建設工事の請負契約は、工事の規模を問わず、当事者間の合意内容を書面(または電磁的記録)にして相互に交付することが法律で義務づけられています。とりわけ実務で問題となりやすいのが、契約書の本文に付け加える「特約条項」の取扱いです。標準的な契約書のひな型をそのまま使うだけでなく、現場の実情に合わせた特約を適切に定めておくことで、後日のトラブルを大きく減らすことができます。一方で、特約の書き方を誤ると、かえって紛争の火種になったり、建設業法上の記載事項を満たさなくなったりするおそれもあります。この記事では、建設業法第19条が定める契約書面の記載事項を確認したうえで、特約条項を作成・確認する際の留意点を整理します。
目次
建設工事請負契約書の特約条項とは何か
特約条項とは、契約書の基本となる条文(本則)に対して、当事者が個別の事情に応じて追加・修正する取り決めをいいます。たとえば「追加工事が発生した場合の代金の算定方法」「特定の資材を注文者が支給する場合の取扱い」「近隣対応や残土処分の費用負担」など、案件ごとに異なる事情を補うものです。
建設工事の請負契約は、本来は当事者が対等な立場で内容を取り決めるべきものです。しかし実際には、発注者と受注者、元請と下請といった力関係の差から、契約条件が一方にだけ有利に定められてしまいやすいという「片務性(へんむせい)」の問題が古くから指摘されてきました。特約条項は、この片務性を是正する方向で使うこともできれば、逆に一方へ過度な負担を寄せる手段にもなり得ます。だからこそ、特約の内容が法令や公正さの観点から妥当かどうかを丁寧に確認する必要があります。
建設業法第19条が定める契約書面の記載事項
建設工事の請負契約では、建設業法第19条により、契約の当事者が合意した内容を書面に記載し、署名または記名押印して相互に交付することが義務づけられています。これは口頭契約によるトラブルを防ぎ、契約内容を明確にするための基本ルールです。特約条項を考える前提として、まず次の法定記載事項を欠かさないことが出発点になります。
- 工事内容
- 請負代金の額
- 工事着手の時期および工事完成の時期
- 工事を施工しない日または時間帯の定めをするときは、その内容
- 前金払または出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期および方法
- 設計変更・工事着手の延期・工事の中止があった場合の工期の変更、請負代金の額の変更、損害の負担およびそれらの算定方法に関する定め
- 天災その他不可抗力による工期の変更または損害の負担およびその算定方法に関する定め
- 価格等の変動・変更に基づく工事内容の変更または請負代金の額の変更、およびその額の算定方法に関する定め
- 工事の施工により第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担に関する定め
- 注文者が資材を提供し、または機械器具を貸与するときは、その内容および方法に関する定め
- 工事の完成を確認するための検査の時期および方法ならびに引渡しの時期
- 工事完成後における請負代金の支払の時期および方法
- 工事目的物が契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任、または当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定め
- 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
- 契約に関する紛争の解決方法
- その他国土交通省令で定める事項
特約条項を設ける場合でも、これらの法定記載事項を満たしたうえで上乗せ・補足する形にしなければなりません。特約によって法定記載事項の趣旨を空文化するような定めは避けるべきです。
令和6年改正で重視されるスライド条項・労務費・価格変動の取扱い
建設業の担い手確保や取引の適正化を目的とした近年の法改正により、契約内容の適正化がいっそう重視されています。なかでも実務に影響が大きいのが、価格変動への対応です。資材価格や労務費が高騰する局面では、当初の請負代金のままでは受注者が原価割れの負担を抱えやすくなります。
令和6年12月13日に施行された改正では、上記の記載事項のうち「価格等の変動・変更に基づく工事内容または請負代金の額の変更」について、変更の有無だけでなく、その額の算定方法まで契約書に定めることが求められるようになりました。「物価が上がったら協議する」という抽象的な記載にとどめず、どのような条件で、どのように金額を算定するのかを特約として具体的に定めておくことが、後日の紛争予防につながります。
また、工期についても、無理な短工期を一方的に押し付けることのないよう、適正な工期の確保が重視されています。前金払や出来形部分に対する支払、労務費がしわ寄せを受けないための代金支払条件など、資金繰りに関わる事項を特約で明確にしておくことは、受注者・下請業者の保護の観点からも重要です。
標準請負契約約款を活用した片務性の是正
契約書を一から作成するのが難しい場合に参考となるのが、中央建設業審議会が作成・勧告している「建設工事標準請負契約約款」です。これは契約の不明確さによる紛争を防ぎ、片務性を是正することを目的として整備されたもので、次のような種類があります。
- 公共工事標準請負契約約款(国・地方公共団体や、電力・ガス・鉄道などの大手民間企業が発注する工事向け)
- 民間建設工事標準請負契約約款(甲)(民間工事のうち比較的規模の大きい工事向け)
- 民間建設工事標準請負契約約款(乙)(民間工事のうち比較的規模の小さい工事向け)
- 建設工事標準下請契約約款(下請工事向け)
これらの約款は法改正に合わせて見直しが行われています。特約を設ける際は、まず標準約款の考え方をベースとし、そこから個別事情に応じて必要な範囲で修正・追加する方法が、バランスを欠いた契約を避けるうえで有効です。標準約款の趣旨に反して一方に著しく不利な特約を置くと、片務的な契約として後日のトラブルにつながりかねません。
電子契約と特約条項を作成するときの留意点
建設業法は、契約書面の相互交付を原則としつつ、一定の技術的基準を満たす場合には電磁的方法(電子契約)による契約締結も認めています。国の電子契約に関するガイドラインも見直されており、電子契約を導入する事業者が増えています。電子契約による場合でも、第19条が求める記載事項を満たし、契約内容を改ざんから守り、相手方の承諾を得るなどの要件を確認することが必要です。
特約条項を作成・確認する際の留意点を整理すると、次のとおりです。
- 法定記載事項を欠かさず、特約はそれを補足・上乗せする位置づけにする
- 追加工事や価格変動が生じた場合の代金の算定方法を、できるだけ具体的に定める
- 「協議する」「別途定める」といった先送りの表現を多用せず、判断基準を明確にする
- 本則の条文と特約の内容が矛盾しないよう整合性を確認する(一般に特約が優先する旨を定めることが多い)
- 一方に著しく不利な定めになっていないか、片務性の観点から見直す
- 用語や金額、工期などの記載に脱漏・誤記がないか確認する
なお、契約書(建設工事請負契約書)そのものの作成は行政書士がお手伝いできる業務です。一方で、すでに発生してしまった個別の紛争の解決や訴訟の代理は弁護士、契約に伴う税務の取扱いは税理士の専門領域となります。契約内容に不安がある場合は、作成段階で専門家に相談しておくことがトラブル予防の近道です。
建設工事請負契約書の特約条項や契約書全般の作成について、当事務所では作成のサポートを承っております。契約書作成は、ミニマムプラン21,780円(税込)、スタンダードプラン27,500円(税込)などの料金プランをご用意しています。ご相談は何度でも無料です。詳しくは https://office-tree.jp/kensetsu/ よりお問い合わせください。
まとめ
建設工事請負契約書は、建設業法第19条が定める記載事項を満たすことが大前提です。そのうえで特約条項を活用すれば、追加工事や価格変動、工期、支払条件など、案件ごとの事情に即した取り決めを明確にでき、片務性によるトラブルを防ぐことができます。近年の改正では価格変動時の算定方法の明記が求められるなど、契約内容の具体化と適正化がいっそう重視されています。標準請負契約約款を参考にしつつ、本則と矛盾しない公正な特約を整えることが、安心して工事を進めるための土台となります。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。