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自動車を廃車(永久抹消登録・一時抹消登録)した場合、自動車税種別割の還付を受けられる場合があります。また、自動車重量税も車検の残存期間に応じて還付されます。この記事では、自動車税・自動車重量税の還付制度の条件・手続き・還付額の計算方法を解説します。
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目次
自動車税種別割の還付
還付の条件
普通自動車を年度の途中で抹消登録(廃車)した場合、抹消登録の翌月から3月までの月割額が還付されます。ただし、軽自動車税種別割には月割還付の制度がないため、軽自動車を廃車にしても還付はありません。
| 区分 | 還付の有無 | 備考 |
|---|---|---|
| 普通自動車 | あり(月割還付) | 抹消登録の翌月〜3月分 |
| 軽自動車 | なし | 年税のため月割還付制度なし |
還付額の計算方法
自動車税種別割の年額を12で割り、残存月数を掛けて計算します。
還付額 = 年税額 ÷ 12 × 残存月数(抹消登録翌月〜3月)
| 排気量 | 年税額 | 例: 9月抹消の場合の還付額 |
|---|---|---|
| 1,000cc以下 | 25,000円 | 25,000÷12×6=12,500円 |
| 1,500cc以下 | 30,500円 | 30,500÷12×6=15,250円 |
| 2,000cc以下 | 36,000円 | 36,000÷12×6=18,000円 |
| 2,500cc以下 | 43,500円 | 43,500÷12×6=21,750円 |
自動車重量税の還付
還付の条件
自動車重量税の還付は、永久抹消登録(解体届出)を行い、かつ車検の残存期間が1か月以上ある場合に受けられます。一時抹消登録のみでは重量税の還付はありません。
還付額の計算
還付額 = 納付済み重量税額 × 車検残存期間(月数)÷ 車検有効期間(月数)
還付手続きの流れ
自動車税種別割の還付
運輸支局で抹消登録を行うと、都道府県税事務所に自動的に通知されます。還付通知書が届いたら、指定の金融機関で還付金を受け取ります。手続きから還付まで通常1〜2か月程度かかります。
自動車重量税の還付
永久抹消登録(解体届出)の際に、還付申請書を併せて提出します。還付金は指定した口座に振り込まれます。
車検証の再交付手続きについては「車検証の再交付手続き」で解説しています。自動車の名義変更にかかる費用は「自動車の名義変更にかかる費用一覧」を参照してください。
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よくある質問
Q. 自動車税が未納でも還付は受けられる?
自動車税に滞納がある場合、還付金は滞納分に充当されます。充当後に残額があれば還付されますが、滞納額が還付額を上回る場合は還付はありません。
Q. 他人に譲渡した場合も還付される?
名義変更(移転登録)のみでは自動車税の還付はありません。自動車税種別割の還付は抹消登録(廃車)をした場合のみです。年度途中で名義変更した場合の税金は、旧所有者と新所有者の間で私的に精算するのが一般的です。
Q. 還付金はいつ届く?
自動車税種別割の還付は、抹消登録後1〜2か月程度で還付通知書が届きます。自動車重量税は、永久抹消登録後2〜3か月程度で指定口座に振り込まれます。
まとめ
- 普通自動車の自動車税は抹消登録すると月割還付(軽自動車は還付なし)
- 自動車重量税は永久抹消登録+車検残存1か月以上が条件
- 還付手続きは抹消登録と同時に自動処理(重量税は申請書が必要)
- 還付金の受取りまで1〜3か月程度かかる
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※ 本記事の内容は2026年4月時点の地方税法・自動車重量税法等の法令に基づく一般的な解説です。還付額は車種・排気量・経過年数により異なります。地方税法の条文はe-Gov法令検索(地方税法)で確認できます。


