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車検の種類と有効期間|継続検査・新規検査・構造等変更検査の違いを解説

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「車検」と呼ばれる自動車検査には、継続検査・新規検査・構造等変更検査・予備検査の4種類があり、それぞれ目的や手続きの流れが異なります。一般的に「車検」といえば継続検査を指しますが、車を買い替えたときやカスタムしたときには別の検査が必要になることもあります。

この記事では、道路運送車両法に定められた自動車検査の種類ごとの違い、車種別の有効期間一覧、費用の内訳、必要書類、そして2023年1月からスタートした電子車検証の変更点まで、まとめて整理します。2025年4月施行の受検期間拡大(2か月前から受検可能)にも対応した最新情報です。

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車検(自動車検査)の4つの種類と違い

道路運送車両法では、自動車の安全基準への適合を確認するために複数の検査が定められています。一般のドライバーにとって最も身近なのは「継続検査」ですが、車の取得時や改造時には別の検査区分に該当する場合があります。まずは4種類の検査を比較表で整理します。

検査の種類 対象 主な目的 受検場所
新規検査 新車登録時 / 一時抹消後の再登録時 初めてナンバープレートを取得する 使用の本拠の位置を管轄する運輸支局
継続検査 車検証の有効期間満了後も引き続き使用する場合 有効期間を更新する(いわゆる「車検」) 全国どこの運輸支局でも可
構造等変更検査 車の長さ・幅・高さ・最大積載量などを変更した場合 変更後の車両が保安基準に適合するか確認する 使用の本拠の位置を管轄する運輸支局
予備検査 登録前の車両(ナンバーなし)を事前に検査したい場合 売買時などに保安基準適合を先に証明する 全国どこの運輸支局でも可

継続検査(いわゆる車検)とは?

継続検査は、現在使っている車の車検証の有効期間を更新するための検査です。自家用乗用車の場合、初回は登録から3年後、以降は2年ごとに受けます。有効期間の満了前に受検しないと車検切れとなり、公道を走行できなくなるだけでなく、無車検運行として道路運送車両法第58条違反(6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)の対象になります。

なお、2025年4月1日からは、有効期間満了日の2か月前から受検可能になりました(従来は1か月前)。2か月前に受けても、残存する有効期間が短くなることはありません。年度末の混雑を避けて余裕をもった受検ができるようになっています。

新規検査が必要になるのはどんなとき?

新規検査は、ナンバープレートのない車両に初めて自動車検査証を交付してもらう検査です。具体的には、新車の購入時(型式指定車はメーカーの完成検査で代用可能)や、一時抹消登録した車を再度使用する「中古新規」の場面で行います。中古新規の場合は運輸支局の検査ラインに持ち込むか、予備検査証を利用して手続きを行います。

構造等変更検査はどのような場合に受けるのか?

構造等変更検査は、車検証に記載されている車の長さ・幅・高さ・車体の形状・原動機の型式・乗車定員・最大積載量などに変更が生じた場合に受ける検査です。たとえば、リフトアップやボディキットの装着で全高・全長が変わった場合や、乗車定員を変更した場合が該当します。この検査に合格すると、変更後の内容で新たな車検証が交付されますが、車検の有効期間はその時点からリセットされる点に注意が必要です。

車検の有効期間は何年?車種別一覧表

車検の有効期間は道路運送車両法第61条に定められており、車の種別・用途によって異なります。「自家用乗用車は初回3年・以降2年」が有名ですが、貨物車や事業用車両は期間が短くなります。以下の一覧表で確認してください。

車種・用途 初回有効期間 2回目以降
自家用乗用自動車(普通車・小型車) 3年 2年
軽自動車(乗用) 3年 2年
軽自動車(貨物) 2年 2年
小型貨物自動車(車両総重量8t未満) 2年 1年
大型貨物自動車(車両総重量8t以上) 1年 1年
バス・タクシー(事業用) 1年 1年
レンタカー(乗用) 2年 1年
大型特殊自動車 2年 2年
小型二輪自動車(250cc超) 3年 2年

なお、10年を超えた車でも有効期間が1年に短縮されるという制度は現在ありません。かつて(1995年以前)は10年超の車が毎年車検となる規定がありましたが、道路運送車両法の改正により廃止されています。古い情報を掲載しているサイトもあるため、ご注意ください。

詳しくは国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト「自動車検査証の有効期間」をご確認ください。

車検の費用はいくらかかる?法定費用と整備費用の内訳

車検にかかる費用は、大きく「法定費用」と「整備・点検費用」の2つに分かれます。法定費用は法律で定められた金額のため、どの業者に依頼しても変わりません。一方、整備費用は依頼先によって差が出る部分です。

法定費用の内訳(2025年度時点)

費目 内容 金額の目安(自家用乗用車)
自動車重量税 車両重量0.5tごとに課税。エコカー減税の対象になる場合あり 車両重量1.0〜1.5tで24,600円(13年未満・エコカー減税なし・2年分)
自賠責保険料 車検期間に合わせた期間で加入(24か月が一般的) 17,650円(普通乗用車・24か月、2025年度)
検査手数料(印紙代) 検査ラインの使用料。指定工場と認証工場で異なる 指定工場: 1,200円 / 認証工場: 1,700〜1,800円

法定費用の合計は、一般的な自家用乗用車(1.0〜1.5t)でおおむね43,000〜44,000円程度になります。車両重量が重いほど自動車重量税が高くなり、初度登録から13年超・18年超の車両は重量税が加算される点にも注意してください。

ユーザー車検・ディーラー車検・車検専門店の費用を比較するには?

整備費用は依頼先によって大きく異なります。ユーザー車検(自分で運輸支局に持ち込む方法)であれば法定費用のみで済みますが、検査ラインでの操作や事前の点検整備をすべて自分で行う必要があります。ディーラーや車検専門店に依頼する場合、法定費用に加えて基本料金・整備費用・部品代などが上乗せされ、総額で7万〜15万円程度が目安となります。費用だけでなく、整備の質や保証内容も含めて検討することが大切です。

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車検に必要な書類一覧|電子車検証にも対応

継続検査(車検)を受けるためには、いくつかの書類を事前に準備する必要があります。2023年1月に電子車検証が導入されたことで車検証の形態が変わりましたが、提出書類の基本的な構成は従来と同じです。

必要書類 入手先・備考
自動車検査証(車検証) 車に備え付け。2023年1月以降はICタグ付きのA6サイズ電子車検証
自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証) 現在の保険期間のもの+車検期間をカバーする新たな契約
自動車税(種別割)納税証明書 都道府県税事務所。電子確認が可能な場合は省略可(運輸支局がオンラインで確認)
自動車重量税納付書 運輸支局で入手。重量税額の印紙を貼付して提出
継続検査申請書(OCRシート第3号様式) 運輸支局で入手またはダウンロード
定期点検整備記録簿 24か月点検の結果を記載。後整備の場合は車検後に実施も可

ディーラーや車検専門店に依頼する場合は、業者が必要書類の準備から検査ラインでの受検まで代行してくれるため、ユーザーが準備するのは車検証・自賠責保険証・認印程度です。ユーザー車検の場合は上記すべてを自分で揃える必要があります。

なお、車検証を紛失した場合は車検証の再交付手続きが必要です。管轄の運輸支局で申請できますので、車検の前に確認しておきましょう。

電子車検証の導入で何が変わった?

2023年1月4日から普通自動車を対象に電子車検証の交付が開始され、2024年1月からは軽自動車にも適用が拡大されました。従来のA4サイズの紙の車検証から、ICタグを貼付したA6サイズの厚紙に変わっています。

電子車検証で変わった3つのポイント

1. 券面に記載される情報が減った
所有者の氏名・住所、有効期間などの情報はICタグに格納され、券面には車台番号や自動車の種別など基本的な情報のみが印字されます。ICタグの情報は国土交通省が提供する車検証閲覧アプリで確認できます。

2. 車検証の書換えが運輸支局に行かずに可能になった
継続検査後の有効期間の更新や、住所変更などの一部手続きについて、ICタグへのデータ書き込みにより車検証の書換えが完了します。指定整備工場で車検を受けた場合、その場で有効期間の更新が行われるケースも出てきています。

3. 「自動車検査証記録事項」が補足書類として交付される
ICタグに格納された全情報をA4の紙に出力した補足書類です。2027年12月末までの経過措置として交付されます。この書類は車検証の代わりにはなりませんが、情報の確認用として活用できます。

車検証の住所変更手続きについても、電子車検証の導入で手続きの流れに変更が生じています。詳細は関連記事をご覧ください。

車検切れの場合はどうする?仮ナンバーの取得方法

車検の有効期間が切れた車は公道を走行できません。しかし、車検を受けるために運輸支局まで自走する必要がある場合は、市区町村で「臨時運行許可(仮ナンバー)」を取得することで、一時的に公道走行が認められます。

仮ナンバー申請に必要なもの

  • 臨時運行許可申請書(窓口で入手)
  • 自動車検査証(または登録識別情報等通知書)
  • 有効な自賠責保険証明書(運行期間をカバーするもの)
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証など)
  • 手数料 750円

仮ナンバーの有効期間は最長5日間で、運行の目的・経路から判断される必要最小限の日数となります。返却期限は有効期間終了後5日以内です。申請は原則として使用当日(早朝使用の場合は前日)に行います。

仮ナンバーの手続きについてさらに詳しく知りたい方は、車検切れの車を移動するには?仮ナンバーの取得方法と注意点をご覧ください。

車検で失敗しがちなポイント・よくある不備

車検を受ける際に見落としがちな注意点を整理します。特にユーザー車検を検討している方は、事前に確認しておくと当日のやり直しを防げます。

書類・手続きに関する不備

  • 自賠責保険の期間が足りない — 新しい車検期間をカバーする自賠責保険に加入していないと車検が受けられません。車検当日にその場で加入することも可能ですが、事前に確認しておくほうが安心です
  • 自動車税の未納 — 自動車税(種別割)が未納の場合、納税証明書が発行されません。電子確認ができない自治体では紙の証明書が必要です
  • 車検証の住所と現住所の不一致 — 引越し後に車検証の住所変更をしていないと、手続きが煩雑になる場合があります

車両の状態に関する不備

  • 灯火類の不具合 — ヘッドライト・ブレーキランプ・ウインカーの球切れは検査不合格の定番です。事前に点灯確認をしてください
  • タイヤの溝不足 — スリップサインが出ている(残溝1.6mm未満)と不合格になります
  • フロントガラスのヒビ — 運転者の視界を妨げる位置のヒビ・割れは不合格の対象です
  • 発炎筒の有効期限切れ — 車載の発炎筒に有効期限があることを見落としやすいポイントです

検査で不合格となっても、当日中であれば再検査を受けることができます(再検査は同一項目なら追加の検査手数料はかかりません)。ただし、当日中に改善できない不具合の場合は「限定自動車検査証」が交付され、後日の再受検が必要です。

よくある質問

Q. 車検と法定点検(12か月点検・24か月点検)の違いは何ですか?

車検は国が定めた保安基準に車が適合しているかを検査する制度で、有効期間内に受けなければ公道を走行できなくなります。一方、法定点検(12か月点検・24か月点検)は道路運送車両法第48条に基づく点検で、車の状態を維持するための定期的な整備です。24か月点検は車検と同時に実施されることが多いですが、車検とは別の制度です。

Q. 車検はどこで受けられますか?

継続検査は全国どこの運輸支局・自動車検査登録事務所でも受検可能です。ただし、新規検査と構造等変更検査は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局でなければ受検できません。ディーラーや指定整備工場に依頼する場合は、工場が検査を代行するため、ユーザーが運輸支局に出向く必要はありません。

Q. 車検の有効期間を確認する方法は?

電子車検証の場合、ICタグに有効期間が格納されています。車検証閲覧アプリで確認できるほか、フロントガラスに貼付されている検査標章(ステッカー)にも有効期間満了の年月が記載されています。2023年7月からは検査標章のデザインが変更され、有効期間満了の年月がより見やすくなっています。

Q. 車検が切れた車で公道を走るとどうなりますか?

車検切れの車で公道を走行すると、道路運送車両法第58条違反で6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科されます。さらに、自賠責保険も切れている場合は自動車損害賠償保障法違反で1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が加算され、違反点数は合計12点(免許停止90日)となります。

Q. 行政書士に車検関連の手続きを依頼できますか?

行政書士は、自動車登録に関する書類の作成やOSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)の代理申請を行うことができます。車検そのもの(継続検査)は整備工場やディーラーの業務ですが、車庫証明の取得や名義変更・住所変更の書類作成など、登録関連の手続きは行政書士に依頼することで平日に窓口へ出向く手間を省けます。

まとめ

車検(自動車検査)には継続検査・新規検査・構造等変更検査・予備検査の4種類があり、それぞれ目的と手続きの流れが異なります。有効期間は車種によって差があるため、自分の車がどの区分に該当するかを正しく把握しておくことが大切です。2025年4月からは受検可能期間が2か月前に拡大され、電子車検証の普及によって手続きのオンライン化も進んでいます。

車検に付随する車庫証明の取得や名義変更、住所変更などの書類手続きは、行政書士に依頼することで手間を大幅に軽減できます。

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※ 2026年4月時点の道路運送車両法・車庫法に基づく解説です。自治体や管轄警察署により手続きが異なる場合があります。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。最新の制度・手数料は国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイトでご確認ください。

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