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建設業許可のM&A事業承継|地位承継認可・合併・事業譲渡の手続きを解説

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「後継者不在で建設業許可を次世代にどう承継するか」「M&Aで会社を譲り受けたが許可はそのまま使えるのか」——建設業界の事業承継は、許可の空白期間を作らずに進めることが最大のポイントです。

結論として、2020年10月施行の建設業法第17条の2・第17条の3により、合併・分割・事業譲渡・相続について「許可の地位承継認可」を受ければ、新規取り直しなしで建設業許可を引き継げます。

建設業許可のM&A・事業承継は、認可申請の事前相談から行政書士法人Treeがサポートします。

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概要・法的根拠

改正建設業法第17条の2は合併・分割・事業譲渡について、第17条の3は相続について、国土交通大臣または都道府県知事の認可を受けることで許可を承継できると定めています。改正法は令和2年10月1日に施行され、建設業許可の空白期間を回避できる画期的な制度です。

承継パターンの比較

  • ✔ 合併:複数法人が一つに統合。存続会社が許可を承継
  • ✔ 会社分割:吸収分割または新設分割で建設業部門のみ切り出し
  • ✔ 事業譲渡:建設業に関する事業全部を譲渡
  • ✔ 相続:個人事業主の死亡時、30日以内に認可申請
  • ✔ 株式譲渡:法人格は存続するため認可不要(許可はそのまま)

認可要件の審査

項目 内容
経営業務管理責任者 承継後の会社に常勤で在籍していること
専任技術者 営業所ごとに配置(建設業法第7条第2号)
財産的基礎 一般500万円以上、特定は資本金2,000万円等
欠格要件 役員等に建設業法第8条該当なし
誠実性 不正・不誠実な行為がないこと

M&Aにおける手続フロー

事業譲渡・合併・分割の認可は、効力発生日の前までに申請し認可を受ける必要があります。申請から認可まで標準処理期間は30〜60日程度で、スケジュールを逆算した準備が欠かせません。認可が下りれば効力発生日から許可が承継され、空白期間は生じません。株式譲渡の場合は役員変更届や決算変更届で対応します。

必要書類・料金

項目 内容
必要書類 合併契約書・事業譲渡契約書・定款・登記事項証明書・経管常勤証明・専技証明
申請先 国土交通大臣または都道府県知事
建設業許可(新規) 110,000円(税込)/大臣165,000円(税込)/請求書確認22,000円別途
建設業許可(更新) 55,000円(税込)/大臣88,000円(税込)
承継認可申請 個別見積(案件難易度により調整)

よくあるケース

「親から子へ個人事業を承継したい」「高齢の代表が引退するため、従業員に会社を譲る」「同業他社を買収して事業エリアを拡大したい」など、多様なニーズがあります。いずれも経管・専技の要件を満たせるかが肝です。

行政書士法人Treeのサポート

  • ✔ 事前相談・スキーム選定(合併/譲渡/株式譲渡)
  • ✔ 経管・専技の要件充足チェック
  • ✔ 認可申請書類一式の作成と提出代行
  • ✔ 税理士・司法書士・M&Aアドバイザーとの連携

よくある質問

Q1. 株式譲渡で会社を買う場合、許可はそのままですか?

A. 法人格が存続するため建設業許可はそのままです。ただし役員変更届は必要です。

Q2. 相続による承継認可はいつまでに申請しますか?

A. 被相続人の死亡から30日以内に申請する必要があります(建設業法第17条の3)。

Q3. 認可が下りるまでの期間はどれくらいですか?

A. 概ね30〜60日が目安です。繁忙期や書類不備で延びる場合もあります。

行政書士法人Tree|建設業許可サポート

新規110,000円(税込)/大臣165,000円(税込)/請求書確認22,000円別途、更新55,000円(税込)/大臣88,000円(税込)。M&A・事業承継の認可申請もワンストップで対応します。

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まとめ

建設業法改正により、M&A・事業承継時の許可空白期間をなくせるようになりました。経管・専技の要件を満たしたうえで、効力発生日前の認可申請が必須です。行政書士法人Treeでは、スキーム選定から認可取得まで伴走いたします。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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