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建設業の共同企業体(JV)ルール|特定JV・経常JV・許可要件を解説

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「大規模公共工事に参加したいが単独では入札資格が足りない」「JV(共同企業体)の組成方法が分からない」「特定JVと経常JVの違いは?」「災害復旧工事のJVも組めるのか?」——共同企業体は、中小建設業者が大型案件に参画するための重要な手段です。本記事では、共同企業体運用準則(昭和62年8月17日建設省通達、令和4年5月20日改正)、4類型(特定JV・経常JV・地域維持型JV・復旧・復興JV)、甲型・乙型、JV協定書の必須記載事項、経営事項審査・入札参加資格審査、利益配分・倒産時の処理、経常JVと単体重複申請制限まで、行政書士が実務目線で解説します。

結論として、JVには特定JV(大規模工事ごと結成)・経常JV(継続的協業)・地域維持型JV(地域維持管理)・復旧・復興JV(大規模災害復旧)の4類型があり、施工形態として甲型(共同施工)と乙型(分担施工)の選択があります。各構成員は建設業許可・経営事項審査の要件を満たすことが前提で、JV協定書の精度が後の紛争予防に直結します。

特定JV・経常JV・地域維持型JV・復旧・復興JVの組成から協定書作成、経営事項審査・入札参加資格申請までワンストップでサポートします。

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根拠は国土交通省「共同企業体運用準則」建設業法民法(組合)もご参照ください。

JV(共同企業体)の法的根拠と概要

共同企業体(Joint Venture)は、国土交通省「共同企業体の在り方について」(昭和62年8月17日建設省中建審発第12号、最終改正:令和4年5月20日 国土交通省中建審第6号)等に基づく組織形態で、複数の建設業者が一つの工事を共同施工するために結成します。民法上は組合(民法667条以下、第667条〜第688条)に該当し、構成員全員が連帯して発注者に対し責任を負います。

JVを採用する目的

  • 大規模・技術難度の高い工事の安定的施工
  • 中小建設業者の受注機会拡大
  • 技術力・施工力の結集
  • 地域経済の活性化
  • 大規模災害からの復旧・復興の迅速化
  • リスク分散

JVの4類型|特定JV・経常JV・地域維持型JV・復旧・復興JVの違い

1. 特定建設工事共同企業体(特定JV)

  • 大規模・技術難度の高い特定工事ごとに結成
  • 工事完了後に解散
  • 発注機関ごとに発注対象工事の規模・技術難度の基準あり
  • 典型例:大型橋梁・トンネル・浄水場・大型公共建築
  • 構成員数:2社又は3社が原則

2. 経常建設共同企業体(経常JV)

  • 中小・中堅建設業者が継続的な協業のため結成
  • 発注機関の入札参加資格審査申請時(原則年度当初)に結成し、一定期間有資格業者として登録
  • 同一構成員で複数工事を受注可能
  • 地方自治体の中小建設業者対応で多用
  • 構成員数:2社又は3社(審査部局長が認める場合は最大5社)

注意点:単体企業との重複申請制限

国土交通省地方整備局所管工事の入札参加資格申請においては、平成29年度(2017年度)申請分から、経常JVの構成員企業が単体で同一発注機関に重複申請することができなくなりました。経常JV結成は単体企業としての入札参加機会を放棄することを意味するため、結成判断は慎重に行う必要があります(地方自治体ごとに運用が異なる場合あり)。

3. 地域維持型建設共同企業体(地域維持型JV)

  • 平成23年(2011年)12月9日通知(国土入企第26号)により制度創設
  • 地域の維持管理(除雪・修繕・パトロール・災害応急対応等)に対応
  • 地域建設業者の継続的協業による施工体制の安定確保が目的
  • 維持管理に該当しない新設・改築等の工事は対象外
  • 構成員数:上限は当面10社程度

4. 復旧・復興建設工事共同企業体(復旧・復興JV)

  • 大規模災害(激甚災害指定)からの円滑かつ迅速な復旧・復興を図るために結成
  • 被災地域の地元建設企業の施工力強化が目的
  • 発注機関の入札参加資格申請時または随時に結成し、一定期間有資格業者として登録
  • 大規模・技術的難度の高い工事(特定JV対象工事相当)は対象外
  • 構成員数:2社又は3社
  • 構成員のうち1社以上が地域に精通した地元建設企業
  • 令和7年(2025年)2月1日改正取扱いが現行運用

JVの施工形態|甲型JVと乙型JVの違い

項目 甲型JV(共同施工方式) 乙型JV(分担施工方式)
施工方法 構成員が出資比率に応じ共同施工 工区ごとに構成員が分担施工
損益の配分 出資比率に応じ損益分配 分担部分の損益を各自負担
対外責任(発注者) 全工事について連帯責任 全工事について連帯責任(対外的には甲型と同じ)
対内責任(構成員間) 全工事について連帯 原則として分担部分のみ責任、内部的には分担に応じて整理
採用例 特定JVで多用 大型造成・分担しやすい工種・工区が明確な工事
会計方式 JV共通会計(一元管理) 各構成員の独立会計+共通費用のみ共通会計
主な使用協定書 国交省標準JV協定書(甲型) 国交省標準JV協定書(乙型)

選択のポイント

  • 工種が単一で全工事を一体施工する場合:甲型を選択
  • 工区を明確に分けやすく、工種が複数にまたがる場合:乙型を選択
  • 発注機関により協定書の様式・施工方式が指定される場合があるため、事前確認が必要

JV構成員に必要な建設業許可・経審・入札参加資格

JV構成員は各自が建設業法3条に基づく建設業許可を有することが必要です。工事種類に応じた許可区分が求められ、以下のような要件が定められています。

1. 建設業許可

  • 工事種類(土木一式・建築一式・大工・左官等29業種)に対応する許可
  • 一般建設業または特定建設業(下請発注額に応じ)
  • 有効期限内(5年更新)

2. 経営事項審査

  • 建設業法27条の23に基づく経営事項審査の結果通知書(経審)
  • 有効期間内(審査基準日から1年7か月、建設業法施行規則第18条の2)
  • P点(総合評定値)が発注機関の最低基準を満たすこと

JVの経審評価方法(地域維持型JV等)

  • 経営規模(X):各構成員の年間平均完成工事高、自己資本の額、平均利益額のそれぞれの和を用いる
  • 経営状況(Y):各構成員のY評点の平均値
  • 技術力(Z):各構成員の技術職員数および年間平均元請完成工事高のそれぞれの和を用いる
  • 上記により算定したJVとしてのP点で評価される(「経営事項審査の事務取扱いについて」に準ずる)

3. 入札参加資格

  • 発注機関の競争入札参加資格審査名簿に登録
  • 等級(A〜D等)が工事規模に対応

4. 出資比率の要件

  • 各構成員の出資比率の最小限度基準(共同企業体運用準則注解):
    • 2社JVの場合:30%以上
    • 3社JVの場合:20%以上
  • 代表者(スポンサー)の出資比率は、発注機関の基準に従い、構成員中最大の出資比率とされることが一般的(必ずしも50%超ではない)
  • 構成員数:
    • 特定JV:2社又は3社が原則
    • 経常JV:2社又は3社(審査部局長が認める場合は最大5社)
    • 地域維持型JV:上限は当面10社程度
    • 復旧・復興JV:2社又は3社

JV協定書の必須記載事項と作成時の注意点

JV協定書は構成員間の権利義務を定める核心文書です。以下の事項を網羅する必要があります。

  1. JV名称(例:「○○・△△特定建設工事共同企業体」)
  2. 事務所所在地
  3. 共同企業体の目的(対象工事の特定)
  4. 存続期間(特定JVは工事完了まで)
  5. 構成員の住所・商号・代表者
  6. 代表者(スポンサー・幹事会社)の選定とその権限
  7. 運営委員会の構成・運営方法
  8. 出資比率(甲型)または分担工区(乙型)
  9. 共同施工の方法
  10. 取引金融機関
  11. 決算(年度決算・工事完成決算)
  12. 利益・損失の処理
  13. 契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任。2020年改正民法による名称変更、令和4年改正の標準JV協定書も同表記)
  14. JV持分の譲渡制限
  15. 構成員の脱退事由(重大な事情変更時)
  16. 除名事由
  17. JV解散事由
  18. 解散時の精算手続
  19. 協定書の変更手続

必要書類

項目 内容
共同企業体協定書 出資比率、代表者選定、責任分担等
構成員資料 建設業許可証、経営事項審査結果通知書、納税証明書、登記事項証明書、財務諸表
入札参加申請 発注機関ごとの競争入札参加資格審査申請書、JV結成届

料金

法定手数料(参考)

項目 法定手数料
建設業許可(知事・新規) 90,000円(許可手数料)
建設業許可(大臣・新規) 150,000円(登録免許税)
建設業許可(知事・大臣・更新) 50,000円(許可手数料)

行政書士法人Treeの代行報酬(税込)

項目 代行報酬
建設業許可(新規) 110,000円〜(決算書確認22,000円別途)/大臣165,000円〜
建設業許可(更新) 55,000円〜/大臣88,000円〜
経営事項審査申請 個別見積
JV協定書作成 個別見積(案件難易度により調整)
入札参加資格審査申請 個別見積

※ 代行報酬は税込金額です。法定手数料は別途必要となります。

JV手続フロー

  1. JV結成検討(構成員候補・出資比率・施工形態)
  2. 各構成員の建設業許可・経審の確認
  3. JV協定書のドラフト作成
  4. 構成員間協議・合意
  5. JV協定書の締結
  6. 発注機関へのJV結成届・入札参加資格審査申請
  7. 競争入札参加
  8. 受注後の運営委員会立ち上げ
  9. 共同施工の実行
  10. 工事完成・精算・解散(特定JV)または継続(経常JV・地域維持型JV)

利益配分・損失負担の設計

甲型JVの場合

  • 出資比率に応じ利益・損失を配分
  • 共通会計で帳簿を一元管理
  • 運営委員会で利益処分を決議
  • 解散時に各構成員へ持分配分

乙型JVの場合

  • 分担部分の損益は各構成員が独立に負担
  • 共通費用(事務費・現場管理費等)のみ共通会計
  • 分担部分の契約不適合は各構成員が責任(対外的には全構成員が連帯責任)

構成員の倒産・脱退時の処理

JV構成員の片方が倒産した場合、残存構成員が連帯して工事完成義務を負い、発注者の承認のもと脱退処理を行います。

脱退の主な事由

  • 構成員の倒産(破産・民事再生・会社更生)
  • 構成員の事業廃止・解散
  • 構成員の建設業許可取消
  • 構成員間の重大な紛争
  • 協定書記載の脱退事由発生

脱退時の処理

  • 発注者への速やかな報告・承認取得
  • 残存構成員による工事完成義務の継続
  • 脱退構成員の持分・債務の精算
  • 入札参加資格の見直し(経常JV)

近年の電子化・制度動向

近年の公共工事入札・建設業許可手続では、電子化と社会保険・働き方改革対応の評価が進んでいます。

  • JCIP(建設業許可等電子申請システム)の運用:2023年1月10日運用開始、利用率向上中
  • 電子入札システムの利用要否は発注機関ごとに確認が必要
  • 経審の評価項目見直し:建設キャリアアップシステム(CCUS)の就業履歴蓄積に係る措置の評価項目追加(令和3年以降)
  • 2024年4月施行の建設業時間外労働規制(年720時間上限)への対応
  • 発注機関・案件ごとのP点基準の確認(一律の制度的引き上げではなく発注機関ごとの運用見直し)
  • 時間外労働規制や労務管理体制など、入札・審査で確認され得る事項への対応

復旧・復興JVの特徴と活用場面

復旧・復興建設工事共同企業体(復旧・復興JV)は、大規模災害(激甚災害指定)からの円滑かつ迅速な復旧・復興を図るために結成されるJVです。

対象となる災害

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項により激甚災害として指定された災害、その他の特に激甚な災害。

対象工事

  • 被災地域における復旧・復興工事
  • ただし、大規模かつ技術的難度の高い工事(政府調達協定の対象工事や特定JV対象工事相当)は対象外

構成員の要件

  • 被災地域内の地元建設企業の参画が原則
  • 構成員のうち1社以上が地域に精通した地元建設企業
  • 業種区分に対応する建設業許可の保有
  • 営業年数3年以上(相当の施工実績がある場合は例外あり)

取扱いの根拠は国土交通省「復旧・復興建設工事共同企業体の取扱いについて」(令和7年2月1日改正)。

よくあるケース

  • 地方自治体発注のトンネル工事を地元業者2社で特定JV組成:契約金額10〜30億円規模、出資比率70/30、工期2〜3年。代表者選定、JV協定書作成、入札参加資格審査までを一括対応する案件が多い
  • 学校建替えで地元業者3社による経常JV登録:年度当初の入札参加資格審査申請時に経常JV結成、複数の小〜中規模工事を年度内に受注
  • インフラ更新工事で大手ゼネコン+地元業者の特定JV:地域貢献加点を狙う発注機関対応、出資比率は施工力比に応じて設定
  • 除雪・道路維持管理で地域維持型JV結成:構成員5〜10社の地域維持型JV、年度単位の登録で除雪・パトロール・修繕等を継続的に受注
  • 同規模業者2〜3社による安定的協業:経常JVとして年度毎に登録更新し、単体では受注できない規模の工事を共同受注
  • 激甚災害指定後の復旧・復興JV:被災地域の地元建設業者を中心に2〜3社で結成、復旧工事を集中的に受注

行政書士法人Treeのサポート

  • ✔ 特定JV・経常JV・地域維持型JV・復旧・復興JVの選択アドバイス
  • ✔ 共同企業体協定書(甲型・乙型)の作成(令和4年改正・契約不適合責任対応)
  • ✔ 建設業許可・経営事項審査の整備支援
  • ✔ JCIP電子申請対応
  • ✔ 入札参加資格審査申請のサポート
  • ✔ JV結成届・脱退届・解散届の作成
  • ✔ 構成員間の合意形成サポート

※ 工事の契約不適合・損害賠償・紛争解決は弁護士業務(弁護士法72条)のため、提携弁護士をご紹介します。

よくある質問

Q1. 経常JVの存続期間はどのくらいですか?

A. 原則として年度単位で発注機関の入札参加資格名簿に登録され、継続には再度の登録が必要です。地方自治体の運用により異なります。経常JVの登録期間中は、構成員企業が単体で同一発注機関に重複申請することができない場合があるため注意が必要です。

Q2. JV構成員の片方が倒産した場合はどうなりますか?

A. 残存構成員が連帯して工事完成義務を負い、発注者の承認のもと脱退処理を行います。協定書に脱退時の精算条項を明記しておくことが重要です。

Q3. 特定JVは何社まで組めますか?

A. 共同企業体運用準則および各発注機関の運用基準では、特定JVの構成員数は2社又は3社が原則です。経常JVは2社又は3社(審査部局長が認める場合は最大5社)、地域維持型JVは上限10社程度、復旧・復興JVは2社又は3社とされています。構成員数が多すぎると意思決定が困難になり、運営上のトラブルが生じやすくなります。

Q4. 出資比率はどう決めますか?

A. 各構成員の建設業許可・経審P点・施工力等を勘案し、発注機関の基準に従って決定します。共同企業体運用準則注解では、最小限度基準として「2社JVの場合は30%以上、3社JVの場合は20%以上」が定められています。代表者(スポンサー)の出資比率は構成員中最大であることが要件で、具体的な比率は構成員間の協議で決定します(例:2社JVで70/30、60/40、3社JVで40/30/30など)。

Q5. 甲型と乙型はどちらを選ぶべきですか?

A. 工種が単一・全工事を共同施工する場合は甲型、工種が複数・分担施工が容易な場合は乙型を選びます。発注機関の指定がある場合もあります。乙型でも対外的には全構成員が連帯責任を負う点に注意。

Q6. JV協定書は登録不要ですか?

A. 入札参加時に発注機関へJV結成届とともに協定書写しを提出します。法務局への登記等は不要ですが、印紙税法上の課税文書になる場合があります。

Q7. 異業種JV(建設業+設計事務所等)は可能ですか?

A. 建設業の共同企業体は建設業許可を有する者が組成するのが原則です。設計事務所等との協業は別途の業務委託契約・コンソーシアム形式で対応します。

Q8. 経常JVを結成すると単体での入札はできなくなりますか?

A. 国土交通省地方整備局所管工事では、平成29年度(2017年度)申請分から、経常JVの構成員企業が単体で同一発注機関に重複申請することができなくなりました。経常JV結成は単体での入札参加機会を放棄することを意味するため、結成判断は慎重に行う必要があります(地方自治体ごとに運用が異なる場合あり)。

Q9. 復旧・復興JVはどのように結成しますか?

A. 激甚災害指定を受けた被災地域における復旧・復興工事を対象に、被災地域の地元建設企業(1社以上)を含む2〜3社で結成します。発注機関の入札参加資格申請時または随時に結成し、令和7年2月1日改正の取扱いに従って手続きを行います。

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まとめ

  • JVは建設業者の共同施工組織で民法上の組合に該当
  • 4類型:特定JV(工事ごと)・経常JV(継続)・地域維持型JV(地域維持管理)・復旧・復興JV(大規模災害)
  • 施工形態:甲型(共同施工)と乙型(分担施工)
  • 各構成員は建設業許可・経審・入札参加資格が必要
  • 出資比率最小限度:2社JV30%以上/3社JV20%以上
  • 代表者は構成員中最大の出資比率(必ずしも50%超ではない)
  • JV協定書には契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)を明記
  • JV協定書の精度が紛争予防のカギ
  • 電子入札・JCIP対応の要否は、発注機関や申請手続ごとに確認が必要
  • 経常JV結成後は単体重複申請制限に注意(平成29年度以降)
  • 構成員倒産時の脱退処理を協定書に明記

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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