OFFICE TREE/ 産業廃棄物収集運搬業

産廃許可申請を、保証付きで代行。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請を、
要件診断から都道府県への申請代理までワンストップで。

1都道府県プラン50,000円税抜
税込 55,000円
産業廃棄物収集運搬業の現場で書類を持つ事業者
万が一の不許可時
全額返金
安心の業務保証付き
1都道府県
50,000円
シンプルプラン(税抜)
ご相談料
何度でも無料
全国・LINE・ZOOM・来所対応

産業廃棄物収集運搬業の許可区分

産業廃棄物収集運搬業(普通産廃・特別管理産廃)の主な区分と要件を整理しました。

COMPARISON
項目
普通産廃(積替なし)
普通産廃(積替あり)
特別管理産廃
根拠条文
法第14条第1項
法第14条第1項
法第14条の4第1項
都道府県手数料(新規)
81,000円(全国一律)
81,000円(全国一律)
81,000円(全国一律)
標準処理期間
約60〜90日
約60〜120日
約60〜90日
施設要件
運搬車両・容器
保管施設・運搬車両
厳格な車両・容器・責任者選任
講習区分
産廃 収集運搬課程
産廃 収集運搬課程
特管 収集運搬課程
Tree報酬(1自治体)
50,000円(税抜)
100,000円(税抜)
+50,000円(税抜)

行政書士法人 Tree が選ばれる理由

産業廃棄物収集運搬業の許可申請を、私たちが伴走できる理由をご紹介します。

01

建設業・自動車解体業・運送業との複合申請に強い

Treeは建設業許可・解体工事業登録・自動車解体業許可・運送業許可など関連分野を多数手がけています。元請からの要請で「建設業許可と産廃運搬を同時に取りたい」というご相談にも、ワンストップで対応します。

02

複数都道府県の同時申請を一括管理

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県といった広域で営業される事業者様向けに、複数都道府県の許可申請を一括管理。各自治体の様式・運用差を踏まえてスケジュール調整します。2件目以降は割引料金を適用します。

03

講習日程の確保と申請スケジュールの最適化

公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習は満席になりやすく、修了証取得が遅れると申請も遅れます。Treeは講習スケジュール把握から申請の段取りまでをサポート。なお、講習はご本人が受講する必要があり、行政書士による受講代行は法令上できません。

04

欠格事由・要件の事前チェック

廃棄物処理法第7条第5項に定める欠格事由(第14条第5項第2号で準用)の該当性、申請者・役員・使用人の事前確認を行います。許可後の不利益処分リスクを最小化するための事前ヒアリングを徹底します。

05

万が一の不許可なら全額返金保証

事前の要件診断で不許可リスクを徹底的に確認した上で受任します。それでも万が一許可が下りなかった場合は、当事務所の報酬を全額返金。お客様にリスクを負わせない安心の業務保証です。

06

明朗な料金体系

1都道府県/複数都道府県/特別管理産廃追加で料金を階層化した一律料金制。見積前に総額の目安をお伝えできるため、追加費用の心配なく安心してご依頼いただけます。

料金プラン

STANDARD

新規申請(1都道府県・積替え保管なし)

PRICE
50,000円(税抜)
  • 申請書類一式の作成
  • 添付書類の収集サポート
  • 都道府県への提出代理
  • 事前ヒアリング・要件適合チェック
このプランで相談する
STANDARD

新規申請(1都道府県・積替え保管あり)

PRICE
100,000円(税抜)
  • 保管施設の要件適合チェック
  • 近隣調整・自治体協議サポート
  • 生活環境影響調査資料の作成補助
  • 申請書類一式の作成・提出代理
このプランで相談する
STANDARD

複数都道府県・2件目以降

PRICE
35,000円〜(税抜)
  • 1件目と同時申請で割引適用
  • 各自治体の様式差異を吸収
  • スケジュール一括管理
このプランで相談する
STANDARD

更新申請(5年ごと)

PRICE
40,000円(税抜)
  • 更新時の講習修了証確認(更新講習修了証は原則有効2年。自治体運用差あり)
  • 実績報告との整合性チェック
このプランで相談する
¥NOTES
  • 上記とは別に、申請先への許可申請手数料が必要です。東京都の収集運搬業は、新規81,000円、更新は普通産廃42,000円(積替え保管あり73,000円)・特別管理産廃43,000円(積替え保管あり74,000円)、変更許可は普通産廃71,000円・特別管理産廃72,000円です。他の申請先は最新の手数料をご確認ください。
  • 書類取得費(住民票・登記事項証明書・納税証明書等)・郵送費等は別途実費負担となります。
  • 経理的基礎の判断にあたり詳細な財務分析が必要な場合は、ご依頼いただければ提携の税理士へお繋ぎいたします。
  • 許可後の変更届・変更許可申請(事業範囲・代表者変更等)は 25,000円(税抜)〜/案件

ご利用の流れ

ご相談から産廃収集運搬業の許可取得まで、9ステップで丁寧にサポートいたします。

STEP
01
STEP 1

無料相談・お問い合わせ

事業内容・運搬予定の廃棄物種類・対象エリア・希望時期をお聞かせください。電話またはフォームから受け付けます。

POINT
POINT
STEP
02
STEP 2

ヒアリング・要件適合チェック

申請者・役員の欠格事由(廃棄物処理法第7条第5項)、運搬車両・容器の要件、経理的基礎の概況を確認します。

POINT
提出代理
STEP
03
STEP 3

見積・契約

1都道府県/複数都道府県/特管追加の構成で見積をお出しし、ご納得いただいてから業務委任契約を締結します。

POINT
POINT
STEP
04
STEP 4

JWセンター講習会の受講手配

公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターの講習会日程を確認・予約サポート。受講はご本人にお願いします(受講代行は法令上不可)。

POINT
POINT
STEP
05
STEP 5

添付書類の収集

住民票・登記事項証明書・納税証明書・決算書・車検証・車庫の使用権原を示す書類等を収集・整理します。

POINT
書類サポート
STEP
06
STEP 6

申請書類の作成

事業計画書・運搬車両及び運搬容器の概要・取り扱う産業廃棄物の種類等を、各自治体の様式に合わせて作成します。

POINT
POINT
STEP
07
STEP 7

都道府県への提出代理

管轄の都道府県(または政令市)に提出します。窓口での事前審査・補正対応も行います。

POINT
提出代理
STEP
08
STEP 8

標準処理期間(約60〜90日)

自治体審査の進捗を管理し、追加照会があれば速やかに対応します。

POINT
POINT
STEP
09
STEP 9

許可取得・産廃収集運搬業務スタート

許可証を受領し、いよいよ産業廃棄物収集運搬業務を開始できます。運搬車両への表示・帳簿備付け等、運用開始時のポイントをご案内します。5年後の更新時期や変更届出が必要な場面も、引き続きサポートいたします。

POINT
完了

お客様の声

産業廃棄物収集運搬業の許可申請をサポートさせていただいた、お客様の声の一部をご紹介します。

"
総合建設業(東京都・神奈川県)
「元請から「次の現場までに」と急かされ焦りましたが、講習日程の確保から逆算して段取りしてくれて助かりました。東京と神奈川、2件まとめてお願いできたのも大きかったです。」
建
建設業 代表取締役
総合建設業(東京都・神奈川県)
"
解体工事業(埼玉県)
「普通産廃と特管をまとめて申請できました。役員の欠格事由まわりも慎重に確認していただけて安心。やり取りはほぼメールで完結したのも現場が多い身には有難かったです。」
解
解体業 専務
解体工事業(埼玉県)
"
一般貨物運送業
「荷主から産廃運搬を任せたいと打診があり挑戦。積替え保管ありは要件が細かく自分たちだけでは無理でしたが、自治体協議まで一緒に動いてもらえました。」
千
千葉県・運送会社 代表
一般貨物運送業
"
自動車リサイクル業(東京都)
「リサイクル法と廃掃法の両方が分かる事務所が意外と見つからず苦労しましたが、Treeさんは両方の関係性まで整理してくれて迷いなく進められました。」
自
自動車解体業 工場長
自動車リサイクル業(東京都)
"
化学製品製造(神奈川県)
「新設子会社で運搬する計画。会社設立は司法書士を紹介いただきつつ、登記後の許可申請を引き継いでもらう形で手戻りなく進みました。」
F
F. K. 様(子会社設立担当)
化学製品製造(神奈川県)
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よくあるご質問

産業廃棄物収集運搬業の許可申請について、お客様からよくいただくご質問をカテゴリ別にまとめました。

A.

自社排出の産業廃棄物を自社の車両で運搬する場合(自社運搬)は、許可は不要です。ただし車両への表示や書面の携行など、排出事業者としての遵守事項があります。

A.

建設工事に伴う廃棄物の排出事業者は原則として元請業者です(廃棄物処理法第21条の3第1項)。下請負人が運搬する場合は原則として収集運搬業許可が必要ですが、第21条の3第3項および施行規則第18条の2の特例(①解体・新築・増築以外の維持修繕工事(請負代金500万円以下のもの)または瑕疵補修工事であること、②特別管理一般廃棄物および特別管理産業廃棄物以外、③1回あたりに運搬する量が1立方メートル以下、④運搬の途中で保管を行わないこと、⑤運搬先が元請業者の指定する保管場所等で、建設工事現場と同一または隣接する都道府県の区域内、⑥書面による請負契約で下請負人による運搬が定められ、所定事項を記載した書面を携行すること)をすべて満たす場合は、下請負人が排出事業者とみなされ無許可で運搬できます。要件の判断には個別の確認が必要ですので、事前にご相談ください。

A.

法人の場合は代表者または産業廃棄物処理に関する業務を行う役員、個人の場合は申請者本人が受講する必要があります(廃棄物処理法施行規則 第10条の5等)。許可基準上、申請者・役員等本人の受講修了が要件のため、行政書士その他第三者による代行受講では許可基準を満たしません。

A.

原則5年間です(廃棄物処理法第14条第2項、優良産廃処理業者認定を受けた場合は7年間)。期限満了前に更新申請が必要で、自治体により申請受付期間が定められています(一般に満了の2〜3か月前頃から受付)。Treeでは更新時期に合わせた書類作成・申請をサポートします。

A.

廃棄物処理法第14条第5項第2号で準用する第7条第5項各号に列挙されており、心身の故障により業務を適切に行えない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、禁錮以上の刑の執行を終わってから5年未経過、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年未経過、許可取消しから5年未経過などが該当します。法人の役員・政令で定める使用人に該当者がある場合も欠格事由となります。

A.

原則として可能ですが、車両を駐車できる広さと使用権原(自己所有または賃貸借契約等)が必要です。自治体により扱いが異なる場合があります。

A.

産廃業を継続的かつ安定的に行うに足る経理的基礎を有することが許可基準とされており(廃棄物処理法施行規則第10条等)、直前3年分の決算書(貸借対照表・損益計算書)、納税証明書等から自己資本・利益状況・債務超過の有無等を総合的に判断されます。なお、財務分析・税務に関する詳細なご相談は税理士・公認会計士の業務範囲となります。

A.

直近の決算で債務超過となっている場合でも、中小企業診断士・公認会計士等が作成する経営改善計画書や、直近期の試算表等により事業継続性を示せれば許可される可能性があります。最終的な判断は審査庁(都道府県等)が行うため、結果を保証するものではありません。詳細は事前ヒアリングでご相談ください。

A.

途中で集荷拠点に積み替え・保管する形態で、保管施設の要件(囲い・看板・飛散流出防止・保管上限量)と、自治体によっては近隣調整・生活環境影響調査が求められます。許可ハードルは高めです。

A.

爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する産業廃棄物として、廃棄物処理法第2条第5項及び施行令で定められたものです。廃油(揮発油類等)、廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物、廃PCB等、廃石綿等、特定有害産業廃棄物などが該当し、収集運搬業も別途「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」(法第14条の4)が必要です。

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