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「建設業許可を取ったが、毎年の決算変更届の出し方がわからない」「提出が遅れているが、どうリカバリーすればよいか」——建設業許可業者は、決算期ごとに決算変更届(事業年度終了届)を都道府県・国土交通省に提出する義務があります(建設業法11条2項)。
提出を怠ると、建設業法50条により6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される可能性があります。さらに、更新手続が進まない・指示処分・営業停止・経審受審不可・公共工事の入札参加資格喪失等のリスクがあります。この記事では、決算変更届の提出期限・必要書類・作成手順・JCIP電子申請対応まで、最新法令に基づき解説します。
結論として、決算変更届は毎事業年度終了後4か月以内に提出する法定義務です。添付書類は工事経歴書・直前3年の各事業年度における工事施工金額・財務諸表(建設業法様式)・納税証明書等です。未提出のまま更新時期を迎えると、未提出年度分の提出や補正を求められ、更新手続が進まないおそれがあるため、必ず期限内に提出してください。
決算変更届の提出・更新手続き・経営事項審査(経審)まで、建設業許可に関する手続きは行政書士法人Treeにお任せください。JCIP電子申請対応・全国オンライン対応・相談は何度でも無料です。
目次
決算変更届とは
決算変更届(事業年度終了届、決算報告)は、建設業法11条2項により、建設業許可業者が毎事業年度終了後4か月以内に提出する義務のある書類です。1年間の工事実績・財務状況を行政庁に報告する目的があります。
提出義務のある業者
- 知事許可業者・国土交通大臣許可業者いずれも提出義務あり
- 休業中・工事実績ゼロでも提出義務は消えない
- 個人事業主も法人も対象
- 新設法人で決算期未到来の場合は、工事経歴書・直前3年の各事業年度における工事施工金額の合計欄に「決算期未到来」と記載して提出
提出期限
事業年度終了日から4か月以内が法定期限です(建設業法11条2項)。閉庁日の場合は翌開庁日が提出期限となります。
| 事業年度終了日 | 提出期限 |
|---|---|
| 3月31日(3月決算・最も多い) | 7月31日 |
| 6月30日(6月決算) | 10月31日 |
| 9月30日(9月決算) | 1月31日 |
| 12月31日(12月決算・個人事業主の標準) | 翌年4月30日 |
提出スケジュールの注意点
- 税務申告(決算後2か月以内)が完了してから建設業法様式への組み替え作業を開始するため、実質的な作業期間は1〜2か月
- 税務申告の遅延が決算変更届の提出遅延につながりやすい
- 決算確定後すぐに行政書士・税理士と連携して作成に着手することが重要
必要書類
共通必要書類
- 変更届出書:大臣許可は建設業許可事務ガイドラインで定める別紙8様式、知事許可は各都道府県で定める様式(東京都は「別紙8」、大阪府は「府規則様式第3号」等、自治体ごとに様式が異なる)
- 工事経歴書(様式第2号):業種ごとの施工実績(業種数分作成)
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号):業種別・年度別の工事施工金額
- 財務諸表(建設業法様式):貸借対照表・損益計算書(・株主資本等変動計算書・注記表)
法人の場合の追加書類
- 事業報告書(特例有限会社を除く株式会社/会社法438条による)
- 納税証明書:知事許可は法人事業税納税証明書、大臣許可は法人税納税証明書(その1)
個人事業主の場合の追加書類
- 納税証明書:知事許可は個人事業税納税証明書、大臣許可は所得税納税証明書(その1)
該当・変更がある場合に追加で必要となる書類
- 附属明細表(資本金1億円超または直前事業年度の貸借対照表負債合計200億円以上の株式会社)
- 使用人数の変更に関する書類
- 健康保険等の加入状況に変更があった場合の書類
- 定款の変更があった場合の定款写し 等
工事経歴書作成のポイント
工事経歴書(様式第2号)は業種ごとに作成します。経審を受けるか否かで記載ルールが大きく異なります。
経営事項審査を受ける場合の記載ルール(二段階ルール)
- ルール①:完成した元請工事を、元請工事の合計額の7割を超えるまで請負金額の大きい順に記載
- ルール②:①で記載しなかった元請工事および下請工事を、全完成工事の合計額の7割を超えるまで請負金額の大きい順に記載
- ルール③:未成工事があれば請負金額の大きい順に記載
- ルール④(軽微な工事の特例):7割に達する前に軽微な工事(500万円未満/一式1,500万円未満)が10件に達した場合、そこで記載終了
- ルール⑤(上限):全完成工事の請負代金の合計額が1,000億円を超える場合、それを超える部分は記載不要
経営事項審査を受けない場合の記載ルール
上位請負金額順に10件程度を記載するのが通例(一部行政庁では完成工事高の70%以上の記載を求める場合あり)。
共通の記載事項
- 工事名・発注者・工事場所・請負代金・着工年月・完成年月を記載
- 元請/下請の区分を明示
- JV工事は出資比率で自社分を計上、「JV」と付記
- 経審を受ける場合は消費税抜きで記載(経審を受けない場合は税抜・税込どちらでも可)
- 経審を受ける場合の上位3件は契約書等の写しで裏付けが必要
- 業種別に1枚作成、実績がない業種は「工事実績なし」と記載
財務諸表作成のポイント
建設業法様式の財務諸表は、税務申告用の決算書とは勘定科目が異なるため、組み替えが必要です。
主な組み替え科目(損益計算書・貸借対照表)
| 税務申告用 | 建設業法様式 |
|---|---|
| 売上高 | 完成工事高 + 兼業事業売上高 |
| 売上原価 | 完成工事原価 + 兼業事業売上原価 |
| 売掛金 | 完成工事未収入金 |
| 買掛金 | 工事未払金 |
| 前受金 | 未成工事受入金 |
| 仕掛品 | 未成工事支出金 |
| 前渡金 | 未成工事支出金(前払分) |
建設業特有の引当金・特殊科目
- 完成工事補償引当金:完成工事に対する将来の補償義務に備える引当金
- 工事損失引当金:工事原価が請負金額を超える可能性が高い場合の引当金
- 完成工事高に係る未収収益
- 退職給付引当金(建設業特有の経理処理あり)
財務諸表に含まれる書類
- 貸借対照表(様式第15号)
- 損益計算書(様式第16号)
- 完成工事原価報告書(様式第17号)
- 株主資本等変動計算書(様式第17号の2/株式会社のみ)
- 注記表(様式第17号の3/株式会社のみ)
これらは行政書士または建設業専門の税理士でないと正確な組み替えが難しい部分です。Treeでは提携税理士との連携により、税務申告と決算変更届をワンストップで対応できます。
JCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)対応
2023年1月10日より、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP:Japan Construction Industry electronic application Portal)が運用開始され、決算変更届を含む各種届出をオンラインで提出できるようになりました。
- 代理申請:GビズIDとJCIPでの委任手続きにより、Treeが代理人として電子申請可能
- 電子納付:Pay-easy(ペイジー)による手数料の電子決済対応
- 対応都道府県:東京都・神奈川県・大阪府を始め、ほぼ全国の都道府県で対応
Treeでは、JCIPによる電子申請にも対応しており、地方在住の事業者様でも、書類の郵送やご来所なしで手続きを完結できます。GビズIDをお持ちでない方は、取得サポートも行います。
提出しなかった場合のリスク
1. 刑事罰のリスク(建設業法50条)
決算変更届を提出せず、または虚偽の記載をして提出した場合、建設業法第50条により6月以下の拘禁刑(2025年6月1日改正により懲役→拘禁刑に統一)または100万円以下の罰金が科される可能性があります。実務上、1〜2年程度の遅滞で即座に刑事罰となるケースは稀ですが、長期未提出・故意の虚偽記載は刑事罰のリスクが現実化します。
2. 更新手続が進まない
建設業許可の有効期間は5年(建設業法3条3項)で、満了日の30日前までに更新申請が必要です(建設業法施行規則5条)。
更新時に過去5年分の決算変更届がすべて提出されていない場合、未提出年度分の提出や補正を求められ、更新手続が進まないおそれがあります。期限後の対応は時間も手間も大きくなります。
- 5年分の決算変更届を一度に作成する必要があり、書類作成だけで数週間〜数ヶ月かかる
- 過去の財務諸表・工事経歴の資料が散逸している場合は復元作業が必要
- 更新申請の期限が迫っている場合、間に合わないリスクが現実化
- Treeでは過去5年分の遡及提出にも対応しており、特急対応で短期間での処理も可能
3. 監督処分のリスク
建設業法28条により、違反業者には指示処分・営業停止処分(最長1年間)が課される可能性があります。重大な違反の場合は建設業法29条により許可の取消処分を受けるリスクもあります。
4. 経営事項審査(経審)が受けられない
公共工事を請け負う業者は経審の受審が必要ですが、経審の前提として決算変更届の提出が必須です。未提出だと経審も通らず、入札参加資格を失うことになります。
5. 入札参加資格・指名停止のリスク
決算変更届の長期未提出は、入札参加資格審査の場で発覚すると、公共工事の指名停止処分を受けるケースもあります。
建設業の決算変更届はプロにお任せください
| サービス | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 決算変更届の作成・提出(年次) | 27,500円 | 1業種・標準対応 |
| 建設業許可 更新(知事) | 50,000円 | 5年に1回 |
| 建設業許可 更新(大臣) | 80,000円 | 5年に1回 |
| 過年度遡及提出 | 個別お見積り | 最大5年分 |
| 経営事項審査(経審) | 個別お見積り | 公共工事入札向け |
よくある質問
Q. 決算変更届を期限後に提出しても受理されますか?
遅れても受理されます。ただし、長期遅滞は建設業法50条による刑事罰(6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、2025年6月1日改正により拘禁刑に統一)および建設業法28条による監督処分の対象となる可能性があるため、気づいた時点で速やかに提出してください。
Q. 工事実績がゼロの場合も提出が必要ですか?
必要です。工事経歴書に「実績なし」または「該当なし」と記載して提出します。新設法人で決算期未到来の場合は、合計欄に「決算期未到来」と記載します。
Q. 税理士の決算書があれば、財務諸表はそのまま使えますか?
使えません。建設業法様式への組み替えが必要です(完成工事高・完成工事原価・完成工事未収入金・未成工事受入金等への組替え)。行政書士または建設業専門の税理士に依頼するのが一般的です。Treeでは提携税理士との連携で、税務申告と決算変更届をワンストップで対応できます。
Q. JCIP(電子申請)に対応していますか?
はい、対応しています。2023年1月10日より運用開始された建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)による電子申請に対応しており、書類の郵送やご来所なしで全国どこからでも手続きを完結できます。GビズIDをお持ちでない方は、取得サポートも行います。
Q. 経審(経営事項審査)も依頼できますか?
はい、対応可能です。経審は毎年の決算日が審査基準日となり、一度受審すると1年7か月間有効です。決算変更届と経審をセットで依頼することで、効率的に手続きが進められます。2025年7月1日施行の経審改正(資本性借入金の自己資本評価可等)にも対応しています。
まとめ
- 決算変更届は事業年度終了後4か月以内が法定期限(建設業法11条2項)
- 未提出・虚偽記載は建設業法50条により6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金のリスクあり
- 変更届出書の様式は大臣許可は別紙8、知事許可は各都道府県の独自様式
- 工事経歴書は経審の有無で記載ルールが異なる(経審ありは元請7割→全体7割の二段階)
- 財務諸表は税務申告書とは勘定科目が異なるため組み替え作業が必要
- JCIP電子申請により全国対応可能
- 未提出のままだと更新手続が進まないため必ず期限内に提出
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。