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「建設業を始めるが産業廃棄物を運ぶには許可が必要?」「自社で出した廃棄物なら無許可でも運べる?」「複数の都道府県で営業したい」「特別管理産業廃棄物の許可が知りたい」——産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)は廃棄物処理法に基づく許可制で、無許可営業は重い罰則の対象となります。本記事では、廃棄物処理法の体系、産廃収集運搬業許可の要件(講習修了・経理的基礎・施設要件・欠格要件)、特別管理産業廃棄物、積替保管あり・なしの違い、複数都道府県申請、5年更新、マニフェスト制度、建設業・解体業との連携、料金体系まで、行政書士が実務目線で解説します。
結論として、他人の産業廃棄物を業として収集運搬するには都道府県知事(または政令市長)の許可が必要で(廃棄物処理法14条1項)、無許可営業は5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(同法25条)が科されます。許可要件は(1)JWセンターの講習修了、(2)経理的基礎、(3)施設要件(運搬車両・容器)、(4)欠格要件非該当、の4点。複数都道府県で営業する場合は積込み地・荷下ろし地の各都道府県で個別申請が必要。5年ごとの更新申請も忘れずに。建設業・解体業者との同時申請がコスト効率的です。
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根拠法令は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)、同施行令、同施行規則、講習詳細は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)もご参照ください。
目次
産廃収集運搬業許可とは|廃棄物処理法の概要・法的根拠
産業廃棄物処理業は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法、昭和45年法律第137号)に基づく許可制の事業です。事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、政令で定める20種類を「産業廃棄物」と定め、その収集運搬・処分を業として行う者に都道府県知事(政令市長)の許可を求めています。
廃棄物処理法の体系
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 一般廃棄物 | 家庭から排出される廃棄物・産業廃棄物以外の廃棄物(市町村所管) |
| 産業廃棄物 | 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち政令指定20種類(都道府県所管) |
| 特別管理一般廃棄物 | 爆発性・毒性等のある一般廃棄物 |
| 特別管理産業廃棄物 | 爆発性・毒性・感染性等のある産業廃棄物。廃油(引火点70度未満)、著しい酸性の廃酸(pH2.0以下)、著しいアルカリ性の廃アルカリ(pH12.5以上)、感染性産業廃棄物(医療機関等から発生)、特定有害産業廃棄物(廃PCB等[PCB含有量5,000mg/kg超]・廃石綿等・特定基準を超える有害物質含有物等) |
産業廃棄物の20種類(廃棄物処理法施行令2条)
法で直接定められた6種類(あらゆる業種が対象):
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類
政令で定めた業種限定なしの6種類:
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築・改築・除去で生じたもの以外)・陶磁器くず
- 鉱さい
- がれき類(工作物の新築・改築・除去で生じたコンクリート・アスファルト破片等)
- ばいじん
政令で定めた業種限定ありの7種類:
- 紙くず(建設業・パルプ製造業・製紙業・新聞業・出版業・製本業・印刷物加工業)
- 木くず(建設業・木材製造業・パルプ製造業・輸入木材卸売業・物品賃貸業)
- 繊維くず(建設業・繊維工業[衣服等を除く])
- 動植物性残さ(食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業)
- 動物系固形不要物(と畜場・食鳥処理場)
- 動物のふん尿(畜産業)
- 動物の死体(畜産業)
13号廃棄物:
- 上記1〜19の産業廃棄物を処分するために処理したもので、1〜19に該当しないもの(汚泥のコンクリート固化物・焼却灰の溶融固化物等、廃棄物処理法施行令2条13号)
産業廃棄物処理業の種類
1. 産業廃棄物収集運搬業
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 積替保管なし | 排出事業所から処分場へ直接運搬。最も基本的な許可 |
| 積替保管あり | 運搬途中に積替保管施設に一時保管。保管施設要件に加え、自治体条例・指導要綱により事前協議や周辺説明等が求められる場合があります |
2. 産業廃棄物処分業
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 中間処理業 | 焼却・破砕・脱水等の中間処理 |
| 最終処分業 | 埋立・海洋投入等の最終処分 |
3. 特別管理産業廃棄物の許可
- 収集運搬業(特管物の運搬に必要)
- 処分業(特管物の処分に必要)
- 普通産廃許可とは別個の許可が必要
- 講習も別の特別管理産業廃棄物コースを受講
産廃収集運搬業許可が必要な場合・不要な場合|自社運搬の例外
許可が必要な場合
- 他人の産業廃棄物を業として収集運搬する場合
- 他人の産業廃棄物を業として処分する場合
許可不要な場合(自社運搬等)
- 自社が排出した産業廃棄物を自社で運搬する場合(廃棄物処理法14条1項ただし書)
- 事業者が自らその産業廃棄物を処分する場合(同法14条6項ただし書)
- 環境省令で定める者が運搬・処分する場合(市町村等)
※ 自社運搬であっても、運搬車両への表示義務(同法施行規則7条の2)・書面携帯義務(同条の3)等の規制は適用されます。
産廃収集運搬業許可の要件|講習・経理的基礎・車両・欠格要件
1. 講習修了(JWセンター)
申請者または法人の役員等が公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習を修了している必要があります。
| 講習種別 | 対象 | 受講料(目安) |
|---|---|---|
| 新規許可講習・収集運搬課程 | 新規申請 | 30,400円 |
| 更新許可講習・収集運搬課程 | 5年更新申請 | 20,500円 |
| 新規許可講習・特別管理産業廃棄物 | 特管物新規 | 49,500円 |
| 更新許可講習・特別管理産業廃棄物 | 特管物更新 | 32,500円 |
※ 受講料は2026年4月時点の目安。最新情報はJWセンター公式サイトで確認。
修了証の有効期間
- 新規許可講習:修了日から起算して5年以内に申請(廃棄物処理法施行規則10条1号)
- 更新許可講習:自治体により取扱いが異なるため、申請先自治体の手引きで確認が必要
- 修了証の有効期間を過ぎた場合は再受講が必要。新規・更新の別や自治体により取扱いが異なります
2. 経理的基礎
事業を継続的に運営できる経理的基礎を有していることが要件です。
- 直近3期の決算書(貸借対照表・損益計算書)
- 債務超過でないことが望ましいが、債務超過の場合でも改善計画書や中小企業診断士等の診断書により経理的基礎を説明できる場合があります
- 法人税・消費税・都道府県税等の納税状況(必要な税目・年度は申請先自治体により異なります)
- 必要に応じて中小企業診断士等の診断書
3. 施設要件(運搬車両・容器)
- 運搬車両:トラック・ダンプ・バキューム車等(廃棄物の種類に対応)
- 運搬容器:飛散・流出・悪臭発散防止措置(コンテナ・ドラム缶等)
- 車両への表示(産業廃棄物収集運搬車)
- 事業所・駐車場の確保
- 使用権原(所有・賃貸借契約)
4. 欠格要件非該当(廃棄物処理法14条5項)
- 心身の故障により廃棄物の処理業を適正に行うことができない者として環境省令で定めるもの、または破産者で復権を得ない者
- 拘禁刑以上の刑に処され、執行終了後5年を経過しない者
- 廃棄物処理法等違反で罰金刑、執行終了後5年経過しない者
- 暴力団員等
- 許可を取り消された日から5年経過しない者
- 申請前5年以内に不正・不誠実な行為
申請の流れ
- 事業計画の検討(取扱予定廃棄物・運搬区域・営業所所在地)
- JWセンター講習の受講(申込時期・空席状況・試験日程により変動)
- 運搬車両・容器の確保(自己所有・リース)
- 必要書類の収集(決算書・登記事項証明書・納税証明書等)
- 申請書類の作成(事業計画書・収支見積書・経理的基礎の説明書)
- 申請書の提出(積込み地・荷下ろし地の都道府県等。政令市で積替え保管を行う場合等は別途確認)
- 審査(標準処理期間2〜3か月)
- 必要に応じた現地確認・追加資料対応(積替え保管の有無や自治体運用により異なります)
- 許可取得・許可証受領
- 営業開始(車両表示・マニフェスト管理体制整備)
産廃収集運搬業許可申請の必要書類|住民票・車検証・決算書
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請書 | 産業廃棄物収集運搬業許可申請書(都道府県様式) |
| 事業計画書 | 取扱予定廃棄物・運搬区域・運搬方法・取扱量等 |
| 講習修了証 | JWセンター発行(写し) |
| 登記事項証明書 | 法人の場合(履歴事項全部証明書) |
| 定款 | 法人の場合 |
| 役員一覧 | 役員全員の氏名・住所 |
| 住民票 | 役員・申請者全員(本籍記載・マイナンバー記載なし) |
| 身分証明書 | 役員全員(本籍地市区町村発行) |
| 登記されていないことの証明書 | 役員全員(成年被後見人・被保佐人非該当証明) |
| 納税証明書 | 法人税・消費税・都道府県税等の納税済証明(必要な税目・年度は自治体による) |
| 決算書 | 直近3期分(貸借対照表・損益計算書) |
| 運搬車両関係 | 車検証写し・車両写真・使用権原を証する書類 |
| 運搬容器関係 | 容器写真 |
| 事業所関係 | 事業所写真・賃貸借契約書または登記事項証明書 |
| 誓約書 | 欠格要件非該当の誓約 |
料金
都道府県手数料(法定)
| 項目 | 手数料 |
|---|---|
| 新規許可(収集運搬業・積替保管なし) | 81,000円 |
| 新規許可(収集運搬業・積替保管あり) | 81,000円(自治体により確認が必要) |
| 新規許可(処分業) | 140,000円 |
| 新規許可(特別管理産業廃棄物収集運搬業) | 81,000円 |
| 更新許可 | 収集運搬業73,000円、特別管理産業廃棄物収集運搬業74,000円など(自治体により確認) |
| 変更許可 | 収集運搬業71,000円、特別管理産業廃棄物収集運搬業72,000円など(自治体により確認) |
※ 都道府県により若干異なります。最新情報は申請先の都道府県・政令市に確認。
行政書士法人Treeの代行報酬(税抜)
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 新規申請(1都道府県・積替保管なし) | 100,000円 |
| 新規申請(積替保管ありの場合) | 200,000円 |
| 複数都道府県・2件目以降 | 50,000円〜 |
| 5年更新申請 | 70,000円 |
※ 別途、都道府県手数料81,000円(新規時)と実費(住民票・身分証明書取得等)が発生します。
産廃許可の5年更新申請|有効期限・更新講習・失効リスク
産業廃棄物収集運搬業許可は5年ごとの更新が必要です(廃棄物処理法14条2項)。
更新申請の重要ポイント
- 有効期間満了の2〜3か月前に申請
- 更新講習の修了証が必要
- 更新申請を怠ると失効し、新規申請が必要に
- 事業継続には期限管理が必須
複数都道府県で営業する場合の産廃許可|政令市・積替え保管の注意点
産業廃棄物の収集運搬を複数の都道府県にまたがって行う場合、原則として、積込み地・荷下ろし地の各都道府県で個別の許可取得が必要です。ただし、運搬の通過するのみの都道府県では許可不要です。
複数都道府県申請の実務
- 各都道府県の様式・運用差を理解
- 同時申請でコスト最適化
- 政令市については、積替え保管を行う場合や一の政令市内のみで業を行う場合など、別途許可が必要となるケースがあります
- 2件目以降は書類使い回し可
関東1都6県+政令市・中核市の例
- 東京都(都が一元管理、八王子市・町田市は中核市として別途確認が必要な場合あり)
- 神奈川県(横浜市・川崎市・相模原市で積替え保管を行う場合等は別途確認が必要/中核市: 横須賀市は別途許可)
- 埼玉県(さいたま市で積替え保管を行う場合等は別途確認が必要/中核市: 川越市・川口市・越谷市は別途許可)
- 千葉県(千葉市で積替え保管を行う場合等は別途確認が必要/中核市: 船橋市・柏市は別途許可)
- 茨城県(中核市: 水戸市は別途許可)
- 栃木県(中核市: 宇都宮市は別途許可)
- 群馬県(中核市: 前橋市・高崎市は別途許可)
マニフェスト制度
産業廃棄物の処理においては、排出事業者が産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、収集運搬業者・処分業者も回付・写しの保存等の義務を負います(廃棄物処理法12条の3)。
マニフェストの種類
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 紙マニフェスト | 7枚複写(A・B1・B2・C1・C2・D・E票) |
| 電子マニフェスト | JWNETのオンラインシステム(普及率向上中) |
マニフェストの保管期間
- 排出事業者・収集運搬業者・処分業者ともに5年間
- マニフェストの不交付・虚偽記載・保存義務違反等は、違反類型に応じて罰則の対象となります(同法27条の2)
無許可営業の罰則
無許可で産業廃棄物処理業を行うと、廃棄物処理法上極めて重い罰則の対象となります。
| 違反内容 | 行為者の罰則 | 法人の罰金加重(32条1項) |
|---|---|---|
| 無許可営業(同法25条1項1号) | 5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(または併科) | 1,000万円以下 |
| 名義貸し(同法25条1項6号) | 5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金 | 1,000万円以下 |
| 不法投棄(同法25条1項14号、16条違反) | 5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金 | 3億円以下(加重) |
| 焼却禁止違反(同法25条1項15号、16条の2違反) | 5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金 | 3億円以下(加重) |
| マニフェスト不交付・虚偽記載(同法27条の2、12条の3違反) | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 100万円以下 |
| 処理基準違反(同法26条) | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 | 300万円以下 |
※ 法人罰金3億円以下の加重対象は、不法投棄・焼却禁止違反・無確認輸出等の特定違反(廃棄物処理法32条1項)に限定されます。
建設業・解体業との連携
建設業者・解体業者は事業活動で大量の産業廃棄物(がれき類・木くず・金属くず等)を扱うため、他社排出物の運搬や元請・下請間の運搬体制整備を目的として産廃許可を取得するケースがあります。
建設業者の産廃許可取得メリット
- 自社で出した廃棄物の自社運搬は許可不要。ただし、車両表示・書面携帯等の規制には注意が必要
- 他社の建設廃棄物の運搬業も展開可能
- 元請・下請関係における排出事業者性、委託契約、マニフェスト管理を整理したうえで運搬体制を構築
- 建設業許可と同時申請でコスト最適化
自動車解体業者との連携
- 自動車リサイクル法上の解体業許可とは別
- 解体作業で生じる廃棄物を他人から委託を受けて業として運搬する場合は、産廃収集運搬業許可が必要
- 解体業+産廃の同時申請が実務的
申請から許可取得までの期間
| 段階 | 期間目安 |
|---|---|
| JWセンター講習受講・修了 | 申込時期・空席状況・試験日程により変動 |
| 必要書類の収集 | 1〜2か月 |
| 申請書作成・提出 | 2週間〜1か月 |
| 都道府県等の審査・必要に応じた現地確認 | 2〜3か月程度(自治体・申請内容により異なります) |
| 許可取得 | 合計4〜7か月 |
2026年最新動向
2024年5月成立の改正廃棄物処理法
令和6年(2024年)5月17日成立・公布の改正廃棄物処理法では、脱炭素・循環経済関連の以下の内容が含まれます:
- 再資源化事業者の認定制度の創設
- 廃棄物処理業者の電子マニフェスト推進(普及率80%目標)
- 一定規模以上の処分業者への報告義務拡大
2022年4月施行のプラスチック資源循環促進法との連携
令和3年(2021年)6月公布・令和4年(2022年)4月1日施行のプラスチック資源循環促進法により、プラスチック使用製品設計指針の遵守、プラスチック使用製品廃棄物の排出事業者の責任が強化されました。産廃収集運搬業者もプラスチック類の取扱いに関する遵守事項が増加。
電子マニフェストの普及加速
電子マニフェストは普及が進んでおり、排出事業者から対応を求められる場面も増えています。ただし、紙マニフェストも引き続き利用可能であり、義務化対象や運用は個別に確認が必要です。優良産廃処理業者認定の要件にも電子マニフェスト加入が含まれています。
優良産廃処理業者認定制度
廃棄物処理法14条10項・施行規則10条の4の2に基づく認定制度で、5つの認定基準を満たす業者は「優良産廃処理業者」として認定され、許可有効期間が5年→7年に延長されます。
5つの認定基準:
- 遵法性:5年以上の許可継続+5年以内の不利益処分(業務停止等)を受けていないこと
- 事業の透明性:法人情報・事業活動状況の公開(公式サイト等)
- 環境配慮の取組:ISO14001またはエコアクション21等の認証取得
- 電子マニフェスト導入:JWNETへの加入
- 財務体質の健全性:自己資本比率10%以上等の財務基準
建設リサイクル法との連携
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)により、特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)に係る一定規模以上の工事では、分別解体等・再資源化等が求められます。
2025年6月1日施行の刑法改正(懲役→拘禁刑)
刑法改正により、廃棄物処理法上の自由刑も「懲役」から「拘禁刑」に名称変更。罰則表記も全面更新が必要です。
よくあるケース
- 建設業者が他社排出物の運搬目的で産廃許可を取得
- 解体業者が産廃収集運搬業を併設
- 運送業者が産廃運搬を新規事業として展開
- 関東1都6県の複数同時申請
- 5年更新の期限管理を依頼
- 欠格要件該当の役員交代
- 新車両追加による変更届
- 取扱品目追加による変更許可
よくある質問
Q1. 自社で出した廃棄物を自社のトラックで運ぶのに許可は必要ですか?
A. 自社運搬は許可不要です(廃棄物処理法14条1項ただし書)。ただし運搬車両への表示義務(産業廃棄物収集運搬車)と書面携帯義務(事業者名・廃棄物種類・量・運搬先等)があります。
Q2. 一般廃棄物の収集運搬も同じ許可ですか?
A. 別個の許可です。一般廃棄物収集運搬業は市町村長の許可(廃棄物処理法7条)、産業廃棄物収集運搬業は都道府県知事・政令市長の許可(同法14条)。
Q3. 講習を受けずに申請できますか?
A. 講習修了は重要な許可要件であり、原則として申請時までに修了証を準備する必要があります。申込から修了までの期間は空席状況・試験日程により変動するため、早期着手が重要です。
Q4. 法人で申請する場合、講習は誰が受けるのですか?
A. 法人の役員(代表者または常勤役員)が受講するのが一般的。複数役員のうち1人が修了していれば足ります。
Q5. 複数の都道府県で営業する場合、申請はどうすればよいですか?
A. 原則として、積込み地・荷下ろし地となる各都道府県で許可申請が必要です。政令市については、積替え保管を行う場合や一の政令市内のみで業を行う場合など、別途許可が必要となるケースがあります。同時申請で書類を効率化できる場合があります。
Q6. 許可後の変更(車両追加・役員変更)はどう対応しますか?
A. 車両追加・役員変更等は変更届出、取扱品目追加など事業範囲を変更する場合は変更許可申請が必要となります。根拠条文・提出期限・必要書類は変更内容と自治体運用により確認が必要です。
Q7. 産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)の許可も対応可能ですか?
A. 可能ですが、施設要件(焼却炉・破砕機・最終処分場等)が厳格で、許可難易度が高い。設備投資・周辺住民同意・環境影響評価等のハードルが高く、専門家への早期相談を推奨。
Q8. 5年更新を忘れた場合は?
A. 許可が失効し、新規申請が必要になります。事業継続のため、満了日の2〜3か月前から更新準備を。
Q9. 特別管理産業廃棄物の許可は別ですか?
A. 別の許可です。普通産廃許可とは別個に「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」を取得する必要があり、講習も別コース受講が必要。
Q10. 優良産廃処理業者認定のメリットは?
A. 許可有効期間が5年から7年に延長されるほか、排出事業者からの信用向上につながります。入札・選定上の評価は自治体や案件により異なります。認定には5年以上の許可継続、遵法性、事業の透明性等の基準があります。
Q11. 2024年5月成立の改正廃棄物処理法でどんな影響がありますか?
A. 再資源化事業者の認定制度創設、廃棄物処理業者の電子マニフェスト推進(普及率80%目標)、一定規模以上の処分業者への報告義務拡大などが盛り込まれています。今後の施行スケジュールに応じて準備が必要です。
Q12. プラスチック資源循環促進法との関係は?
A. 2022年4月1日施行のプラスチック資源循環促進法により、プラスチック使用製品の設計から廃棄物処理まで一体的な取組が強化されました。産廃収集運搬業者もプラスチック類の取扱いに関する遵守事項が増加しており、契約書・マニフェストでの種類明示が重要です。
Q13. NPO法人や病院から出るごみは産業廃棄物ですか?
A. 廃棄物処理法上の「事業活動」は営利目的に限定されず、NPO法人・病院・学校等も含まれます。事業活動から生じた20種類の廃棄物は産業廃棄物として処理が必要です。医療機関の感染性廃棄物は特別管理産業廃棄物に該当する場合があります。
Q14. 移動式産業廃棄物処理施設の取扱いは?
A. 移動式破砕機等は処分業の許可が必要となる場合があり、設置場所により都道府県・政令市の許可が異なります。法律解釈が複雑なため、事前に行政書士・自治体への確認が必要です。
行政書士法人Tree|産廃許可申請サポート
新規申請(1都道府県・積替保管なし)100,000円(税抜)/積替保管あり200,000円(税抜)/複数都道府県・2件目以降50,000円〜(税抜)/5年更新申請70,000円(税抜)。建設業許可・解体業許可との同時申請でコスト最適化。関東1都6県+全国対応。
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建設業許可は建設業許可申請でよくある不備事例、建設業JVは建設業の共同企業体(JV)ルール、建設業のM&Aは建設業許可のM&A事業承継、建設業の決算変更届は建設業の決算変更届もあわせてご参照ください。
まとめ
- 産業廃棄物処理業は廃棄物処理法14条に基づく許可制(他人の産廃を業として運搬する場合)
- 許可要件:(1)JWセンター講習修了、(2)経理的基礎、(3)施設要件、(4)欠格要件非該当(拘禁刑表記・心身故障要件に最新化)
- 普通産廃と特別管理産業廃棄物は別許可
- 積替保管あり・なしで施設要件・自治体協議が異なる
- 複数都道府県は積込み地・荷下ろし地で個別申請、政令市は積替え保管等の条件により別途確認
- 5年ごとの更新申請が必須
- 無許可営業は5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(不法投棄・焼却禁止違反は法人3億円以下に加重)
- マニフェスト制度(紙・電子)の遵守必須(交付主体は原則排出事業者)
- 建設業・解体業との同時申請でコスト最適化
- 優良産廃処理業者認定で許可有効期間7年(5基準: 遵法性・透明性・環境配慮・電子マニフェスト・財務)
- 2024年5月改正廃棄物処理法・2022年4月プラスチック資源循環促進法・2025年6月刑法改正(拘禁刑)に対応必要
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。


