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輸入車の登録手続き|並行輸入車の必要書類・予備検査・注意点を解説

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結論から言えば、輸入車を日本の公道で走らせるには「通関 → 排ガス試験 → 予備検査(または新規検査) → 新規登録」の順で手続きを進める必要があります。正規輸入車であれば型式指定を受けているため比較的スムーズですが、並行輸入車は1台ごとに保安基準への適合を証明しなければなりません。

この記事では、正規輸入車と並行輸入車の違い・並行輸入車の登録に必要な書類・予備検査と新規検査の流れ・税金の計算方法まで、ナンバープレート取得に至るまでの全工程を車庫証明・自動車登録の専門家がまとめました。「書類が多すぎて何から始めればよいのかわからない」という方も、このページを順番に読めば全体像が把握できます。

「並行輸入車の登録を代行してほしい」「必要書類がそろっているか確認したい」「予備検査証はあるが登録だけ依頼したい」「自分の車にどの試験が必要か知りたい」という方は、行政書士法人Treeにお問い合わせください。車庫証明の取得から自動車登録まで平日代行・全国対応でサポートいたします。相談は何度でも無料です。

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正規輸入車と並行輸入車の違いとは?

「輸入車」と一口に言っても、日本に入ってくるルートは大きく2種類に分かれます。それぞれ登録手続きの負担が大きく異なるため、まず違いを押さえておくことが重要です。

正規輸入車とは

正規輸入車は、海外メーカーが契約した日本の正規代理店(インポーター)を通じて輸入・販売される車両です。日本仕様への改修が済んだ状態で販売され、国土交通省の型式指定を受けていることが一般的です。型式指定を受けた車両は、完成検査終了証があれば1台ずつ現車を運輸支局に持ち込まなくても登録が可能で、メーカー保証やアフターサービスも充実しています。

並行輸入車とは

並行輸入車は、正規代理店を介さずに海外から直接購入・輸入される車両を指します。日本未発売のモデルや左ハンドル仕様、現地限定グレードなど正規ルートでは手に入らない車を入手できる点が魅力です。その反面、日本の型式指定がないため、車両ごとに必要となる排ガス試験・加速騒音試験その他の資料を整えたうえで、保安基準への適合を証明する必要があります。

正規輸入車と並行輸入車の比較表

比較項目 正規輸入車 並行輸入車
輸入ルート 正規代理店(インポーター)経由 海外ディーラー・個人から直接購入
型式指定 あり(完成検査終了証で登録可) なし(1台ずつ検査が必要)
保安基準適合 輸入時に適合済み 個別に排ガス試験・騒音試験等が必要
メーカー保証 あり なし(または限定的)
部品の入手性 正規ディーラーで調達可 海外取り寄せが必要な場合あり
車両価格 メーカー希望小売価格 為替・仕入先により変動
登録手続きの手間 比較的少ない 書類・試験が多く複雑

並行輸入車の登録に必要な書類一覧

並行輸入車を日本で初めてナンバー登録するには、通常の新規登録書類に加えて「並行輸入自動車届出書」と各種証明書が求められます。書類の不備は審査の遅れに直結するため、事前に全て揃えてから運輸支局に持ち込むことが大切です。

通関時に取得する書類

輸入車が日本の港に到着したら、税関で輸入通関手続きを行います。通関手続き時に必要な書類と、通関後に交付される書類は以下のとおりです。

書類名 取得先・概要
輸入(納税)申告書 税関に提出。CIF価格に基づき消費税を申告
インボイス(仕入書) 車両の取引条件・価格が記載された売買書類
船荷証券(B/L)または航空運送状 船会社・航空会社が発行する貨物の受取証
保険料明細書 輸送中の保険に関する書類
自動車通関証明書 通関完了後に税関が交付。新規登録の必須書類

なお、日本は乗用車の関税を撤廃しており、関税率は0%です。ただし通関時に消費税(10%)の納付が必要となります。課税標準額は「CIF価格(車両価格+運賃+保険料)」です。

排ガス試験・騒音試験に関する書類

並行輸入車は型式指定を受けていないため、個別に排出ガス試験と加速騒音試験に合格しなければなりません。試験は以下のような公的機関で実施されます。

  • 公益財団法人 日本自動車輸送技術協会(JATA)
  • 一般財団法人 日本車両検査協会(VIA)
  • 一般財団法人 日本自動車研究所(JARI)

試験に合格すると「排出ガス試験結果証明書」や「技術基準適合証明書」などの書面が交付されます。これらは後述の予備検査時に添付が必要です。

並行輸入自動車届出書と添付資料

独立行政法人 自動車技術総合機構(NALTEC)の公式FAQによると、並行輸入自動車を日本で初めて登録する際は、新規検査・予備検査の申請に先立って以下の書類を提出しなければなりません。

書類名 備考
並行輸入自動車届出書(第1号様式) NALTECの事務所長に提出
自動車通関証明書(写し) 税関が交付した原本の写し
技術基準適合証明書(原本) メーカーが発行、または指定機関の試験成績書
排出ガス試験結果証明書 上記試験機関が発行
加速騒音試験結果証明書 同上
現地タイトル/ピンクスリップ(写し) 輸出国での所有証明
譲渡証明書 所有者移転がある場合
車両写真(前後左右の4面) 予備検査時と同一状態であること
エンジン番号・車台番号の拓本(写真可) 車台番号の一致を確認するため
諸元表 車両の寸法・重量・エンジン仕様等

令和3年(2021年)7月以降、WVTAラベルやFMVSSラベルの偽造防止のため届出書面の審査が厳格化されています。書類の不備や偽造が疑われる場合は受理されないため、正確な書類を準備する必要があります。

予備検査の流れ

予備検査とは、ナンバープレートがない状態で車両が保安基準に適合しているかを確認する検査です。並行輸入車の場合、排ガス試験や騒音試験に合格した後、運輸支局内の自動車技術総合機構(NALTEC)の検査場で受験します。予備検査に合格すると「予備検査証」が交付され、その後の新規登録がスムーズに進みます。

Step 1: 必要書類の事前準備

前章で紹介した並行輸入自動車届出書・通関証明書・排ガス試験結果・車両写真などを全てそろえます。1つでも不足があると検査当日に受付されないため、事前の確認が重要です。

Step 2: NALTECへの届出書提出

検査を受ける運輸支局と同一敷地内にある自動車技術総合機構の事務所に「並行輸入自動車届出書」と添付資料を提出します。書類審査で不備がなければ受理され、検査の予約に進みます。

Step 3: 検査場での現車検査

車両を検査ラインに持ち込み、保安基準への適合を1項目ずつ確認します。主な検査項目は以下のとおりです。

  • 外観検査(灯火類・ウインカー・ワイパー・ミラー等の位置と機能)
  • 排出ガス検査(事前に合格した試験成績書との整合確認)
  • ブレーキ検査(制動力の測定)
  • サイドスリップ検査(前輪の横滑り量)
  • スピードメーター検査(速度計の誤差)
  • ヘッドライト検査(光度・光軸の測定)
  • 下回り検査(車台番号・オイル漏れ・マフラー状態等)

左ハンドル車の場合、右側通行用の灯火配光をそのまま使用すると対向車への眩惑(グレア)が問題になり不合格となることがあります。事前にヘッドライトの配光を日本仕様(左側通行用)に調整しておくことが実務上のポイントです。

Step 4: 予備検査証の交付

検査に合格すると「予備検査証」が交付されます。予備検査証の有効期間は交付日から3か月間です。この期間内に新規登録を行わなければ失効するため、スケジュールに注意してください。不合格の場合は不適合箇所を修正し、再受験が必要です。

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新規検査(車検)から新規登録の手続き

予備検査に合格した車両、または予備検査を経ずに直接新規検査を受ける車両は、運輸支局で新規登録の手続きを行います。国土交通省の自動車検査登録ポータルサイトに手続きの詳細が掲載されています。

新規登録に必要な書類

書類名 備考
新規登録申請書(OCR第1号様式) 運輸支局の窓口またはオンラインで取得
手数料納付書(検査登録印紙貼付) 新規検査手数料(普通車2,900円(並行輸入車の持込検査の場合))。なお、登録手数料等が別途必要となる場合があります。
自動車重量税納付書(重量税印紙貼付) 車両重量に応じた税額(後述)
予備検査証 または 自動車検査票(合格印付) 予備検査証がある場合は現車持込不要
自動車通関証明書(原本) 税関が交付
印鑑登録証明書(発行から3か月以内) 所有者のもの
自動車保管場所証明書(車庫証明) 管轄警察署で事前取得(一部地域除く)
自賠責保険証明書 車検有効期間をカバーする期間
譲渡証明書 所有者移転がある場合
自動車リサイクル料金の預託証明 リサイクル料金を事前に預託

予備検査証がある場合は改めて車両を持ち込む必要がないため、書類手続きのみで車検証とナンバープレートの交付を受けられます。予備検査証がない場合は、新規検査の申請と新規登録の申請を同時に行い、検査ラインで保安基準への適合検査を受けます。

車庫証明の取得を忘れずに

新規登録には、管轄の警察署が発行する自動車保管場所証明書(車庫証明)が必要です。車庫証明の取得には申請から交付まで通常3〜7営業日かかるため、早めに申請しておくことをおすすめします。車庫証明(自動車保管場所証明書)は、交付日から1か月以内に新規登録の申請に使用しなければなりません(道路交通法施行規則)。

車庫証明の取り方については「車庫証明の取り方ガイド」で詳しく解説しています。

並行輸入車の登録にかかる費用の目安

並行輸入車の登録では、税金だけでなく、試験費用・検査手数料・車庫証明費用などもかかります。ここでは、主な費用項目を整理したうえで、税金について詳しく解説します。

自動車税・重量税の計算方法

輸入車の登録時には複数の税金がかかります。特に並行輸入車の場合、エコカー減税の対象外となることが多いため、税額が高くなりがちです。ここでは主な3つの税金について解説します。

自動車税(種別割)

自動車税は毎年4月1日時点の所有者に対して課されますが、年度途中に新規登録した場合は登録月の翌月から年度末(3月)までの月割額を納付します。税額は排気量によって以下のとおり定められています(自家用乗用車・2019年10月1日以降の新規登録の場合)。

排気量 年額
1,000cc以下 25,000円
1,000cc超〜1,500cc以下 30,500円
1,500cc超〜2,000cc以下 36,000円
2,000cc超〜2,500cc以下 43,500円
2,500cc超〜3,000cc以下 50,000円
3,000cc超〜3,500cc以下 57,000円
3,500cc超〜4,000cc以下 65,500円
4,000cc超〜4,500cc以下 75,500円
4,500cc超〜6,000cc以下 87,000円
6,000cc超 110,000円

並行輸入車はV8エンジン搭載車など大排気量モデルが少なくありません。排気量4,500ccを超えると年額87,000円以上となるため、維持費として事前に把握しておくべきです。なお、東京都主税局の自動車税種別割ページでも税額を確認できます。

自動車重量税

自動車重量税は、新規登録時と車検時に車両重量に応じて課される国税です。新車の新規登録時は3年分(初回車検までの期間)をまとめて納付します。エコカー減税の対象外となる一般的な並行輸入車の場合の税額は次のとおりです。

車両重量 3年分(新規登録時) 2年分(車検時)
0.5t以下 12,300円 8,200円
〜1.0t 24,600円 16,400円
〜1.5t 36,900円 24,600円
〜2.0t 49,200円 32,800円
〜2.5t 61,500円 41,000円
〜3.0t 73,800円 49,200円

詳しい税額は国土交通省の自動車重量税額ページで確認できます。エコカー減税対象車の場合はさらに軽減されますが、並行輸入車は環境性能の証明が困難な場合が多く、減税適用を受けられないケースが大半です。

環境性能割(2026年3月31日で廃止)

自動車の取得時に課されていた環境性能割は、2年間の全面凍結を経て2026年(令和8年)3月31日をもって廃止されました。2026年4月1日以降に登録する車両は、車種・燃費性能を問わず環境性能割が一切かかりません。なお、2026年3月31日以前に登録した車両には従来どおり課税されていました。

ナンバープレート取得までの流れ(全体像)

ここまでの手続きを時系列で整理すると、並行輸入車のナンバー取得までの流れは以下のとおりです。

Step 1: 車両の輸入・通関

海外で購入した車両を日本に船便(または航空便)で輸送し、保税地域で通関手続きを行います。消費税を納付し、税関から自動車通関証明書の交付を受けます。

Step 2: 排ガス試験・騒音試験の受験

日本自動車輸送技術協会(JATA)などの指定機関で排出ガス試験と加速騒音試験を受けます。合格すると試験成績書が交付されます。

Step 3: 車庫証明の取得

保管場所を管轄する警察署で車庫証明を申請します。交付まで3〜7営業日程度かかります。

Step 4: 自賠責保険への加入

新規登録には自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)への加入が必須です。車検有効期間をカバーする期間分に加入します。

Step 5: 予備検査の受験(または新規検査と同時登録)

運輸支局敷地内のNALTEC検査場で予備検査を受けます。合格すると予備検査証(有効期間3か月)が交付されます。

Step 6: 新規登録の申請

運輸支局で新規登録を申請し、自動車重量税・検査手数料を納付します。予備検査証があれば現車持込は不要です。

Step 7: ナンバープレート取得・封印

新規登録が完了すると車検証が交付され、ナンバープレートを取得できます。後部ナンバーには封印が施されます。

並行輸入車の場合、通関から登録完了までおおむね1〜3か月程度を見込んでおくのが現実的です。なお、行政書士法人Treeでは、信頼できる通関業者のご紹介も可能です。「通関からナンバー取得まで、どこに相談すればいいかわからない」という場合もお気軽にご相談ください。排ガス試験の予約待ちや書類の不備による再提出が生じると、さらに時間がかかる場合があります。

車種によって必要になる追加試験・追加資料

並行輸入車は、車種・年式・仕様によって必要になる試験や添付資料が異なります。排ガス試験や加速騒音試験のほか、車両諸元概要表、外観図、年式資料などの追加提出を求められることがあります。必要な書類は事前にNALTECまたは運輸支局に確認してください。

注意点・よくある失敗

並行輸入車の登録手続きでは、通常の中古車登録と比べて落とし穴が多くあります。事前に把握しておくことで、無駄な時間と費用を防ぐことができます。

ヘッドライトの配光パターンに注意

北米仕様・欧州仕様など右側通行の国で製造された車両は、ヘッドライトの配光が左側通行の日本と逆になっています。そのまま検査を受けると対向車への眩惑が生じるため不合格になります。ヘッドライトユニットの交換、または配光調整を事前に行ってください。

排ガス試験機関の予約は早めに

排ガス試験を実施できる機関は全国で限られており、時期によっては予約が1〜2か月先まで埋まっていることがあります。車両の通関が完了したら、すぐに試験の予約を入れることが重要です。

予備検査証の有効期間は3か月

予備検査に合格しても、3か月以内に新規登録を済ませなければ予備検査証は失効します。車庫証明の取得に時間がかかると登録が間に合わなくなるリスクがあるため、予備検査と並行して車庫証明を申請しておくのが得策です。

年式の古い車両は排ガス規制への対応が困難な場合がある

年式が古い並行輸入車の場合、日本の現行排出ガス規制に適合させることが技術的に難しい場合があります。触媒(キャタライザー)の追加や燃料噴射システムの改修が必要になるケースもあり、改修費用が車両価格を上回る可能性もゼロではありません。購入前に排ガス規制への適合可否を確認することが不可欠です。

リサイクル料金の預託を忘れがち

自動車リサイクル法に基づき、新規登録時にリサイクル料金の預託が必要です。並行輸入車は正規ルートでリサイクル料金が処理されていないため、自ら預託手続きを行う必要があります。預託を忘れると登録ができません。

継続車検で部品調達が間に合わないケース

初回登録後の継続車検でも、並行輸入車特有のリスクがあります。国内でパーツが流通していない海外専売モデルでは、消耗品や保安部品の交換が必要になった際に海外取り寄せとなり、入荷まで数週間〜数か月かかることがあります。車検期限ギリギリで整備に着手すると部品待ちで期限切れになるリスクがあるため、車検有効期限の2〜3か月前から整備状況を確認しておくことを強くおすすめします。

同じ車両ジャンルの手続きについては「自動車の色変更届出の手続き」もあわせてご確認ください。

よくある質問

Q. 並行輸入車は車検に通りますか?

はい、日本の保安基準に適合している限り車検に通ります。初回の新規検査(予備検査)で保安基準への適合が確認されれば、以後の継続車検は通常の車両と同じ手続きで受けられます。ただし、部品交換が必要な場合に国内で部品が手に入りにくく、車検までに整備が間に合わないケースがある点には注意が必要です。

Q. 並行輸入車の排ガス試験にかかる費用はどれくらいですか?

排ガス試験の費用は車種や試験機関によって異なりますが、一般的に10万〜30万円程度が目安です。加速騒音試験やブレーキ試験を含めると、検査関連費用の合計は数十万円に達することもあります。正確な金額は各試験機関に事前に確認してください。

並行輸入車の登録にかかるトータル費用の目安(参考)は以下のとおりです。

費用項目 目安
排ガス試験・加速騒音試験 10万〜30万円
通関費用(消費税・通関業者手数料) 車両価格の10%+数万円
車庫証明申請代行 1万〜2万円
新規登録手数料・重量税・自賠責等 5万〜15万円(車両重量による)
行政書士報酬(代行依頼の場合) 5万〜15万円程度

車両価格・排気量・重量などにより大きく変動するため、あくまで目安としてご参照ください。

Q. 個人で並行輸入車の登録手続きを全て行うことは可能ですか?

法律上は個人で全ての手続きを行うことが可能です。ただし、並行輸入自動車届出書の作成・排ガス試験の手配・運輸支局での検査申請など専門知識と平日の時間確保が必要なため、実務的には行政書士や専門業者への依頼を検討されるケースが多いです。

Q. 予備検査と新規検査の違いは何ですか?

予備検査は、ナンバープレートがない状態で車両の保安基準適合を事前に確認する検査です。合格すると予備検査証が交付され、その後の新規登録時に現車の持込が不要になります。新規検査は新規登録の申請と同時に行う検査で、合格するとそのまま車検証が交付されます。並行輸入車の場合、予備検査を先に受けておくと手続きを段階的に進められるメリットがあります。

Q. 逆輸入車と並行輸入車は同じものですか?

異なります。逆輸入車は、日本メーカーが海外市場向けに製造した車両を日本に輸入したものです。一方、並行輸入車は海外メーカー・日本メーカーを問わず、正規代理店を通さないルートで輸入された車両全般を指します。逆輸入車は並行輸入車の一種と位置づけられますが、日本メーカー製であるため部品の調達が比較的容易な傾向があります。

まとめ

  • 並行輸入車は正規輸入車と異なり、1台ごとに排ガス試験・予備検査を経て保安基準適合を証明する必要がある
  • 通関証明書・排ガス試験結果証明書・並行輸入自動車届出書など、通常の登録より多くの書類が求められる
  • 予備検査証の有効期間は3か月。車庫証明の取得と並行して進めることで期限切れを防げる
  • 自動車税は排気量、重量税は車両重量に応じて課される。大排気量の輸入車は年間の税負担も大きくなる
  • 2026年4月以降、環境性能割は廃止。取得時の税負担は軽減された

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