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電磁的記録不正作出罪・供用罪の告訴状|電子契約・PDF・電子署名の改ざん対応

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公開日:2026年5月8日

電子契約書の改ざん、PDF文書の不正書換え、電子印鑑・電子署名の不正使用、社内ファイルサーバーのデータ書換え――。デジタル化の進展に伴い、紙の偽造だけでなく「電磁的記録」を不正に作出・改変する事案が問題となる場面が増えています。これらは刑法161条の2に定められた電磁的記録不正作出罪・供用罪に該当し、5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(公務所の電磁的記録の場合は10年以下の拘禁刑)が科されます。

本記事では、行政書士法人Treeが、電磁的記録不正作出罪・供用罪の構成要件、典型事例、警察署長宛て告訴状の作成ポイント、証拠保全(ハッシュ値・アクセスログ・タイムスタンプ等)の実務、料金プラン、FAQまでを網羅的に解説します。

結論:電子契約・PDF・電子印鑑等の改ざん被害は、ハッシュ値・アクセスログ・タイムスタンプといったデジタル証拠の保全が決定的に重要です。証拠が散逸する前に、デジタルフォレンジック業者と連携しつつ、警察署長宛ての告訴状を早急に作成・提出することが被害回復の第一歩となります。

電磁的記録不正作出罪の告訴状作成は行政書士法人Treeへ

電子契約・PDF・電子署名の改ざん被害について、構成要件の整理から証拠の体系化、警察署長宛て告訴状の作成までを行政書士法人Treeがサポートします。デジタルフォレンジック業者・提携弁護士との連携体制も整っています。

  • 告訴状・告発状作成 スタンダード:38,280円(税込)
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  • オプション:不受理時対応 +33,000円

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根拠法令

  • 刑法7条の2(電磁的記録の定義)
  • 刑法161条の2第1項(私電磁的記録不正作出罪)
  • 刑法161条の2第2項(公電磁的記録不正作出罪)
  • 刑法161条の2第3項(不正作出電磁的記録供用罪)
  • 刑法161条の2第4項(未遂罰)
  • 刑法163条の2(支払用カード電磁的記録不正作出罪等・平成13年改正で分離)
  • 刑法155条(公文書偽造罪)/刑法159条(私文書偽造罪)との区別
  • 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(不正アクセス禁止法)
  • 電子帳簿保存法(2024年1月1日完全施行)
  • e-文書法(2005年4月1日施行)
  • 電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)
  • 刑事訴訟法230条(告訴)・239条(告発)・250条(公訴時効)
  • 2025年6月施行 改正刑法(懲役・禁錮の一本化により「拘禁刑」へ)

1. 電磁的記録不正作出罪・供用罪とは

電磁的記録不正作出罪は、人の事務処理を誤らせる目的で、権利・義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作出する犯罪です(刑法161条の2第1項)。供用罪(同条3項)は、不正に作出された電磁的記録を、人の事務処理の用に供したときに成立します。なお、電磁的記録のうち、クレジットカード・プリペイドカード・キャッシュカード等の支払用カードを構成するものについては、平成13年法改正により刑法163条の2(支払用カード電磁的記録不正作出罪等)が新設され、本条の客体から除外されています。

1-1. 法定刑(2025年6月改正刑法対応)

  • 第1項(私電磁的記録不正作出罪):5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
  • 第2項(公電磁的記録不正作出罪):10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
  • 第3項(不正作出電磁的記録供用罪):作出罪と同じ法定刑(私電磁的記録の場合5年以下、公電磁的記録の場合10年以下の拘禁刑)
  • 第4項(未遂罰):上記各罪の未遂は処罰される

2025年6月から施行された改正刑法により、従来の「懲役」「禁錮」が「拘禁刑」に一本化されています。

1-2. 構成要件の3つの柱

  1. 人の事務処理を誤らせる目的(目的犯):単なる悪戯ではなく、相手方の財産上・身分上その他の生活関係に影響を及ぼし得ると認められる事務処理を誤らせる意図が必要です。
  2. 権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録であること:「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいいます(刑法7条の2)。契約データ、預金残高データ、登記情報、社内人事データ等が該当します。
  3. 不正な作出:作成権限のない者による作出、または作成権限があっても権限を濫用した作出が該当します。

また、本罪・供用罪は未遂も処罰されます(刑法161条の2第4項)。サーバー侵入後に改ざんに失敗した事案、改ざん途中で発覚した事案など、未遂類型でも告訴の余地があります。

2. 文書偽造罪との違い|私文書偽造罪・公文書偽造罪との区別

紙媒体の文書を偽造した場合は私文書偽造罪(刑法159条)または公文書偽造罪(刑法155条)が問題となります。一方、電子データそのものを人の事務処理に使用させる目的で不正に作出した場合は、刑法161条の2の電磁的記録不正作出罪が問題となります。もっとも、文書として表示され行使される電磁的記録については文書偽造罪側の構成要件も問題となり得るため、媒体だけで機械的に区別するのではなく、記録の利用方法・表示態様・事務処理との関係を踏まえて検討する必要があります。

対象 媒体 適用条文
私文書(契約書・領収書・申込書等) 刑法159条
公文書(住民票・登記簿等) 刑法155条
私電磁的記録(電子契約PDF・社内データ等) 電磁的記録 刑法161条の2第1項
公電磁的記録(登記情報DB・住基ネット等) 電磁的記録 刑法161条の2第2項

近年は電子契約サービス(クラウドサイン、GMOサイン、DocuSign等)の普及により、紙の契約書ではなく電子契約PDFを直接改ざんする事案も問題となっています。事案によっては、刑法161条の2の電磁的記録不正作出罪だけでなく、文書として表示され行使される電磁的記録については文書偽造罪の成否も検討する必要があります。

3. 典型事例7選

3-1. 電子契約書の偽造・改ざん

クラウドサイン・GMOサイン等で締結された契約書PDFのファイル本体を改変し、契約金額・契約期間・特約条項を書き換える事例。電子署名のハッシュ値を確認することで改ざんが検知できます。

3-2. PDF文書の改ざん

請求書・見積書・納品書等のPDFを編集ソフトで書き換え、金額や宛名を変更して提出する事例。元データとのハッシュ値比較が決定的な証拠になります。

3-3. 電子印鑑の不正使用

他者の電子印鑑画像データを無断でコピーし、文書に貼付して権限ある者の承認があったように装う事例。

3-4. 電子署名の不正使用

他者のID・パスワード等を無断使用して電子署名を行い、契約成立を偽装する事例。不正アクセス禁止法違反との競合が生じることが多い類型です。

3-5. Webサイトの不正改ざん

会社のコーポレートサイト・ECサイト等の表示内容、価格情報、会社概要等を不正に書き換える事例。サーバーへの不正アクセスを伴う場合は不正アクセス禁止法違反も成立します。

3-6. オンライン申請書の改ざん

e-Tax、e-Gov、登記・供託オンライン申請システム等で送信・保存されたデータが改ざんされる事例。行政庁側で管理される、公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係る場合には、刑法161条の2第2項(10年以下の拘禁刑)が問題となります。一方、申請者側が作成・送信するデータの改ざんにとどまる場合は、第1項その他の犯罪類型を含めて個別に検討する必要があります。

3-7. 社内ファイルサーバーの不正書換え

退職予定者・離職者が社内サーバー上の人事評価データ、顧客名簿、技術資料等を不正に書き換える事例。アクセスログ・操作ログの保全が早期対応の鍵となります。

4. 電子帳簿保存法・e-文書法との関連

電子帳簿保存法では、電子取引データについて、一定の要件に従った電子保存が求められています。改ざん防止措置として、タイムスタンプ、訂正削除履歴が残るシステム、訂正削除ができないシステムの利用、事務処理規程の整備等が問題となります。電子帳簿や電子取引データの改ざんがあった場合、刑法161条の2の成否や税務上の重加算税の対象となるかは、改ざんの目的、権限の有無、仮装・隠蔽の有無等を踏まえて個別に判断されます(税務上の取扱いは税理士にご確認ください)。

e-文書法(2005年4月1日施行)は、紙での保存が義務付けられていた文書を電子化して保存することを認めるもので、電子化された文書も電磁的記録不正作出罪の対象となります。

5. ブロックチェーン上の記録改ざん

ブロックチェーンは技術的に改ざん耐性が高い仕組みですが、スマートコントラクトの脆弱性を突いた状態書換え、NFTメタデータの改ざん、管理者権限の濫用等により、権利・義務又は事実証明に関する情報が不正に変更されたと評価される場面があります。ただし、刑法161条の2に該当するかは、その記録が人の事務処理の用に供される電磁的記録といえるか、作出・改変が不正といえるか、事務処理を誤らせる目的があるかを個別に検討する必要があります。新しい技術領域のため、警察への相談時には技術的背景の説明資料を併せて提出することが有効です。

6. 不正アクセス禁止法違反との競合

他者のID・パスワードを無断使用してシステムに侵入し、その上で電磁的記録を改ざんした場合、以下の2罪が成立し得ます。

  • 不正アクセス禁止法違反(3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)
  • 電磁的記録不正作出罪(5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)

これら2罪は、不正アクセス(手段)と電磁的記録の不正作出(結果)の関係にあり、刑法54条1項後段の牽連犯として科刑上一罪(最も重い刑で処断)として処理される見解が有力です。もっとも、罪数関係は具体的な行為態様により判断されるため、告訴状では両罪の構成要件に該当し得る事実を整理し、必要に応じて複数の罪名を併記することが実務上重要です。

7. 証拠保全と警察への相談・告訴の流れ

7-1. 警察庁・都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口

電磁的記録に関する事案は、各都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口、または所轄警察署のサイバー犯罪担当部署が受付窓口となります。警察庁のWebサイトには、都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口の連絡先や警察署一覧へのリンクが掲載されています。

7-2. 警察署長宛て告訴・告発状の作成

行政書士は、刑事訴訟法230条(告訴)・239条(告発)に基づく告訴状・告発状を、ご依頼者の意思と事実関係を整理した形で作成することができます。提出先は所轄警察署の警察署長殿とするのが原則です。

7-3. 証拠保全の5つのポイント|ハッシュ値・アクセスログ・タイムスタンプ

  1. 電磁的記録のハッシュ値(SHA-256等)の取得:改ざん前後の同一性を立証する基本証拠
  2. サーバー・端末のアクセスログ:誰がいつアクセスしたかを証明
  3. タイムスタンプ:作成・更新時刻の客観的記録
  4. バックアップとの差分:改ざん前データとの比較
  5. デジタルフォレンジック結果:専門業者によるディスクイメージ取得・解析報告書

これらの証拠保全には専門的な技術が必要となる場合が多く、証拠の改変防止や解析結果の信用性確保の観点から、デジタルフォレンジック専門業者への相談が有効です。行政書士の業務範囲外ですが、提携可能な業者の情報提供は可能です。

8. 民事責任について

電磁的記録の改ざんは、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求の対象にもなります。ただし、相手方への損害賠償請求・交渉・訴訟代理は弁護士業務であり、行政書士は対応できません。提携弁護士をご紹介します。

9. 公訴時効

電磁的記録不正作出罪・供用罪(刑法161条の2第1項・第3項)の法定刑は「5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」であり、「長期10年未満の懲役(拘禁刑)に当たる罪」に該当するため、公訴時効は5年です(刑事訴訟法250条2項5号)。なお、公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に関する不正作出罪・供用罪(同条第2項・第3項)の法定刑は「10年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」であり、「長期15年未満の懲役(拘禁刑)に当たる罪」に該当するため、公訴時効は7年となります(刑事訴訟法250条2項4号)。改ざん発覚から時間が経過すると公訴時効が完成し、刑事処罰ができなくなりますので、早期の告訴が重要です。

料金プラン(告訴・告発状作成)

プラン 料金(税込) 含まれる内容
スタンダード 38,280円 ヒアリング+時系列整理+警察署長宛て告訴状・告発状の文案作成+添付資料リスト作成(受理・捜査開始・起訴・有罪を保証するものではありません)
お急ぎ特急 49,280円 スタンダードの内容を優先対応で進行
オプション 不受理時対応 +33,000円 不受理となった場合の追加対応

※ 弁護士・社労士・税理士の費用は別途となります。ご相談は何度でも無料。

FAQ

Q1. 電子契約書の金額が改ざんされていることに気付きました。どこから着手すべきですか。

まず原本データに触らずに、ファイル本体・電子署名情報・タイムスタンプ・関係者間のメール・チャットを保存してください。次にハッシュ値の取得をデジタルフォレンジック業者に依頼し、その上で警察署長宛て告訴状の作成をご相談ください。

Q2. PDFの改ざんは肉眼で見ても分かりません。立証できますか。

PDFには内部メタデータ(作成日・更新日・作成ソフト等)が残ることがありますが、作成方法や編集ソフトによっては十分な履歴が残らない場合もあります。そのため、ハッシュ値の比較、元データ・バックアップとの差分、電子署名やタイムスタンプの検証、送受信メールやアクセスログ等を総合して改ざんを立証します。専門業者の解析報告書が重要な証拠となる場合があります。

Q3. 退職した社員が在職中に社内データを改ざんしていた疑いがあります。

サーバーのアクセスログ・操作ログを直ちに保全し、ログのバックアップを取得してください。改ざんが認められれば、本人の在職中であっても電磁的記録不正作出罪が成立します。

Q4. 改ざん犯人が特定できていなくても告訴できますか。

はい、被疑者不詳のまま告訴状を提出することは可能です。捜査機関の捜査によって特定されることが期待されます。

Q5. 電子印鑑の画像データを無断でコピーして使われました。

電子印鑑画像の貼付による文書作成は、人の事務処理を誤らせる目的があれば電磁的記録不正作出罪が成立し得ます。原本との比較・流用の経緯を整理した告訴状を作成します。

Q6. クラウドサインの契約書が改ざんされた場合、サービス提供者に証拠を依頼できますか。

電子契約サービスでは、署名済みファイル、電子署名情報、タイムスタンプ、アクセスログ等が保存されている場合がありますが、保存される情報の種類・保存期間・開示方法はサービス事業者や契約内容によって異なります。捜査機関からの照会や弁護士を通じた手続により取得を検討することになります。事業者に問い合わせる際の文面整理もサポート範囲に含まれます。

Q7. 不正アクセスを伴う改ざんの場合、両方の罪で告訴すべきですか。

はい、不正アクセス禁止法違反と電磁的記録不正作出罪を併記した告訴状とすることが実務上一般的です。

Q8. 公務所のシステム(e-Tax等)のデータを改ざんされた場合の罪は重いですか。

はい、公務所の電磁的記録の不正作出は刑法161条の2第2項により10年以下の拘禁刑となり、私人の電磁的記録(5年以下)より重く処罰されます。

Q9. 損害賠償請求もお願いできますか。

損害賠償請求の交渉・訴訟代理は弁護士業務のため、行政書士法人Treeでは対応できません。提携弁護士をご紹介します。

Q10. 改ざんに伴う税務上の処理(修正申告等)はどうすればよいですか。

税務に関する具体的な処理・申告は税理士業務です。行政書士法人Treeでは提携税理士をご紹介しますので、必ず税理士にご相談ください。

Q11. ブロックチェーン上のNFT記録改ざんも対象ですか。

権利・事実証明に関する電磁的記録と評価できる場合、対象となり得ます。新しい技術領域のため、技術的説明資料を充実させた告訴状作成が有効です。

Q12. 公訴時効はいつから起算されますか。

公訴時効は犯罪行為が終了した時から進行します(刑事訴訟法253条1項)。私電磁的記録に係る電磁的記録不正作出罪・供用罪は原則5年、公電磁的記録(公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録)に係る場合は原則7年で時効完成となります。

電磁的記録の改ざん被害は早期対応が鍵です

デジタル証拠は時間とともに散逸します。電子契約・PDF・電子印鑑・電子署名の不正使用、サーバーデータの不正書換え等の被害について、行政書士法人Treeが警察署長宛て告訴状の作成をサポートします。自力で告訴状を作成する場合、(a)構成要件(目的犯としての「事務処理を誤らせる目的」、電磁的記録の定義への該当性等)の整理が不十分で不受理となるリスク、(b)ハッシュ値取得の手順誤りによる証拠能力への疑義、(c)不正アクセス禁止法違反との罪数関係(牽連犯)への記載漏れ、(d)未遂類型での告訴の可能性の見落としなど、専門知識を要する論点が多数あります。デジタルフォレンジック業者・提携弁護士との連携体制も整っています。

  • 告訴状・告発状作成 スタンダード:38,280円(税込)
  • 告訴状・告発状作成 お急ぎ特急:49,280円(税込)
  • オプション:不受理時対応 +33,000円

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まとめ

電磁的記録不正作出罪・供用罪は、デジタル化が進む現代社会で問題となる場面が増えている重要犯罪です。電子契約・PDF・電子署名・社内サーバー等の改ざん被害に遭った場合、ハッシュ値・アクセスログ・タイムスタンプ等のデジタル証拠を早急に保全し、警察署長宛て告訴状を提出することが被害回復への第一歩です。行政書士法人Treeは、構成要件の整理から証拠資料の体系化、告訴状の作成、警察相談のサポートまで、行政書士業務の範囲で誠実に対応します。デジタルフォレンジック・民事損害賠償・税務処理は、それぞれ専門業者・弁護士・税理士をご紹介し、ワンチームで被害回復を後押しします。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。

行政書士法人Tree