公開日:2026年5月6日
自動車を所有していると毎年4月に届く「自動車税」の納税通知書。「いつ・誰に課税されるのか」「年度途中で廃車にしたら還付されるのか」「13年超の車はなぜ税額が上がるのか」など、疑問を抱えたままにしている方は少なくありません。とくに抹消登録(廃車)や名義変更を検討している場合、納税義務者の判定や月割還付の仕組みを理解しておかないと、思わぬ負担や手続漏れにつながります。
本記事では、行政書士法人Tree(東京都行政書士会所属)が、自動車登録手続の専門家の立場から、自動車税の課税の仕組み、グリーン化特例による減税・重課、抹消登録時の月割還付、滞納リスクまでを実務目線で整理します。なお、2026年4月1日以降は、自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割が廃止され、自動車税種別割は「自動車税」、軽自動車税種別割は「軽自動車税」に名称変更されています。個別の税額計算や申告手続は税理士の専管業務であり、当所では税務に踏み込んだ助言は行いません。
結論:自動車税は、原則として4月1日時点で自動車検査証上の所有者に1年分が課税されます。年度途中で一時抹消登録・永久抹消登録等を行った場合、普通車については抹消登録の翌月から年度末までの未経過月数分が月割で還付されます。一方、名義変更のみでは、その年度分の自動車税の納税義務者は原則として変更されません。行政書士法人Treeでは、抹消登録・名義変更等の登録手続から還付関連書類(還付申告書兼口座振込依頼書)の取次まで一括ワンストップで対応し、お客様ご自身で運輸支局や都道府県税事務所へ出向く必要をなくします。
抹消登録・名義変更のご相談は行政書士法人Treeへ
自動車の廃車(永久抹消・一時抹消)、名義変更(移転登録)に伴う還付請求の取次までワンストップで対応します。出張封印にも対応可能です。
- ✔ 名義変更(個人):11,000円(税込)
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- ✔ 出張封印:25,000円(税込)
- ✔ 初回相談無料・全国対応
目次
根拠法令
- 地方税法(自動車税:第145条以下、軽自動車税:第442条以下)※2026年4月1日以降、自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割は廃止され、自動車税種別割は「自動車税」、軽自動車税種別割は「軽自動車税」に名称変更
- 道路運送車両法(登録・抹消登録:第12条〜第16条)
- 行政書士法第1条の2、第1条の3(書類作成・提出代行・相談業務)
- 税理士法第2条、第52条(税務代理・税務相談・税務書類作成は税理士の専管)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律(令和7年4月1日施行改正:保管場所標章の交付・表示義務廃止)
自動車税の基礎知識
自動車税とは
自動車税は、自動車(普通自動車・小型自動車等)の所有者に対して都道府県が課税する地方税です(地方税法第145条以下)。2019年10月の税制改正で従来の「自動車税」が「自動車税種別割」に名称変更されましたが、令和8年度税制改正により2026年4月1日から再び「自動車税」へと名称が戻されました(環境性能割の廃止に伴うもの)。本記事では現行の「自動車税」を中心に解説します。
誰に課税されるのか(課税対象者)
自動車税の納税義務者は、原則として毎年4月1日午前0時時点で自動車検査証(車検証)に記載されている所有者です。ただし、割賦販売やローンで購入し、所有権留保がついている場合は、地方税法上、買主である使用者が所有者とみなされ、使用者側が納税義務を負うのが基本です。
軽自動車税との違い
軽自動車(黄色ナンバー)や原動機付自転車、二輪車については、市町村(東京23区は都)が課税する「軽自動車税」が適用されます(地方税法第442条以下)。普通車の自動車税と異なり、軽自動車税には年度途中での月割還付制度が原則として存在しない点に注意が必要です。
自動車税の税額(排気量別)
自家用乗用車の標準税額
2019年10月1日以降に新規登録された自家用乗用車の自動車税は、おおむね以下のとおりです(標準税額・年額)。地方自治体により若干異なる場合があります。
| 排気量区分 | 2019年9月30日以前登録 | 2019年10月1日以降登録 |
|---|---|---|
| 1,000cc以下 | 29,500円 | 25,000円 |
| 1,000cc超 1,500cc以下 | 34,500円 | 30,500円 |
| 1,500cc超 2,000cc以下 | 39,500円 | 36,000円 |
| 2,000cc超 2,500cc以下 | 45,000円 | 43,500円 |
| 2,500cc超 3,000cc以下 | 51,000円 | 50,000円 |
| 3,000cc超 3,500cc以下 | 58,000円 | 57,000円 |
| 3,500cc超 4,000cc以下 | 66,500円 | 65,500円 |
| 4,000cc超 4,500cc以下 | 76,500円 | 75,500円 |
| 4,500cc超 6,000cc以下 | 88,000円 | 87,000円 |
| 6,000cc超 | 111,000円 | 110,000円 |
軽自動車税の税額
自家用乗用の軽自動車(四輪以上)の税額は、平成27年4月1日以降に新規検査を受けた車両で年額10,800円が標準です。それ以前に新規検査を受けた車両は7,200円、新規検査から13年を経過した車両には経年重課(後述)が適用されます。
自動車税環境性能割の廃止(2026年3月31日)
制度の概要と廃止経緯
2019年10月に自動車取得税が廃止され「自動車税環境性能割」が導入されましたが、令和8年度税制改正により、自動車税環境性能割および軽自動車税環境性能割は2026年(令和8年)3月31日をもって廃止されました。これにより、2026年4月1日以降に自動車・軽自動車を取得した場合、環境性能割は課税されません。
(参考)廃止前の税率の目安
2026年3月31日までの取得については、以下の税率が適用されていました。
- 電気自動車・燃料電池車・天然ガス車・プラグインハイブリッド:非課税(0%)
- 2030年度燃費基準85%達成かつ2020年度燃費基準達成:1%
- 2030年度燃費基準75%達成かつ2020年度燃費基準達成:2%
- 上記以外:3%(自家用乗用車)
軽自動車は最高税率が2%、取得価額50万円以下は免税点で非課税でした。なお、2026年4月1日以降に取得した自動車については、環境性能割は課税されません。
グリーン化特例と経年重課
グリーン化特例(軽課)
グリーン化特例は、環境性能の高い車両に対して新規登録の翌年度の自動車税・軽自動車税を軽減する制度です。電気自動車・燃料電池車・プラグインハイブリッド・天然ガス車などは、おおむね税額が概ね75%軽減されます。適用期間は税制改正により延長・要件変更があるため、購入時点での最新基準の確認が必要です。
経年重課(ガソリン13年超・ディーゼル11年超)
環境負荷の低減を目的として、新規登録から一定年数を経過した車両には自動車税が重課(増額)されます。具体的には次のとおりです。
- ガソリン車・LPG車:新規登録から13年超で標準税額の概ね15%重課
- ディーゼル車:新規登録から11年超で標準税額の概ね15%重課
- 軽自動車(自家用四輪乗用):新規検査から13年超で約20%重課(標準10,800円→12,900円)
- 軽自動車(自家用四輪貨物):新規検査から13年超で重課(標準4,000円→6,000円)
電気自動車・ハイブリッド車・天然ガス自動車・メタノール自動車・一般乗合バスなどは経年重課の対象外です。
抹消登録と月割還付の仕組み
月割還付の基本
自動車税は4月1日時点の所有者に1年分(4月〜翌年3月)が課税されますが、年度途中で永久抹消登録(解体)または解体届出済を行うと、抹消の翌月から年度末(翌年3月)までの未経過月数分が月割で還付されます。たとえば10月末に永久抹消した場合、11月〜翌年3月の5か月分が還付対象です。
抹消タイミングのポイント
3月までに抹消登録を完了させれば、翌年度の自動車税自体が課税されないため最も有利です。一方、4月以降に手続が遅れると、いったん1年分の納税義務が発生し、その後で月割還付を受ける流れとなります。実際の抹消登録日は「業者に車を引き渡した日」ではなく「運輸支局で抹消登録手続が完了した日」となるため、業者依頼の場合は手続完了日にズレが生じることがある点に注意が必要です。
還付額の計算イメージ
排気量2,000cc(年税額36,000円)の自家用乗用車を10月20日に永久抹消登録した場合、11月〜翌年3月の5か月分として「36,000円÷12×5=15,000円」が還付の目安です。実際の還付額は端数処理や自治体ごとの取扱いにより若干異なるため、納税通知書発行元の都道府県税事務所で確認してください。なお、本計算はあくまで一般的な目安であり、個別事案の正確な税額・還付額の算定は税理士または税務当局へお問い合わせください。
一時抹消登録の場合
一時抹消登録(一時的にナンバーを返納する手続)の場合も、普通車については原則として抹消登録の翌月以降の未経過月数分が月割で還付されます。一時抹消後に再度登録(中古新規登録)する予定がある場合は、再登録時期や課税の取扱いに注意が必要となるため、都道府県税事務所へ確認しておくと安心です。
軽自動車税は月割還付なし
軽自動車税は、地方税法上、4月1日時点の所有者に1年分の年税額が課税される仕組みであり、月割課税・月割還付の制度がありません。そのため、年度途中で廃車・譲渡しても還付は行われません。逆に、年度途中で取得した場合の課税は翌年度4月1日からとなる(取得年度は非課税)ため、4月2日以降に取得すれば実質その年度は軽自動車税が課税されません。
名義変更(移転登録)と納税義務者
4月1日基準の徹底
年度途中で名義変更を行っても、その年度の自動車税の納税義務者は変更されません。たとえば2026年5月10日に名義変更した場合、2026年度(2026年4月〜2027年3月分)の納税義務は4月1日時点の旧所有者に残ります。実務上は売買契約で自動車税相当額を按分精算するのが一般的です。
名義変更時の必要書類
移転登録には、譲渡証明書・印鑑登録証明書(新旧所有者)・委任状・自動車検査証・自動車保管場所証明書(車庫証明)等が必要です。なお、令和7年(2025年)4月1日施行の保管場所法改正により、これまでリアガラス等に貼付されていた「保管場所標章(シール)」の交付・表示義務が廃止されました。車庫証明書(自動車保管場所証明書)の取得自体は引き続き必要です。
滞納時のリスクと納付確認の電子化
滞納のペナルティ
自動車税を滞納すると、所定の割合による延滞金が課されるほか、督促状の送付、財産調査、差押え(給与・預金口座・自動車本体)といった滞納処分が行われる可能性があります。延滞金の割合は年度や滞納期間により変動するため、具体的な金額は都道府県税事務所で確認する必要があります。
車検(継続検査)が受けられない
自動車検査登録時には自動車税の納税完了が確認されます。滞納がある場合、車検(継続検査)を受けられず、結果として車両を運行できなくなるおそれがあります。登録自動車については、自動車税納付確認システム(JNKS)が2015年(平成27年)4月から運用開始されており、原則として紙の納税証明書を運輸支局窓口に提出する必要はありません。軽自動車については「軽JNKS」が2023年1月から運用開始しています。
刑事罰について(参考)
租税の単純滞納自体は直ちに刑事罰の対象となるものではありませんが、虚偽申告等による脱税は地方税法上の罰則対象です。なお、2025年6月施行の改正刑法により、従来の「懲役」は「拘禁刑」へと一本化されており、関連法令の罰則条項の表記も順次「拘禁刑」に改められています。
還付請求の手続き
還付の流れ
一時抹消登録・永久抹消登録等を行うと、運輸支局から都道府県税事務所へ抹消情報が連携され、後日、納税義務者または納税者に対して「自動車税還付通知書」が送付されます。指定された金融機関で受け取るか、銀行口座への振込指定により還付金を受領できます。還付までの期間は自治体により異なりますが、概ね1〜3か月程度を目安として案内されることが多いです。
還付請求書(同時申請方式)
抹消登録時に「自動車税還付申告書(兼還付金口座振込依頼書)」を同時に提出することで、還付金を指定口座に振込指定できます。行政書士法人Treeでは、抹消登録の代行と併せて、この還付関連書類の取次まで一括対応します。
還付金の充当に注意
他の地方税(住民税・固定資産税等)に未納がある場合、還付金がその未納分に充当されるため、満額が振り込まれないことがあります。心当たりがある場合は、抹消登録前に納税状況をご確認ください。
行政書士の業務範囲と税理士業務との切り分け
行政書士が対応できること
行政書士は、官公署提出書類の作成・提出代行(行政書士法第1条の2)として、自動車の登録申請(新規登録・移転登録・抹消登録・変更登録)、車庫証明取得、出張封印(受託者契約に基づく)等を業務として行います。これに付随する還付請求書の作成・取次も実務上、登録手続と一体で対応可能です。
税理士の専管業務(行政書士は対応不可)
個別事案の税額計算・税務相談・税務代理・税務書類作成(申告書)は税理士法第2条により税理士の独占業務とされています。具体的には、次のような事項は税理士へご相談ください。
- 過年度分の自動車税の正確な税額算定・更正請求
- 法人所有車両の減価償却・損金算入の判定
- 事業用車両の経費計上に関する個別判断
- 自動車関係諸税を含む確定申告書の作成・提出
行政書士法人Treeでは、登録手続をご依頼いただいた方に対して、必要に応じて提携税理士をご紹介可能です。
料金表
| サービス内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 名義変更(移転登録):個人 | 11,000円 |
| 名義変更(移転登録):法人 | 7,000円 |
| 抹消登録(永久抹消・一時抹消) | 22,000円 |
| 出張封印(管轄外封印) | 25,000円 |
※ 上記は基本料金です。車庫証明取得・必要書類取得等のオプションは別途お見積もりいたします。エリア・案件内容により変動する場合があります。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 4月2日に名義変更した場合、その年度の自動車税は誰が払いますか?
A1. 4月1日時点の所有者(旧所有者)に1年分の納税義務があります。名義変更後の取扱いは売買契約での按分精算が一般的です。
Q2. 一時抹消をすれば自動車税は還付されますか?
A2. 原則として翌月以降の未経過分が月割で還付されますが、自治体・抹消時期により取扱いが異なります。事前に都道府県税事務所へ確認してください。
Q3. 軽自動車を年度途中で廃車したら還付はありますか?
A3. 軽自動車税は年税額方式のため、原則として月割還付はありません。
Q4. 13年超の車両に乗っていますが、税金が高いのはなぜですか?
A4. 環境負荷低減のための「経年重課」が適用され、ガソリン車13年超・ディーゼル車11年超で税額が概ね15%重課されます。電気自動車・ハイブリッド車等は対象外です。
Q5. グリーン化特例で減税される車種はどれですか?
A5. 電気自動車・燃料電池車・プラグインハイブリッド車・天然ガス車などが対象です。適用要件・軽減率は税制改正で変動するため最新基準を確認してください。
Q6. 自動車税環境性能割は現在も課税されますか?
A6. 自動車税環境性能割および軽自動車税環境性能割は2026年(令和8年)3月31日をもって廃止されました。2026年4月1日以降に取得した自動車には課税されません。それ以前の取得分については、燃費性能等に応じて取得価額の0〜3%(軽自動車は0〜2%)が課税されていました。
Q7. 自動車税を滞納すると車検は受けられますか?
A7. 滞納がある場合、車検(継続検査)を受けられないおそれがあります。登録自動車についてはJNKS(2015年4月運用開始)、軽自動車については軽JNKS(2023年1月運用開始)により納税確認が電子的に行われるため、原則として紙の納税証明書の提示は不要ですが、納付直後で納付情報が反映されていない場合などは、紙の納税証明書が必要となることがあります。
Q8. 還付金はいつ振り込まれますか?
A8. 抹消登録から概ね2〜3か月後に還付されるのが目安です。自治体により異なります。
Q9. ローン支払い中の車を廃車する場合の還付は誰が受けますか?
A9. 所有権留保付きの車両では、地方税法上、使用者が所有者とみなされて自動車税の納税義務者となるのが基本です。そのため、還付も納税義務者または実際の納税者を基準に処理されます。ただし、ローン契約や登録状況により精算方法が異なることがあるため、ローン会社および都道府県税事務所に確認してください。
Q10. 個別の税額計算や節税相談もお願いできますか?
A10. 個別の税額計算・税務相談・税務申告は税理士の専管業務(税理士法第2条)です。当所では税務助言は行いませんが、提携税理士をご紹介します。
Q11. 名義変更だけで税金は変わりますか?
A11. 同一年度内の名義変更では年額は変わりません。翌年度以降の納税通知書は新所有者に送付されます。
Q12. 出張封印とは何ですか?
A12. 通常は運輸支局でナンバープレートに封印を取り付ける作業を、行政書士(封印受託者)が現地で行うサービスです。当所では管轄外封印にも対応しています。
抹消登録・名義変更・還付請求のご相談はTreeへ
登録手続から還付関連書類の取次まで、自動車登録の専門家として対応します。税務面は提携税理士をご紹介しワンストップで対応します。
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まとめ
自動車税は、原則として4月1日時点の所有者に1年分が課税される地方税であり、年度途中の一時抹消登録・永久抹消登録等では、普通車について未経過月数分が月割還付されます。一方、軽自動車税は年税額方式のため、原則として月割還付はありません。グリーン化特例・経年重課など、車両の環境性能や経過年数によって税額が変動する仕組みも理解しておくことで、保有・買替・廃車のタイミング判断に役立ちます。なお、自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割は2026年3月31日をもって廃止されています。
行政書士法人Treeでは、抹消登録・名義変更等の自動車登録手続から還付関連書類の取次まで一括対応します。個別の税額計算や税務申告は税理士業務のため、必要に応じて提携税理士をご紹介します。自動車登録に関するお悩みは、ぜひ当所までご相談ください。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。


