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建設業許可の許可換え新規申請|知事⇔大臣・他都道府県への営業所新設の手続きと費用

更新: 約15分で読めます

建設業を営んでいると、事業の拡大や本店移転により「許可行政庁」を変更しなければならない場面が生じます。たとえば、東京都内のみで営業していた知事許可業者が神奈川県にも営業所を新設した場合、知事許可では営業を続けられず、新たに国土交通大臣許可を取り直す必要があります。これが「許可換え新規申請」です。

許可換え新規は通常の更新とは全く異なる手続きで、旧許可は新許可の取得日に失効します。申請から許可までの間に空白期間が生じないよう、適切なタイミングと書類準備が不可欠です。

本記事の結論:

  • 許可換え新規申請は「事実上の新規申請」と同等の書類量・要件審査が必要で、知事許可は許可手数料9万円(都道府県収入証紙)、大臣許可は登録免許税15万円(本店所在地を所管する税務署に納付)と、標準処理期間(知事30〜45日、大臣90日程度)を見越したスケジュール管理が成否を分けます。
  • 営業所技術者等の配置・専任性、常勤役員等の常勤性・経営業務管理体制、財産的基礎など、5つの許可要件を新所在地ベースで再証明することになるため、現許可をそのまま引き継げるわけではない点に注意してください。

建設業許可の許可換え新規申請は行政書士法人Treeへ

知事許可⇔大臣許可、他都道府県への営業所新設に伴う許可換え手続きを、書類作成から申請代行まで一括対応いたします。

  • ✔ 建設業許可(知事・新規):110,000円(税込)+請求書確認 22,000円(税込)
  • ✔ 建設業許可(大臣・新規):165,000円(税込)+請求書確認 22,000円(税込)
  • ✔ 建設業許可(更新・知事):55,000円(税込)/(更新・大臣):88,000円(税込)
  • ✔ 業種追加(知事):55,000円(税込)/(大臣):88,000円(税込)
  • ✔ 変更届:27,500円(税込)
  • ✔ 初回相談無料

※ 上記は行政書士報酬であり、別途次の手数料が必要です。
・知事許可:許可手数料9万円(都道府県収入証紙)
・大臣許可:登録免許税15万円(税務署に現金納付)
(一般・特定を同時に申請する場合は2倍の額)

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1. 根拠法令と制度の概要

建設業の許可換え新規申請は、以下の法令に基づく手続きです。

  • 建設業法 第3条第1項(許可の区分:2以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣許可、1つの都道府県内のみに営業所を設ける場合は都道府県知事許可)
  • 建設業法 第7条〜第8条(許可の要件・欠格事由)
  • 建設業法施行令(令和7年2月1日施行改正:特定建設業許可・監理技術者配置・専任義務等に関する金額要件の引上げ等)
  • 令和6年改正建設業法(令和6年12月13日一部施行:営業所技術者等に関する規定整備等)
  • 建設業法施行規則(申請書様式・添付書類)

近年の建設業法改正により、従来「専任技術者」と呼ばれていた営業所に置く技術者については「営業所技術者等」(営業所技術者・特定営業所技術者の総称)と整理されています。また、許可要件上の経営業務管理体制については「常勤役員等」を中心に確認されます(令和2年10月1日施行の改正により申請書類上の整理が変更)。許可換え新規申請でも、これらの現行の呼称・要件に沿って書類を整える必要があります。

なお、令和7年(2025年)6月1日施行の改正刑法により、従来の懲役刑・禁錮刑は拘禁刑に一本化されました。建設業法第8条の欠格事由についても、現行法上は「拘禁刑以上の刑」として確認する必要があります。役員・令3条使用人の欠格事由確認時にご注意ください。

2. 許可換え新規申請とは

許可換え新規申請とは、建設業許可を出している「許可行政庁」を変更する手続きを指します。具体的には、次の3つのケースに該当する場合に必要となります。

ケース1:知事許可 → 大臣許可(他都道府県への営業所新設)

建設業法第3条第1項により、2つ以上の都道府県に営業所を設けて建設業を営む場合は、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。たとえば東京都知事許可の業者が、新たに千葉県内にも建設業法上の営業所を開設して営業しようとする場合、東京都知事許可のままでは新たな営業所を含む営業体制に対応できないため、国土交通大臣許可への許可換え新規申請が必要となります。

このケースでは、国土交通大臣に対して許可換え新規申請を行い、東京都知事許可は新たな大臣許可の許可日をもって失効します。

ケース2:大臣許可 → 知事許可(複数都道府県の営業所を1都道府県に集約)

大臣許可業者が事業縮小や統廃合により、営業所を1つの都道府県内に集約した場合、許可区分は知事許可に変わります。たとえば東京都・神奈川県・埼玉県に営業所を持つ大臣許可業者が、東京都内の営業所のみに集約すれば、東京都知事許可への許可換え新規申請が必要です。

ケース3:他都道府県知事許可 → 自県知事許可(本店所在地の他都道府県移転)

本店所在地を他の都道府県に移転した場合、移転先の都道府県知事に対して新たに許可を取得する必要があります。たとえば東京都知事許可の業者が本店を神奈川県横浜市に移転すれば、神奈川県知事への許可換え新規申請が必要です。東京都知事許可は失効します。

3. 許可換え新規申請が必要となるタイミング

許可換え新規申請は、営業所新設や本店移転の計画段階から準備を始めるべき手続きです。営業所新設や本店移転を実行した時点で旧許可が直ちに失効するわけではありませんが、新たな許可区分で営業を行うには許可換えが必要となります。自治体・申請先によっては移転後または営業所新設後の申請期限の運用が示されている場合もあるため、事前に許可行政庁へ確認し、スケジュールを逆算することが重要です。

標準処理期間の目安は次のとおりです。

  • 知事許可:申請受理から30〜45日程度(自治体により異なる)
  • 大臣許可:申請受理から90日程度(地方整備局経由)

大臣許可は地方整備局での審査となり、書類の往復や補正対応で実務的には3〜4か月かかることも珍しくありません。

スケジュール逆算の目安

  • 営業所新設予定日が決まっている場合、その3〜4か月前から準備開始を推奨
  • 書類収集・営業所要件整備に1〜2か月、申請から許可までに1〜3か月
  • 営業所新設や本店移転を実行する前に許可換え新規申請を完了させておくのが理想

営業所新設や本店移転の時期が決まったら、できる限り早期に許可換え新規申請の準備を始めてください。

4. 申請に必要な書類

許可換え新規申請では、原則として通常の新規申請と同じ書類一式が必要です。「換え」という名称ではあるものの、現在の許可をそのまま引き継ぐ手続きではありません。

主な提出書類

  • 建設業許可申請書(様式第1号)
  • 役員等の一覧表
  • 営業所一覧表
  • 営業所技術者等に関する一覧表・証明書類(旧:専任技術者)
  • 工事経歴書(直前1事業年度分)
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 使用人数
  • 誓約書
  • 常勤役員等(旧:経営業務の管理責任者)の証明書類
  • 営業所技術者等の証明書類(資格証明書、実務経験証明書)
  • 令3条使用人(支店長等)の調書(該当する場合)
  • 財務諸表(直前1事業年度分)
  • 登記事項証明書
  • 納税証明書(法人税・事業税等。申請区分・法人個人の別・許可行政庁の運用により異なる)
  • 定款
  • 株主調書
  • 現に有する建設業許可通知書の写し(許可換え新規特有)

このほか、営業所の使用権原を示す資料(賃貸借契約書、登記事項証明書)、営業所の写真(外観・内部・看板)など、新所在地での営業所要件を裏付ける書類が必要です。

5. 申請手数料・登録免許税

許可換え新規申請の手数料は、新規申請と同額です。なお、知事許可は「許可手数料」、大臣許可は「登録免許税」と性質が異なり、許可手数料は不許可・取下げの場合も還付されませんが、登録免許税は不許可・取下げの場合は還付されます(ただし許可後の取消し等では還付されません)。

許可区分 手数料・登録免許税 納付方法
知事許可(新規・許可換え新規) 許可手数料9万円 都道府県の定める方法(収入証紙・現金納付等)
大臣許可(新規・許可換え新規) 登録免許税15万円 本店所在地を所管する税務署に現金納付(領収証書を申請書に貼付)

※ 上記金額は「一般建設業のみ」または「特定建設業のみ」を申請する場合の金額。一般建設業と特定建設業を同時に申請する場合は、手数料・登録免許税が倍となり、知事許可は18万円、大臣許可は30万円となります。同一区分内であれば、複数業種を同時に申請しても金額は変わりません。

6. 申請の流れ

許可換え新規申請の標準的な流れは次のとおりです。

(1) 事前準備・要件確認

新所在地での営業所要件、常勤役員等・営業所技術者等の配置、財産的基礎、欠格事由など、5つの許可要件を再確認します。役員変更や技術者退職があった場合、新たな証明書類を整えます。

(2) 新所在地の許可行政庁への申請

知事許可へ換える場合は新所在地の都道府県、大臣許可へ換える場合は本店所在地を管轄する地方整備局等へ申請書類一式を提出します。

(3) 審査・補正対応

知事許可で30〜45日、大臣許可で90日程度の審査期間を経て、必要に応じて補正対応を行います。

(4) 新許可の取得・旧許可の失効

新許可通知書が交付されると、その許可日をもって旧許可は建設業法9条により効力を失います。許可換え新規として処理される場合、原則として旧許可行政庁へ別途「廃業届」を提出する必要はありません。ただし、許可換えではなく営業所廃止や一部業種廃止を先行する場合などは、別途変更届・廃業届が必要となることがあります。

(5) 許可票の差し替え・標識の更新

新許可番号で建設業許可票を作成し直し、本店・各営業所・建設工事現場に掲示します。

(6) 関連登録・許認可番号の変更手続き

許可番号の変更に伴い、以下の関連登録・許認可番号の変更手続きが必要となる場合があります。

  • 入札参加資格申請(指名願い)の変更届
  • 建設キャリアアップシステム(CCUS)の事業者ID情報の更新
  • 各種専門工事業の登録(解体工事業登録など)
  • 取引銀行への許可番号変更通知
  • 名刺・ホームページ・契約書ひな型の許可番号表示の更新

7. 経営事項審査(経審)の取扱い

公共工事を直接請け負うために経営事項審査(経審)を受審している業者は、許可換え新規申請後の経審の取扱いに注意が必要です。

許可換えにより許可番号が変わるため、経審結果通知書(総合評定値通知書)や入札参加資格の取扱いには注意が必要です。経審結果通知書の有効期間は審査基準日から1年7か月ですが、許可換え後も従前の経審結果が直ちに無効になるとは限らず、許可行政庁や発注者に対する変更届・入札参加資格の変更手続が必要となる場合があります。

公共工事の入札を予定している業者は、許可換え新規申請のスケジュールと経審・入札参加資格の変更手続を慎重に調整し、許可行政庁および発注者へ事前に確認することが重要です。

8. 営業所技術者等・常勤役員等の配置

令和6年12月13日改正建設業法により、各営業所には「営業所技術者等」を専任で配置する必要があります(旧:専任技術者)。許可換え新規申請でも、新所在地の各営業所ごとに営業所技術者等が常勤・専任で配置されていることを証明する必要があります。

また、建設業の経営業務管理体制として、「常勤役員等」(旧:経営業務の管理責任者に相当する確認対象)を置く必要があります。本店移転や主たる営業所の移転を伴う許可換えの場合、常勤役員等の常勤性を新所在地ベースで再証明することになります。

営業所技術者等の資格・実務経験要件は、業種ごとに定められています。指定建設業(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)の特定建設業では、1級国家資格者または技術士など、より厳格な要件が課されます。

9. 業種ごとの取扱いと注意点

許可換え新規申請は、現に許可を受けている全業種について行うのが原則です。一部業種のみを許可換えしたい場合は、不要な業種について事前に「廃業届」を提出する方法があります。

また、許可換え新規申請のタイミングで新たな業種を追加することも可能です。この場合、追加業種についても営業所技術者等の配置と財産的基礎要件(一般建設業:自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力)を満たす必要があります。

特定建設業への移行を伴う許可換えでは、直前決算の貸借対照表等に基づき、財産的基礎要件(資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上、欠損比率20%以下、流動比率75%以上)も同時にクリアする必要があります。

10. 申請から許可までの間の営業活動

許可換え新規申請を行ってから新許可が取得できるまでの間(知事30〜45日程度、大臣90日程度)、建設業法9条により旧許可は引き続き有効です。したがって、旧許可の範囲内(旧許可区分・旧営業所配置)であれば営業活動を継続できます。ただし、新たに設置する他都道府県の営業所で請負契約を締結するなど、新許可区分を前提とする営業活動は、新許可取得後に行うべきです。

また、営業所新設や本店移転を実行した時点で「旧許可の許可要件を満たさない状態」となる場合は、速やかに許可換え新規申請を行う必要があります。要件を満たさない状態で営業を継続すると、無許可営業(建設業法違反)として行政処分の対象となるおそれがあります。

料金プラン

サービス内容 報酬(税込) 備考
建設業許可(知事・新規/許可換え新規) 110,000円 +請求書確認 22,000円
建設業許可(大臣・新規/許可換え新規) 165,000円 +請求書確認 22,000円
建設業許可(更新・知事) 55,000円 5年ごとの更新
建設業許可(更新・大臣) 88,000円 5年ごとの更新
業種追加(知事) 55,000円 新たな業種の追加申請
業種追加(大臣) 88,000円 新たな業種の追加申請
変更届 27,500円 役員変更・営業所新設等

※ 上記は行政書士報酬であり、別途次の手数料が必要です。
・知事許可:許可手数料9万円(都道府県収入証紙)
・大臣許可:登録免許税15万円(税務署に現金納付)
(一般・特定を同時に申請する場合は2倍の額)

よくあるご質問(FAQ)

Q1. 許可換え新規申請と更新申請はどう違うのですか?

更新申請は同じ許可行政庁で許可を継続する手続き(5年ごと)です。許可換え新規は許可行政庁そのものを変更する手続きで、事実上の新規申請扱いとなります。

Q2. 旧許可番号は引き継がれますか?

引き継がれません。新たな許可行政庁から新しい許可番号が付与されます。許可票や名刺、ホームページの記載変更が必要です。

Q3. 旧許可の許可年月日(業歴)はリセットされますか?

許可換え新規により許可番号や新許可の許可年月日は新たに付与されます。一方で、建設業を営んできた実績や経審上の営業年数等については、従前の許可に基づく営業実績が考慮される場合があります。具体的な表示・取扱いは許可行政庁や経審の審査機関に確認する必要があります。

Q4. 大臣許可から知事許可への許可換えは「降格」になるのですか?

降格ではありません。営業所配置に応じた適切な許可区分への変更にすぎません。施工可能な工事金額や業種範囲に違いはありません(特定建設業・一般建設業の区分が同じであれば)。

Q5. 許可換え新規申請中に新規工事を受注できますか?

旧許可の範囲内(旧許可区分・旧営業所配置)であれば受注可能です。ただし、新たに設置する他都道府県の営業所で請負契約を締結するなど、新許可区分を前提とする営業活動は新許可取得後に行うべきです。また、本店移転や営業所廃止により旧許可の要件を満たさなくなる場合は、速やかに許可行政庁へ相談する必要があります。

Q6. 営業所新設してから許可換え申請するまで猶予期間はありますか?

全国一律の明確な猶予期間が法定されているわけではありません。ただし、営業所新設で許可区分変更事由が発生した場合は速やかに申請する必要があり、許可行政庁によっては移転後・営業所新設後の申請期限に関する運用が示されていることがあります。計画段階で申請先に確認してください。

Q7. 申請手数料は新規と同額なのですか?

同額です。知事は許可手数料9万円、大臣は登録免許税15万円。同一区分内であれば、複数業種を同時に申請しても金額は変わりませんが、一般建設業と特定建設業を同時に申請する場合は手数料が倍となり、知事18万円、大臣30万円となります。

Q8. 経審(経営事項審査)はどうなりますか?

許可換えにより許可番号が変わるため、経審結果通知書や入札参加資格の変更手続について確認が必要です。許可換え後も従前の経審結果が直ちに無効になるとは限りませんが、発注者や入札参加資格の登録機関に対する変更届が必要となる場合があります。公共工事入札予定の業者は、許可換え前に許可行政庁・経審の審査機関・発注者へ確認してください。

Q9. 旧許可行政庁への廃業届は必要ですか?

許可換え新規として処理される場合は、原則として不要です。新許可取得時に旧許可は建設業法9条により効力を失い、行政庁間で連絡が行われます。ただし、一部業種の廃止や営業所廃止を先行する場合などは、別途変更届・廃業届が必要となることがあります。

Q10. 役員や技術者が変わっていても許可換え申請できますか?

申請可能です。新規申請と同様に、現状の役員・常勤役員等・営業所技術者等で許可要件を満たしていることを証明する書類を整えて申請します。

Q11. 許可換え後、すぐに業種追加や般・特新規申請はできますか?

許可換え新規申請のタイミングで、業種追加や般・特新規を同時に検討できる場合があります。ただし、一般建設業・特定建設業の区分や申請の組合せにより、必要書類・審査内容・手数料の取扱いが変わるため、事前に許可行政庁へ確認する必要があります。

Q12. 行政書士に依頼するメリットは何ですか?

許可換え新規は新規申請と同等の書類量があり、要件審査も厳格です。特に許可換え特有のリスクとして、(1)営業所新設・本店移転のタイミングと許可取得のタイミングのずれによる「無許可営業」リスク、(2)書類不備による補正で標準処理期間が大幅に延びるリスク、(3)許可換え後の関連登録・入札資格・CCUS等の変更手続きの漏れ、などがあります。行政書士法人Treeでは、申請書類の作成から提出代行、行政庁との折衝に加え、許可換えのタイミング設計から関連手続きの整理まで一括して対応し、空白期間ゼロでの許可換え完了を目指します。

建設業許可の許可換え新規申請は行政書士法人Treeへ

知事⇔大臣の区分変更、他都道府県への営業所新設、本店移転に伴う許可換えなど、複雑な申請手続きを書類作成から申請代行まで一括サポート。

  • ✔ 建設業許可(知事・新規/許可換え新規):110,000円(税込)+請求書確認 22,000円
  • ✔ 建設業許可(大臣・新規/許可換え新規):165,000円(税込)+請求書確認 22,000円
  • ✔ 建設業許可(更新・知事):55,000円(税込)/(更新・大臣):88,000円(税込)
  • ✔ 業種追加(知事):55,000円(税込)/(大臣):88,000円(税込)
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  • ✔ 初回相談無料・お見積もり・スケジュール調整も対応

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まとめ

建設業許可の許可換え新規申請は、許可行政庁の変更を伴う重要な手続きであり、事実上の新規申請と同等の書類準備と要件審査を要します。営業所新設や本店移転の計画が固まった段階で、標準処理期間を逆算したスケジュール管理が成否を分けます。

令和6年改正建設業法(営業所技術者等に関する規定整備等)、令和7年2月施行の建設業法施行令改正、2025年6月1日施行の改正刑法(懲役・禁錮の拘禁刑への一本化)など、近年の法改正にも対応した申請が必要です。

行政書士法人Treeでは、知事⇔大臣の区分変更、他都道府県への営業所新設、本店移転に伴う許可換え新規申請を、書類作成から申請代行・行政庁折衝まで一括対応いたします。許可換えの検討段階からお気軽にご相談ください。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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