補助金関連

ものづくり補助金のコンサル費用・外注費の扱い|補助対象外経費と按分の考え方

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ものづくり補助金(正式名称:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)の活用を検討するとき、多くの事業者が迷うのが「コンサル費用は補助の対象になるのか」「外注費はどこまで認められるのか」という経費区分の問題です。設備投資そのものは対象になっても、申請を支援してもらった費用や、補助事業以外にも使う経費は対象外となるケースが少なくありません。さらに、消費税の扱いや一部だけ補助事業に使う経費の「按分」をどう考えるかも、採択後の精算で差し戻しを招きやすいポイントです。本記事では、現行の公募要領にもとづき、コンサル費用・外注費の扱いを中心に、補助対象経費の区分と補助対象外経費、按分の考え方を整理します。

ものづくり補助金の補助対象経費の区分

ものづくり補助金で補助の対象となる経費は、公募要領で区分が定められています。主な区分は次のとおりです。

  • 機械装置・システム構築費(必須経費):専用設備の購入・製作・改良や、専用ソフトウェア・情報システムの構築等にかかる費用。本補助金では、この区分に単価50万円(税抜)以上の設備投資が含まれていることが要件とされています。また、機械装置・システム構築費以外の経費には、通常枠で総額500万円(税抜)、グローバル枠で総額1,000万円(税抜)までという上限があります。
  • 技術導入費:知的財産権等の導入に要する経費。
  • 専門家経費:補助事業の遂行に必要な専門家への謝金・コンサルティング報酬等。
  • 運搬費:運搬料、宅配・郵送料等。
  • クラウドサービス利用費:専ら補助事業のために利用するクラウドサービスの利用料。自社の他事業と共有する場合は補助対象外とされ、契約期間が補助事業実施期間を超える場合は補助事業実施期間分のみが対象となります。
  • 原材料費:試作品の開発に必要な原材料・副資材の費用。
  • 外注費:新製品・新サービスの開発に必要な加工・設計(デザイン)・検査等を外部に委託する費用。
  • 知的財産権等関連経費:特許権等の取得に要する弁理士費用等。
  • グローバル枠の一部で認められる経費:海外市場開拓(輸出)に関する事業では、海外旅費、通訳・翻訳費、広告宣伝・販売促進費が対象となる場合があります。

これらの区分は公募回によって追加・変更されることがあります。実際に経費計上を行う際は、必ず申請する回の公募要領で最新の区分と要件をご確認ください。

コンサル費用は補助対象になるのか

「コンサル費用」と一口に言っても、その内容によって扱いが大きく分かれます。ここが最も誤解の多いところです。

補助事業を進めるうえで必要な、製品開発・設計・技術的な助言などに対する専門家への報酬は、専門家経費として補助対象になり得ます。ただし、専門家経費には補助対象経費総額(税抜)の2分の1という上限に加え、専門家の種別ごとの謝金単価の上限(例:大学教授・弁護士・弁理士・公認会計士・医師は1日5万円以下、大学准教授・技術士・中小企業診断士・ITコーディネータは1日4万円以下等)があります。一方で、補助金の応募申請そのものを支援する費用、すなわち事業計画書・申請書類の作成や事務局への提出に係る費用は補助対象外とされています。公募要領でも、申請時に活用した事業計画書作成支援者は専門家経費の補助対象外と整理されています。

つまり、同じ「コンサルタントへの支払い」であっても、補助事業の中身(開発・設計等)に関する助言なら対象、申請手続きの代行・書類作成なら対象外、という線引きになります。申請支援を受けた相手に、後から補助事業のコンサルも依頼する場合は、契約内容や支払いの区分を明確に分けておく必要があります。

外注費の範囲と上限

外注費は、自社で行えない加工・設計・検査などを外部に委託する費用です。注意すべき点は次のとおりです。

  • 上限の考え方:外注費は、補助対象経費総額(税抜)の2分の1を上限とする取扱いが定められています(専門家経費にも同様の上限が設けられています)。さらに、機械装置・システム構築費以外の経費(外注費・専門家経費等)には合計500万円(税抜。グローバル枠は1,000万円)という上限も別途設けられており、これらのうち厳しい方が適用されます。外注に偏った計画は、上限超過分が対象外になり得ます。
  • 書面契約が必要:外注は書面による契約にもとづくことが前提です。
  • 設備の購入は対象外:外注先が業務のために購入する設備等の費用は、外注費には含められません。
  • 重複計上の禁止:同一の相手方に対して、外注費と専門家経費・技術導入費を重複して計上することはできません。

外注費は金額が大きくなりやすい区分です。上限や契約形式の要件を満たさないと、採択後の精算段階で対象外と判断されるおそれがあるため、計画段階での設計が重要になります。

補助対象外となる主な経費

補助金は、事業に関わる支出のすべてを対象とするわけではありません。公募要領上、次のような経費は補助対象外とされています。

  • 補助金事業計画書・申請書・報告書等、事務局に提出する書類の作成・送付に係る費用(いわゆる申請代行手数料を含む)
  • 公租公課(消費税及び地方消費税額等)
  • 振込手数料、代引手数料等
  • 汎用性があり目的外使用になり得るもの(事務用パソコン・プリンタ・タブレット端末・スマートフォン・一般的な文書作成ソフト等)の購入費
  • 自社の人件費(自社で行うソフトウェア開発等の人件費を含む)

このように、申請手続きの費用や消費税相当額、汎用的な機器は、補助事業に関連していても対象外です。「設備を買えば全部が補助される」わけではない点を、計画段階で正しく理解しておくことが大切です。

按分(あん分)の考え方と税務上の注意

按分が問題になる典型例は、リース・レンタルやクラウドサービスなど、契約期間が補助事業実施期間を超える場合に、補助事業実施期間分のみを算出する場面です。一方で、取得した設備やサービスを補助事業以外の業務にも共用する場合は、単に使用時間・使用量・面積などで按分すれば対象になるとは限りません。公募要領上、取得財産は原則として専ら本補助事業に使用される必要があり、本補助事業以外で用いた場合は目的外使用と判断される可能性があります。また、クラウドサービス利用費についても、自社の他事業と共有する場合は補助対象外とされています。

また、補助金額の計算は税抜価格を基準とし、税込価格に補助率を乗じるわけではない点も重要です。消費税相当額は前述のとおり補助対象外であり、ここを誤ると交付額が想定とずれる原因になります。

なお、補助金を受け取った場合の益金(収入)計上や圧縮記帳の適用、消費税の仕入税額控除との関係(補助金で取得した資産に係る消費税の取扱い)など、按分や精算に伴う具体的な税額計算・税務処理は税理士の業務分野です。あわせて、雇用に関する助成金は社会保険労務士の分野となります。当事務所は行政書士として、補助金の申請手続きや事業計画の支援を行い、税務・社会保険の論点は提携の専門家と連携してご案内します。

申請でつまずかないために

ものづくり補助金は、経費区分・上限・対象外の線引き・按分・税抜計算など、確認すべき論点が多く、公募要領も公募回ごとに更新されます。「この費用は対象になるのか」「外注と専門家経費のどちらで計上すべきか」といった判断は、計画段階で整理しておくほど採択後の手戻りを防げます。

ものづくり補助金の申請や経費区分の整理について、料金やお見積りも含めて、まずはお気軽にご相談ください。費用については個別にお問い合わせください。ご相談は何度でも無料です。

ものづくり補助金のご相談はこちら(行政書士法人Tree)

よくある質問(FAQ)

Q. 申請代行や書類作成を依頼した費用は補助対象になりますか?
A. なりません。事業計画書・申請書類の作成や事務局への提出に係る費用(申請代行手数料等)は補助対象外です。

Q. コンサルティング費用はどの区分で計上しますか?
A. 補助事業の開発・設計等に対する技術的な助言であれば『専門家経費』として対象になり得ます。一方、申請手続きの支援は対象外です。

Q. 外注費に上限はありますか?
A. 外注費・専門家経費はそれぞれ補助対象経費総額(税抜)の2分の1が上限です。加えて、機械装置・システム構築費以外の経費は合計500万円(税抜・グローバル枠は1,000万円)までという上限もあります。

まとめ

ものづくり補助金では、機械装置・システム構築費を中心に複数の経費区分が定められており、コンサル費用は「補助事業の中身に関する助言」なら専門家経費として対象になり得る一方、「申請書類の作成・代行」は補助対象外です。外注費・専門家経費には補助対象経費総額(税抜)の2分の1という上限があり、消費税・公租公課・汎用機器・自社人件費なども対象外とされています。複数業務に使う経費は合理的な基準で按分し、補助金額は税抜ベースで計算します。経費区分や按分の判断、税務・社会保険の論点が絡む場合は、専門家と連携しながら計画段階で整理しておくことが、確実な申請への近道です。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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