公開日:2026年5月7日
「身寄りのない叔父が亡くなったが、長年介護してきた自分は何も受け取れないのか」「内縁のパートナーが亡くなり、法定相続人がいないと聞いた。一緒に築いた財産はどうなるのか」――。法定相続人が一人もいない、または全員が相続放棄した「相続人不存在」のケースでは、被相続人と特別な縁のあった人が、家庭裁判所の手続を経て財産分与を受けられる可能性があります。これが民法958条の2に定める「特別縁故者に対する相続財産の分与」制度です。
本記事では、相続人不存在となった場合の相続財産清算人選任の流れ、特別縁故者として認められる要件、財産分与申立ての手続、行政書士が関与できる範囲と弁護士・司法書士へ橋渡しする業務の切り分けまで、実務に即して網羅的に解説します。
本記事の結論:
- 相続人不存在の事案では、まず家庭裁判所で「相続財産清算人」を選任し、家庭裁判所による公告期間(最短6か月)が満了した後、その満了時から3か月以内に特別縁故者が財産分与を申し立てる必要があります。
- 家庭裁判所への申立てを代理人として行うことは弁護士の業務範囲です。司法書士は家庭裁判所提出書類の作成(司法書士法3条1項4号)を業務範囲としますが、家事事件の代理人にはなれません。
- 行政書士法人Treeは、戸籍収集による相続人不存在の確認、相続関係説明図の作成、被相続人との縁故関係を裏付ける事実関係整理書面の作成を通じて、提携する弁護士・司法書士と連携しながら手続全体をスムーズに進めるお手伝いをいたします。
相続人不存在・特別縁故者のご相談はTreeへ
戸籍収集(相続人不存在の確認資料整備)/相続関係説明図の作成/縁故関係の事実関係整理書面の作成/提携弁護士・司法書士のご紹介まで、相続全般を見据えてサポートします。
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目次
根拠法令
- 民法第951条(相続財産法人の成立)
- 民法第952条(相続財産清算人の選任・公告/2023年4月1日改正)
- 民法第957条(相続債権者および受遺者に対する弁済)
- 民法第958条(権利を主張する者がない場合)
- 民法第958条の2(特別縁故者に対する相続財産の分与)
- 民法第959条(残余財産の国庫帰属)
- 家事事件手続法第204条以下(相続財産の管理に関する処分)
- 弁護士法第72条(非弁行為の禁止)
- 司法書士法第3条第1項第4号(裁判所提出書類の作成)
- 戸籍法(相続人不存在を確認するための戸籍調査)
1.相続人不存在とは何か――制度の意義と典型例
「相続人不存在」とは、被相続人の死亡時点で法定相続人が一人も存在しない、または存在しないと同視できる状態をいいます。民法951条は「相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする」と規定し、相続財産そのものを法人格を持つ「相続財産法人」として扱うことで、清算手続を可能にしています。
1-1.典型例3パターン
(1) 法定相続人全員が相続放棄したケース:被相続人に配偶者・子・親・兄弟姉妹(甥姪)が存在していたものの、全員が家庭裁判所で相続放棄を行った場合、法律上は相続人がいない状態となります。多額の負債が判明したケースでよく見られます。
(2) 法定相続人がそもそも存在しない単身者のケース:生涯独身で子も兄弟姉妹もおらず、両親もすでに亡くなっている方が亡くなった場合などです。少子高齢化と単身世帯の増加により、近年急増しています。
(3) 法定相続人の所在が不明・失踪宣告のケース:戸籍上は相続人が存在するものの、長年所在不明であり失踪宣告(民法30条)を受けるなどして法的に死亡したと扱われる場合です。
1-2.相続人不存在の確認は戸籍調査が出発点
「相続人がいない」と断定するためには、被相続人の出生から死亡までの全戸籍、両親の戸籍、兄弟姉妹の戸籍、甥姪の戸籍まで遡って網羅的に取得し、法定相続人の不存在を客観的に立証する必要があります。この戸籍収集は行政書士の中核業務であり、相続財産清算人選任申立書の必須添付資料となります。
2.相続財産清算人(旧・相続財産管理人)選任申立ての概要
2-1.2023年4月1日改正による名称変更
従来「相続財産管理人」と呼ばれていた制度は、令和3年民法改正(令和5年4月1日施行)により「相続財産清算人」へと名称が変更されました。実務上の役割は引き続き「相続財産の清算」(債権者への弁済、受遺者への引渡し、残余財産の処理)にあります。
2-2.申立人になれる人
民法952条1項に基づき、家庭裁判所に対して相続財産清算人選任を申し立てられるのは、以下の者です。
- 利害関係人:被相続人の債権者、特定遺贈の受遺者、特別縁故者となり得る者、被相続人の不動産の共有者など
- 検察官:公益的観点から国庫帰属が見込まれる場合等
2-3.申立先と必要書類
申立先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。主な必要書類は次のとおりです。
- 申立書(家事事件手続法所定の様式)
- 被相続人の出生から死亡までの全戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 相続人不存在を示す各相続人の戸籍(死亡記載・相続放棄申述受理証明書等)
- 財産目録および財産を裏付ける資料(不動産登記事項証明書、預貯金残高証明書等)
- 利害関係を示す資料(債権証書、縁故関係を示す書面等)
2-4.予納金の負担
相続財産清算人の報酬や手続費用に充てるため、申立人は家庭裁判所に予納金を納付するよう求められます。事案により幅がありますが、おおむね数十万円〜100万円超となることが多く、相続財産が乏しい場合の実質的な負担となります。
3.相続人捜索の公告――改正後は最短6か月へ短縮
相続財産清算人が選任されると、家庭裁判所は遅滞なくその旨と「相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨」を公告します(民法952条2項)。改正前は「清算人選任公告→債権者・受遺者への請求申出公告→相続人捜索公告」と段階的に進む必要があり、権利関係の確定まで最短でも10か月、その後の特別縁故者の申立期間を含めると最短13か月を要していました。
しかし、2023年4月1日施行の改正後は、家庭裁判所による清算人選任公告と相続人捜索公告が統合され、権利主張期間は6か月以上とされています。また、相続財産清算人による債権者・受遺者への請求申出公告(2か月以上)は、この6か月以上の公告期間内に満了する必要があります。そのため、現行法では公告手続の期間は最短6か月に短縮されています。この期間中、相続財産清算人は財産管理・換価・債権者への弁済等の清算業務を進めていきます。
4.相続財産清算人の業務
選任された相続財産清算人は、家庭裁判所の監督下で次の業務を行います。実務上は、事案に応じて弁護士等の専門職が選任されることが多くあります。
- 相続財産の調査・管理(不動産、預貯金、有価証券、動産等)
- 必要に応じて不動産・動産の換価(任意売却・競売)
- 債権者・受遺者への弁済(民法957条)
- 各種公告の実施・管理
- 家庭裁判所への財産管理状況の報告
- 清算後に残余財産がある場合、家庭裁判所の審判による特別縁故者への分与手続への対応、または残余財産の国庫帰属手続
これらは家庭裁判所の手続そのものであり、行政書士業務範囲外です。Treeでは、選任前段階の戸籍収集・財産調査の補助、選任後の清算人との情報連携窓口など、行政書士業務範囲内のサポートを行います。
5.民法958条の2 特別縁故者に対する相続財産の分与
類似制度との区別
特別縁故者制度と混同されがちな制度に「特別寄与料制度」(民法1050条、2019年7月1日施行)があります。両者の違いは次のとおりです。
- 特別縁故者制度(民法958条の2):法定相続人が不存在の場合のみ。家庭裁判所への申立てにより、清算後残余財産の全部または一部の分与を受ける。
- 特別寄与料制度(民法1050条):法定相続人が存在する場合に、6親等内血族・3親等内姻族が相続人に対して特別寄与料を請求する。
ご自身の状況がどちらに該当するかは、まず法定相続人の有無を確認することがスタート地点です。
共有持分が含まれる場合の特殊性
被相続人が他者と共有していた不動産等の持分は、通常であれば民法255条により他の共有者に帰属しますが、判例(最判平成元年11月24日)により、特別縁故者への財産分与(民法958条の2)が優先します。財産分与がなされない場合に初めて民法255条により他の共有者に帰属する扱いです。共有不動産が絡む事案ではこの順序関係が重要となります。
5-1.制度の趣旨
相続人不存在の場合、清算後の残余財産は本来、民法959条により国庫に帰属します。しかし、被相続人と特別な縁のあった者が現実に存在するにもかかわらず、すべて国庫に取られてしまうのは被相続人の意思や社会通念に照らし妥当でない場合があります。そこで昭和37年改正により、家庭裁判所の裁量で残余財産の全部または一部を特別縁故者に分与できる制度が新設されました。
5-2.特別縁故者の3類型(民法958条の2第1項)
(1) 被相続人と生計を同じくしていた者:内縁の配偶者、事実婚パートナー、同性パートナー、長年同居していた親族など、被相続人と家計を共にしていた者が典型です。
(2) 被相続人の療養看護に努めた者:献身的に介護を行った親族・知人、入院中の付添いを継続的に行った者、介護施設に頻繁に通って身の回りの世話をした者などです。職業として有償で介護を行った者は原則として該当しませんが、報酬を超える献身があれば認められる余地があります。
(3) その他被相続人と特別の縁故があった者:(1)(2)に準ずる程度に密接な関係があった個人または法人。被相続人を看取った養護施設、長年信頼関係を築いてきた家政婦、被相続人が私財を投じて支援した社会福祉法人などが認められた裁判例があります。
5-3.認められる典型事例
- 30年間同居していた内縁の妻が、子・親・兄弟姉妹のいない夫を籍を入れぬまま看取ったケース
- 子のない叔父を10年以上自宅介護し、最期まで看取った姪
- 身寄りのない高齢者を10年以上にわたり献身的に世話し、葬儀・埋葬まで執り行った養護施設
- 被相続人が遺言を残さず亡くなったが、生前から「全財産を譲りたい」と繰り返し述べていた事実婚パートナー
6.特別縁故者財産分与申立ての手続
6-1.申立期間――公告期間満了後3か月以内
民法958条の2第2項により、特別縁故者の財産分与申立ては「相続人捜索公告期間が満了した後3か月以内」に行う必要があります。この期間は除斥期間であり、1日でも徒過すると申立てができなくなるため、清算人選任時点から逆算してスケジュール管理を行うことが重要です。
6-2.申立先と必要書類
申立先は相続財産清算人選任を行った家庭裁判所と同一です。主な必要書類は以下のとおりです。
- 特別縁故者に対する相続財産分与申立書
- 申立人の戸籍謄本・住民票
- 被相続人との縁故関係を疎明する資料(同居を示す住民票、療養看護の記録、写真、日記、第三者の陳述書、医療機関の記録、葬祭執行を示す書面等)
- 申立てを希望する財産の目録
- 申立手数料収入印紙800円
- 郵券
6-3.家庭裁判所の審判
家庭裁判所は、申立人と被相続人との関係、療養看護の程度、生計同一の期間、被相続人の意思の推認、相続財産の額などを総合考慮し、分与の可否と分与額(残余財産の全部・一部)を裁量で決定します。複数の特別縁故者がいる場合は、それぞれの縁故の濃淡に応じて按分されます。
6-4.分与後の残余財産――国庫帰属
特別縁故者への分与が一部にとどまる場合、残余財産は民法959条により国庫に帰属します。特別縁故者の申立てがない場合や、申立てがあっても認められなかった場合も同様です。
7.行政書士の役割と弁護士・司法書士業務との切り分け
7-1.行政書士が行えること
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍収集(行政書士法1条の2「事実証明書類の作成」に関連する事実調査)
- 戸籍を読み解いた相続関係説明図の作成(行政書士法1条の2「事実証明書類の作成」)
- 申立人と被相続人との縁故関係を整理した事実関係書面の作成(行政書士法1条の2「事実証明書類の作成」)
- 不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書等の公的資料の取得
- 提携弁護士・司法書士への橋渡し
※ 家庭裁判所への申立てに直接付随する書類作成・添付資料整備は司法書士法3条1項4号の業務範囲となるため、行政書士は申立て本体に関する書類作成業務は行いません。Treeで作成する戸籍収集資料・相続関係説明図・縁故関係の事実関係整理書面は、依頼者または提携司法書士・弁護士が申立書類を作成する際の独立した事実証明資料として活用されます。
7-2.行政書士が行えないこと(弁護士・司法書士業務)
- 相続財産清算人選任申立てについて代理人として手続を行うこと(弁護士業務)
- 特別縁故者財産分与申立てについて代理人として手続を行うこと(弁護士業務)
- 家庭裁判所での審問対応・主張立証(弁護士業務)
- 家庭裁判所提出書類の作成(司法書士業務/司法書士法3条1項4号)
- 債権者・受遺者・他の縁故者との交渉(弁護士業務)
- 不動産登記申請(司法書士業務)
- 相続税申告・税額試算(税理士業務)
※ 司法書士は家事事件の代理人にはなれませんが、家庭裁判所提出書類の作成は可能です(本人申立ての形で書類作成面のサポートを受けられます)。
家庭裁判所での代理人としての対応が必要な場面では弁護士、家庭裁判所提出書類の作成(添付資料の整備を含む申立書類一式)が必要な場面では司法書士と連携し、行政書士業務範囲(戸籍収集・相続関係説明図作成・縁故関係の事実関係整理書面の作成)と専門士業の業務を適切に切り分けながら、依頼者の負担を抑える体制を整えています。
8.スケジュール感――申立てから分与決定までの流れ
典型的な事案では、相続発生から特別縁故者分与決定まで概ね10か月〜1年半程度を要します(戸籍収集・申立準備、6か月の公告期間、申立後の審理を含む)。
- 戸籍収集・相続人不存在の確認(1〜3か月)
- 相続財産清算人選任申立て(弁護士による代理または司法書士による裁判所提出書類作成支援/1か月程度)
- 清算人選任・公告期間(最短6か月)
- 清算業務(公告期間と並行)
- 公告期間満了後3か月以内に特別縁故者財産分与申立て
- 家庭裁判所の審理・審判(数か月)
- 審判確定・財産分与の実行
料金表
| プラン | 料金(税込) | 含まれる内容 |
|---|---|---|
| 初回相談 | 無料 | オンライン面談可 |
| 遺産分割協議 ミニマム | 43,780円 | 戸籍収集・相続関係説明図の作成(基本パターン) |
| 遺産分割協議 スタンダード | 87,780円 | 戸籍収集+相続関係説明図+縁故関係の事実関係整理書面の作成 |
| 遺産分割協議 丸投げお任せ | 142,780円 | 戸籍収集+相続関係説明図+事実関係整理書面+金融機関等の各種手続 |
| 提携弁護士・司法書士のご紹介 | 無料 | 家庭裁判所申立ての代理業務・申立書類一式の作成は別途各士業の規定 |
※ 戸籍取得実費(戸籍1通450円〜750円)、家庭裁判所への申立手数料(収入印紙800円)・予納金(数十万円〜)・郵券は別途実費。数次相続・代襲相続・養子縁組がからむ事案は加算となる場合があります(事前にお見積りいたします)。相続税に関する試算・申告は提携税理士をご紹介します。
FAQ:よくあるご質問
Q1.内縁の妻ですが、夫に法定相続人がいません。財産を受け取れますか?
A1.長年生計を共にしていた内縁配偶者は、特別縁故者として問題となりやすい典型例です。ただし、実際に分与が認められるかどうかは、同居期間、生計同一性、療養看護の状況、被相続人の意思、相続財産の内容などを家庭裁判所が総合的に判断します。相続財産清算人選任の申立て後、公告期間満了から3か月以内に財産分与を申し立てる必要があります。
Q2.叔父を10年介護しました。相続放棄した相続人がいますが、私は特別縁故者になれますか?
A2.法定相続人全員が相続放棄した結果として相続人不存在となった事案でも、療養看護に努めた者として特別縁故者の申立ては可能です。介護日誌・医療記録・第三者の陳述書等の疎明資料を整えることが重要です。
Q3.特別縁故者の申立ては自分でもできますか?
A3.申立て自体は本人でも可能です。代理人として家庭裁判所での主張立証や相続財産清算人との折衝を依頼する場合は、弁護士に手続代理を依頼するのが一般的です。司法書士は家事事件の代理人にはなれませんが、家庭裁判所提出書類の作成支援は可能です(本人申立てを書類作成面でサポートする形)。Treeでは事案に応じて提携弁護士・司法書士をご紹介します。
Q4.予納金が払えません。どうすればよいですか?
A4.相続財産に十分な現金・預貯金があり、それで清算人報酬等を賄えると見込まれる場合、予納金が低額で済むことがあります。予納金の要否・金額は家庭裁判所が事案ごとに判断するため、支払いが難しい場合は、申立て前に弁護士等へ相談し、見通しを確認することが重要です。
Q5.公告期間中に何かやるべきことはありますか?
A5.公告期間中に縁故関係を裏付ける資料の整理を進めることが重要です。Treeでは行政書士業務範囲で、住民票・写真・日記・医療記録等の整理、第三者陳述書のひな型作成等をサポートします。
Q6.特別縁故者として認められる確率はどれくらいですか?
A6.具体的な統計はありませんが、内縁配偶者・長期同居親族・献身的介護者等、縁故関係が客観的に立証できるケースでは認められることが多いです。一方、断片的な交流のみでは認められにくい傾向があります。
Q7.分与される財産は全額もらえますか?
A7.家庭裁判所の裁量で全部または一部が分与されます。複数の特別縁故者がいる場合は按分されます。残余財産は国庫帰属となります。
Q8.財産分与を受けた場合、相続税はかかりますか?
A8.特別縁故者として相続財産の分与を受けた場合、相続税法上は遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる場合があります。特別縁故者の場合は通常の相続と異なり、(1) 基礎控除は「3,000万円」のみで法定相続人加算(600万円×法定相続人数)が適用されない、(2) 相続税額の2割加算が適用される、という特殊性があります。申告期限は、原則として財産分与の審判確定を知った日の翌日から10か月以内と整理されます。具体的な税額試算・申告書作成は税理士業務のため、Tree提携税理士をご紹介します。
Q9.被相続人の不動産は分与対象になりますか?
A9.不動産も分与対象です。ただし換価して金銭で分与されるケースと、現物(不動産そのもの)で分与されるケースがあります。現物分与の場合、後の不動産登記は司法書士が担当します。
Q10.債権者として相続財産清算人選任を申し立てたいのですが、Treeで対応できますか?
A10.申立て本体は弁護士・司法書士の業務ですが、Treeでは申立てに必要な戸籍収集・相続人不存在の確認資料整備・債権を裏付ける書類整理を行政書士業務範囲でサポートし、提携士業へ橋渡しいたします。
Q11.相続人捜索公告期間は改正でどう変わりましたか?
A11.2023年4月1日施行の改正民法により、従来段階的に進めていた公告手続が一本化され、清算人選任公告と相続人捜索公告が同時に行われるようになりました。改正後の公告期間は6か月以上とされ、債権者・受遺者への請求申出公告もこの期間内に満了する必要があります。そのため、公告手続は改正前の約10か月超から、改正後は最短6か月程度に短縮されています。
Q12.家庭裁判所への申立てや審問対応もTreeで代行してもらえますか?
A12.家庭裁判所への申立てについて、代理人として審問対応や主張立証を行うことは弁護士の業務範囲です。また、家庭裁判所提出書類の作成(添付資料の整備を含む申立書類一式)は司法書士の業務範囲(司法書士法3条1項4号)となり、行政書士はこれらに関与できません。行政書士は、戸籍収集、相続関係説明図の作成、縁故関係を整理した事実関係書面の作成(いずれも行政書士法1条の2「事実証明書類の作成」)など、独立した事実証明資料の作成範囲でサポートします。代理人就任が必要な場面は提携弁護士へ、申立書類一式の作成が必要な場面は提携司法書士へお繋ぎいたします。
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まとめ
相続人不存在の事案は、近年の単身高齢化や事実婚の増加に伴い、決して珍しいものではなくなっています。被相続人と長年にわたり生計を共にした内縁配偶者、献身的に療養看護を続けた親族、身寄りのない方を支えた施設や個人など、特別な縁故のある人が民法958条の2に基づき家庭裁判所から残余財産の分与を受ける道が開かれています。
もっとも、相続財産清算人選任申立て・特別縁故者財産分与申立てはいずれも家庭裁判所の手続であり、代理人として手続を行うことは弁護士の業務範囲です。また、家庭裁判所提出書類の作成(添付資料の整備を含む申立書類一式)は司法書士の業務範囲となります。行政書士は、戸籍収集・相続関係説明図の作成・縁故関係の事実関係整理書面の作成という独立した事実証明資料の作成を通じて、専門士業の手続を支える役割を担います。
行政書士法人Treeでは、提携弁護士・司法書士・税理士と連携し、相続人不存在の確認から特別縁故者分与までの長期にわたるプロセスを、依頼者の負担を最小限に抑えながらサポートいたします。「自分は特別縁故者に該当するのか」「何から始めればよいか」とお悩みの方は、まずは無料相談をご利用ください。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。


