

7. 家族信託のメリットと活用場面

  • (1) 生前から死後まで一貫管理:判断能力低下後も、信託財産については信託口口座等から生活費・医療費等を支出できる設計が可能
  • (2) 凍結リスクの軽減:信託財産は委託者個人の財産から分離されるため、信託財産については委託者の死亡や認知症による凍結リスクを抑えられる
  • (3) 柔軟な財産管理:信託目的と契約で定めた範囲内で、受託者が不動産売却・賃貸管理・収益分配等を行える
  • (4) 二次相続対策:受益者連続型信託などにより、「妻の死亡後は長男へ」等の承継設計が可能。ただし、信託終了時の残余財産帰属先や税務上の取扱いを含めた個別設計が必要

家族信託は契約設計が複雑なため、税理士・司法書士等の専門家と連携した組成が必要です。当所では信託契約書原案作成と関係専門家のコーディネートを行います(不動産登記は提携司法書士、税務は提携税理士に確認します)。

8. 任意後見・遺言・家族信託を組み合わせた5点セットによる総合対策

銀行口座の凍結リスクをできる限り減らすためには、ライフステージごとに対策を重ねることが有効です。

  1. 財産管理委任契約:判断能力ありの段階での身体的不自由に対応
  2. 任意後見契約(公正証書):判断能力低下後の財産管理・身上監護に対応
  3. 死後事務委任契約:死亡直後の葬儀・各種解約等に対応
  4. 遺言(公正証書):相続発生後の口座解約・財産承継に対応
  5. 家族信託:必要に応じて生前から死後まで一貫した財産管理

5点セットの整備により、判断能力低下から相続発生・遺産承継まで「途切れない財産管理体制」を構築できます。

9. ネット銀行・暗号資産口座の特殊性

ネット銀行(PayPay銀行、楽天銀行、住信SBIネット銀行等)や暗号資産取引所の口座は、店舗がなくID・パスワードがないとアクセス自体ができません。家族が口座の存在を知らないまま「休眠化」するケースも頻発しています。エンディングノートに口座一覧を記載し、死後事務委任契約や遺言で取扱方針を明記しておくことが重要です。暗号資産は秘密鍵管理(自己管理ウォレット・取引所管理ウォレット双方)の問題もあり、専門家との事前協議が必須です。NFTなどの新しいデジタル資産については相続上の取扱いが定まっていない部分もあり、最新の運用確認が必要です。

10. 公共料金・自動引落の事前整理

口座凍結に備え、生前に以下の整理をおすすめします。

  • 公共料金・通信費・サブスクリプション等の引落口座一覧を作成
  • 生命保険・医療保険の保険料引落口座を確認
  • クレジットカードや公共料金の引落口座について、本人名義口座・受託者管理口座・別口座のどれで管理できるかを契約先と金融機関に確認
  • 給与・年金振込口座と支払口座を整理し、必要に応じて自動送金や家族による管理方法を検討

料金プラン(税込)

サービス 料金 備考
任意後見契約書原案作成 27,500円 公証人手数料別途(基本13,000円+登記嘱託料1,600円+収入印紙代2,600円等、令和7年10月1日施行公証人手数料令改正後)
財産管理委任契約書作成 27,500円 任意後見契約とセットの場合割引あり
死後事務委任契約書作成 初期費用29,800円 履行費用は別途実費
遺言書(公正証書)原案作成 33,000円〜 公証人手数料別途・財産規模により変動
家族信託組成サポート 別途お見積り 信託財産規模・スキームに応じて
法定相続情報一覧図作成 16,500円〜 戸籍収集を含む

2025年10月1日施行の公証人手数料令改正により、法律行為の目的価額算定不能の場合13,000円、目的価額50万円以下3,000円となりました。

よくあるご質問(FAQ)

Q1. 親が認知症になってから何かできることはありますか?
A. 判断能力低下後は任意後見契約・遺言・家族信託の新規締結はできません。法定後見制度(成年後見・保佐・補助)の利用が必要となり、申立書類の作成・代理は司法書士または弁護士の業務範囲です。提携司法書士をご紹介します。

Q2. 家族が暗証番号を知っていれば凍結中もATMで引き出せますか?
A. ATMでの引き出し自体は可能な場合がありますが、本人の意思に基づかない引き出しは法的に問題が生じる可能性があり、後日他の相続人とのトラブルの原因にもなります。正規の手続きで対応することをおすすめします。

Q3. 死亡を金融機関に届け出なければ凍結されませんか?
A. 金融機関が死亡を把握していない間は取引が制限されないこともありますが、金融機関が独自に死亡を把握すれば取引は制限されます。死亡届と銀行口座凍結は直接連動していませんが、相続手続を正規に進めるには金融機関への連絡が必要です。死亡後に口座を使い続けると、相続人間のトラブルや金融機関規定上の問題が生じる可能性があります。

Q4. 民法909条の2の仮払いはいくらまで請求できますか?
A. 各口座について「相続開始時の預貯金額×3分の1×法定相続分」で計算した額が払戻可能ですが、同一金融機関(複数支店含む)の合計額は150万円が上限です。複数金融機関に預貯金がある場合は、各金融機関ごとに最大150万円まで請求できます。例えば、A銀行に2,000万円、B銀行に1,200万円の遺産があり、配偶者(法定相続分1/2)が請求する場合、A銀行は計算上333万円となるが上限150万円、B銀行は計算上200万円となるが上限150万円、合計300万円まで請求可能となります。

Q5. 任意後見契約は必ず公正証書でないとダメですか?
A. はい。任意後見契約に関する法律第3条により、公正証書での締結が法定されています。公正証書以外の形式では効力が生じません。

Q6. 任意後見と家族信託はどちらを選ぶべきですか?
A. 目的により異なります。身上監護(医療・介護契約等)が必要なら任意後見、財産の柔軟管理・承継設計を重視するなら家族信託が適します。両者を併用するケースも多くあります。

Q7. 遺言執行者は誰でもなれますか?
A. 未成年者・破産者は遺言執行者になることができません。これらに該当しなければ、相続人本人、信頼できる第三者、専門家、法人などを指定することが可能です。もっとも、金融機関手続や相続人間の関係性を踏まえ、実務上適切な人を選ぶことが重要です。

Q8. 自筆証書遺言の法務局保管制度は使ったほうがよいですか?
A. 紛失・改ざんリスクの軽減と検認不要のメリットがあるため、自筆証書遺言を選ぶなら法務局保管制度の利用をおすすめします。ただし手続きの効率性では公正証書遺言が優れます。

Q9. 死後事務委任契約で葬儀以外にどんなことを委任できますか?
A. 病院・介護施設の費用清算、賃貸住宅の解約と原状回復、公共料金等の清算、SNSアカウント削除、ペットの引渡し、行政への各種届出等を委任できます。

Q10. 相続税の試算や申告はサポートしてもらえますか?
A. 税務相談・税務代理・税務書類作成は税理士独占業務のため、当所では提携税理士をご紹介します。

Q11. 不動産の名義変更(相続登記)も依頼できますか?
A. 相続登記は司法書士の業務範囲のため、提携司法書士をご紹介します。当所では遺産分割協議書作成までをサポートします。

Q12. 5点セットを全て契約するといくらかかりますか?
A. 行政書士費用の合計は概ね15万円〜25万円程度(家族信託除く)、これに公証人手数料(財産規模に応じて数万円〜十数万円)が加算されます。家族信託を含む場合は別途お見積りします。

銀行口座凍結対策の生前整備をご検討の方へ

「親が高齢で認知症が心配」「自分に何かあったら家族が困る」「ネット銀行の口座が多くて整理が必要」——そんな方は、判断能力があるうちの生前整備が決定的に重要です。実務では、(a)軽度認知症の段階で任意後見契約締結が公証人から疑義を持たれ手続きが進められなかった事例、(b)親族間で「お金が動かせない」状態に陥り介護施設費の支払いに窮した事例、(c)複数のネット銀行口座が休眠状態となり相続後も発見されないまま消費寄託期間(10年)経過後に銀行収益化された事例など、生前整備を後回しにしたことによる典型的な失敗パターンが多数報告されています。「まだ早い」と感じる時期こそ着手のタイミングです。当所では任意後見契約書原案作成・財産管理委任契約書作成・死後事務委任契約書作成・遺言書原案作成・家族信託組成サポートを通じて、お客様の状況に最適な5点セットの設計をワンストップでお手伝いします。

初回相談は何度でも無料、オンライン面談にも対応しています。

無料相談を申し込む

関連記事

まとめ

銀行口座の凍結は、「判断能力低下時」と「相続発生時」の2つの場面で起こり、家族の生活と相続手続きに深刻な影響を及ぼします。これを防ぐには、財産管理委任契約・任意後見契約(公正証書)・死後事務委任契約・遺言(公正証書)・家族信託の5点セットを生前に整備し、ライフステージの変化に応じて切れ目なく機能する設計を行うことが最善策です。

とくに任意後見契約は判断能力があるうちにしか締結できないため、「まだ早い」と感じる時期こそ着手のタイミングです。行政書士法人Treeでは、契約書原案作成から公正証書化のサポート、関係専門家(司法書士・税理士)との連携まで、生前整備のワンストップ窓口としてお手伝いします。お気軽にご相談ください。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。

行政書士法人Tree