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建設業許可の申請書類一覧|準備する書類と記載のポイントを解説

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建設業許可の新規申請では、申請書(様式第一号~第二十号の4)に加え、財務諸表・経歴書・資格証明書・営業所写真など数十種類の書類を揃える必要があります。さらに、都道府県ごとに独自の確認資料が求められるケースも少なくありません。

結論として、スムーズに許可を取得するためには「法定書類」「確認資料」「添付書類」の3つのカテゴリを正しく整理し、申請先の手引きに沿って漏れなく準備することが不可欠です。

この記事では、建設業許可の新規申請で準備すべき書類を一覧形式で整理し、記載のポイントや返戻されやすい不備の具体例まで解説します。2024年12月施行の建設業法改正による様式変更や、JCIP(電子申請)での提出方法にも触れています。

「書類が多すぎて何から手をつければいいかわからない」「申請先のローカルルールがわからない」——そんなお悩みがあれば、行政書士法人Treeにご相談ください。建設業許可申請の専門家が、書類準備から申請代行まで丸ごとサポートいたします。相談は何度でも無料です。

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建設業許可の新規申請に必要な書類の全体像

建設業許可の申請書類は、大きく分けて次の3つのカテゴリに分類されます。全体像を把握しておくことで、書類集めの段取りが立てやすくなります。

カテゴリ 内容 具体例
法定書類(様式) 国土交通省が定めた全国共通の申請様式 様式第一号(許可申請書)、様式第六号(誓約書)など
添付書類 法定書類と一緒に提出する公的証明書等 登記事項証明書、納税証明書、身分証明書など
確認資料 許可要件を満たしていることを裏付ける資料 営業所写真、経験を証明する契約書・注文書、常勤性の資料など

法定書類の様式は全国共通ですが、確認資料については都道府県ごとにローカルルールが存在します。申請先の都道府県が公開している「建設業許可申請の手引き」を必ず入手し、確認してから準備を始めましょう。

建設業許可の制度全体については建設業許可とは?取得のメリットと許可の種類を解説の記事で詳しくまとめています。

法定書類(申請様式)の一覧と記載のポイント

法定書類は、様式第一号から様式第二十号の4まで、全国共通の書式が定められています。申請区分(新規・更新・業種追加)や法人・個人の区分によって、提出が必要な様式が変わります。以下に新規申請で必要となる主な様式を整理しました。

申請書本体と別紙

様式番号 書類名 法人 個人 備考
第一号 建設業許可申請書 申請の基本書類
別紙一 役員等の一覧表 × 役員全員を記載
別紙二(1) 営業所一覧表(新規許可等) 新規申請時に使用
別紙三 収入証紙等はり付け用紙 手数料の納付に使用
別紙四 営業所技術者等一覧表 各営業所の技術者を記載

工事実績・使用人関連

様式番号 書類名 法人 個人 備考
第二号 工事経歴書 実績がなくても「なし」で提出
第三号 直前3年の各事業年度における工事施工金額 実績がなくても提出が必要
第四号 使用人数 建設業に従事する使用人の数

許可要件に関する証明書類

様式番号 書類名 法人 個人 備考
第六号 誓約書 欠格事由に該当しない旨を誓約
第七号 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書 第七号の2と択一
第七号の2 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書 第七号と択一
第七号の3 健康保険等の加入状況 社会保険の加入を証明
第八号 営業所技術者等証明書(旧:専任技術者証明書) 2024年12月の改正で呼称変更
第九号 実務経験証明書 資格で証明できない場合
第十号 指導監督的実務経験証明書 特定建設業の場合

その他の法定書類

様式番号 書類名 法人 個人 備考
第十一号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 支店・営業所がある場合
第十二号 住所、生年月日等に関する調書 役員全員・本人分
第十三号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 支店・営業所がある場合
第十四号 株主(出資者)調書 × 法人のみ
第二十号 営業の沿革 会社の来歴を記載
第二十号の2 所属建設業者団体 未加入なら「なし」で提出
第二十号の4 主要取引金融機関名 メインバンク等を記載

記載のポイント: 工事経歴書(様式第二号)は、たとえ工事実績がなくても「該当なし」として提出が必要です。空白のまま提出すると記載漏れとみなされ、返戻の原因になります。また、誓約書(様式第六号)は役員全員と営業所技術者等が欠格事由に該当しないことを誓約するものであり、記名漏れがないよう注意してください。

財務諸表はどの様式を使う?法人と個人の違い

建設業許可申請では、直前の事業年度の財務諸表を提出する必要があります。一般的な企業会計とは別に、建設業法で定められた建設業用の様式で作成しなければなりません。法人と個人事業主では、使用する様式が異なります。

法人が提出する財務諸表

様式番号 書類名 概要
第十五号 貸借対照表 資産・負債・純資産の状況
第十六号 損益計算書・完成工事原価報告書 売上・原価・利益の状況
第十七号 株主資本等変動計算書 純資産の変動内容
第十七号の2 注記表 会計方針等の注記事項
第十七号の3 附属明細表 資本金1億円超または負債200億円超の大会社のみ

個人事業主が提出する財務諸表

様式番号 書類名 概要
第十八号 貸借対照表 個人事業用の貸借対照表
第十九号 損益計算書 個人事業用の損益計算書

一般的な商業登記上の決算書類ではなく、建設業法に準拠した勘定科目の振り替えが必要です。たとえば、通常の決算書で「売上高」として計上している金額のうち、建設工事に係る部分は「完成工事高」に、それ以外は「兼業事業売上高」に区分します。財務諸表の作成に不安がある場合は、建設業許可申請の実績がある専門家へ依頼することをおすすめします。

また、一般建設業の財産的基礎要件として自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力(預金残高証明書等で証明)が求められます。特定建設業の場合はさらに厳しく、資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上などの要件があります。

経営業務管理責任者と営業所技術者等の証明書類

建設業許可の5つの要件のうち、実務的に最も書類準備が大変なのが「経営業務の管理責任者(常勤役員等)」と「営業所技術者等(旧:専任技術者)」の証明です。要件の詳細は建設業許可の5つの要件の記事をご確認ください。

常勤役員等(経営業務の管理責任者)の証明に必要な書類

常勤役員等の証明では、建設業に関する5年以上の経営経験があることを客観的な書類で立証する必要があります。証明方法は大きく2つに分かれます。

許可業者での役員経験を証明する場合:

  • 前職(または現職)の建設業許可通知書の写し
  • 登記事項証明書(役員であった期間の確認)
  • 決算変更届の表紙(受付印付き)

無許可業者での経営経験を証明する場合:

  • 確定申告書の控え(5年分以上)
  • 工事契約書・注文書・請書・請求書(各年度の工事実績を証明)
  • 登記事項証明書(法人役員であった場合)

いずれの場合も、経験年数に空白期間がないことを示す必要があります。証明期間中に年度をまたぐ書類がない年があると、その年の経験がカウントされません。

営業所技術者等の証明に必要な書類

営業所技術者等は、国家資格・学歴+実務経験・実務経験のみ(10年以上)のいずれかで要件を満たすことを証明します。

証明方法 必要書類 備考
国家資格 資格証明書の写し、監理技術者資格者証の写し 資格の種類と許可業種の対応を確認
学歴+実務経験 卒業証明書+実務経験証明書(様式第九号) 指定学科卒なら大卒3年・高卒5年
実務経験のみ 実務経験証明書(様式第九号) 10年以上の実務経験が必要

実務経験で証明する場合は、建設業許可の実務経験証明の記事も参考にしてください。なお、経営業務管理責任者・営業所技術者等ともに常勤性の証明が求められます。常勤性の証明資料としては、健康保険被保険者証(2024年12月2日以降は新規発行なしのため厚生年金の被保険者記録照会回答票が代替)、住民税特別徴収税額通知書、標準報酬決定通知書などが利用されます。

営業所・欠格事由・その他の添付書類

営業所に関する確認資料とは?

許可を受けようとする営業所が実際に存在し、建設業の営業拠点として機能していることを写真や契約書で証明する必要があります。

  • 営業所の外観写真(建物全体・入口・看板・表札が確認できるもの)
  • 営業所の内部写真(事務スペース・電話・机・書棚などの備品が確認できるもの)
  • 賃貸借契約書の写し(賃借の場合。使用目的が「事務所」であること)
  • 建物の登記事項証明書(自社所有の場合)

東京都では営業所写真の撮影アングルに具体的な指定があるなど、都道府県によって要求される写真の枚数や内容が異なります。申請先の手引きで指定条件を確認してください。

欠格事由に関する書類

役員等が建設業法第8条に定める欠格事由(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、拘禁刑以上の刑に処せられた者など)に該当しないことを確認するため、以下の書類が必要です。

  • 身分証明書(本籍地の市区町村で発行。成年被後見人・被保佐人等に該当しないことの証明)
  • 登記されていないことの証明書(法務局で発行。後見登記等に該当しないことの証明)
  • 誓約書(様式第六号。申請者自身が欠格事由に該当しないことを誓約)

身分証明書と登記されていないことの証明書は、役員全員・営業所技術者等・令3条使用人(支店長等)の全員分が必要です。人数が多い法人では取得に時間がかかるため、早めに手配を進めましょう。なお、発行から3か月以内のものが求められます。

その他の添付書類(法人・個人共通)

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書。法人の場合)
  • 定款の写し(法人の場合。事業目的に建設業が含まれていること)
  • 納税証明書(知事許可:都道府県事業税 / 大臣許可:法人税または所得税)
  • 社会保険加入の確認資料(保険料領収書、標準報酬決定通知書など)

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都道府県によって異なる書類(ローカルルール)に注意

法定書類の様式は国土交通省が定めた全国共通のものですが、確認資料や添付書類については都道府県ごとに独自のルールが設けられていることがあります。初めて申請する方が見落としやすいポイントです。

ローカルルールの主な例

項目 都道府県によって異なる内容
営業所写真 撮影枚数・撮影アングルの指定が異なる。東京都は建物全体・ビル入口・室内など細かく指定
実務経験の証明 工事契約書の原本提示を求める県と写しで可とする県がある
経営経験の裏付け 確定申告書の他に預金通帳の写しを要求する場合がある
常勤性の証明 社会保険関連書類の組み合わせが異なる
申請書の提出部数 知事許可は各県ごとに部数が異なる(正本1部+副本1部が一般的だが、追加部数を求める県もある)
独自の確認書類 経営事項審査との一体提出や、独自の調査票を求める場合がある

必ず申請先の都道府県のウェブサイトから最新の「建設業許可申請の手引き」をダウンロードし、求められる書類を一つひとつ確認してください。不明点がある場合は、窓口への事前相談(予約制の場合あり)を活用するのも有効です。

建設業許可制度の概要や手数料の詳細については、国土交通省「許可申請の手続き」のページを参照してください。

JCIP(電子申請)での提出方法と注意点

2023年1月から、建設業許可申請や経営事項審査の電子申請がJCIP(Japan Construction Industry electronic application Portal)で可能になりました。JCIPの利用により、窓口に出向くことなくオンラインで申請手続きを完了できます。

JCIPを利用するための準備

  • GビズIDプライムのアカウント取得が必須(デジタル庁が運営する法人・個人事業主向け共通認証)
  • GビズIDプライムの発行には書類郵送による本人確認が必要で、取得まで2週間程度かかることがある
  • e-Taxへの事前登録も必要(税情報の連携のため)

JCIPで省略できる書類はあるか?

JCIPは法務省・国税庁などの他省庁とバックヤード連携をしているため、一部の情報についてはシステム上で自動取得されます。これにより、紙申請に比べて添付書類が省略できるケースがあります。ただし、省略可能な書類は申請先の行政庁ごとに異なる場合があるため、国土交通省のJCIPページに掲載されている操作マニュアルを確認してください。

電子申請の注意点

  • 添付ファイルはPDF形式でのアップロードが基本
  • 営業所写真など、紙申請では現物を提出する書類もデータ化が必要
  • 一部の都道府県ではJCIPに対応していない場合がある(対応状況は順次拡大中)
  • JCIPのヘルプデスク(0570-033-730、平日9時~17時)で操作に関する問い合わせが可能

JCIPの利用手順や具体的な操作方法についてはJCIP電子申請の詳細ガイドもあわせてご確認ください。

2024年12月施行の申請様式改正への対応

2024年12月13日施行の建設業法改正(令和6年法律第49号)により、申請様式の一部が変更されました。新規申請・更新申請を問わず、施行日以降の申請では改正後の様式を使用する必要があります。旧様式での提出は受理されない可能性があるため、注意が必要です。

主な変更点

変更内容 詳細
呼称変更 旧「専任技術者」→ 新「営業所技術者等」に変更。法律上の要件自体に変更はなく呼び方のみの改正
様式の文言修正 様式第八号(営業所技術者等証明書)をはじめ、複数の様式で文言が更新
常勤性確認資料の変更 健康保険被保険者証は2024年12月2日以降の新規発行が廃止されたため、代替として「厚生年金の被保険者記録照会回答票」を使用
監理技術者等の専任義務の合理化 一定要件を満たす場合、請負代金1億円未満(建築一式は2億円未満)の工事で2現場まで兼務可能に

改正後の最新様式は、各都道府県のウェブサイトまたは国土交通省「許可申請の手続き」からダウンロードできます。旧様式をお手元にお持ちの方は、必ず最新版に差し替えてから記載を始めてください。

よくある不備・返戻理由と対策

書類の不備は返戻(差し戻し)の原因となり、許可取得までの期間が延びるだけでなく、再提出の手間も発生します。行政窓口で多く見られる不備のパターンを整理しました。

書類不備で返戻されやすい5つのケース

不備のパターン 具体的な内容 対策
証明書の有効期限切れ 身分証明書・登記されていないことの証明書が発行から3か月を超過 申請直前に取得するスケジュールを組む
決算変更届の未提出 更新・業種追加の際、毎年の決算変更届が未提出だと申請自体が不可 毎事業年度終了後4か月以内に必ず届出
経験年数の証明不足 常勤役員等の経営経験5年分を裏付ける書類に空白期間がある 年度ごとに隙間なく証明書類を揃える
定款の事業目的が不適合 定款の目的欄に建設業に関する記載がない、または変更が反映されていない 事前に定款を確認し、必要なら定款変更決議を行う
財務諸表の勘定科目誤り 一般的な決算書の科目のまま提出し、建設業用の勘定科目への振替がされていない 「完成工事高」「完成工事原価」など建設業特有の科目に振り替える

返戻を防ぐためのチェックリスト

  • □ 全ての証明書類は発行日から3か月以内か
  • □ 様式は2024年12月13日以降の最新版を使用しているか
  • □ 経験年数の証明期間に空白がないか
  • □ 工事経歴書に「該当なし」を含め記載漏れがないか
  • □ 財務諸表は建設業法の様式に準拠しているか
  • □ 営業所写真は申請先の指定条件を満たしているか
  • □ 納税証明書の対象年度が正しいか
  • □ 役員等全員分の身分証明書・登記されていないことの証明書が揃っているか

許可の更新手続きについては建設業許可の更新手続きガイドで解説しています。

よくある質問

Q. 建設業許可の新規申請の手数料はいくらですか?

都道府県知事許可の新規申請は9万円、国土交通大臣許可の新規申請は15万円(登録免許税)です。更新・業種追加の場合は知事許可・大臣許可ともに5万円です。手数料は収入証紙または収入印紙で納付します。

Q. 個人事業主と法人で必要書類はどう違いますか?

法人は登記事項証明書・定款・株主調書(様式第十四号)・法人用財務諸表(様式第十五号~第十七号の3)が必要です。個人事業主は個人用財務諸表(様式第十八号・第十九号)と確定申告書の控えを使用します。役員等の一覧表(別紙一)は法人のみ提出します。

Q. 書類の有効期限はありますか?

身分証明書、登記されていないことの証明書、登記事項証明書、納税証明書などの公的証明書は、原則として発行日から3か月以内のものが必要です。古い証明書を使いまわすと返戻の原因になりますので、申請の直前に取得するよう段取りを組んでください。

Q. 申請から許可が下りるまでどのくらいかかりますか?

知事許可の場合、書類受理から概ね30日~45日程度が標準的な処理期間です。大臣許可はさらに時間がかかり、概ね120日程度を要することがあります。ただし、書類の補正・追加提出があれば、その分だけ期間が延びます。

Q. 電子申請(JCIP)と紙申請のどちらがいいですか?

JCIPは窓口に出向く手間が省けるほか、バックヤード連携による一部添付書類の省略や、申請状況のオンライン確認ができるメリットがあります。一方、GビズIDプライムの事前取得が必要な点や、都道府県によっては未対応の場合がある点に留意が必要です。初めての申請で操作に不安がある場合は、行政書士に手続きを依頼する方法もあります。

まとめ

建設業許可の新規申請に必要な書類を整理すると、次の3点が重要です。

  • 法定書類(様式第一号~第二十号の4)・添付書類・確認資料の3カテゴリを漏れなく準備する
  • 都道府県ごとのローカルルールを事前に確認し、申請先の手引きに沿って書類を揃える
  • 2024年12月の建設業法改正に対応した最新様式を使用し、証明書は有効期限内のものを用意する

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※ 本記事の内容は2026年4月時点の建設業法に基づく解説です。都道府県ごとに運用が異なる場合があります。最新情報は国土交通省「許可申請の手続き」でご確認ください。

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