公開日:2026-05-21
フォークリフト・ショベルローダー・ブルドーザー等の車両系建設機械は、労働安全衛生法上の特定自主検査(年1回)の実施と、検査記録の保存・特検テープの表示義務があります。労働災害防止のため事業者の責任が明確化されています。
車両系建設機械の特定自主検査・登録サポート
- フォークリフト・建設機械の特定自主検査の手続を整理したい
- 検査記録の保存・特検テープ表示の義務を確認したい
- 労働安全衛生法上の事業者の責任を整理したい
車両系建設機械に関する書類整備(特定自主検査記録台帳・運転者選任記録等)を行政書士業務範囲で対応します。特定自主検査の実施は登録検査業者または有資格者、運転資格の取得・技能講習は本人、労務管理は社会保険労務士をご紹介します。
目次
1. 車両系建設機械の対象
- フォークリフト
- ショベルローダー
- ブルドーザー
- パワーショベル
- クレーン車
- クローラークレーン
2. 特定自主検査(年次検査)
労働安全衛生法45条・労働安全衛生規則151条の21により、車両系建設機械は年1回の特定自主検査が義務付け。検査主体は事業者で、登録検査業者または特定自主検査資格者が実施。
3. 特検テープ
特定自主検査実施後、車両に特検テープ(検査済みステッカー)を貼付。検査年月日・検査者を表示し、外部からの視認可能化。
4. 検査記録の保存
- 特定自主検査記録:3年間保存(労働安全衛生規則151条の24)
- 月例点検記録:1年間保存
- 運転者選任記録:常時備付
5. 運転資格
- フォークリフト(最大荷重1t以上):技能講習修了者
- フォークリフト(1t未満):特別教育修了者
- 車両系建設機械(整地等・3t以上):技能講習修了者
- クレーン:免許・技能講習等
6. 業務範囲
行政書士業務範囲
- 車両系建設機械の管理台帳整備
- 運転者選任記録の整備
- 特定自主検査記録の整理
- 関連する建設業許可申請
業務範囲外
- 特定自主検査の実施(登録検査業者・有資格者)
- 運転資格の取得(本人受講)
- 労務管理(社会保険労務士)
FAQ|よくあるご質問
Q. 特定自主検査を実施しないとどうなりますか?
A. 労働安全衛生法違反として、事業者に罰則(6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)が科される可能性。労災発生時の責任も重大化。
Q. 検査は社内でできますか?
A. 特定自主検査資格者が社内にいれば実施可能。いなければ登録検査業者に委託。
Q. 特検テープが期限切れの車両は使えますか?
A. 使用禁止。直ちに特定自主検査を実施するまで稼働停止。
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車両系建設機械の特定自主検査・登録サポート
車両系建設機械に関する書類整備(特定自主検査記録台帳・運転者選任記録等)を行政書士業務範囲で対応します。特定自主検査の実施は登録検査業者または有資格者、運転資格の取得・技能講習は本人、労務管理は社会保険労務士をご紹介します。
まとめ
フォークリフト・ショベルローダー・ブルドーザー等の車両系建設機械は、労働安全衛生法45条・労働安全衛生規則151条の21により年1回の特定自主検査が義務付けられ、検査主体は事業者で、登録検査業者または特定自主検査資格者が実施します。検査後は特検テープを車両に貼付し、検査記録は3年間保存します。運転資格は機械の種類・規模により技能講習修了者・特別教育修了者・免許保有者が必要となります。車両系建設機械の管理台帳整備・運転者選任記録・特定自主検査記録の整理は行政書士業務として対応可能ですが、特定自主検査の実施は登録検査業者・有資格者、運転資格は本人受講、労務管理は社会保険労務士と連携します。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。


