車両関連

自動車税の還付制度|廃車時の還付額・手続き・重量税との違いを解説

更新: 約5分で読めます

自動車を廃車(永久抹消登録・一時抹消登録)した場合、自動車税種別割の還付を受けられる場合があります。また、自動車重量税も車検の残存期間に応じて還付されます。この記事では、自動車税・自動車重量税の還付制度の条件・手続き・還付額の計算方法を解説し、3月に廃車した場合の扱いにも触れます。

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自動車税種別割の還付

還付の条件

普通自動車を年度の途中で抹消登録(廃車)した場合、抹消登録の翌月から3月までの月割額が還付されます。ただし、軽自動車税種別割には月割還付の制度がないため、軽自動車を廃車にしても還付はありません。

区分 還付の有無 備考
普通自動車 あり(月割還付) 抹消登録の翌月〜3月分
軽自動車 なし 年税のため月割還付制度なし

還付額の計算方法

自動車税種別割の年額を12で割り、残存月数を掛けて計算します。

還付額 = 年税額 ÷ 12 × 残存月数(抹消登録翌月〜3月)

なお、グリーン化特例(エコカー減税)の適用を受けた年度は通常税率より大幅に低い税額が課税されているため、その年度の還付額はグリーン化特例適用後の実際の税額をもとに計算します。

排気量 年税額(新税率:2019年10月以降登録) 年税額(旧税率:2019年9月以前登録) 例: 9月抹消(新税率)の還付額
1,000cc以下 25,000円 29,500円 25,000÷12×6=12,500円
1,500cc以下 30,500円 34,500円 30,500÷12×6=15,250円
2,000cc以下 36,000円 39,500円 36,000÷12×6=18,000円
2,500cc以下 43,500円 45,000円 43,500÷12×6=21,750円

※新車登録から13年以上経過したガソリン車・LPG車は上記税額に約15%が加算された重課税率が適用されます。

自動車重量税の還付

還付の条件

自動車重量税の還付は、自動車リサイクル法に基づいて解体され、解体を事由とする永久抹消登録(解体届出)を行い、抹消登録又は報告受領日のいずれか遅い日を基準として車検の残存期間が1か月以上ある場合に受けられます。一時抹消登録のみでは重量税の還付はありません(ただし、一時抹消後に解体して永久抹消登録を行う場合は還付対象となります)。

還付額の計算

還付額 = 納付済み重量税額 × 車検残存期間(月数)÷ 車検有効期間(月数)

還付手続きの流れ

自動車税種別割の還付

運輸支局で抹消登録を行うと、都道府県税事務所に自動的に通知されます。還付通知書が届いたら、その案内に従って金融機関での受取りや口座振込等の方法で還付金を受け取ります。手続きから還付まで通常1〜2か月程度かかります。

自動車重量税の還付

永久抹消登録(解体届出)の際に、還付申請書を併せて提出します。還付金は指定した口座に振り込まれます。

車検証の再交付手続きについては「車検証の再交付手続き」で解説しています。自動車の名義変更にかかる費用は「自動車の名義変更にかかる費用一覧」を参照してください。

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よくある質問

Q. 廃車時に自賠責保険料も戻ってくる?

自賠責保険の有効期間が3か月以上残っている場合は、廃車手続きとは別に保険会社への解約手続きを行うことで残存期間分の保険料が還付されます。自動車税・重量税の還付と異なり、自賠責保険の解約は自動では行われないため、忘れずに保険会社へ連絡しましょう。

Q. 自動車税が未納でも還付は受けられる?

自動車税に滞納がある場合、還付金は滞納分に充当されます。充当後に残額があれば還付されますが、滞納額が還付額を上回る場合は還付はありません。

Q. 他人に譲渡した場合も還付される?

名義変更(移転登録)のみでは自動車税の還付はありません。自動車税種別割の還付は抹消登録(廃車)をした場合のみです。年度途中で名義変更した場合の税金は、旧所有者と新所有者の間で私的に精算するのが一般的です。

Q. 還付金はいつ届く?

自動車税種別割の還付は、抹消登録後1〜2か月程度で還付通知書が届きます。自動車重量税は、永久抹消登録後2〜3か月程度で指定口座に振り込まれます。

まとめ

  • 普通自動車の自動車税は抹消登録すると月割還付(軽自動車は還付なし)
  • 自動車重量税は永久抹消登録+車検残存1か月以上が条件
  • 還付手続きは抹消登録と同時に自動処理(重量税は申請書が必要)
  • 還付金の受取りまで1〜3か月程度かかる

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※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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