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建設業許可の財産的基礎要件|自己資本500万円・残高証明書・特定建設業5,000万円を解説

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建設業許可を取得するためには、技術的要件・誠実性・欠格事由非該当に加え、「財産的基礎または金銭的信用を有していること」という財産的基礎要件を満たす必要があります。具体的には、一般建設業許可で「自己資本500万円以上」または「500万円以上の資金調達能力」、特定建設業許可では「自己資本4,000万円以上」など、より厳格な財務指標が求められます。本記事では、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県を中心に建設業許可申請書類作成・行政庁手続代理を行う行政書士法人Treeが、財産的基礎要件の正確な内容と、残高証明書の整え方、令和7年2月1日施行の特定建設業改正までを実務目線で整理します。

結論として、一般建設業許可(知事・大臣)で財産的基礎を立証する主な方法は、自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力の2つです。更新時などでは、許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績により確認される場合もあります。第一の方法は、申請直前事業年度の貸借対照表における純資産(自己資本)が500万円以上あることを示す方法。第二の方法は、純資産が500万円未満の場合、申請先行政庁の手引きに従い、申請日前一定期間内に発行または証明された500万円以上の預金残高証明書、融資証明書等により資金調達能力を立証する方法です。特定建設業許可では、欠損額が資本金の20%を超えていないこと、流動比率75%以上、資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上のすべてを満たす必要があり、令和7年2月1日施行の建設業法施行令改正により、特定建設業許可を要する下請代金額の下限は5,000万円(建築工事業は8,000万円)に引き上げられました。なお、主任技術者・監理技術者の専任を要する請負金額は4,500万円(建築一式工事は9,000万円)に引き上げられており、両者を区別する必要があります。財務指標の判定は税務申告書類との整合が前提のため、税額・申告内容の判断は税理士に確認することが不可欠です。

状況別ご相談窓口

  • 純資産が500万円未満で残高証明書による申請を検討したい方
  • 新規法人で資本金設計(500万円・1,000万円・2,000万円・4,000万円)から相談したい方
  • 個人事業から法人成りして建設業許可を取り直したい方
  • 特定建設業許可(自己資本4,000万円以上)への切替(般・特新規)を検討したい方
  • 令和7年2月1日施行の下請金額5,000万円改正の影響を確認したい方
  • 経営事項審査(経審)を見据えて自己資本を整えたい方
  • 知事許可から大臣許可(複数都道府県営業所)への移行をご検討中の方

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の建設業許可申請(知事許可・大臣許可)に対応しています。税務申告書類の作成や税額判断は提携税理士、登記事項の変更は提携司法書士と連携して進めます。

根拠法令・参照リンク

1. 建設業許可の財産的基礎要件とは|一般建設業500万円・特定建設業4要件の違い

建設業許可の許可要件は、建設業法第7条(一般建設業)および第15条(特定建設業)に定められています。財産的基礎要件は、軽微な建設工事に該当しない請負契約(原則500万円以上、建築一式工事では1,500万円以上または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事等)を継続的に履行できる財務基盤があるかを判定するもので、許可申請の際に客観的書面により立証する必要があります。金額は消費税・材料提供額を含めた判定が問題となるため、個別確認が必要です。

一般建設業(建設業法第7条第4号)では、「請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用」を有していることが求められ、具体的な判定基準は次のいずれかです。

  • 自己資本(純資産)が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達能力を有すること
  • 許可申請直前過去5年間、許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること(建設業法施行規則上の要件。実務上は新規許可取得後の更新申請時にこのルートで判定される)

特定建設業(建設業法第15条第3号)では、より厳格な4要件すべてを満たす必要があります。発注者から直接請け負う工事において一定金額以上の下請契約を締結する者を対象とした制度であり、下請保護の観点から財務的安定性が強く要求されます。

2. 自己資本の意味と算定方法(純資産の部)

「自己資本」とは、貸借対照表(B/S)の純資産の部の合計額を指します。法人の場合、資本金・資本剰余金・利益剰余金・自己株式・評価換算差額等の合計です。個人事業主の場合は、青色申告決算書等の貸借対照表をもとに、期首資本金、事業主借、事業主貸、事業主利益等を用いて自己資本を算定します。具体的な算定方法は申請先行政庁の手引きに従って確認します。

判定基準日は次のとおりです。

  • 法人申請:直近の事業年度末の貸借対照表(決算書)の純資産額
  • 個人申請:申請日直前の貸借対照表の純資産額

純資産額は税務申告書類と整合している必要があり、決算修正や税務調整を行う場合は税理士の判断が不可欠です。なお、決算後に増資や減資を行った場合、登記事項証明書、株主資本等変動計算書、残高証明書等により補足できるかは、各都道府県・地方整備局の運用により異なります。直近決算の貸借対照表だけで足りるか、追加資料で確認できるかを申請先に確認します。

3. 建設業許可の残高証明書|いつ取得する?有効期限・複数口座合算・500万円の注意点

直近事業年度末の純資産が500万円未満である場合、または個人事業主が貸借対照表を作成していない場合、残高証明書によって「500万円以上の資金調達能力」を立証する方法が一般的です。

3-1. 残高証明書の発行タイミング

多くの行政庁では、申請日前一定期間内に発行または証明された残高証明書を求めます。1か月以内、30日以内、証明日基準など取扱いが異なるため、申請日から逆算して申請先の手引きで確認します。

3-2. 残高証明書の取得方法

取引金融機関(銀行・信用金庫・信用組合等)の窓口で発行を依頼します。証明日(基準日)は申請先行政庁の有効期間内になるように調整し、500万円以上の残高があることを証明する必要があります。複数口座・複数金融機関の合算可否は、申請先行政庁の運用により異なります。合算する場合は、同一基準日の残高証明書を揃える必要があるか、事前に確認します。

3-3. 融資証明書による代替

金融機関による500万円以上の融資証明書(融資可能証明書)でも財産的基礎要件を立証できます。当座貸越契約や事業者向け融資枠の証明書も対象となるケースがあるため、申請先の手引きを確認した上で取得します。

3-4. 資金が一時的に集中することへの留意

残高証明書は資金調達能力を示す資料であるため、単に一時的に資金を寄せ集めるのではなく、請負契約を履行できる継続的な資金繰り・事業資金として説明できる状態が望ましいです。

4. 特定建設業の財産的基礎要件|自己資本4,000万円・資本金2,000万円・流動比率75%(般・特新規申請)

特定建設業許可は、発注者から直接請け負う1件の建設工事について、下請代金の額が一定金額以上となる下請契約を締結する場合に必要な許可区分です。下請業者保護のため、以下の4要件すべてを満たすことが求められます。

  • 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと(欠損の額は、繰越利益剰余金がマイナスの場合などに、資本剰余金・利益準備金等で補てんできない額を基準に算定。具体的な計算は申請先手引き・税理士確認が必要)
  • 流動比率(流動資産÷流動負債)が75%以上であること
  • 資本金の額が2,000万円以上であること
  • 自己資本の額が4,000万円以上であること

原則として直近事業年度末の貸借対照表で判定します。ただし、新規設立、増資直後、個人申請、決算後の資本変動等がある場合は、追加資料や判定時点の取扱いを申請先行政庁に確認します。

法人で資本金が2,000万円未満の場合は、特定建設業許可の取得に向けて増資や登記変更を検討する必要があります。なお、自己資本(純資産)4,000万円・流動比率75%・欠損20%以下の3要件は決算書での判定が原則ですが、資本金2,000万円要件については多くの自治体で「申請日までに増資して登記を済ませれば要件充足とみなす特例」が運用されています(自治体により取扱いが異なるため事前確認必須)。登記手続自体は司法書士業務(司法書士法第3条第1項第1号)となるため、当事務所では提携司法書士を通じてご紹介します。個人事業主等では、資本金に相当する指標の取扱いを申請先手引きで確認します。

5. 令和7年2月1日施行の金額要件改正|特定建設業5,000万円・建築工事業8,000万円・専任4,500万円

令和7年2月1日施行の建設業法施行令改正により、建設業許可における各種金額要件が引き上げられました。財産的基礎要件そのもの(自己資本4,000万円・資本金2,000万円等)は変更されていませんが、特定建設業の取得要否を判断する基準金額や、技術者の専任要件金額が変動した点に留意が必要です。

項目 改正前(〜2025/1/31) 改正後(2025/2/1〜)
特定建設業許可を要する下請代金額の下限 4,500万円(建築工事業:7,000万円) 5,000万円(建築工事業:8,000万円
施工体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限 4,500万円(建築工事業:7,000万円) 5,000万円(建築工事業:8,000万円)
主任技術者・監理技術者の専任を要する請負代金額の下限 4,000万円(建築一式工事:8,000万円) 4,500万円(建築一式工事:9,000万円

特定建設業許可の要否は、発注者から直接請け負った工事について締結する下請契約の総額で判定します。一方、主任技術者・監理技術者の専任要件は、工事1件の請負代金額で判定します。両者は判定対象が異なるため、分けて整理する必要があります。

あわせて、令和6年12月13日施行の建設業法改正により、許可要件に関する従来の「専任技術者」は「営業所技術者等」として整理されています。一方、工事現場に配置する主任技術者・監理技術者とは別概念であるため、申請書類上も区別して記載する必要があります。

6. 経営事項審査(経審)と自己資本の関係

公共工事の入札参加を希望する場合、経営事項審査(経審)の受審が必須です。経審の総合評定値(P点)を構成する経営状況分析(Y点)および経営規模等評価(X1・X2・Z・W)において、自己資本額・経常利益等は次のように影響します。

  • X2(自己資本額および平均利益額):自己資本額と、営業利益・減価償却実施額等を基礎とする利益額が評点に反映されます。具体的な評点計算は経営状況分析機関・税理士・公認会計士に確認します。
  • Y(経営状況分析):負債抵抗力、収益性・効率性、財務健全性、絶対的力量等に関する8指標で評価されます。具体的な指標・計算は経営状況分析機関の算定方法に従います。

経審では審査基準日となる決算期の自己資本額等が評価されるため、将来の入札参加を見据える場合は、許可取得後も増資、利益剰余金の積み上げ、財務体質改善を計画的に進めることが重要です。なお、経審の細かい点数試算や税務上の有利不利の判断は税務・会計の専門領域に踏み込むため、税理士・公認会計士に確認することを推奨します。

7. 純資産500万円未満・赤字決算の場合の対策|残高証明書・融資証明書・増資・更新時の再審査リスク

申請時点で財産的基礎要件を満たさない場合、以下の選択肢を検討します。

  1. 増資:法人の場合、第三者割当増資・募集株式発行等により資本金・純資産を増やす方法。会社法上の手続と登記が必要で、登記手続は司法書士業務(司法書士法第3条第1項第1号)です。
  2. 残高証明書の取得:500万円以上の預金を確保し、申請先行政庁の有効期間内の証明書を発行する方法。一般建設業の資金調達能力の立証方法であり、特定建設業の資本金2,000万円・自己資本4,000万円等の4要件を代替することはできません。
  3. 融資証明書の取得:金融機関の融資枠で500万円以上の資金調達能力を示す方法。
  4. 申請時期の延期:直近決算で純資産500万円以上を確保できる見通しが立つまで申請を延期し、利益剰余金の積み上げを待つ方法。
  5. 新設法人の資本金設計:許可取得を見据えて法人設立段階から資本金を一般建設業向けは500万円以上、特定建設業向けは4,000万円以上で設計する方法(設立時の開始貸借対照表での財産的基礎要件クリアが可能)。当事務所では提携税理士・司法書士と連携して資本金設計から会社設立、許可申請まで一貫サポートします。

いずれの方法も、税務申告書類との整合性が大前提となります。決算書の修正や勘定科目の組み替えは税理士・公認会計士の業務範囲(税理士法第2条)であり、当事務所では提携税理士をご紹介します。

更新時の再審査リスク

一般建設業許可は、新規取得後の5年ごとの更新時には財産要件の再審査がない運用が一般的です(許可取得後5年継続営業の実績で立証)。一方、特定建設業許可は5年ごとの更新時にも財産的基礎要件4要件すべての再審査があり、要件を満たさない場合は一般建設業に逆戻り(般・特新規申請)となります。直近決算で純資産・流動比率の悪化リスクがある場合は、当事務所までご相談ください。

8. 税務申告書類との整合性(税理士業務)

建設業許可申請では、財産的基礎要件の立証資料として直近事業年度の貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書を提出します。これらは税務申告書に添付された決算書と整合している必要があります。ただし、建設業財務諸表の様式に合わせた表示・組替えが必要となる場合があるため、税務申告書類との対応関係を明確にします。

注意すべき点は次のとおりです。

  • 財産的基礎の判定は原則として直近の確定した決算書類に基づきます。仮決算・中間決算・設立時貸借対照表・個人事業主の貸借対照表等の取扱いは、申請先行政庁の手引きで確認します。
  • 未確定の税務調整・修正申告中の場合、申請受理後に補正指示が入る可能性
  • 建設業許可の決算変更届(事業年度終了届)と税務申告のスケジュールを連動させる必要

税額計算、税務申告書の作成、修正申告、節税アドバイス、税務相談は税理士業務です。行政書士は、税務申告済みの決算書を前提に、建設業許可申請用の財務諸表・申請書類の作成をサポートします。決算修正や税務上の判断が必要な場合は、必ず税理士に確認してください。当事務所では提携税理士と連携し、許可申請と税務申告のスケジュールを整合させる進行管理を行います。なお、建設業許可申請でよくある不備事例(決算書不整合・経営業務管理責任者要件等)の詳細は関連記事もあわせてご参照ください。

料金プラン(建設業許可関連)

サービス 料金(税込) 備考
建設業許可 新規申請(知事・一般) 110,000円〜 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県。申請手数料、証明書取得実費、複数業種、営業所追加、特殊事情がある場合は別途見積り
決算変更届(事業年度終了届) 22,000円 毎事業年度終了後4か月以内
建設業許可 更新申請(知事) 55,000円 5年ごと
各種変更届(営業所技術者・役員・所在地等) 27,500円〜 変更内容により異なる
建設業許可 大臣許可 新規申請 別途お見積り 2以上の都道府県に営業所を設置する場合
特定建設業許可 新規申請 別途お見積り 自己資本4,000万円、資本金2,000万円、流動比率75%、欠損要件、下請金額5,000万円・8,000万円の判定を含めて個別見積り

※ 上記は当事務所報酬です。別途、申請手数料、証明書取得実費、郵送費等が必要です。手数料は知事許可・大臣許可、新規・更新・業種追加・許可換え等により異なります。

よくある質問

Q1. 自己資本500万円とは資本金500万円のことですか?

いいえ、異なります。自己資本は貸借対照表の「純資産の部」の合計額(資本金+資本剰余金+利益剰余金等)を指します。営業中の法人で資本金300万円でも、利益剰余金が200万円以上累積し、純資産合計が500万円以上であれば要件を満たします(新設法人の場合は設立時の貸借対照表または残高証明書による立証が必要)。逆に資本金500万円でも、累積欠損で純資産が500万円を下回れば要件を満たしません。

Q2. 残高証明書はいつ取得すればよいですか?

多くの行政庁では申請日前一定期間内(1か月以内、30日以内、証明日基準など)の発行を求めています。申請日から逆算して取得日を決定し、500万円以上の残高がある日付で発行を依頼してください。詳細は申請先の手引きを確認します。

Q3. 預金口座が複数ある場合、合算で500万円を証明できますか?

同一金融機関の複数口座を同一日付で証明する形であれば合算できる場合があります。ただし、複数金融機関にまたがる場合は各行から同一日付の証明書を取得する必要があり、許可行政庁により取扱いが異なるため事前確認が必要です。

Q4. 個人事業主でも残高証明書で立証できますか?

はい、可能です。個人事業主でも、貸借対照表により自己資本を確認できる場合がありますが、貸借対照表がない場合や自己資本500万円未満の場合には、残高証明書による立証が現実的です。

Q5. 直前期に赤字決算で純資産が500万円を割り込みました。どうすればよいですか?

残高証明書または融資証明書による500万円以上の資金調達能力立証が選択肢です。あわせて、増資による純資産強化や、次期決算での回復を待つ申請延期も検討対象になります。税務面の判断は税理士にご相談ください。

Q6. 特定建設業許可の自己資本4,000万円はどう確保すればよいですか?

原則として直近事業年度末の貸借対照表で純資産4,000万円以上が必要です。資本金2,000万円以上も同時に求められるため、増資による資本金引上げと利益剰余金の積み上げを組み合わせます。増資登記は司法書士業務のため提携司法書士をご紹介します。

Q7. 令和7年2月1日施行の改正で特定建設業の必要金額が変わったと聞きました。

はい。下請契約金額が5,000万円以上(建築工事業は8,000万円以上)の場合に特定建設業許可が必要となるよう引き上げられました(改正前は4,500万円・建築工事業7,000万円)。財産的基礎要件自体(自己資本4,000万円等)は変更されていません。なお、主任技術者・監理技術者の専任要件金額は4,500万円(建築一式工事は9,000万円)に引き上げられており、特定建設業の下請金額とは判定対象が異なります。

Q8. 経営事項審査の評点を上げるために自己資本を増やしたいのですが?

X2評点(自己資本額)に直結するため、増資や利益剰余金の積み上げが有効です。ただし、税務上の影響や配当政策との兼ね合いがあるため、税理士・公認会計士と相談して進めることを推奨します。

Q9. 決算書を修正したい場合はどうしたらよいですか?

決算書の修正・修正申告は税理士業務(税理士法第2条)です。当事務所では行えませんので、税理士にご相談ください。

Q10. 法人成り直後で決算書がない場合はどうなりますか?

法人設立後最初の事業年度末を迎えていない場合は、設立時貸借対照表、登記事項証明書、預金残高証明書等により立証する運用があります。資本金500万円以上で設立すると要件を満たしやすくなりますが、登記内容、払込資金、開始貸借対照表、口座残高の整合を確認します。

Q11. 知事許可から大臣許可に切り替える場合、財産的基礎の判定は変わりますか?

一般・特定の区分による要件は同じですが、複数都道府県に営業所を設置する大臣許可では、各営業所の実体、営業所技術者等、令3条の使用人、常勤役員等の体制、社会保険、財産的基礎等を総合的に確認します。

Q12. 残高証明書の費用は誰が負担しますか?

金融機関の発行手数料(数百円〜千数百円程度)は申請者ご自身でご負担いただきます。当事務所報酬とは別枠です。

建設業許可の財産的基礎要件でお困りの方へ

行政書士法人Treeでは、建設業許可(知事・大臣/一般・特定)の新規申請・更新申請・各種変更届について、書類作成および行政庁への提出代理を行っています。税務申告、登記申請、経審評点の保証、融資実行の保証は対象外です。財産的基礎要件の立証方法(自己資本・残高証明書・融資証明書)の整理から申請書一式の作成までを承ります。無料相談時には、直近の決算書、申告書控え、登記事項証明書、預金残高の概算、取得予定業種をお知らせいただくとスムーズです。

  • 建設業許可 新規申請(知事・一般):110,000円〜(税込)
  • 決算変更届:22,000円(税込)
  • 更新申請(知事):55,000円(税込)
  • 各種変更届:27,500円〜(税込)

税務申告書類の作成・税額判断は提携税理士、増資登記・役員変更登記等は提携司法書士と連携して進めます。まずはお気軽にお問い合わせください。

関連記事

まとめ

建設業許可の財産的基礎要件は、一般建設業では自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力(残高証明書・融資証明書)、特定建設業では欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと・流動比率75%以上・資本金2,000万円以上・自己資本4,000万円以上の4要件すべてが必要です。令和7年2月1日施行の建設業法施行令改正により、特定建設業許可を要する下請代金額の下限が5,000万円(建築工事業は8,000万円)に、施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限が5,000万円(建築工事業は8,000万円)に、主任技術者・監理技術者の専任要件金額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)に引き上げられた点は実務上の重要ポイントです。両者の金額を混同しないことが実務上重要です。財産的基礎要件の判定は税務申告書類との整合性が前提となるため、税額や申告内容の判断は税理士に確認することが不可欠です。当事務所では、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県を中心に、建設業許可申請書類の作成および行政庁への提出代理を行っています。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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