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「自分が亡くなった後、葬儀や役所の手続きは誰がやってくれるのか」——配偶者や子がいない方、親族と疎遠な方、LGBTカップルの方にとって、死後の手続きは深刻な問題です。2020年国勢調査では単独世帯が一般世帯の38.0%(2,115万世帯)に達し、5年前(2015年34.6%)から3.4ポイント上昇。「おひとりさま」は年々増加し、国立社会保障・人口問題研究所の推計では2040年には単独世帯が約40%に達すると予測されています。
人が亡くなった後に発生する手続きは、葬儀・納骨・役所届出・公共料金解約・SNSアカウント削除など100項目以上。これらを生前の契約で第三者に託せるのが「死後事務委任契約」です。行政書士法人Treeでは、契約書作成の初期費用29,800円(税込)一律で死後事務委任契約書の作成を承ります(執行業務の実費は別途精算)。
目次
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約は、自分が亡くなった後に発生する事務手続きを、生前に信頼できる第三者へ委任しておく契約です。遺言書が「財産の承継」を定めるのに対し、死後事務委任契約は「事務手続きの実行」を定めるものであり、役割が異なります。
法的根拠
民法653条1号は「委任者の死亡」を委任の終了事由としていますが、最判平成4年9月22日(金融法務事情1358号55頁)は、民法653条が任意規定であることを前提に、「自己の死後の事務を含めた法律行為等の委任契約は、当然に、委任者の死亡によっても契約を終了させない旨の合意を包含する趣旨」と判示し、死後事務委任契約の有効性を認めました。
また、死後事務委任の対象事務は「法律行為でない事務」(葬儀・解約手続き・遺品整理等)が大半のため、民法656条により委任契約の規定が準用される準委任契約として位置づけられます。
さらに、東京高判平成21年12月21日(判例タイムズ1328号134頁)は、委任者の地位を承継した相続人による任意解除を制限する判断を示しており、生前に締結した死後事務委任契約は、相続人の意向に左右されずに確実に履行される実務的基盤が確立されています。
死後事務委任でカバーできる内容
- ✔ 葬儀・火葬・埋葬・納骨・永代供養の手配
- ✔ 死亡届に関する届出資格者との連絡・提出補助、健康保険・年金等の役所手続き
- ✔ 公共料金(電気・ガス・水道・通信)の解約精算
- ✔ 賃貸住宅の明渡し・遺品整理業者の手配
- ✔ クレジットカード・サブスクリプションの解約
- ✔ SNS・メールアカウント等デジタル遺品の削除
- ✔ ペットの引渡し手配
- ✔ 関係者への死亡通知
Treeの料金(業界相場との比較)
死後事務委任は事業者により費用が大きく異なります。一般的な相場は以下の通りです。
| 事業者 | 契約料金 | 含まれる範囲 |
|---|---|---|
| 信託銀行 | 30万〜100万円 | 契約書作成+執行業務(一部) |
| 大手司法書士・行政書士法人 | 50万〜150万円 | 契約書作成+執行業務(包括) |
| NPO・社団法人 | 20万〜80万円 | 契約書作成+執行業務(一部) |
| 行政書士法人Tree | 29,800円(税込)一律 | 契約書作成・公正証書化サポート |
Tree料金の特徴と注意点
- ✔ 契約書作成に特化することで業界トップクラスの低価格を実現
- ✔ 執行業務(葬儀・解約手続き・遺品整理等)の実費は別途精算:
- 葬儀費用(一般的に30〜100万円)
- 役所手数料・公共料金解約手数料
- 遺品整理業者手数料
- 永代供養料・納骨費用
- Treeの執行報酬(執行内容に応じて別途お見積もり)
- ✔ 公正証書化ご希望の場合、公証役場手数料13,000円〜(2025年10月1日改正後)が別途必要
執行時の実費精算については、預託金の有無、遺言書の内容、相続人の協力状況等を踏まえて、事前に精算方法を設計しておく必要があります(後述「執行費用の精算方式」をご参照)。
死後にかかる執行費用の料金表(後払い・相続財産から精算)
本サービスは「清算型」モデルを採用しており、実際の執行費用は契約者が亡くなった後に相続財産から精算される後払い方式です。死後に発生する各執行業務の料金は以下のとおりです。
| 項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| 葬儀手続き(喪主含む場合150,000円) | 100,000円 |
| 火葬手続き | 80,000円 |
| 納骨・埋葬・永代供養手続き | 100,000円 |
| 年忌法要(一回忌) | 80,000円 |
| 墓じまい(改葬)1件 | 100,000円 |
| 行政機関への資格証返納・各種届出 | 80,000円 |
| 勤務先退職手続き | 40,000円 |
| 医療機関・介護施設解約 1件 | 20,000円 |
| 不動産賃貸借解約 1件 | 30,000円 |
| 遺品整理・処分(業者手配) | 50,000円 |
| 公共サービス・クレジット・有料定期サービス解約 1件 | 15,000円 |
| 納税手続き 1税目 | 20,000円 |
| SNS・メール削除 1アカウント | 10,000円 |
| ペット引き渡し 1匹 | 50,000円 |
| 関係者への死亡通知 1件 | 1,000円 |
| 出張費用(対象外地域)1回 | 20,000円 |
※上記の他、各種証明書取得費・郵送費・交通費・葬儀社/業者への支払い等の実費は別途発生します。
執行費用の精算方式
執行費用の精算方式には、主に以下の3パターンがあります。
① 遺産清算方式(推奨)
死後に相続財産から精算する方式です。Treeでは、死後事務委任契約の受任者(Tree)が遺言執行者を兼務することで、相続財産からの円滑な精算を実現します。
- ✔ メリット:生前にまとまった金額を預ける必要がない、預託金管理リスクなし
- ✔ デメリット:死亡による預金凍結後の引き出しに時間を要する場合あり
- ✔ 必要な対策:公正証書遺言で受任者を遺言執行者に指定
② 預託金清算方式
生前に概算費用を受任者に預ける方式です。
- ✔ メリット:死亡直後から円滑に執行可能
- ✔ デメリット:預託金管理リスクあり、まとまった金額が必要
- ✔ 預託金の相場:100〜150万円程度(葬儀規模・委任内容により変動)
③ 死亡保険金活用方式
預託金を用意できない場合、受任者を受取人とする少額短期保険を活用することで、死亡保険金から執行費用を賄う方式も検討可能です。
死亡による預金凍結への備え
委任者の死亡により、預金口座は即座に凍結されます。死後事務委任契約だけでは執行費用を相続財産から引き出すことが困難な場合があるため、Treeでは以下の対策をご提案しています:
- ✔ 公正証書遺言で受任者(Tree)を遺言執行者に指定 → 遺言執行者として預金引き出しが可能
- ✔ 預託金方式の活用 → 生前に概算費用を預けておく
- ✔ 少額短期保険の活用 → 受任者を受取人とする保険で死亡保険金から精算
Treeが選ばれる5つの理由
- 初期費用29,800円一律の明朗会計:契約書作成費用を完全固定、追加請求なし
- 公正証書化により契約内容の証明力と手続の円滑性を高める:公証役場で原本保管(20年)・改ざん防止
- 個人受任者に比べ、法人契約により事業継続性を確保しやすい体制:行政書士法人として複数の有資格者が在籍、担当者の退職・死亡時も契約継続。預託金は事務所運営資金とは厳格に分別管理
- 全国オンライン対応:ZoomやLINEで全国どこからでも契約締結可能
ご依頼の流れ
- 無料相談(オンライン・対面)でご希望を整理
- 委任事項のヒアリング・見積確定
- 契約書案の作成・内容確認
- 執行費用の精算方式の決定(遺産清算・預託金清算・死亡保険金活用)
- 必要に応じて公正証書遺言で受任者を遺言執行者に指定
- 公証役場での公正証書化
- 契約書原本をお客様・Tree双方で保管
遺言書・任意後見契約との併用設計(終活3点セット)
Treeでは死後事務委任を中心に、遺言書作成・任意後見契約をあわせた「終活3点セット」の設計をご提案しています。
3つの契約の比較
| 項目 | 遺言書 | 任意後見契約 | 死後事務委任契約 |
|---|---|---|---|
| 目的 | 財産承継の指定 | 判断能力低下時の生活・財産管理 | 死後の事務手続き実行 |
| 効力発生 | 死亡時 | 判断能力低下+家裁の任意後見監督人選任時 | 生前契約締結時(執行は死後) |
| 法的根拠 | 民法960条以下 | 任意後見契約に関する法律 | 民法656条(準委任契約)・最判平4.9.22 |
| 方式 | 自筆・公正証書・秘密証書 | 公正証書必須 | 私文書・公正証書 |
| 主な内容 | 不動産・預金・有価証券の承継 | 預貯金管理・施設契約・医療契約 | 葬儀・納骨・解約手続き・遺品整理 |
| カバー時期 | 死後 | 認知症発症後〜死亡 | 死後 |
この組み合わせにより、生前(任意後見)→死亡時(遺言)→死後事務(死後事務委任)のすべてをカバーできます。Treeでは終活3点セットの包括設計もサポートします。
ペルソナ別活用事例
事例1:おひとりさまの方
身近に頼れるご親族が少ない方からのご相談が増えています。葬儀・納骨・住まいの整理・公共料金の解約まで、ご希望に沿った形で事前に取り決めておくケースが多くみられます。遺言書の作成と組み合わせて、受任者を遺言執行者に指定しておくことで、執行時の流れもスムーズになります。
事例2:ご家族が遠方にお住まいの方
お子様が海外や遠方にお住まいで、なるべく負担をかけたくないというご希望から、必要な手続きを一通りお任せいただくご相談があります。SNSやサブスクリプションといったデジタル遺品の整理まで含めて設計するケースもあります。
事例3:パートナーに権限を残しておきたい方
法律上の家族関係にないパートナーに死後の手続きを託したい場合、死後事務委任契約・遺言書・任意後見契約を組み合わせて設計するご相談を承っています。生前から死後までを通じて、パートナーが必要な場面で関与できる体制を整えておくことができます。
事例4:ご親族に迷惑をかけたくない方
甥姪など離れて暮らすご親族に手間をかけたくないというお気持ちから、葬儀〜納骨〜遺品整理までをまとめてお任せいただくご相談があります。執行費用の精算方式も、ご事情に応じて柔軟にご提案します。
事例5:終活を総合的に整えたい方
遺言書・任意後見契約・死後事務委任契約の3点セットで、生前から死後までを包括的に設計したいというご相談を承っています。ご夫婦それぞれが契約を結び、相互の死後事務を補完できるようにするケースもあります。
身元保証契約との違い
身元保証契約と死後事務委任契約は、生前に契約する点で共通しますが、契約が機能する場面が異なります。
- ✔ 身元保証契約:生前の入院・施設入居時の身元引受人として機能(医療費・施設利用料の支払保証、緊急時の連絡対応等)
- ✔ 死後事務委任契約:死後の事務手続き実行に特化(葬儀・解約・遺品整理等)
身元保証は「生前の保証」、死後事務委任は「死後の実行」と覚えると分かりやすいでしょう。おひとりさまの場合、両方を組み合わせるのが理想的です。Treeでは身元保証サービスは提供していませんが、提携先のNPO・社団法人をご紹介可能です。
よくある質問
Q. 契約後に内容を変更できますか
ご存命中であれば、契約内容や相手方との合意に応じて変更・解除を検討できます。変更・解除の方法は、契約書の定めに従って確認する必要があります。
Q. 執行費用はいつ支払うのですか
執行費用の精算方式には、遺産清算方式・預託金清算方式・死亡保険金活用方式の3つがあります。Treeでは契約締結時にどの方式を採用するかを決定し、設計します(詳細は本記事「執行費用の精算方式」セクション参照)。
Q. 公正証書化は必須ですか
必須ではありませんが、以下のメリットがあるため強く推奨します。
- ✔ 証明力:公文書として強い証明力を有し、相続人との紛争防止に有効
- ✔ 改ざん防止:公証役場で原本保管(20年保管が原則、公証人法施行規則27条)
- ✔ 金融機関・役所での手続き円滑化:私文書よりも各機関の対応がスムーズ
- ✔ 相続人による解除制限の強化:公正証書による契約は東京高判平成21年12月21日の趣旨に沿った保護を受けやすい
公証人手数料(2025年10月1日改正後):死後事務委任契約のみ(目的価額算定不能)13,000円。預託金や明示的な金額を含む契約は目的価額に応じた手数料となり、大体2万円前後程度になることが多いです。
Q. 遺言書と両方作る必要がありますか
役割が異なるため、財産承継については遺言書等で設計し、死後の事務手続きについては死後事務委任契約で定めることを推奨します。終活3点セット(遺言書・任意後見・死後事務委任)の包括設計もご相談いただけます。
Q. 全国対応可能ですか
はい、オンライン相談で全国対応しております。
Q. 受任者が法人である利点は
個人受任者と異なり、事業継続性を確保しやすく、担当者が変わっても契約は維持されます。Treeは法人として複数の有資格者が在籍しており、特定担当者の退職・死亡により契約履行が滞るリスクを最小化します。
Q. 身元保証契約との違いは何ですか
身元保証は「生前の保証」(入院・施設入居時の身元引受、医療費・施設利用料の支払保証)、死後事務委任は「死後の実行」(葬儀・解約・遺品整理等)と機能が異なります。おひとりさまの場合、両方を組み合わせるのが理想的です。Treeでは身元保証サービスは提供していませんが、提携先のNPO・社団法人をご紹介可能です。
ご相談・お申込み
まとめ
2020年国勢調査で単独世帯が38.1%に達し、2040年には約40%まで増加すると予測されるなか、死後事務委任契約は誰にとっても重要な備えとなりつつあります。最判平成4年9月22日により有効性が確立され、東京高判平成21年12月21日により相続人による解除制限の判例も整い、生前契約による死後事務の確実な実行が法的にも支えられています。行政書士法人Treeは契約書作成29,800円(税込)一律という業界トップクラスの低価格で、契約書作成から公正証書化、執行費用精算方式の設計、終活3点セットの包括設計までをサポートします。まずは無料相談でお気軽にご相談ください。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。


