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自家用車活用事業(日本版ライドシェア)とは|道路運送法第78条第3号許可・タクシー会社主体の制度

更新: 約9分で読めます

2024年4月から運用が開始された自家用車活用事業(いわゆる日本版ライドシェア)は、タクシーが不足する地域・時期・時間帯において、道路運送法第78条第3号の許可に基づき、タクシー事業者の管理の下で自家用車と一般ドライバーを活用して有償で旅客を運送する制度です。一般乗用旅客自動車運送事業そのものではなく、タクシー事業者によるタクシー不足補完のための制度として整理されます。ドライバーは普通自動車第一種運転免許の保有等の要件を満たせばよく、第二種運転免許は不要です。

自家用車活用事業の許可申請支援

タクシー事業者による道路運送法第78条第3号の自家用有償旅客運送(自家用車活用事業)許可申請書類、運行管理・整備管理体制に関する資料、関連する道路運送法上の手続書類の整備を行政書士法人Treeで対応します。

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目次

  1. 自家用車活用事業の概要
  2. 道路運送法第78条第3号許可の位置付け
  3. 対象地域・時期・時間帯・不足車両数
  4. タクシー事業者の運営要件
  5. ドライバー要件・研修・運転者証明
  6. 車両表示・整備管理・保険要件
  7. 公共ライドシェア(第78条第2号・第79条登録)との違い
  8. 行政書士が支援できる許可申請書類

1. 自家用車活用事業の概要

2024年4月に道路運送法第78条第3号に基づき制度化されました。法人タクシー会社が運送主体・運行管理を担い、一般ドライバーが自家用車(白ナンバー)で旅客運送を行います。第二種運転免許は不要で、タクシー会社の管理・責任の下で運営されます。

2. 道路運送法第78条第3号許可の位置付け

自家用車活用事業は、道路運送法第78条第3号の「公共の福祉を確保するためやむを得ない場合」として、タクシー事業者が国土交通大臣の許可を受けて実施する制度です。単なる届出ではなく、許可制です。申請者は、原則として一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けているタクシー事業者であることが前提です。

自家用車活用事業は道路運送法第78条第3号の許可に基づく制度であり、道路運送法第2条第3項の旅客自動車運送事業には当たりません。そのため、道路交通法上、運転者に第二種免許は求められません。

3. 対象地域・時期・時間帯・不足車両数

自家用車活用事業は、国土交通省が指定・公表する、タクシーが不足する地域、時期、時間帯、不足車両数の範囲で実施されます。指定にあたっては、タクシー配車アプリのデータ等を算出基礎とするほか、タクシー事業者又は自治体からの申出も受け付けられます。

対象地域・曜日・時間帯・不足車両数は、地域ごとに指定・公表されます。都市部の夜間・早朝に限らず、観光地、地方部、週末、イベント時期など、指定内容は地域事情により異なるため、各運輸局・運輸支局の最新公表資料で確認します。

4. タクシー事業者の運営要件

  • 運営主体:法人タクシー事業者(一般乗用旅客自動車運送事業者)
  • 運送契約:タクシー事業者と利用者との間で運送契約が締結され、運送の引受け時に発着地が確定している運送であることが前提
  • 運行管理:タクシー会社の運行管理者の管理下
  • 運賃・料金:タクシー運賃制度との整合性、許可条件、各地域の公表内容に従って確認(アプリによる事前確定運賃等)
  • 損害賠償能力:対人・対物の任意保険要件、事故時の責任体制、利用者保護の仕組みを確認

5. ドライバー要件・研修・運転者証明

自家用車活用事業のドライバーは、以下の要件を満たす必要があります。

  • 運転免許:第一種運転免許又は第二種運転免許を保有
  • 事故・処分要件:自家用車活用事業に従事する日前2年間において、一定の事故がなく、かつ運転免許の停止処分を受けていないこと
  • 研修:タクシー事業者による研修、指導監督を受けること
  • 運転者証明:運転中の運転者証明の携行

※運送類型によっては追加要件(福祉有償運送運転者講習の修了等)がある場合があります。一般的な自家用車活用事業の説明としては上記要件が中心です。

6. 車両表示・整備管理・保険要件

自家用車活用事業に用いる自家用車は、タクシー事業者の整備管理体制の下で管理され、所定の外部表示、点検・整備、保険、運行管理の対象となります。車両がドライバー所有か貸与かだけでなく、許可条件・整備管理通達・保険要件を確認します。

損害賠償については、対人・対物賠償責任保険、使用目的、補償対象、事業利用時の適用可否を保険代理店・保険会社に確認します。車両保険だけでなく、対人・対物賠償責任保険の事業利用時の適用が重要です。

7. 公共ライドシェア(第78条第2号・第79条登録)との違い

道路運送法第78条は、自家用自動車を有償運送に用いることができる例外を号ごとに定めています。

  • 自家用車活用事業(第78条第3号):道路運送法第78条第3号の許可に基づき、タクシー不足地域・時期・時間帯において、タクシー事業者の管理下で実施される制度。
  • 公共ライドシェア(第78条第2号・第79条登録):道路運送法第78条第2号・第79条登録に基づき、市町村、NPO等が主体となって、交通空白地有償運送や福祉有償運送を行う制度。

両制度は根拠となる号が異なり、運営主体・運転者要件・運賃水準も異なります。本記事の関連記事「自家用有償旅客運送(公共ライドシェア)」も併せてご参照ください。

自家用車活用事業の許可申請書類整備サポート

道路運送法第78条第3号許可の申請書類、運行管理・整備管理体制に関する資料、損害賠償能力・車両外部表示・運転者証明等の整理について、行政書士法人Treeへご相談ください。

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8. 行政書士が支援できる許可申請書類

当事務所の対応範囲

  • タクシー事業者による道路運送法第78条第3号の自家用有償旅客運送(自家用車活用事業)許可申請書類の作成・提出
  • 許可申請に必要な運行管理体制、整備管理体制、研修・教育体制、損害賠償能力、車両外部表示、運転者証明等に関する書類・規程案の整理
  • 許可後の変更届出、関連する道路運送法上の手続書類

※点呼、勤務時間管理、運転者指導監督、車両整備管理、事故対応等の実務運用は、タクシー事業者、運行管理者、整備管理者、保険会社等と確認します。

業務範囲外(連携先専門家)

  • 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)の許可:自家用車活用事業の前提として別途必要。新規取得時の許可要件は別途確認
  • 運行管理者試験:本人受験
  • 車両保険・任意保険:保険代理店・保険会社
  • 税務:税理士業務
  • 労務管理・社会保険手続:社会保険労務士業務

FAQ|よくあるご質問

Q1. 一般ドライバーは個人で参入できますか?

一般ドライバーが単独で自家用車活用事業を開始することはできません。自家用車活用事業は、許可を受けたタクシー事業者が利用者との運送契約を締結し、運送責任を負う制度です。ドライバーは、タクシー事業者による研修、指導監督、運行管理、整備管理、運転者証明の携行等の下で従事します。

Q2. 対象地域はどこですか?

タクシーが不足する地域、時期、時間帯、不足車両数は、国土交通省が指定・公表します。タクシー配車アプリのデータ等を算出基礎とするほか、タクシー事業者又は自治体からの申出も受け付けられます。都市部の夜間・早朝、観光地、地方部、週末、イベント時期など、指定内容は地域事情により異なるため、各運輸局・運輸支局の最新公表資料で確認します。

Q3. 公共ライドシェア(交通空白地有償運送・福祉有償運送)との関係は?

どちらも自家用車を使う有償運送ですが、根拠と運営主体が異なります。自家用車活用事業は道路運送法第78条第3号の許可に基づき、タクシー事業者が管理主体となります。公共ライドシェアは、道路運送法第78条第2号・第79条登録に基づき、市町村、NPO等が主体となる交通空白地有償運送・福祉有償運送等です。

Q4. ドライバーに必要な運転免許は?

第一種運転免許又は第二種運転免許を保有していれば足り、第二種免許は必須ではありません。ただし、自家用車活用事業に従事する日前2年間において、一定の事故がなく、かつ運転免許の停止処分を受けていないこと等の要件があります。第二種免許が不要なのは、自家用車活用事業が道路運送法第78条第3号の許可に基づく制度で、旅客自動車運送事業に当たらないためです。

Q5. 新規参入したいタクシー会社ですが、自家用車活用事業だけ先に始められますか?

できません。自家用車活用事業の申請者は、原則として一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けているタクシー事業者であることが前提です。タクシー事業許可を取得していない事業者が参入する場合は、まず一般乗用旅客自動車運送事業の許可要件を別途確認する必要があります。

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まとめ

2024年4月から運用が開始された自家用車活用事業(日本版ライドシェア)は、道路運送法第78条第3号の許可に基づき、タクシーが不足する地域・時期・時間帯において、法人タクシー事業者の管理の下で自家用車と一般ドライバーを活用して有償で旅客を運送する制度です。単なる届出ではなく国土交通大臣の許可が必要で、申請者は一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けているタクシー事業者であることが前提です。

対象地域・時期・時間帯・不足車両数は国土交通省が指定・公表します。タクシー配車アプリのデータ等を算出基礎とするほか、タクシー事業者又は自治体からの申出も受け付けられます。都市部の夜間・早朝に限らず、観光地、地方部、週末、イベント時期など、指定内容は地域事情により異なります。

ドライバーは第一種運転免許又は第二種運転免許を保有し、従事日前2年間の無事故・免許停止処分なし等の要件を満たす必要があります。第二種免許が不要なのは、自家用車活用事業が道路運送法第78条第3号の許可に基づく制度で、旅客自動車運送事業に当たらないためです。タクシー事業者による研修・指導監督、運転者証明の携行等が求められます。一般ドライバーが単独で自家用車活用事業を開始することはできず、タクシー事業者が利用者との運送契約を締結し、運送責任を負います。

車両(自家用車・白ナンバー)はタクシー事業者の整備管理体制の下で管理され、所定の外部表示、点検・整備、対人・対物賠償責任保険(事業利用時の適用確認)、運行管理の対象となります。運賃は、タクシー運賃制度との整合性、許可条件、各地域の公表内容に従って確認します。

道路運送法第78条には自家用自動車の有償運送の例外が号ごとに定められており、自家用車活用事業は第78条第3号、市町村・NPO等による公共ライドシェア(交通空白地有償運送・福祉有償運送)は第78条第2号・第79条登録に基づく別制度です。当事務所では、第78条第3号許可申請書類、運行管理・整備管理体制資料、関連する道路運送法上の手続書類の整備を承ります。一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)の許可は別途、運行管理者試験は本人、車両保険は保険代理店、税務は税理士、労務管理は社会保険労務士の業務範囲として連携します。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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