公開日:2026年5月21日
自動車運転代行業は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(運転代行業法・平成13年法律第57号)に基づき、顧客の車両を顧客に代わって運転して目的地まで送り届ける業務を行う事業です。飲酒運転防止の社会的要請から発達した業態で、開業には都道府県公安委員会の認定が必要です(警察と国土交通省の共管)。本記事では、運転代行業の認定要件、二種免許保有者の配置、損害賠償措置、随伴用自動車(白ナンバー=自家用自動車)、安全運転管理者の選任、料金表示・約款、認定後の運営実務を、運転代行業法の現行運用に基づき整理します。
本記事の結論
- 自動車運転代行業は運転代行業法第4条に基づく都道府県公安委員会の認定が必要。許可ではなく認定制度であり、都道府県公安委員会は申請者が欠格要件に該当しないこと等を審査し、必要に応じて国土交通大臣・都道府県知事との協議を経て認定します。認定を受けずに営業した場合は30万円以下の罰金等の罰則対象。
- 運転者要件:代行運転普通自動車を運転する者は普通第二種免許(道路交通法第86条。大型・中型二種でも代行運転普通自動車は運転可能)。随伴用自動車の運転者は第一種運転免許で可。
- 損害賠償措置:国土交通省告示(最終改正令和6年4月1日)で定める対人8,000万円以上・対物200万円以上・車両200万円以上等の保険・共済加入が必須。
- 随伴用自動車は白ナンバー(自家用自動車)で登録(緑ナンバー登録は不要・不可。随伴用自動車に顧客を同乗・運送することは禁止)。
- 安全運転管理者を営業所ごとに選任し、随伴用自動車の台数に応じて副安全運転管理者を選任する必要があります。
- 当所は運転代行業認定申請の書類作成・都道府県公安委員会への提出代理、随伴用自動車(白ナンバー=自家用自動車)の自動車登録、料金表示・運転代行業約款の作成、変更届・廃止届の手続を行政書士業務範囲で対応します。
目次
根拠法令・制度
- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(運転代行業法・平成13年法律第57号)第4条(認定)・第5条(認定の申請)・第6条(標識の掲示等)・第7条(欠格事由)・第8条(変更の届出等)・第9条(廃業等の届出)・第10条(名義貸しの禁止)・第11条(料金の掲示)・第12条(損害賠償措置を講ずべき義務)・第13条(自動車運転代行業約款)・第14条(運転代行業務の従事制限)・第15条(代行運転役務の提供の条件の説明)・第16条(代行運転自動車標識の表示)・第17条(随伴用自動車の表示等)・第18条(利用者の利益の保護に関する指導)・第20条(帳簿等の備付け)等
- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令
- 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則
- 自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険契約等の補償限度額及び随伴用自動車の表示事項等を定める告示(最終改正令和6年4月1日)
- 道路交通法第86条(第二種運転免許)、安全運転管理者等(運転代行業法による道路交通法の読替え適用)
- 道路運送車両法(随伴用自動車の自動車登録)
- 道路運送法第4条第1項(無許可旅客運送の禁止。随伴用自動車に顧客を同乗・運送すると無許可旅客運送に該当)
- 行政書士業務・第1条の3第1項第1号
運転代行業の開業は、公安委員会の認定・二種免許者・随伴用自動車・保険・安全運転管理者の準備が必要
運転代行業は、飲酒等で運転できない顧客の車両を、運転代行業者の運転者が顧客の代わりに運転して目的地まで送り届ける業務です。タクシーとは異なり、顧客自身の車両を運転する点が特徴で、随伴用自動車(運転代行業者の車両)が後ろから追走する形で運営されます。随伴用自動車には利用者を乗車させることはできません(利用者は顧客車両に乗車。随伴用自動車に顧客を同乗・運送させると無許可旅客運送=道路運送法第4条第1項違反となります)。飲酒運転防止の社会的要請から法律が整備され、無資格営業による事故・トラブルの防止のため、都道府県公安委員会の認定制度となっています(認定にあたっては国土交通大臣への協議・同意が必要)。
1. 運転代行業の業務内容
- 代行運転普通自動車(顧客車両)の運転:顧客の自家用車を、顧客に代わって運転代行業者の運転者が運転(普通第二種免許保有者)
- 随伴用自動車の運転:運転代行業者の車両(随伴用自動車)で運転者を顧客車両の元へ送迎、業務終了後の運転者の回収(随伴用自動車には顧客を乗車させることはできません)
- 主たる利用シーン:飲酒後の帰宅、深夜帯の運転代行、長距離移動の運転疲労時等
2. 認定要件(運転代行業法第4条・第7条)
2-1. 人的要件(欠格事由)
以下のいずれかに該当する場合は認定を受けられません(主な例)。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑(2025年6月1日施行の改正刑法により拘禁刑に統一)に処せられ、刑の執行終了等から2年経過しない者
- 運転代行業法・道路交通法等の関連法令違反による罰金以上の刑に処せられ、執行終了等から2年経過しない者
- 運転代行業の認定取消から2年経過しない者
- 心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者等
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者(法定代理人が前各号のいずれかに該当する場合等)
- 法人の役員に欠格事由該当者がいる場合
2-2. 物的要件・運営体制
- 営業所:事業の運営を行うために必要な場所の確保
- 第二種運転免許保有者:代行運転普通自動車を運転する者として普通第二種免許等の保有者を確保
- 随伴用自動車:1台以上の随伴用自動車を確保(白ナンバー=自家用自動車で登録。随伴用自動車は顧客を乗車・運送しないため、緑ナンバー(事業用自動車)登録は不要・不可)
- 損害賠償措置:国土交通省告示で定める補償限度額以上の保険・共済への加入
- 安全運転管理者等:営業所ごとに安全運転管理者を選任し、随伴用自動車の台数に応じて副安全運転管理者を選任(1〜9台は副安全運転管理者不要、10〜19台は1人、20〜29台は2人、以後10台ごとに1人追加)
2-3. 損害賠償措置(国土交通省告示)
顧客車両の運転中の事故・随伴用自動車の運行に伴う事故に備え、「自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険契約等の補償限度額及び随伴用自動車の表示事項等を定める告示」(最終改正令和6年4月1日)に定める補償限度額以上の保険・共済への加入が必要です。
- 対人保険:1人当たり8,000万円以上
- 対物保険:1件当たり200万円以上
- 車両保険:1件当たり200万円以上(顧客車両用)
- 運転代行業共済への加入も認められる
あわせて、随伴用自動車の運行についても、標準自動車運転代行業約款等に基づき対人・対物の損害賠償措置を講じる必要があります。最新の補償限度額・対象範囲は申請先の都道府県警察・国土交通省告示で確認します。実務上は対人・対物無制限の任意保険加入が推奨されます。
3. 運転者要件
3-1. 代行運転普通自動車(顧客車両)の運転者(第二種免許)
代行運転普通自動車を運転する者は、道路交通法第86条に基づき、普通第二種免許を受けている必要があります。大型第二種免許又は中型第二種免許を受けている者も、代行運転普通自動車を運転することができます。実際に運転する車両の種類・定員・車両区分に応じて、必要な免許区分を確認します。
第二種免許の取得要件は、原則として21歳以上・第一種免許等の保有期間が通算3年以上ですが、2022年5月13日施行の改正道路交通法により、受験資格特例教習を修了した場合は19歳以上・第一種免許等の保有期間が通算1年以上で取得可能です。
3-2. 随伴用自動車の運転者(第一種免許)
随伴用自動車(運転代行業者の車両)を運転する運転者は、第一種運転免許で可能です。第二種免許は不要です。ただし、随伴用自動車に利用者を乗車させることはできません。利用者は顧客車両に乗車し、随伴用自動車は顧客車両に随伴するための車両として使用します。
4. 認定申請の流れと標準処理期間
- 事前相談(都道府県公安委員会・主たる営業所を管轄する警察署)
- 第二種免許保有者の確保・随伴用自動車(白ナンバー)の準備
- 損害賠償措置(任意保険・共済)の加入
- 営業所・料金表・自動車運転代行業約款・標識の整備
- 安全運転管理者・副安全運転管理者の選任
- 認定申請書類の作成
- 主たる営業所を管轄する警察署窓口を経由して、都道府県公安委員会へ認定申請書を提出
- (都道府県公安委員会は認定にあたり国土交通大臣に協議し同意を得る。運転代行業は警察と国土交通省の共管)
- 認定通知を受ける
- 標識を作成し、主たる営業所の見やすい場所に掲示する
- 随伴用自動車が1台以下の場合又はウェブサイトを有していない場合を除き、標識・料金表・自動車運転代行業約款をウェブサイトに掲載する
- 営業開始
標準処理期間は都道府県公安委員会により異なりますが、40〜45日程度としている自治体が多く見られます。書類不備、損害賠償措置、安全運転管理者等の確認、知事協議等により変動します。事前準備として、第二種免許保有者、随伴用自動車、保険・共済、営業所、標識・料金表・約款等を整える期間も見込む必要があります。
認定申請では、認定申請書、住民票、心身の故障がないことの誓約書、精神機能の障害に関する医師の診断書、法人登記事項証明書・定款・役員名簿、損害賠償措置を示す保険証券・保険約款、随伴用自動車の車検証・自賠責保険・任意保険証書、安全運転管理者等の要件を備えることを示す書類等が求められます。必要書類は都道府県警察の案内で確認します。
5. 認定後の運営実務
5-1. 料金表示・自動車運転代行業約款(運転代行業法第11条・第13条)
- 料金表は営業開始前に定め、営業所において利用者に見やすいように掲示するとともに、随伴用自動車の保有台数が1台以下の場合又は事業者が管理するウェブサイトを有していない場合を除き、ウェブサイトにも掲載します。
- 自動車運転代行業約款は、営業開始前に定めて国土交通大臣に届け出、営業所に掲示するとともに、一定の場合を除きウェブサイトにも掲載します(公安委員会への認定申請・変更届と、国土交通大臣への約款届出は提出先が異なります)。
- 利用者に対しては、役務提供前に料金や約款の概要等を説明する必要があります(法第15条)。
- 料金の算定方法:時間制・距離制・基本料金+加算
5-2. 標識・随伴用自動車の表示・安全運転管理
- 標識の掲示(法第6条):主たる営業所の見やすい場所に標識を掲示(令和6年4月1日施行改正により、従来の「認定証」掲示は標識掲示に整理)
- 代行運転自動車標識(法第16条):顧客車両を運転中に表示する「代」「代行」等の標識
- 随伴用自動車の表示(法第17条):随伴用自動車には、認定を受けて自動車運転代行業を営んでいる旨、事業者名又は記号、認定公安委員会名・認定番号、「代行」「随伴用自動車」等の必要事項を、国土交通省令・告示に従って表示。表示は両側面の見やすい位置に固定表示する必要があり、容易に取り外せるマグネット等では適法な表示と認められない場合があります。
- 随伴用自動車は白ナンバー(自家用自動車)で登録(随伴用自動車に顧客を同乗させることは禁止されており、旅客運送を行わないため緑ナンバー登録は不要・不可)
- 安全運転管理者・副安全運転管理者の選任:運転代行業者は、運転代行業法による道路交通法の読替え適用等により、安全運転管理者等の選任義務の対象となります。
5-3. 運営管理・帳簿管理
運転代行業法第10条は名義貸しの禁止です。運転代行業務従事者への指導は第18条、帳簿備付けは第20条で整理されます。実務上は次の体制を整備します。
- 運転者の健康状態確認
- 運転代行業務従事者名簿、乗務記録、苦情処理帳簿、運転者に対する指導に係る帳簿等の備付け・保管
- 事故対応マニュアル整備
- 利用者への条件説明(法第15条)、苦情処理
5-4. 変更の届出等(運転代行業法第8条)・廃業等の届出(第9条)
氏名又は名称及び住所、法人代表者、主たる営業所その他の営業所の名称・所在地、損害賠償措置、安全運転管理者等、法人役員、随伴用自動車の登録番号・車両番号等、申請事項に変更があった場合は、所定期間内に主たる営業所を管轄する警察署へ変更届を提出します。廃業等の場合は廃業届を提出します。
6. 業務範囲の整理
6-1. 行政書士業務
- 運転代行業認定申請書類の作成・都道府県公安委員会への提出代理
- 自動車運転代行業約款(国土交通大臣届出)・料金表の作成
- 随伴用自動車(白ナンバー=自家用自動車)の自動車登録・名義変更等に伴う申請(随伴用自動車に関する車検証情報・保険情報・表示内容の確認、変更届に必要な添付書類の整理)
- 変更届・廃止届の作成・提出代理
- 運転代行業務従事者名簿・乗務記録・苦情処理帳簿等のテンプレート整備
- 事故対応マニュアル・顧客苦情処理マニュアルの整備
6-2. 業務範囲外
- 第二種運転免許の取得(本人受験)
- 会社設立登記(司法書士業務)
- 税務申告(税理士業務)
- 労務管理規程・社会保険手続(社会保険労務士業務)
- 事故被害者との損害賠償交渉(弁護士業務)
FAQ|よくあるご質問
Q1. 運転代行業はタクシーと何が違いますか?
運転代行業は顧客の車両を運転する業務で、タクシーは事業者の車両に顧客を乗せて運送する業務です。運転代行業は代行運転普通自動車(顧客車両)の運転に第二種免許が必要、随伴用自動車は第一種免許で可ですが、随伴用自動車に顧客を乗車させることはできません。タクシーは事業者車両の運転にすべて第二種免許が必要です。
Q2. 第二種免許保有者は何人必要ですか?
顧客車両を運転する者には普通第二種免許が必要です。法令上「第二種免許保有者を何人以上置く」という人数基準が明示されているわけではありませんが、運転代行業は、顧客車両を運転する者と随伴用自動車を運転する者の少なくとも2名体制で行うのが基本です。また、営業所ごとに安全運転管理者を選任し、随伴用自動車の台数に応じて副安全運転管理者の選任も必要となります。
Q3. 随伴用自動車は何台必要ですか?緑ナンバー登録は必要ですか?
最低1台必要です。運営規模に応じて複数台を保有します。随伴用自動車は白ナンバー(自家用自動車)で登録します。随伴用自動車に顧客を同乗させることは禁止されており(随伴用自動車で顧客を運送すると無許可旅客運送として道路運送法違反となります)、旅客運送を行わないため緑ナンバー(事業用自動車)での登録は不要・不可です。
Q4. 認定申請から認定までどのくらいかかりますか?
標準処理期間は都道府県公安委員会により異なりますが、40〜45日程度としている自治体が多く見られます。事前準備(第二種免許保有者の確保・損害賠償措置・安全運転管理者の選任・営業所準備・約款作成・標識作成等)を含めると数か月を見込みます。
Q5. 損害賠償措置はどのような保険に加入すればよいですか?
国土交通省告示(最終改正令和6年4月1日)に定める補償限度額(対人8,000万円以上・対物200万円以上・車両200万円以上)を満たす任意保険または運転代行業共済に加入します。各損害保険会社が運転代行業者向けの専用保険プランを用意しているため、複数社で見積りを取って比較します。実務上は対人・対物無制限の任意保険への加入が推奨されます。
Q6. 顧客車両で事故を起こした場合の責任は?
運転代行業者の運転者が顧客車両を運転中に事故を起こした場合、運転代行業者が損害賠償責任を負います。法定の損害賠償措置(対人8,000万円以上・対物200万円以上・車両200万円以上)の保険でカバーしますが、運営上は対人・対物無制限の任意保険加入が推奨されます。事故被害者との損害賠償交渉は弁護士業務です。
Q7. 営業区域はありますか?他県でも営業できますか?
運転代行業には、タクシーのような営業区域許可の概念はありません。ただし、認定申請は主たる営業所を管轄する公安委員会に対して行い、営業所の所在地や随伴用自動車等の申請事項に変更がある場合は変更届が必要です。他県に営業所・拠点を置いて継続的に営業する場合や、随伴用自動車を配置する場合は、公安委員会・警察署に事前確認します。長距離運転代行では運転者の労働時間・疲労管理にも注意が必要です。
Q8. 認定なく営業した場合の罰則は?
認定を受けずに、又は認定通知を受ける前に自動車運転代行業を営んだ場合は、運転代行業法上の罰則対象となり、30万円以下の罰金が科される可能性があります。これ以外にも、各種義務違反(料金未掲示、約款未届出、損害賠償措置不備、標識未掲示、変更届怠り等)について罰則が定められています。
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まとめ
自動車運転代行業は、運転代行業法(平成13年法律第57号)第4条に基づく都道府県公安委員会の認定が必要な事業です。許可ではなく認定制度ですが、都道府県公安委員会は申請者が欠格要件に該当しないこと等を審査し、必要に応じて国土交通大臣・都道府県知事との協議を経て認定します(警察と国土交通省の共管)。認定を受けずに営業した場合は30万円以下の罰金等の罰則対象となります。
認定要件は人的要件(欠格事由不該当)・物的要件(営業所・第二種免許保有者・随伴用自動車・損害賠償措置・安全運転管理者)の充足です。代行運転普通自動車(顧客車両)の運転者は普通第二種免許(道路交通法第86条)、随伴用自動車の運転者は第一種運転免許で可。損害賠償措置として国土交通省告示で定める対人8,000万円以上・対物200万円以上・車両200万円以上の保険・共済加入が必須です。
随伴用自動車は白ナンバー(自家用自動車)で登録します。随伴用自動車に顧客を同乗・運送させることは禁止されており(無許可旅客運送=道路運送法第4条第1項違反となります)、旅客運送を行わないため緑ナンバー登録は不要・不可です。営業所ごとに安全運転管理者を選任し、随伴用自動車の台数に応じて副安全運転管理者を選任します。
標準処理期間は40〜45日程度の自治体が多く、事前準備(第二種免許保有者・随伴用自動車・保険・共済・営業所・標識・料金表・約款等)を含めて数か月を見込みます。認定後は、標識掲示(法第6条)、料金表の掲示・ウェブ掲載(法第11条)、自動車運転代行業約款の国土交通大臣届出・掲示・ウェブ掲載(法第13条)、代行運転自動車標識の表示(法第16条)、随伴用自動車の表示(法第17条)、運転代行業務従事者名簿・乗務記録・苦情処理帳簿等の備付け(法第20条)、変更届(法第8条)等の継続的な手続が必要です。
当所は運転代行業認定申請書類の作成・都道府県公安委員会への提出代理、運転代行業約款・料金表の作成、随伴用自動車(白ナンバー=自家用自動車)の自動車登録に伴う申請、変更届・廃止届の作成・提出代理、運転代行業務従事者名簿・乗務記録・苦情処理帳簿等のテンプレート整備、事故対応マニュアル整備を、行政書士業務範囲で対応します。第二種免許取得は本人受験、会社設立登記は司法書士、税務は税理士、労務管理・社会保険は社会保険労務士、事故被害者との損害賠償交渉は弁護士の業務範囲です。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。


