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「後継者不在で建設業許可を次世代にどう承継するか」「M&Aで会社を譲り受けたが許可はそのまま使えるのか」——建設業界の事業承継は、許可の空白期間を作らずに進めることが最大のポイントです。
結論として、2020年10月施行の建設業法第17条の2・第17条の3により、合併・分割・事業譲渡・相続について「許可の地位承継認可」を受ければ、新規取り直しなしで建設業許可を引き継げます。なお、令和6年(2024年)12月13日施行の改正により「専任技術者」は「営業所技術者等」、経営業務管理責任者は「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」へと用語が変更されています。
建設業許可のM&A・事業承継は、認可申請の事前相談から行政書士法人Treeがサポートします。
目次
概要・法的根拠
改正建設業法第17条の2は合併・分割・事業譲渡について、第17条の3は相続について、国土交通大臣または都道府県知事の認可を受けることで許可を承継できると定めています。改正法は令和2年10月1日に施行され、建設業許可の空白期間を回避できる画期的な制度です。
承継パターンの比較
- ✔ 合併:複数法人が一つに統合。存続会社が許可を承継
- ✔ 会社分割:吸収分割または新設分割により、許可を受けている建設業の全部を承継先に承継
- ✔ 事業譲渡:建設業に関する事業全部を譲渡
- ✔ 相続:個人事業主の死亡時、30日以内に認可申請(建設業法第17条の3)
- ✔ 株式譲渡:法人格は存続するため許可承継認可は不要(許可はそのまま、役員変更届等で対応)
認可要件の審査
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 常勤役員等(経営業務の管理責任者等) | 承継後の会社で建設業法上の経営業務管理体制を満たしていること |
| 営業所技術者等 | 営業所ごとに配置(建設業法第7条第2号、令和6年12月13日改正で旧「専任技術者」から名称変更) |
| 財産的基礎 | 一般建設業は500万円以上の資金調達能力等/特定建設業は欠損比率・流動比率・資本金額・自己資本額等の基準を満たすこと |
| 欠格要件 | 役員等に建設業法第8条該当なし |
| 誠実性 | 不正・不誠実な行為がないこと |
M&Aにおける手続フロー
事業譲渡・合併・分割の認可は、承継の効力発生日より前に申請し、効力発生日までに認可を受ける必要があります。承継後に遡って認可を受けることはできないため、行政庁が示す事前提出期限(35日前・45日前など、行政庁により異なる)を確認し、余裕をもって準備することが重要です。申請から認可まで標準処理期間は30〜60日程度で、スケジュールを逆算した準備が欠かせません。認可が下りれば効力発生日から許可が承継され、空白期間は生じません。株式譲渡の場合は法人格が存続するため、許可承継認可ではなく、役員変更届等で対応します。
必要書類・料金
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必要書類 | 合併契約書・事業譲渡契約書・分割契約書又は分割計画書、株主総会議事録、定款、登記事項証明書、常勤役員等・営業所技術者等の要件確認資料など |
| 申請先 | 国土交通大臣または都道府県知事 |
| 建設業許可(新規) | 110,000円(税込)/大臣165,000円(税込)/決算書確認22,000円別途 |
| 建設業許可(更新) | 55,000円(税込)/大臣88,000円(税込) |
| 承継認可申請 | 個別見積(案件難易度により調整) |
よくあるケース
「親から子へ個人事業を生前に譲渡したい」「個人事業主の死亡後に相続人が承継したい」「高齢の代表が引退するため、従業員に会社を譲る」「同業他社を買収して事業エリアを拡大したい」など、多様なニーズがあります。いずれも常勤役員等・営業所技術者等の要件を満たせるかが肝です。
行政書士法人Treeのサポート
- ✔ 事前相談・スキーム選定(合併/譲渡/株式譲渡)
- ✔ 常勤役員等・営業所技術者等の要件充足チェック
- ✔ 認可申請書類一式の作成と提出代行
- ✔ 税理士・司法書士・M&Aアドバイザーとの連携
よくある質問
Q1. 株式譲渡で会社を買う場合、許可はそのままですか?
法人格が存続するため建設業許可はそのままです。ただし役員変更届は必要です。
Q2. 相続による承継認可はいつまでに申請しますか?
被相続人の死亡から30日以内に申請する必要があります(建設業法第17条の3)。
Q3. 認可が下りるまでの期間はどれくらいですか?
概ね30〜60日が目安です。繁忙期や書類不備で延びる場合もあります。
行政書士法人Tree|建設業許可サポート
新規110,000円(税込)/大臣165,000円(税込)/決算書確認22,000円別途、更新55,000円(税込)/大臣88,000円(税込)。M&A・事業承継の認可申請もワンストップで対応します。
まとめ
建設業法改正により、M&A・事業承継時の許可空白期間をなくせるようになりました。常勤役員等・営業所技術者等の要件を満たしたうえで、相続を除き、効力発生日前に認可を受けることが重要です。行政書士法人Treeでは、スキーム選定から認可申請書類の作成までサポートいたします。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。