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家族信託の手続きと費用|認知症対策・任意後見との違いを徹底比較

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「親が認知症になったら不動産が売れなくなる」「銀行口座が凍結されて生活費も引き出せない」——そんな不安を抱える家族にとって、家族信託(民事信託)は有力な認知症対策のひとつです。任意後見制度と異なり、家庭裁判所の関与なく柔軟な財産管理が可能な点が特徴です。この記事では、家族信託の仕組み・手続きの流れ・費用相場・任意後見との違いを解説します。

認知症になる前の財産管理対策をお考えの方は、行政書士法人Treeにご相談ください。家族信託の設計・契約書作成、任意後見との使い分けの検討、不動産がある場合の信託登記連携までサポートしています。相談は何度でも無料・全国対応です。

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家族信託とは

家族信託とは、財産の所有者(委託者)が信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分権限を委託し、その財産から生じる利益を受益者(通常は委託者本人)が受け取る仕組みです。信託法に基づく制度であり、家庭裁判所の監督を受けない点が後見制度との大きな違いです。

当事者 役割 典型例
委託者 財産を託す人 高齢の親
受託者 財産を管理する人 子ども
受益者 信託財産から利益を受ける人 委託者本人(親)

家族信託と任意後見の比較

比較項目 家族信託 任意後見
開始時期 契約時から即時開始可能 判断能力低下後に発効
裁判所の関与 不要 任意後見監督人の選任が必要
不動産の売却 受託者が契約で定めた範囲で可能 原則として家庭裁判所の許可は不要(任意後見監督人への事前相談が重要)
資産運用 信託契約で定めた範囲で可能 原則として積極的運用は困難
身上監護 対象外 施設入所契約等が可能
費用 初期費用が高め(30〜100万円程度) 公正証書作成費用(3〜5万円程度)+ 監督人報酬
死後の財産承継 二次受益者の指定が可能 遺言書が別途必要

家族信託と任意後見の使い分けについて詳しくは「家族信託vs任意後見vs財産管理委任契約」で比較しています。

家族信託の手続きの流れ

Step 1: 信託設計

まず信託の目的(認知症対策・資産承継等)を明確にし、信託する財産の範囲、受託者・受益者の指定、信託期間などを検討します。設計段階で専門家に相談することをおすすめします。

Step 2: 信託契約書の作成

信託の内容を契約書にまとめます。後日の紛争を防ぐため、公正証書で作成するのが一般的です。信託法上は公正証書でなくても有効ですが、金融機関での信託口口座の開設には公正証書を求められることが多いです。

Step 3: 信託口口座の開設

受託者名義の「信託口口座」を金融機関に開設し、信託財産(金銭)を移します。すべての金融機関が対応しているわけではないため、事前に取り扱い可能な金融機関を確認しましょう。

Step 4: 不動産の信託登記

信託する財産に不動産が含まれる場合は、法務局で信託登記を行います。登記により、不動産の名義が「委託者→受託者」に変更されますが、受益権は委託者(受益者)に留保されるため贈与税は課されません。

Step 5: 信託の管理・運用

受託者が信託契約に従い、信託財産の管理・運用を行います。受益者(委託者)の生活費や医療費を信託財産から支出し、帳簿を作成して受益者に報告する義務があります。

家族信託の契約書作成をサポートします

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家族信託の費用相場

費用項目 目安
専門家への報酬(設計・契約書作成) 30万〜70万円程度
公正証書作成手数料 3万〜10万円程度(信託財産の額による)
信託登記費用(不動産がある場合) 登録免許税(固定資産税評価額の0.4%。土地については租税特別措置法による軽減税率が適用される場合あり。最新の税率は司法書士に確認)+ 司法書士報酬

信託財産の額や内容によって費用は大きく変動します。初回相談で概算の見積もりを確認しましょう。

家族信託の注意点とデメリット

初期費用が高い

家族信託は設計・契約書作成・信託登記等で30万〜100万円程度の初期費用がかかります。任意後見(公正証書作成費用3〜5万円程度)と比べて初期投資が大きいため、信託する財産の規模と費用対効果を慎重に検討する必要があります。

受託者の事務負担が大きい

受託者は信託口口座の管理・帳簿の作成・受益者への報告義務など、継続的な事務負担を担います。家族が受託者になる場合、長期間の負担を理解したうえで引き受けてもらうことが重要です。

受益者連続型信託には30年の期間制限がある

「孫やひ孫の代まで財産を承継させたい」という場合に利用される受益者連続型信託には、信託法91条により信託設定時から30年経過後は新たな受益権の取得が1回しか認められないという制限があります。永続的な財産承継には限界があることを理解しておく必要があります。

判断能力低下後は契約できない

家族信託は契約行為であるため、委託者に意思能力がない状態では契約できません。認知症の初期段階であれば可能な場合もありますが、判断能力が十分なうちに手続きを進めることが重要です。

身上監護には対応できない

家族信託は財産管理の仕組みであり、施設入所の契約や医療同意などの身上監護は対象外です。身上監護が必要な場合は、家族信託と任意後見契約を併用するのが望ましいです。

税務上の注意

委託者=受益者(自益信託)の場合、信託設定時に贈与税は課されません。ただし、委託者の死亡により受益権が移転する場合は相続税の対象となります。

よくある質問

Q. 家族信託を設定すると贈与税がかかる?

委託者と受益者が同一人(自益信託)であれば贈与税はかかりません。委託者と受益者が異なる場合(他益信託)は、受益者に贈与税が課される可能性があります。

Q. 受託者は誰でもなれる?

信託法上、受託者に特別な資格は不要です。ただし、未成年者は受託者になれません(信託法第7条)。なお、2019年の改正により成年被後見人・被保佐人は受託者の欠格事由から除外されました。信頼できる家族(子・配偶者等)が受託者となるのが一般的です。

Q. 家族信託はいつまでに設定すればいい?

委託者の判断能力があるうちに設定する必要があります。認知症と診断された後では契約できない場合があるため、元気なうちに準備することをおすすめします。

Q. 信託財産から受託者が自由に使い込める?

いいえ。受託者は善管注意義務・忠実義務を負い、信託目的に反する財産の使用はできません。帳簿の作成義務もあり、受益者や信託監督人がチェックできます。

まとめ

  • 家族信託は裁判所の関与なく柔軟な財産管理が可能
  • 認知症対策として不動産の凍結防止に特に有効
  • 身上監護が必要な場合は任意後見との併用が望ましい
  • 判断能力があるうちに早めの設定を

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任意後見制度については「任意後見契約の3つの類型|即効型・移行型・将来型の違いと選び方」も参考にしてください。

信託法の条文はe-Gov法令検索(信託法)で確認できます。

※ 本記事の内容は2026年4月時点の信託法・民法に基づく一般的な解説です。税額の計算は税理士、訴訟については弁護士にご相談ください。

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