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補助金と助成金の違い|2026年版・申請代行を行政書士と社労士のどちらに頼むべきか

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「補助金と助成金は何が違うのか」「自分の事業はどちらを使えるか」「行政書士は両方とも代行できるのか」——補助金と助成金は混同されがちですが、所管省庁・要件・申請方法・代行できる専門家が大きく異なります。本記事では、補助金と助成金の違い、所管省庁別の代表的な制度、行政書士・社会保険労務士の業務範囲の境界まで、実務目線で解説します。

結論として、補助金は主に経済産業省・中小企業庁が所管し、新規事業・設備投資・販路開拓等の事業活動を支援する制度で、公募制・採択審査ありが特徴です。助成金は主に厚生労働省が所管し、雇用維持・職業能力開発・労働環境改善等を支援する制度で、補助金に比べると要件充足型の制度が多いものの、計画届・申請期限・予算・審査・支給要件を満たさない場合は不支給となります。補助金申請書類の作成・提出サポートは行政書士の業務範囲となる場合があります(行政書士法1条の2)。一方、厚生労働省系の雇用関係助成金など労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成・提出代行は社会保険労務士の業務範囲(社労士法2条1項1号・1号の2)です。当所では補助金申請代行を着手金0円・成功報酬8〜15%で提供(助成金はサービス対象外、提携社労士をご紹介)。

補助金申請のご相談は行政書士法人Treeへ。着手金0円・成功報酬8〜15%・不採択時の当所報酬は無料。助成金申請のご相談は提携社労士をご紹介します。

こんな方は今すぐご相談を:

  • 補助金と助成金の違いがわからない方
  • 自分の事業に使える制度を知りたい方
  • 事業計画書の作成支援を求める方
  • 不採択リスクなく補助金申請を始めたい方

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補助金と助成金の基本的な違い|所管省庁・採択審査・支給要件・後払い

項目 補助金 助成金
主な所管省庁 経済産業省・中小企業庁・地方自治体 厚生労働省・地方自治体
目的 新規事業・設備投資・販路開拓・DX・事業再構築等 雇用維持・職業能力開発・労働環境改善・キャリアアップ
申請方法 公募制(公募期間あり) 制度ごとに計画届・支給申請期限・受付期間あり(通年受付の制度もある)
採択審査 あり(公募回・制度により採択率は大きく変動、不採択あり) 採択競争ではなく支給要件審査が中心(要件不充足・書類不備・予算状況等により不支給あり)
支給時期 原則として事業実施後(後払い) 原則として要件充足後(後払い)
代行・支援できる専門家 補助金申請書類の作成・提出サポートは行政書士の業務範囲となる場合があります。制度により認定経営革新等支援機関、税理士、中小企業診断士、金融機関等の支援が関与することもあります 労働社会保険諸法令に基づく助成金の申請書等の作成・提出代行は社会保険労務士の業務範囲
財源 主に国・自治体の予算、基金、特別会計等 厚生労働省系の雇用関係助成金は雇用保険二事業等が中心。自治体助成金等は制度により異なる

2026年の代表的な補助金|小規模事業者持続化・ものづくり・新事業進出補助金

  • 小規模事業者持続化補助金:販路開拓・販売促進、通常枠50万円・賃金引上げ枠等で最大250万円(公募回により枠構成が変動)
  • IT導入補助金(正式名称: サービス等生産性向上IT導入支援事業、2026年公募で「デジタル化・AI導入補助金」へ改称検討中):ITツール導入。通常枠はプロセス数により5万円以上150万円未満または150万円以上450万円以下など、申請枠ごとに補助額が異なる
  • ものづくり補助金(正式名称: ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金):設備投資・新製品開発。製品・サービス高付加価値化枠、グローバル枠等があり、従業員数・申請枠・特例により補助上限が異なる(通常枠最大1,250万円・グローバル展開枠最大3,000万円が代表例)
  • 中小企業新事業進出補助金:既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出を支援する制度。事業再構築補助金の後継的な制度として紹介されることがありますが、要件・対象経費・公募内容は別途確認が必要(従業員規模により最大7,000万円、大幅賃上げ実施時最大9,000万円)
  • 事業承継・引継ぎ補助金:事業承継時の経営革新等

代表的な厚生労働省系助成金|キャリアアップ助成金・業務改善助成金は社労士へ

以下は厚生労働省系の雇用関係助成金の代表例です。これらのうち、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成・提出代行は社会保険労務士の業務範囲となります。当所では助成金申請代行サービスは提供せず、必要に応じて提携社労士をご紹介します。

  • 雇用調整助成金:景気変動等で雇用維持を図る場合
  • キャリアアップ助成金:非正規雇用労働者の正社員化等
  • 業務改善助成金:事業場内最低賃金の引上げと生産性向上
  • 人材開発支援助成金:労働者の職業能力開発
  • 両立支援等助成金:仕事と家庭の両立支援
  • 特定求職者雇用開発助成金:高齢者・障害者等の雇用

補助金・助成金の申請代行は誰に頼む?行政書士・社労士の独占業務と無資格業者の注意点

行政書士の業務範囲(補助金申請)

  • 行政書士法1条の2:「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること」
  • 補助金申請書類は、官公署等に提出する書類として行政書士の業務範囲となる場合があります。ただし、税務申告、労働社会保険諸法令に基づく助成金申請、法律事件の代理交渉など、他士業法により制限される業務は除かれます
  • 行政書士法19条1項(業務の制限):無資格者の業務禁止
  • 行政書士法21条(罰則):違反時は1年以下の拘禁刑(2025年6月改正前は懲役)または100万円以下の罰金

社会保険労務士の業務範囲(助成金申請)

  • 社労士法2条1項1号:労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成(主たる独占業務根拠)
  • 社労士法2条1項1号の2:労働社会保険諸法令に基づく申請書等の提出代行
  • 社労士法2条1項1号の3:労働社会保険諸法令に基づく事務代理
  • 厚生労働省所管の助成金(雇用関係助成金)は社会保険労務士の業務範囲
  • 社労士法27条(業務の制限):無資格者の業務禁止
  • 社労士法32条の2(罰則):違反時は1年以下の拘禁刑(2025年6月改正前は懲役)または100万円以下の罰金

認定経営革新等支援機関と各専門家の役割分担

補助金申請関連業務の役割分担:

  • 行政書士(行政書士法1条の2):補助金申請書類の作成代行(中小企業庁・地方自治体・補助金事務局への提出書類)
  • 認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法に基づく国の認定):事業計画書の確認・支援、補助金申請の事業計画の妥当性確認
  • 税理士:税務に関する判断・申告
  • 中小企業診断士:経営助言・事業計画策定支援

認定経営革新等支援機関(金融機関・税理士・公認会計士・中小企業診断士・行政書士等の認定対象者)による事業計画書の確認は、中小企業新事業進出補助金等の主要補助金で要件となっています。

補助金申請代行は行政書士の業務範囲|無資格業者へ依頼するリスク

近年、行政書士資格を持たないコンサル業者が、事業計画書作成サポートや補助金コンサルティングの名目で、実質的に申請書類作成・提出代行まで行うケースが問題視されています。補助金事務局等でも、不適切な代行業者や高額な成功報酬、不正受給につながる申請内容には注意が必要とされています。

  • 無資格コンサルが「事業計画書作成サポート」名目で補助金申請を代行 → 行政書士法違反のリスク
  • 成功報酬20〜30%等の高額請求 → 報酬体系・契約内容・不採択時費用・返金条件を事前確認。虚偽申請や不正受給を勧める業者には注意
  • 不採択時の追加費用請求 → 契約書・見積書で費用発生条件、返金条件、追加費用の有無を確認。説明と異なる請求や不明確な契約条件には注意

補助金申請では、行政書士による申請書類作成・提出サポート、認定経営革新等支援機関による事業計画策定支援・確認、税理士による税務確認など、制度に応じて専門家の役割を分けて依頼することが重要です。当所は行政書士法人として補助金申請サポートを提供し、不採択時の当所報酬は無料です(実費・外部専門家費用・採択後辞退等を除く)。

補助金と助成金はどっちを使うべき?事業内容別の選び方

補助金が向いているケース

  • 新規事業・新市場展開を計画中
  • 設備投資・機械装置の導入を計画中
  • 販路開拓・広告宣伝を強化したい
  • ITツール・AI・DX推進を計画中
  • 事業承継・M&Aを計画中(事業承継・M&A補助金等、対象制度・対象経費・公募期間の確認が必要)

助成金が向いているケース(提携社労士をご紹介)

  • 非正規雇用を正社員化したい
  • 事業場内最低賃金を引上げたい
  • 労働者の職業能力開発を図りたい
  • 雇用維持・休業手当の助成を受けたい
  • 育児・介護休業の体制を整備したい

料金

項目 料金
初回相談 無料(何度でも)
着手金 0円
成功報酬 採択額または交付決定額を基準に8〜15%(対象制度・サポート範囲により個別見積り。交付申請・実績報告サポートの有無は事前にご案内)
不採択時 当所報酬は無料(実費、外部専門家費用、採択後対応、虚偽申告・資料未提出等の場合を除く)

よくある質問

Q1. 補助金と助成金、どちらが取りやすいですか?

A. 助成金は補助金のような採択競争ではなく、支給要件審査が中心となる制度が多いです。ただし、計画届、申請期限、就業規則、賃金台帳、雇用保険適用、労務管理状況等が厳格に確認されるため、要件を満たさなければ不支給となります。補助金は採択審査があるため、事業計画書の完成度や加点要素が重要です。

Q2. 行政書士に助成金申請を依頼できないのですか?

A. 厚生労働省系の雇用関係助成金など、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成・提出代行は社会保険労務士の業務範囲(社労士法2条1項1号・1号の2)です。違反した場合、社労士法27条(業務の制限)違反として、社労士法32条の2の罰則(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)の対象となります。当所では助成金申請代行は行わず、必要に応じて提携社労士をご紹介します。

Q3. 補助金申請をコンサル業者に依頼しても問題ないですか?

A. 報酬を得て官公署等へ提出する補助金申請書類を作成する業務は、行政書士法上の業務範囲となる場合があります。無資格コンサル業者が、経営助言にとどまらず申請書類作成・提出代行まで行う場合は、行政書士法違反のリスクがあります。依頼時は、行政書士、認定経営革新等支援機関、税理士、中小企業診断士等の役割分担を確認することが重要です。

Q4. 補助金と助成金は併用できますか?

A. 制度により異なります。対象経費が重複しない場合でも、同一事業の重複申請、国費の二重受給、併給制限、交付決定前着手、助成金側の計画届・支給申請期限などを確認する必要があります。設備投資は補助金、賃金引上げは助成金というように目的・経費を明確に分けて検討します。

Q5. 補助金申請の採択率はどのくらいですか?

A. 補助金の採択率は、制度、申請枠、公募回、予算、申請件数、事業内容により大きく変動します。採択率を上げるには、公募要領の審査項目に沿った事業計画書、加点要素の確認、数値根拠の明確化が重要です。

Q6. 不採択時の費用はどうなりますか?

A. 当所の補助金申請サポートは完全成果報酬型のため、不採択時の当所報酬は発生しません。着手金もありません。ただし、証明書取得費、郵送費、外部専門家費用、採択後の辞退・交付申請以降の対応、虚偽申告・必要資料未提出等の場合の取扱いは、事前に確認が必要です。

Q7. 社労士法2条1項各号の独占業務の区分はどうなっていますか?

A. 社会保険労務士法2条1項では、(1)1号: 労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成(主たる独占業務根拠)、(2)1号の2: 申請書等の提出代行、(3)1号の3: 事務代理、(4)2号: 帳簿書類の作成、と区分されています。雇用関係助成金申請は1号(書類作成)・1号の2(提出代行)が主な独占業務根拠で、行政書士は業として代行できません。

Q8. 認定経営革新等支援機関と行政書士の役割分担は?

A. 認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法に基づく国の認定、金融機関・税理士・公認会計士・中小企業診断士・行政書士等の認定対象者)は、事業計画書の確認・支援を行います。行政書士は補助金申請書類の作成代行を行います。中小企業新事業進出補助金等の主要補助金では、認定経営革新等支援機関による事業計画書の確認が要件となっており、行政書士+認定経営革新等支援機関の組み合わせで対応するのが一般的です。

Q9. 補助金が不採択となった場合の再申請は可能ですか?

A. ほとんどの補助金で再申請可能です。不採択理由を分析し、事業計画書の改善・加点要素の追加・数値根拠の明確化等を行うことで、次回公募での採択可能性を高められます。当所の完全成果報酬型サービスでは、初回不採択時の再申請も追加費用なしで対応します。

Q10. 行政書士法違反の罰則はどのようなものですか?

A. 行政書士法19条1項(業務の制限)に違反し、無資格者が業として行政書士業務(補助金申請代行を含む)を行った場合、同法21条により1年以下の拘禁刑(2025年6月改正前は懲役)または100万円以下の罰金が科されます。社労士法違反(雇用関係助成金の無資格代行)も同様に1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(社労士法32条の2)です。

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まとめ

  • 補助金:経済産業省・中小企業庁所管の制度が多く、公募制・採択審査あり。補助金申請書類の作成・提出サポートは行政書士の業務範囲となる場合があります
  • 助成金:厚生労働省系の雇用関係助成金などは、採択競争ではなく支給要件審査が中心。計画届・期限・労務管理状況等を満たす必要があり、申請代行は社会保険労務士の業務範囲となる場合が多い
  • 当所では補助金申請代行を提供(着手金0円・成功報酬8〜15%・不採択時の当所報酬は無料)
  • 助成金はサービス対象外、必要に応じて提携社労士をご紹介
  • 無資格コンサルが報酬を得て補助金申請書類の作成・提出代行まで行う場合は行政書士法違反のリスク。経営助言・事業計画策定支援との役割分担を確認

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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