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ナンバープレートの変更手続き|必要なケースと申請方法

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引越しや名義変更のあとに「ナンバープレートの変更は必要?」と疑問に思った方は多いのではないでしょうか。ナンバープレートの変更手続きは、管轄の運輸支局が変わるときに発生する登録手続きの一部であり、道路運送車両法では住所変更・所有者変更があった日から15日以内の届出を義務付けています。届出を怠ると50万円以下の罰金の対象です。

ナンバープレートの変更が必要になるのは、(1)引越しで管轄の運輸支局が変わったとき、(2)売買・譲渡で名義変更し管轄が変わるとき、(3)盗難・紛失・破損でナンバーを変更するときの3パターンです。なお、すべての文字・数字が判読できる状態の破損・汚損であれば同一番号での再交付が可能ですが、盗難・紛失や判読不能な欠損がある場合は番号変更となり同じ番号は再交付できません。費用はナンバープレート代+登録手数料で合計2,000〜6,000円程度に収まります。

「手続きの流れがよくわからない」「平日に運輸支局へ行く時間がない」とお困りの方は、行政書士法人Treeにご相談ください。車庫証明の取得からナンバー変更まで代行いたします。相談は何度でも無料です。

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ナンバープレートの変更はどんなときに必要?

ナンバープレートの変更が求められるケースは大きく3つに分かれます。いずれも「管轄の運輸支局が変わる」か「プレート自体が使えなくなる」場合に該当します。

ケース 手続きの種類 届出期限
引越しで管轄が変わった 変更登録(道路運送車両法第12条) 住所変更から15日以内
売買・譲渡で管轄が変わった 移転登録(道路運送車両法第13条) 所有者変更から15日以内
盗難・破損・汚損した 番号変更(自動車登録番号標の再交付) 速やかに

なお、同じ管轄の運輸支局内での引越しや名義変更であれば、ナンバープレートは変わりません。たとえば練馬ナンバーの管轄内での転居なら、変更登録は必要ですがナンバーはそのままです。一方、練馬ナンバーから品川ナンバーの管轄に転居した場合は、ナンバープレートの交換が必要になります。

車検証の住所変更手続きの全体像は「車検証の住所変更手続き|引越し後15日以内の届出義務」で詳しく解説しています。

ナンバープレート変更の手続きの流れ

ここでは最も多いケースである「引越しに伴うナンバープレート変更(変更登録)」の手続きの流れを解説します。名義変更に伴う場合も基本的な流れは同じです。

Step 1: 車庫証明を取得する

使用の本拠の位置(住所)が変わる場合、まず新住所を管轄する警察署で車庫証明(自動車保管場所証明書)を取得します。申請から交付まで通常3〜7営業日かかるため、引越し直後に申請するのがポイントです。

なお、2025年4月の法改正により保管場所標章(車庫ステッカー)は廃止されています。これにより標章交付申請書の提出と標章交付手数料(約500円)が不要となり、申請様式も簡素化されました。現在必要なのは車庫証明の申請手数料のみ(約2,000〜2,550円、都道府県により異なる)です。

Step 2: 必要書類を揃える

車庫証明の交付を待つ間に、運輸支局で必要となる書類を準備しておきましょう。詳しい書類一覧は次のセクションでまとめています。住民票の写しは発行から3か月以内のものが必要なため、引越し先で転入届を出す際に一緒に取得しておくと効率的です。

Step 3: 運輸支局で変更登録を申請する

車庫証明が交付されたら、新しい使用の本拠の位置を管轄する運輸支局に車両を持ち込みます。窓口で申請書(OCR第1号様式)と手数料納付書を入手・記入し、書類一式を提出してください。登録手数料は350円(2026年4月以降は500円に改定予定)です。

Step 4: 旧ナンバーを返納し、新しいナンバーを受け取る

新しい車検証が交付されたら、ナンバー返納窓口で旧ナンバープレートを返却します。その後、新しいナンバープレートの交付を受け、車両に取り付けます。普通自動車の場合、後面ナンバーには封印が施されるため、運輸支局の構内で取付作業を行います。

Step 5: 自動車税の申告

運輸支局内の税事務所窓口で自動車税(種別割)の住所変更届を提出します。この届出を忘れると翌年度の自動車税の納付書が旧住所に届いてしまうため、変更登録と同日に済ませましょう。

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必要書類一覧|ケース別に整理

ナンバープレートの変更に必要な書類は、手続きの種類(変更登録・移転登録・番号変更)によって異なります。以下にケース別で整理します。

引越しに伴う変更登録の場合

書類名 入手先 備考
自動車検査証(車検証) 手元のもの 有効期間内。電子車検証の場合は記録事項も持参
住民票の写し 市区町村役所 発行から3か月以内。マイナンバー記載なし
車庫証明書 警察署 おおむね1か月以内のもの
申請書(OCR第1号様式) 運輸支局窓口 当日記入
手数料納付書 運輸支局窓口 登録手数料の印紙を貼付
ナンバープレート(前後2枚) 車両から取り外し 返納用
委任状 自作 代理人が申請する場合のみ。認印で可

売買・譲渡に伴う移転登録の場合

移転登録では変更登録の書類に加えて、旧所有者の譲渡証明書(実印押印)と旧所有者・新所有者双方の印鑑証明書(発行から3か月以内)が必要です。移転登録の必要書類と流れについては「自動車の名義変更(移転登録)の手続き方法と必要書類」で解説しています。

盗難・破損による番号変更の場合

書類名 備考
自動車検査証 有効期間内のもの
申請書(OCR第3号様式) 運輸支局窓口で入手
手数料納付書 番号変更の登録手数料は無料
破損ナンバープレート 破損の場合は返納。盗難の場合は理由書で代替
盗難届の届出番号 盗難の場合のみ。警察への届出が前提

盗難の場合は警察への届出(盗難届)が前提です。届出番号を申請書に記載して手続きを進めます。

ナンバープレート変更にかかる費用

ナンバープレートの変更にかかる費用は「ナンバープレート代」と「登録手数料」の2つで構成されます。プレートの種類や地域によって金額が異なるため、目安を表にまとめます。

費用項目 金額の目安 備考
ナンバープレート代(ペイント式・中板2枚) 約1,500〜2,980円 地域により異なる。一連番号(通常)の場合
ナンバープレート代(希望番号・ペイント式) 約4,400〜6,400円 希望ナンバーの場合は割高
ナンバープレート代(図柄入り) 約8,500〜13,200円 ご当地ナンバーなど
登録手数料(変更登録・窓口) 350円(2026年4月〜500円) 手数料納付書に印紙貼付
登録手数料(変更登録・OSS) 350円(2026年4月〜450円) オンライン申請の場合
登録手数料(移転登録・窓口) 500円(2026年4月〜700円) 名義変更に伴う場合
車庫証明 申請手数料 約2,000〜2,550円 都道府県により異なる

通常のペイント式ナンバーへの変更であれば、プレート代+登録手数料で合計2,000〜4,000円程度です。希望ナンバーを同時に取得する場合は5,000〜7,000円程度になります。

2026年4月1日からは登録手数料が改定され、窓口申請・OSS申請ともに引き上げられる予定です。ただしOSSを利用すれば窓口より50円安く済みます。

希望ナンバーの取得方法や費用の詳細は「希望ナンバーの取得方法と費用|抽選番号と一般番号の違い」をご覧ください。

車両を運輸支局に持ち込めない場合はどうする?

ナンバープレートの変更を伴う手続きでは、原則として車両を運輸支局に持ち込む必要があります。後面ナンバーの封印は運輸支局の構内でしか取り付けられないためです。しかし、平日に仕事を休んで運輸支局まで車を持っていくのは負担が大きいという方も多いでしょう。

そのような場合には、次の2つの方法が活用できます。

方法1: 出張封印を利用する

出張封印とは、封印取付の資格を持つ行政書士(丁種封印取付受託者)が自宅や職場の駐車場に出向き、ナンバープレートの交換と封印を行うサービスです。登録手続きも行政書士が代行するため、依頼者は車を動かす必要がありません。

出張封印の仕組みと依頼方法については「出張封印とは?ナンバープレートの取付を行政書士に依頼する方法」で詳しく解説しています。

方法2: OSSを利用して次回車検時に交換する

自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)で、引越しに伴い所有者本人がマイナンバーカードを用いて変更登録をオンライン申請した場合、ナンバープレートの交換を次回の車検時まで猶予できる特例措置があります(所有者と使用者が異なる場合など一部対象外)。この場合、変更登録自体はオンラインで完了し、新しい車検証が交付されますが、ナンバープレートは車検を受けるタイミングまで旧ナンバーのまま走行できます。

ただし、OSS申請にはマイナンバーカードの電子証明書が必要で、対応地域も限定されています。事前に国土交通省のOSS案内ページで対応状況を確認してください。

ナンバー変更手続きで詰まりやすいポイント

ナンバープレートの変更手続き自体は書類を揃えて運輸支局に行けば即日完了するため、手続きとしてはシンプルです。しかし、以下のような点で手間取るケースが少なくありません。

車庫証明の取得に日数がかかる

車庫証明は申請から交付まで3〜7営業日かかります。引越し後すぐに変更登録を済ませたくても、車庫証明がなければ手続きを進められません。引越しが決まったら転入届と同時に車庫証明を申請しておくと、スケジュールに余裕が生まれます。

住所のつながりが確認できない

複数回の転居を経ている場合、車検証記載の住所と現住所のつながりを住民票だけでは証明できないことがあります。その場合は除票(前住所の住民票の除票)戸籍の附票の提出を求められます。長期間住所変更をしていなかった方は、事前に市区町村役所で必要書類を確認しておきましょう。

ローン中の車は所有者がディーラーやローン会社になっている

自動車ローンを利用して購入した車は、車検証上の所有者がディーラーやローン会社になっている場合があります(使用者が自分名義)。この場合は所有者からの委任状が必要になります。事前にローン会社やディーラーに連絡して書類を取り寄せておきましょう。

軽自動車は手続き先が異なる

軽自動車のナンバー変更は運輸支局ではなく軽自動車検査協会で手続きします。登録手数料は無料ですが、申請先を間違えて運輸支局に行ってしまうケースがあります。軽自動車の手続きについては「軽自動車の名義変更手続き|普通車との違いと必要書類」をご参照ください。

よくある質問

Q. 同じ管轄の運輸支局内で引越した場合もナンバーは変わりますか?

同じ管轄内の引越しであれば、ナンバープレートは変わりません。ただし変更登録の届出自体は必要です。住所変更のみの変更登録であれば、車両の持ち込みも不要で、窓口での手続きだけで完了します。

Q. ナンバープレートの変更と同時に希望ナンバーにできますか?

可能です。引越しや名義変更でナンバーが変わるタイミングは希望ナンバーを取得するチャンスです。ただし、希望ナンバーは事前にインターネットまたは予約センター窓口で申し込みが必要で、入金確認後の製造に約4〜5営業日かかります。運輸支局での手続き日に間に合うよう、早めの申込みをおすすめします。

Q. 古いナンバープレートは記念に持ち帰れますか?

原則として旧ナンバープレートは運輸支局に返納する必要があります。ただし、「記念所蔵」という制度を利用すれば、ナンバープレートに直径4cm以上の穴を開ける破壊措置を施したうえで持ち帰ることができます。窓口で「記念所蔵したい」と申し出れば対応してもらえます(破壊手数料は数百円程度)。

Q. ナンバー変更後に自動車保険の手続きは必要ですか?

必要です。ナンバープレートが変わったら、加入している自動車保険(任意保険)の契約内容変更を保険会社に届け出てください。登録番号の変更を届け出ないと、万一の事故時にスムーズな対応が受けられない可能性があります。自賠責保険についても、ナンバー変更後は速やかに保険会社へ異動承認の届出を行ってください。

Q. 15日の届出期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?

道路運送車両法第109条では、届出を怠った場合に50万円以下の罰金が定められています。ただし、実務上は15日をやや過ぎた場合でも手続き自体を拒否されることは通常ありません。気づいた時点で速やかに手続きしましょう。

まとめ

ナンバープレートの変更は、引越しや名義変更で管轄の運輸支局が変わるときに必要な手続きです。手続きの流れは「車庫証明を取得 → 運輸支局で登録申請 → 旧ナンバー返納 → 新ナンバー交付・封印」というシンプルなもので、費用もナンバープレート代+登録手数料で数千円程度に収まります。ただし、車庫証明の取得に数日かかるため、引越し直後から動き始めることが重要です。

車両を運輸支局に持ち込めない場合は、行政書士による出張封印やOSSを活用した猶予制度も選択肢に入ります。2026年4月からの登録手数料改定も控えているため、手続きを先延ばしにしている方は早めに対応しましょう。

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