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「車の廃車手続きでリサイクル料金という費用が出てきたが何か分からない」「車を買い替える際、前の車のリサイクル料金は戻ってくるのか」——自動車リサイクル法に基づくリサイクル料金は、自動車を購入する際に預託する前払金です。廃車時ではなく、購入時や車検時に負担するのが特徴で、廃車時には原則として別途費用負担はありません。ただし、リサイクル券の紛失や売却時の取扱いで混乱するケースが多く、仕組みの理解が重要です。この記事では、自動車リサイクル料金の仕組み・金額目安・廃車時の返還ルールを整理します。
結論として、リサイクル料金は使用済自動車のシュレッダーダスト・エアバッグ・フロン類の処理費用を購入時等に預託する制度です。廃車時に新たな負担は原則ありません。車を売却した場合は、リサイクル預託金相当額が買取価格に上乗せされて実質的に精算されるのが一般的です。なお、通常の廃車でリサイクル料金そのものが返還されるわけではありませんが、輸出抹消等では返還の対象となる場合があります。
「廃車や売却でリサイクル料金の扱いが不明」「リサイクル券を紛失してしまった」とお悩みの方は、行政書士法人Treeにご相談ください。廃車・名義変更等の車両手続きをトータルでサポートします。相談は何度でも無料・全国対応です。
目次
自動車リサイクル法とリサイクル料金の概要
自動車リサイクル法の目的
2005年1月に全面施行された使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)は、使用済自動車(ELV)から発生するシュレッダーダスト・エアバッグ類・フロン類の適正処理とリサイクル促進を目的としています。自動車の所有者・メーカー・業者間の役割分担と費用負担の仕組みを定めています。
リサイクル料金の構成
リサイクル料金は、以下の3項目の処理費用から構成されます。
| 処理対象 | 概要 |
|---|---|
| シュレッダーダスト | 廃車解体後の破砕残さ(プラスチック・ゴム等の混合物)の再資源化費用 |
| エアバッグ類 | エアバッグ・シートベルトプリテンショナーの回収・処理費用 |
| フロン類 | カーエアコンの冷媒フロン類の回収・破壊費用 |
これに加えて、以下の2つの料金が含まれます。
- 情報管理料金(1台あたり130円程度): 使用済自動車の追跡管理を行う情報システムの運営費用
- 資金管理料金(新車預託時290円、使用済自動車引取時410円): 預託金の管理運営費用
上記の合計がリサイクル料金となります。なお、売却時に返還されるのは「シュレッダーダスト料金・エアバッグ類料金・フロン類料金・情報管理料金」の合計で、資金管理料金は返還対象外です。
金額の目安
車種・エアバッグ搭載数・フロンガスの使用有無等により異なりますが、一般的な目安は以下のとおりです。
- 軽自動車: 7,000〜16,000円(エアバッグ搭載数により変動)
- コンパクトカー: 8,000〜11,000円
- 普通乗用車・ミニバン・SUV: 10,000〜19,000円
- 大型車・輸入車(エアバッグ多数搭載・重量大): 20,000〜30,000円
- 大型バス: 40,000〜65,000円
なお、電気自動車やフロン非搭載車は料金が若干安く、大型・高級車ほど高くなる傾向があります。正確な金額は、車種別に自動車リサイクルシステムで車検証の車台番号等を入力して検索できます(JARCが運営)。制度全般の詳しい案内は公益財団法人自動車リサイクル促進センター(JARC)公式サイトをご参照ください。
リサイクル料金の預託タイミング
新車購入時
新車購入時に、購入代金と合わせてリサイクル料金を資金管理法人(JARC)に預託します。ディーラーが代行するため、購入者は支払いを意識する必要はほぼありません。預託済であることを証明するリサイクル券(預託証明書)が発行されます。
中古車購入時
中古車購入時に、前のオーナーが預託していたリサイクル料金をそのまま引き継ぎます。購入代金に含まれる形で取引されるため、実質的には新しい所有者がリサイクル料金相当額を負担するイメージです。預託済であるかどうかは、リサイクル券やJARCの預託状況照会で確認できます。
2005年1月前の登録車の場合
法施行前(2005年1月以前)に登録された車で、まだリサイクル料金を預託していないものは、現在では原則として引取業者に使用済自動車として引き渡す時までに預託が必要です。多くは既に預託済ですが、未預託のまま残っているケースもあるため、預託状況を事前に確認することが重要です。
廃車時のリサイクル料金の取扱い
原則:追加負担なし
すでにリサイクル料金を預託済の車を廃車する場合、追加の負担はありません。「廃車時に10,000円払うから」と説明された場合は、リサイクル料金ではなく、解体引取業者の解体費用や行政書士報酬など別の費用が計上されている可能性があります。
解体業者の解体費用との区別
廃車時にかかる費用は主に以下の3種類です。
| 費目 | 内容 | 金額目安 |
|---|---|---|
| リサイクル料金 | 購入時に預託済のためゼロ(新たな負担なし) | 0円(預託済の場合) |
| 引取業者・解体業者の費用 | 解体業者の人件費・運搬費 | 無料〜数万円(業者により異なる) |
| 行政書士報酬・代行手数料 | 抹消登録申請の代行費用 | 5,000〜15,000円 |
永久抹消登録での還付
自動車リサイクル法に基づく永久抹消登録を行うと、以下の還付・返戻があります(リサイクル料金そのものではなく、税金・保険料の還付)。
- 自動車税(種別割)の月割還付(普通車のみ)
- 自動車重量税の一部還付(車検残期間分)
- 自賠責保険の解約返戻金
リサイクル料金は戻ってくる?戻らない?ケース別一覧
| ケース | 預託金の扱い |
|---|---|
| 新車購入 | 預託(支払い) |
| 中古車購入 | 売主から預託金引き継ぎ(実質的な支払い) |
| 中古車として販売業者へ売却 | 戻る(買取価格に上乗せ) |
| ディーラーへの下取り(中古車流通) | 戻る(下取り価格に上乗せ) |
| 廃車買取業者へ売却(解体前提) | 戻らない |
| 永久抹消登録(解体) | 戻らない(処理費用として使用) |
| 一時抹消登録 | 引き続き預託状態(処分されないため) |
| 輸出抹消(中古車として海外へ) | 戻る(JARCへ2年以内に申請) |
| 盗難後の未発見 | 戻らない(特別な取扱いなし) |
車を売却した場合のリサイクル料金
預託金相当額が戻る条件と戻らない条件
売却時に預託金相当額が戻るのは、売却した車が中古車として再販・再利用される場合のみです。
戻るケース(預託金相当額が買取価格に上乗せ)
- 中古車販売業者への売却(国内中古車として再販)
- ディーラーへの下取り(中古車として流通)
- 海外輸出目的の買取(車両としての輸出)
戻らないケース
- 廃車買取業者への売却で解体・パーツ再利用される場合
- 使用済自動車として引取業者に引き渡す場合(=廃車処分)
- 輸出目的でも解体部品として輸出される場合
また、戻る場合でも、預託金相当額=シュレッダーダスト料金+エアバッグ類料金+フロン類料金+情報管理料金の合計であり、資金管理料金(290〜410円程度)は戻りません。売却時に「リサイクル券+預託金相当額」が次のオーナー(買取業者)に引き継がれる形になるためです。
売却時の注意点
- リサイクル券(預託証明書)を売却時に求められる場合がある
- 買取価格の内訳として「車両本体+リサイクル料金相当」が明記されているか確認
- 紛失している場合でも、JARCの「自動車リサイクル料金の預託状況」を印刷して代用できる
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リサイクル券の種類と管理
リサイクル券(預託証明書)の4種類
リサイクル料金の預託時に発行されるリサイクル券は、A券〜D券の4種類から構成されます。
| 券種 | 名称 | 役割 |
|---|---|---|
| A券 | 預託証明書 | 預託金の合計金額と内訳が記載。廃車・売却時に使用する最重要書面 |
| B券 | 使用済自動車引取証明書 | 引取業者が必要事項を記入し最終所有者に交付 |
| C券 | 資金管理料金受領証 | JARCが資金管理料金を受領したことの証明 |
| D券 | 料金通知書兼発行者控え | 発行事業者の控え(所有者が直接扱うことは少ない) |
リサイクル券の保管
リサイクル券は車検証入れ等と一緒に車内に保管するのが一般的です。売却・廃車時に必要となるため、紛失しないよう注意が必要です。
リサイクル券を紛失した場合の対応
リサイクル券は原則として再発行されません。紛失した場合は、自動車リサイクルシステムのウェブサイトにアクセスし、「自動車リサイクル料金の預託状況」を検索します。車検証の車台番号と登録番号を入力することで預託済み情報を表示でき、これを印刷したものがリサイクル券の代わりとして売却時・廃車時に使用できます。
売却・廃車時にリサイクル券が見つからない場合は、この預託状況印刷物を提示するか、買取業者・引取業者に紛失した旨を伝えることで手続きを進められます。新たにリサイクル料金を支払う必要はありません。
よくある質問
Q. リサイクル料金は車検時に請求されることもありますか?
一般的には、新車購入時または最初の車検時までに預託が完了しています。2005年以前登録の旧車で未預託のものは、次回の車検時に預託が必要です。車検見積書の「法定費用」欄に記載がある場合は、預託が必要な状態と判断できます。
Q. 輸出目的で車を抹消登録する場合、リサイクル料金はどうなりますか?
輸出予定届出を伴う抹消登録(輸出抹消)で中古車として海外で使用される場合、リサイクル料金の預託金が所有者に返還されます(輸出先ではリサイクル処理の必要がないため)。ただし、以下の点に注意が必要です。
- 申請期限は輸出日から2年以内(期限経過で還付を受けられなくなります)
- 申請先は公益財団法人自動車リサイクル促進センター(JARC)
- 必要書類は輸出抹消仮登録証明書または輸出予定届出証明書、輸出許可書、船荷証券等の写し
- 解体してパーツ再利用する目的の輸出は還付対象外(車両として使用する前提でのみ還付)
- 返還金額は再資源化預託金等の額+利息から輸出取戻し手数料を控除した額
Q. 盗難車で戻ってこなかった場合、預託金はどうなりますか?
盗難後に発見されず廃車手続きが取れない場合、特別な取扱いはありませんが、盗難車として警察に届出を行い、JARCに相談することで所定の手続きが案内される場合があります。
Q. リサイクル料金は経費計上できますか?
事業用車両のリサイクル料金の経理処理は以下のとおりです。
- 預託時: 「長期前払費用」または「リサイクル預託金」勘定で資産計上(資金管理料金のみ「支払手数料」として費用計上)
- 売却時: 「非課税売上」として処理し、預託金相当額を次のオーナーから受領
- 廃車時: 長期前払費用を「支払手数料」等に振り替えて課税仕入れとして費用計上
リサイクル預託金の消費税区分は、資金管理料金のみ支払時に課税仕入れで、それ以外は廃車時に課税仕入れとなる点に注意が必要です。個別の税務処理は税理士にご相談ください。
Q. 買取業者が「リサイクル料金込み」と言う場合、預託金は戻ってきていますか?
買取業者によっては、見積書に「本体価格+リサイクル料金相当」と明記せず「合計金額」で提示することがあります。内訳を確認し、リサイクル預託金相当額が適切に上乗せされているか確認することが重要です。
まとめ
- リサイクル料金は購入時に預託する前払金で、廃車時に新たな負担はない
- 料金はシュレッダーダスト・エアバッグ類・フロン類の処理費用と管理料から構成
- 普通乗用車の目安は10,000〜18,000円(車種による)
- 車を売却した場合は預託金相当額が買取価格に上乗せされて戻る
- 永久抹消登録時の還付は自動車税・重量税・自賠責保険(リサイクル料金そのものではない)
廃車手続きの全体像は「廃車手続きの方法と必要書類|一時抹消と永久抹消の違いを解説」、自動車税の還付は「自動車税の還付制度|廃車時の還付額・手続き・重量税との違いを解説」をご参照ください。
自動車の手続きは行政書士法人Treeへ
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|---|---|
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