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強盗罪の告訴状|刑法236条・強盗致傷致死罪・事後強盗罪と公訴時効

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強盗罪・恐喝罪の被害に遭い「警察に告訴状を出して、しっかり処罰してもらいたい」とお考えではありませんか。本記事では、強盗罪(刑法236条)と恐喝罪(刑法249条)の構成要件・典型事例・両罪の区別、そして警察署長宛て告訴状の書き方までを、行政書士の業務範囲で解説します。

結論:強盗罪・恐喝罪はいずれも非親告罪のため、被害届のみでも捜査は開始されますが、被害者として積極的に処罰意思を示したい場合は告訴状の提出が有効です。告訴状作成は行政書士の業務範囲(行政書士法1条の2)であり、行政書士法人Treeでは警察署長宛ての告訴状作成をスタンダード38,280円・お急ぎ特急49,280円(税込)/オプション 不受理時対応+33,000円でお受けしています。

強盗罪・恐喝罪の告訴状作成は行政書士法人Treeへ

事実関係の整理から証拠書類の編綴、警察署長宛て告訴状の作成まで、行政書士の業務範囲で対応いたします。損害賠償請求や示談交渉が必要な場合は、提携弁護士をご紹介します。

  • 告訴状・告発状作成 スタンダード:38,280円(税込)
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1. 根拠法令

  • 刑法236条(強盗罪)
  • 刑法237条(強盗予備罪)
  • 刑法238条(事後強盗罪)
  • 刑法240条(強盗致死傷罪)
  • 刑法249条(恐喝罪)
  • 刑法250条(未遂罪)
  • 刑事訴訟法230条(告訴権)・231条・241条(告訴の方式)
  • 犯罪被害者等基本法・犯罪被害者等給付金支給法
  • 行政書士法1条の2(権利義務に関する書類作成)

※ 2025年6月1日施行の改正刑法により、従来の「懲役」は「拘禁刑」に一本化されました。本記事では新法に基づき「拘禁刑」と表記しています。

2. 強盗罪(刑法236条)の構成要件と法定刑

強盗罪は、暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取し、または財産上の利益を得る犯罪です。法定刑は5年以上の有期拘禁刑と重く、財産犯の中でも最も重い類型のひとつに位置付けられています。

2-1. 強盗罪の構成要件

  1. 暴行・脅迫:相手方の反抗を抑圧するに足りる程度であること
  2. 財物奪取または財産上の利益取得:暴行・脅迫により被害者の意思に反して財産的価値を移転させること
  3. 故意・不法領得の意思

2-2. 関連する加重類型

罪名 条文 法定刑
強盗罪 刑法236条1項・2項 5年以上の有期拘禁刑
強盗予備罪 刑法237条 2年以下の拘禁刑
事後強盗罪 刑法238条 強盗罪と同じ(5年以上)
強盗致傷罪 刑法240条前段 無期または6年以上の拘禁刑
強盗致死罪 刑法240条後段 死刑または無期拘禁刑
強盗未遂罪 刑法243条 任意的減軽

3. 恐喝罪(刑法249条)の構成要件と法定刑

恐喝罪は、人を恐喝して財物を交付させ、または財産上の利益を得る犯罪です。法定刑は10年以下の拘禁刑で、強盗罪より軽く設定されています。罰金刑は規定されていません。

3-1. 恐喝罪の構成要件

  1. 恐喝行為:暴行・脅迫を用いるが、相手方の反抗を抑圧する程度には至らないもの
  2. 畏怖に基づく交付行為:被害者が畏怖し、瑕疵ある意思で財物を交付すること
  3. 財物または財産上の利益の取得
  4. 故意・不法領得の意思

3-2. 恐喝未遂罪(刑法250条)

恐喝行為があったものの、相手方が畏怖せず財物を交付しなかった場合、または交付があっても因果関係がない場合は恐喝未遂罪が成立します。

4. 強盗罪と恐喝罪の区別

強盗罪と恐喝罪はいずれも「暴行または脅迫」を手段とする財産犯ですが、その程度によって罪名が分かれます。判例上、両者の区別基準は次のとおりです。

区別要素 強盗罪 恐喝罪
暴行・脅迫の程度 反抗を抑圧するに足りる程度 反抗を抑圧する程度に至らない
被害者の意思 意思に反して奪取される 畏怖により交付する
判断基準 客観的・一般人基準 同上
法定刑 5年以上の有期拘禁刑 10年以下の拘禁刑

判例(最判昭和24年2月8日)は、暴行・脅迫が反抗を抑圧するに足りる程度かどうかは「社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足る程度」であるかで客観的に判断するとしています。被害者個人が「怖くて動けなかった」かどうかではなく、その状況下で平均的な人が反抗できなくなる程度かが基準となります。

5. 強盗罪・恐喝罪の典型事例

5-1. 強盗罪の典型事例

  1. コンビニ・銀行強盗:刃物・拳銃等の凶器を示して店員を脅し、レジから現金を奪う典型例
  2. 暴行を伴うひったくり:被害者を突き飛ばして転倒させた上で財布を奪う等、単なるひったくり(窃盗)を超えて反抗抑圧の暴行があった場合
  3. タクシー強盗:運転手の背後から首を絞める等して売上金を奪う事例
  4. 振り込め詐欺の受け子(強盗の共犯):受け子が高齢者宅に押し入り、暴行・脅迫で金銭を奪った場合は強盗罪の共同正犯となる事例
  5. 住居侵入強盗:深夜に住宅に侵入し、住人を縛り上げて金品を奪う事例(住居侵入罪との併合罪)

5-2. 恐喝罪の典型事例

  1. 反社会的勢力からの取立て:「払わないとどうなるかわかっているな」等の脅し文句で金銭を要求
  2. 職場でのパワハラ的金銭要求:上司が立場を利用し「言うことを聞かないと不利益処分する」等として金銭を交付させる
  3. ネット上の脅迫メール:「個人情報をばらまくぞ」「不倫の事実を家族に知らせるぞ」等として金銭を要求するセクストーション・リベンジポルノ関連事案
  4. 不当な示談金要求:交通事故・接触トラブルで法外な示談金を脅迫的に要求する事例
  5. SNSでの晒し脅迫:「SNSで実名を晒す」「会社にバラす」等を理由に金銭を要求する事例

6. 警察署長宛て告訴状の書き方

強盗罪・恐喝罪は非親告罪のため、告訴がなくても捜査・起訴は可能です。しかし、被害者が積極的に処罰を求める意思を示すことで、捜査の優先度や被疑者特定の動機付けにつながります。告訴状は刑事訴訟法241条1項に基づき書面で警察署長に提出します。

6-1. 告訴状の必須記載事項

  1. 表題「告訴状」
  2. 作成年月日・告訴人の住所氏名・押印
  3. 宛先:「○○警察署長 殿」(検察庁宛ては行政書士業務範囲外)
  4. 告訴人・被告訴人の表示
  5. 告訴の趣旨(処罰を求める旨)
  6. 罪名(強盗罪/恐喝罪等)
  7. 告訴事実(5W1Hで具体的に)
  8. 立証方法(証拠の表示)
  9. 添付書類

※ 検察庁宛ての告訴状作成は司法書士業務範囲のため、行政書士は対応できません。行政書士法人Treeで作成するのは警察署長宛ての告訴状に限ります。具体的な記載内容は、被害事実・証拠・立証方針を踏まえた個別事案ごとの起案となるため、無料相談にてヒアリングのうえで作成いたします。

7. 被害届と告訴状の使い分け

強盗罪・恐喝罪は非親告罪のため、被害届だけでも捜査は開始されます。両者の違いは次のとおりです。

項目 被害届 告訴状
提出者 被害者 被害者・法定代理人等
処罰意思の表示 不要 必須
受理義務 運用上受理 法律上受理義務あり
捜査機関の処理義務 裁量 受理後は捜査・送致義務
書式 所定様式が多い 自由形式(記載要件あり)

「被害事実を申告するだけでよい」場合は被害届で足り、「処罰意思を明確に示し、捜査の進展を促したい」場合は告訴状が有効です。

8. 公訴時効と被害者保護制度

8-1. 公訴時効

罪名 公訴時効
強盗罪 10年
強盗致傷罪 15年
強盗致死罪 30年(無期相当の場合)
恐喝罪 7年

8-2. 犯罪被害者保護制度

犯罪被害者等基本法・犯罪被害者等給付金支給法に基づき、強盗致死傷等の重大事件の被害者・遺族には、遺族給付金・重傷病給付金・障害給付金が支給される場合があります。詳細は最寄りの警察署または都道府県公安委員会にお問い合わせください。心理的被害(PTSD等)に対しては、各自治体の犯罪被害者支援センター・精神科医療機関・公認心理師等によるカウンセリングを受けることができます。

9. 民事責任との関係(弁護士業務)

強盗罪・恐喝罪の被害者は、民事上、加害者に対し不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)が可能です。ただし、民事の損害賠償請求・示談交渉・訴訟代理は弁護士業務であり、行政書士は対応できません。行政書士法人Treeでは、必要に応じて提携弁護士をご紹介します。

料金プラン(告訴・告発状作成)

プラン 料金(税込) 含まれる内容
スタンダード 38,280円 ヒアリング+時系列整理+警察署長宛て告訴状・告発状の文案作成+添付資料リスト作成(受理・捜査開始・起訴・有罪を保証するものではありません)
お急ぎ特急 49,280円 スタンダードの内容を優先対応で進行
オプション 不受理時対応 +33,000円 不受理となった場合の追加対応

※ 弁護士・社労士・税理士の費用は別途となります。ご相談は何度でも無料。Web面談・対面どちらも全国対応です。

FAQ

Q1. 強盗罪と恐喝罪はどう違いますか?

暴行・脅迫の程度で区別します。反抗を抑圧するに足りる程度なら強盗罪、それに至らない程度なら恐喝罪です。

Q2. 強盗罪は親告罪ですか?

非親告罪です。告訴がなくても捜査・起訴は可能ですが、被害者として処罰意思を明確に示すには告訴状の提出が有効です。

Q3. 告訴状はどこに出すのですか?

原則として管轄の警察署長宛てに提出します。検察庁宛ての告訴状作成は弁護士業務範囲のため、行政書士は対応できません。

Q4. 強盗罪の法定刑は?

5年以上の有期拘禁刑です。罰金刑の規定はなく、必ず拘禁刑となる重罪です。

Q5. 強盗致死罪の法定刑は?

死刑または無期拘禁刑です。日本の刑罰の中でも最も重い類型のひとつです。

Q6. 恐喝罪と脅迫罪の違いは?

脅迫罪(刑法222条)は財物交付を伴わない単なる脅し、恐喝罪は脅迫により財物・財産上の利益を取得する点が異なります。

Q7. ひったくりは強盗罪ですか窃盗罪ですか?

原則は窃盗罪ですが、被害者を突き飛ばす等、反抗を抑圧する暴行を伴った場合は強盗罪となります。

Q8. 振り込め詐欺の受け子は何罪ですか?

原則は詐欺罪の共犯ですが、押し入って暴行・脅迫により金銭を奪った場合は強盗罪の共同正犯となり得ます。

Q9. 被害届と告訴状はどちらを出すべきですか?

処罰意思を明確にしたい場合は告訴状、事実申告のみでよい場合は被害届で足ります。両方併用も可能です。

Q10. 加害者に損害賠償を請求したいのですが?

民事の損害賠償請求・示談交渉は弁護士業務です。行政書士法人Treeから提携弁護士をご紹介します。

Q11. 公訴時効はどれくらいですか?

強盗罪10年、強盗致傷罪15年、強盗致死罪30年(無期相当)、恐喝罪7年です。時効完成前に告訴状を提出することが重要です。

Q12. PTSD等の心理的被害も告訴状に書けますか?

事実として診断書等の客観的資料に基づき記載できます。被害者支援センター・精神科医療機関等のカウンセリングも併せてご検討ください。

強盗罪・恐喝罪の告訴状作成は行政書士法人Treeへ

事実関係のヒアリングから、警察署長宛て告訴状の作成、添付証拠の編綴まで、行政書士の業務範囲で対応いたします。お気軽にご相談ください。

  • 告訴状・告発状作成 スタンダード:38,280円(税込)
  • 告訴状・告発状作成 お急ぎ特急:49,280円(税込)
  • オプション:不受理時対応 +33,000円

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まとめ

強盗罪(刑法236条)は5年以上の有期拘禁刑、恐喝罪(刑法249条)は10年以下の拘禁刑と、いずれも重大な財産犯です。両罪の区別は暴行・脅迫が「反抗を抑圧するに足りる程度」かどうかで判断されます。両罪とも非親告罪のため被害届のみでも捜査は開始されますが、処罰意思を明確にしたい場合は警察署長宛ての告訴状が有効です。行政書士法人Treeでは告訴状作成(行政書士法1条の2の業務範囲)をスタンダード38,280円(税込)から承ります。民事の損害賠償請求等が必要な場合は提携弁護士をご紹介します。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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