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被害に遭ったとき、「刑事告訴と損害賠償請求のどちらを選べばよいのか」「両方を同時に進められるのか」と迷う方は少なくありません。結論として、刑事告訴と民事の損害賠償請求はまったく別の手続きであり、どちらか一方しか選べないというルールはありません。同一の被害事実に対して、刑事告訴で加害者の処罰を求めつつ、民事訴訟で経済的な損害の回復を図ることが可能です。
刑事告訴と民事訴訟の違いは、(1)刑事は「加害者の処罰」が目的で検察官が訴追する、(2)民事は「損害の金銭賠償」が目的で被害者自身が訴訟を提起する、(3)両手続きは独立しており同時並行で進められる、の3点に集約されます。
「刑事告訴と損害賠償のどちらを先に進めるべきか」「自分のケースで告訴状は受理されるのか」といった疑問がある方は、行政書士法人Treeにご相談ください。告訴状作成の専門家が状況を整理し、書面作成をサポートいたします。相談は何度でも無料・全国対応です。
目次
刑事告訴と民事訴訟は何が違う?【比較表で整理】
犯罪被害を受けた場合に利用できる法的手段は、大きく分けて「刑事手続き」と「民事手続き」の2つです。どちらも被害回復を目指す手段ですが、手続きの主体・目的・結果がまったく異なります。まずは両者の違いを一覧で確認しましょう。
| 比較項目 | 刑事告訴(刑事手続き) | 民事訴訟(損害賠償請求) |
|---|---|---|
| 目的 | 加害者に刑事罰(拘禁刑・罰金等)を科す | 被害者が受けた損害を金銭で賠償させる |
| 手続きの主体 | 検察官が起訴・訴追を行う | 被害者自身(原告)が訴訟を提起する |
| 法的根拠 | 刑事訴訟法第230条 | 民法第709条(不法行為) |
| 相手方 | 被疑者・被告人(国家 vs 個人の構図) | 加害者(被害者 vs 加害者の構図) |
| 立証責任 | 検察官が犯罪事実を証明 | 被害者(原告)が損害と因果関係を証明 |
| 証明の程度 | 「合理的な疑いを超える証明」(厳格) | 「高度の蓋然性」(刑事より相対的に緩やかな基準) |
| 結果 | 有罪判決(拘禁刑・罰金等)または無罪 | 損害賠償の支払い命令または請求棄却 |
| 和解・示談 | 刑事裁判自体は和解不可(起訴前の示談は別途可能) | 裁判上の和解・訴訟外での示談が可能 |
| 費用負担 | 告訴状の提出自体は無料(弁護士・行政書士の書面作成費用は別途) | 訴訟費用・弁護士費用は原則被害者負担 |
| 時効 | 公訴時効(犯罪の種類により1年〜なし) | 損害・加害者を知った時から3年(生命・身体は5年)、不法行為時から20年 |
この比較表からわかるように、刑事手続きと民事手続きは「目的」が根本的に異なります。刑事告訴は加害者に対する国家の制裁を求めるものであり、被害者個人への金銭的な補償は主眼ではありません。一方、民事訴訟は被害者が実際に被った経済的・精神的損害の回復を目的としています。
刑事告訴の仕組みと被害者の立場
刑事訴訟法第230条は「犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる」と定めています。告訴とは、被害者が捜査機関(警察署の司法警察員または検察官)に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示です。
告訴状が受理されるとどうなる?
告訴が受理されると、捜査機関には法律上の義務が発生します。司法警察員が告訴を受けた場合は、刑事訴訟法第242条に基づいて速やかに書類・証拠物を検察官に送付しなければなりません(全件送致の原則)。検察官は捜査の結果、起訴するかどうかの処分を決定し、その結果を告訴人に通知する義務を負います(同法第260条・261条)。
なお、告訴状の受理から処分決定までの期間に法律上の明確な期限はありませんが、告訴事件は捜査機関の管理対象として進捗管理が行われます。告訴状提出後の詳しい流れについては、告訴状提出後の流れ|捜査開始から処分決定までで時系列に沿って解説しています。
被害者は刑事裁判に関与できるのか
原則として、刑事裁判の当事者は検察官と被告人です。しかし、一定の犯罪(故意による殺傷、不同意わいせつ、逮捕監禁など)については、被害者やその遺族が「被害者参加制度」を利用して刑事裁判に参加できます。被害者参加人は公判期日への出席、証人への質問、被告人への質問、意見陳述などが認められています(裁判所:刑事手続における犯罪被害者のための制度)。
民事の損害賠償請求はどう進める?
民事の損害賠償請求は、民法第709条(不法行為に基づく損害賠償請求)を根拠として、被害者が加害者に対して金銭の支払いを求める手続きです。民法709条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定しています。
損害賠償請求で認められる損害の範囲
不法行為による損害賠償請求では、以下のような損害が賠償の対象となり得ます。
| 損害の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 財産的損害(積極損害) | 治療費・通院交通費・修理費・盗取された金品の価額 |
| 財産的損害(消極損害) | 休業損害・逸失利益(将来得られたはずの収入) |
| 精神的損害(慰謝料) | 精神的苦痛に対する金銭賠償 |
| 弁護士費用 | 不法行為訴訟では損害額の約10%が認容される傾向 |
刑事手続きでは加害者への罰金刑が科されることがありますが、この罰金は国庫に納付されるものであり、被害者に支払われるわけではありません。被害者が経済的な損害を回復するには、別途、民事上の請求が必要です。
消滅時効に注意
不法行為に基づく損害賠償請求権には消滅時効があります。2020年4月1日施行の改正民法により、現在の時効期間は以下のとおりです。
- 生命・身体以外の損害:損害および加害者を知った時から3年
- 生命・身体に関する損害:損害および加害者を知った時から5年
- すべての不法行為に共通:不法行為の時から20年(除斥期間から消滅時効に変更済み)
刑事告訴の準備に時間をかけるあまり民事の時効が進行してしまうケースがあるため、両手続きのスケジュールを早い段階で把握しておくことが重要です。
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刑事告訴と損害賠償請求を同時に進められるのか
刑事手続きと民事手続きは独立した制度であり、同一の被害事実について両方を並行して進めることは法律上何ら問題ありません。たとえば、詐欺被害を受けた場合に、刑事告訴で加害者の処罰を求めつつ、民事訴訟で騙し取られた金銭の返還を請求することが可能です。
ただし、刑事手続きの進捗が民事手続きに影響を与える場面があります。以下のような点を念頭に置いてスケジュールを検討する必要があります。
刑事を先行させるメリット
- 刑事記録の活用:検察官が起訴した場合、被害者は刑事事件の記録(供述調書・実況見分調書等)を閲覧・謄写できます。この記録を民事訴訟の証拠として利用できるため、被害者側の立証負担が大幅に軽減されます
- 有罪判決の事実上の効果:刑事裁判で有罪判決が確定した場合、その事実認定は民事裁判でも有力な証拠となります。民事裁判所は刑事判決に法的に拘束されるわけではありませんが、実務上は刑事判決の事実認定を重視する傾向にあります
- 示談交渉での優位性:刑事手続きの進行中、加害者側から示談の申し出がなされることが多くあります。加害者にとって、示談の成立は検察官の起訴判断や裁判での量刑に影響し得るためです。この段階で民事上の損害賠償についても合意できれば、訴訟を経ずに解決が図れます
民事を先行させるメリット
- 早期の経済的回復:刑事手続きは捜査→起訴→裁判と長期化する場合が多く、その間、被害者は経済的な損害を負担し続けることになります。急ぎ損害を回復する必要がある場合には、民事訴訟を先行させるか、仮差押え等の保全処分を活用する方法があります
- 立証基準の違い:刑事裁判では「合理的な疑いを超える証明」が必要ですが、民事裁判では「高度の蓋然性」(刑事より相対的に緩やかな基準)で足ります。刑事で不起訴や無罪となっても、民事では損害賠償が認められる場合があります
損害賠償命令制度とは?刑事裁判を活用した回収方法
刑事告訴と民事訴訟の中間的な制度として、「損害賠償命令制度」があります。これは、刑事裁判で有罪判決が出た後、同じ裁判所がそのまま損害賠償の審理を行う仕組みです(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律)。
損害賠償命令制度の対象となる犯罪
- 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪(殺人・傷害・傷害致死など)
- 不同意わいせつ・不同意性交等の罪
- 逮捕・監禁の罪
- 略取・誘拐・人身売買の罪
詐欺・窃盗・横領・背任など財産犯は対象外です。また、過失犯(交通事故の大半を含む)も対象になりません。
損害賠償命令制度のメリットと注意点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申立て手数料 | 一律2,000円(通常の民事訴訟より大幅に安い) |
| 審理回数 | 原則4回以内で終結 |
| 証拠の流用 | 刑事裁判の記録をそのまま証拠として使用可能 |
| 申立て時期 | 刑事裁判の第1審(地方裁判所)の弁論終結まで |
| 注意点 | 4回以内に審理が終了しない場合、通常の民事訴訟に移行する |
この制度を利用すると、別途民事訴訟を起こす手間と費用を大幅に節約できます。ただし、対象犯罪が限定されている点と、簡易裁判所に係属する事件には適用されない点に注意が必要です。詳しくは裁判所の犯罪被害者保護制度のページをご確認ください。
犯罪別|刑事告訴と民事請求が両方使われるケース
同一の被害事実に対して刑事告訴と民事訴訟の両方が行われる典型的なケースを整理します。犯罪の種類によって、刑事と民事のどちらに重点を置くべきかが変わるため、参考にしてください。
| 犯罪類型 | 刑事の位置づけ | 民事の位置づけ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 刑法246条(10年以下の拘禁刑) | 騙取された金銭の返還+慰謝料 | 損害賠償命令の対象外。民事訴訟が必要 |
| 横領・業務上横領 | 刑法252条・253条 | 横領された金銭・物品の損害賠償 | 会社が告訴人となるケースが多い |
| 傷害 | 刑法204条(15年以下の拘禁刑等) | 治療費・休業損害・慰謝料 | 損害賠償命令制度の対象 |
| 名誉毀損 | 刑法230条(3年以下の拘禁刑等)。親告罪 | 慰謝料+削除請求(民事上の差止め) | SNS中傷では発信者情報開示も併用 |
| 窃盗 | 刑法235条(10年以下の拘禁刑等) | 盗取物の損害賠償 | 損害賠償命令の対象外 |
| 脅迫・恐喝 | 刑法222条・249条 | 精神的損害の慰謝料+金銭被害の賠償 | 恐喝で金銭を交付した場合は財産的損害も対象 |
詐欺被害で告訴状を作成する場合の具体的な記載方法については、詐欺被害の告訴状の書き方で記載例付きで解説しています。
刑事と民事を使い分ける判断基準
「刑事告訴だけで十分なのか」「民事訴訟も併せて行うべきか」の判断は、被害の内容や加害者の状況によって異なります。以下のフローチャートを参考に、自分のケースに適した手続きを検討してください。
刑事告訴を優先すべきケース
- 加害者に刑事罰を科すことが主な目的である場合
- 証拠が被害者側だけでは収集しきれず、捜査機関の強制捜査(捜索差押え等)が必要な場合
- 加害者の身元が不明で、捜査機関による特定を要する場合
- 親告罪に該当し、告訴が起訴の要件となっている場合(名誉毀損罪・器物損壊罪など)
民事訴訟を優先すべきケース
- 経済的損害の回復が最優先である場合
- 刑事事件としては立件が難しい(犯罪の構成要件を満たすか微妙な)事案で、民法上の不法行為としてなら立証できる可能性がある場合
- 加害者に資力があり、判決による回収の見込みが高い場合
- すでに公訴時効が成立しているが、民事の消滅時効はまだ完成していない場合
両方を並行させるべきケース
- 加害者の処罰と経済的回復の両方を求める場合
- 民事の消滅時効が迫っており、刑事手続きの完了を待つ余裕がない場合
- 高額の詐欺・横領被害など、刑事記録を民事の証拠として活用することで立証が有利になる場合
- 加害者が財産を隠匿・散逸させるおそれがあり、仮差押えなどの保全処分を急ぐ必要がある場合
刑事告訴しても損害賠償は受けられないのか?よくある誤解を整理
「告訴すれば被害金額が戻ってくる」「刑事裁判で有罪になれば自動的に賠償が受けられる」と誤解されることがありますが、これは正しくありません。以下のよくある誤解を整理しておきます。
誤解1:刑事告訴すればお金が返ってくる
刑事手続きの目的は加害者への刑事罰であり、被害者への金銭支払いを命じるものではありません。罰金刑が科された場合でも、その罰金は国庫に納付されます。被害金額を取り戻すには、別途、民事上の手続きが必要です。
誤解2:刑事で無罪なら民事でも負けない
刑事裁判と民事裁判では証明の程度が異なります。刑事で無罪(=合理的な疑いが残る)となっても、民事では民事の証明基準で損害賠償が認められるケースがあります。逆に、刑事で有罪でも、民事訴訟で損害額の立証に失敗すれば賠償額が減少することもあります。
誤解3:示談したら告訴はできない
示談の成立は告訴権の消滅を意味しません。ただし、示談書に「告訴を行わない」「告訴を取り下げる」旨の条項が含まれている場合は、事実上、刑事手続きが進められなくなります。示談交渉の際は条件を慎重に検討する必要があります。告訴の取消しに関する詳細は、告訴の取消し(取下げ)の方法と注意点をご参照ください。
告訴状の作成は行政書士に依頼できる
刑事告訴を行う際、告訴状の作成は行政書士に依頼することが可能です。行政書士は官公署に提出する書類や権利義務に関する書類の作成を業務とする国家資格者であり(行政書士法第1条の2)、告訴状は「官公署に提出する書類」に該当します。
行政書士に告訴状の作成を依頼するメリットとして、以下の点が挙げられます。
- 犯罪事実の法的な整理と構成要件への当てはめを専門家がサポートする
- 証拠の整理と告訴状への効果的な反映が可能になる
- 弁護士に依頼する場合と比べて費用を抑えられる傾向がある
一方で、行政書士の業務範囲には限界があります。刑事裁判における弁護活動、民事訴訟の代理、示談交渉の代理は弁護士の独占業務であり、行政書士が行うことはできません。刑事告訴と民事訴訟の両方を検討している場合は、告訴状の作成は行政書士に、訴訟代理や示談交渉は弁護士にそれぞれ依頼するという役割分担が合理的です。
告訴状に添付する証拠の集め方については、告訴に必要な証拠の種類と収集方法で詳しく解説しています。
よくある質問
Q. 刑事告訴と民事訴訟のどちらを先に進めるべきですか?
一般的には、刑事告訴を先行させるのが有利です。起訴後に刑事事件の記録を閲覧・謄写できるため、民事訴訟の証拠として活用できます。また、刑事手続きの進行中に加害者側から示談の申し出がなされることも多く、民事の損害賠償について訴訟を経ずに解決できる場合があります。ただし、民事の消滅時効が迫っている場合や、加害者の財産散逸のおそれがある場合は、民事手続きを先行または並行させるべきです。
Q. 刑事事件で不起訴になったら損害賠償請求もできなくなりますか?
できなくなるわけではありません。不起訴は検察官の判断であり、民事上の損害賠償請求とは独立した手続きです。刑事と民事では証明の程度が異なるため、不起訴であっても民事で損害賠償が認められるケースは少なくありません。
Q. 示談金を受け取った場合、追加で損害賠償請求はできますか?
示談書の内容によります。「本件に関する一切の請求権を放棄する」といった清算条項が含まれている場合、追加の損害賠償請求は原則としてできません。示談交渉の際は、清算条項の範囲を慎重に確認することが重要です。
Q. 告訴状の作成を行政書士に依頼する場合の費用はどのくらいですか?
行政書士法人Treeでは、告訴状の作成を34,800円(税抜)〜で承っています。弁護士に依頼する場合は着手金だけで10万円以上かかることもあるため、告訴状の作成に限っては行政書士への依頼がコストを抑える選択肢となります。
Q. 損害賠償命令制度はどの犯罪でも使えますか?
使えません。損害賠償命令制度の対象は、故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、不同意わいせつ・不同意性交等の罪、逮捕監禁の罪、略取・誘拐・人身売買の罪などに限定されています。詐欺・窃盗・横領・背任などの財産犯や、過失犯(交通事故の多く)は対象外です。対象外の犯罪では、通常の民事訴訟を提起する必要があります。
まとめ
刑事告訴と民事訴訟はそれぞれ独立した手続きであり、両方を同時に進めることが可能です。
- 刑事告訴:加害者の処罰を目的とし、捜査機関(検察官)が訴追する手続き。被害者への金銭賠償は直接の目的ではない
- 民事訴訟:被害者が加害者に対して損害の金銭賠償を求める手続き。民法709条の不法行為が根拠となる
- 使い分けの基準:処罰が主眼なら刑事を優先、経済的回復が主眼なら民事を優先、両方を求めるなら並行して進める
どちらの手続きを選択するかは被害の内容と加害者の状況によって異なるため、早い段階で専門家に相談し、方針を決めることが重要です。
告訴状作成の専門家にお任せください
| サービス | 料金 |
|---|---|
| 告訴状作成 | 34,800円(税抜)〜 |
- ✔ 犯罪事実の整理から告訴状の完成まで一括対応
- ✔ 受理率を高める証拠の構成と添付方法をアドバイス
- ✔ 警察署に受理されやすい書面構成
- ✔ 相談は何度でも無料・全国対応
まずはお気軽にお問い合わせください。現在の被害状況をヒアリングし、刑事告訴と民事請求の進め方をご提案いたします。
※ 記事の内容には細心の注意を払っておりますが、万が一誤りがございましたらご指摘いただけますと幸いです。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではございません。具体的なケースについては専門家へのご相談をおすすめいたします。
※ 2026年3月時点の刑事訴訟法に基づく解説です。告訴・告発の受理判断は捜査機関の裁量による部分があります。具体的な事案は弁護士にもご相談ください。


